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新城市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
新城市で、どこに電話をかければよいのか。新城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——新城市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、新城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、市役所本庁舎1階のこども家庭センター「みらいこ」子育て支援係(0536-23-7621)に電話してください。新城市は発達の相談(臨床心理士の親子心理相談・運動や作業療法の相談)の予約も、5歳児健診も、ここが受け持っています。受給者証の申請は同じ1階の福祉課(0536-23-7624)で、鳳来・作手の総合支所地域課でも申請できます。令和8年10月1日から窓口は午前9時から午後4時になりますが、直通電話は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。

新城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(新城市)

新城市で子どもの発達を相談する入口は、市役所本庁舎1階の新城市こども家庭センター「みらいこ」です。市は相談できる内容の例に「子どもの成長や発達が気になる」を挙げ、「子どもや子育てに関することは何でも相談できます」と書いています。電話は子育て支援係 0536-23-7621(保健師による電話・面接相談は平日午前8時30分から午後5時まで)です。

こども家庭センターの親子心理相談では、臨床心理士が就学前の幼児と保護者の発達・育児の相談に応じます。予約制で、場所はこども家庭センター(市役所本庁1階)、1回50分の個別相談で各回2組までです。令和8年度はすべて木曜日の午前9時と午前10時30分からで、4月から翌年3月まで年31回の日程が公表されています。市は「相談には随時対応しますので、こども家庭センターへ電話にてお問合せください」とも書いています。

子育てガイドブック(2026年版)によると、発達の相談はほかに、理学療法士による運動はったつ相談(運動発達に心配のある就園前の子と親、年2回・要予約)と、作業療法士のはったつ相談(発達に心配のある就学前の子と親、年1回・要予約)があり、会場は新城保健センターです。1歳半から3歳の健診事後教室「さくらんぼ教室」や、3歳から6歳のこども園巡回相談も、ガイドブックの支援の流れ図に載っています。就園前の乳幼児向けのすこやか(育児)相談(予約不要)は、城北・作手・長篠の子育て支援センターを会場に年4回開かれます。

障がいに関する幅広い相談には、新城市基幹相談支援センター(0536-23-6270)があります。市は「相談先を迷う場合は、こちらにご相談ください」と書いています。受給者証の計画を頼む相談支援事業所は、新城市社会福祉協議会相談支援事業所・新城市相談支援事業所レインボーはうす・やまなみ会相談支援事業所・もくせいの家ほうらい相談支援事業所の4か所が市のページに載っています。

市立の児童発達支援の場としておおぞら園(能登瀬、0536-32-0359)があり、子育てガイドブックの流れ図では2歳からの児童発達支援の場として示されています。『新城市の教育』(令和5年度版)の特別支援教育の体制図では、おおぞら園はこども未来課の中に位置づけられています。

県の機関では、新城設楽児童・障害者相談センター(0536-23-7366、要予約)が18歳未満の子どもの発達やしつけ、虐待などの様々な相談を受けています。療育手帳の18歳未満の面接・判定もこのセンターです。子育てガイドブックは発達検査を受けられる場として、このセンターと新城市民病院などを挙げています。

相談先電話と中身
こども家庭センター「みらいこ」(本庁舎1階)0536-23-7621/発達・子育ての総合相談。親子心理相談(臨床心理士)は予約制・年31回
運動はったつ相談・作業療法士のはったつ相談0536-23-7621で予約/会場は新城保健センター
新城市基幹相談支援センター0536-23-6270/障がいに関する幅広い相談。相談先に迷ったとき
おおぞら園(市立)0536-32-0359/児童発達支援
新城設楽児童・障害者相談センター(県の機関)0536-23-7366/18歳未満の発達・しつけ・虐待など。要予約
発達の相談はこども家庭センターへ電話
臨床心理士の親子心理相談も、運動・作業療法の相談も、予約はこども家庭センター(0536-23-7621)です。随時の相談にも応じると市は書いています。

令和8年10月1日から本庁の窓口受付は午前9時から午後4時になりますが、直通電話の受付時間は午前8時30分から午後5時15分のまま変わりません。

出典:新城市こども家庭センター みらいこ令和8年度相談事業(母子)新城市子育てガイドブック 2026年版(PDF)市内障害福祉サービス等提供事業所しんしろの障害福祉事業所一覧(PDF)療育手帳の交付令和5年度新城市の教育(PDF)市役所の開庁時間を変更します(2026年2月26日 更新)

こども家庭センター(新城市)

新城市は令和6年度に「新城市こども家庭センター」を市役所本庁舎1階に開設しました。市のページは「別々の組織であった母子保健と児童福祉の機能を一体化し」たと説明しています。愛称は「みらいこ」で、「未来・憩い・みんなで育てて行こう!」を合わせた造語だと市は書いています。

こども家庭センターの業務は、母子保健業務(妊娠・出産・子育てに関する相談や支援、健診、母子健康手帳の交付など)と、児童福祉業務(家庭児童相談、ひきこもり・不登校相談、児童虐待に関する相談、ヤングケアラーに関する相談、子育て短期支援事業・子育て世帯訪問支援事業など)に分かれます。DVやひとり親福祉の相談にも応じます。組織は健康福祉部 こども家庭センターで、子育てガイドブックでは子育て支援係家庭相談係の2つの係名が出てきます。

電話は用件で2本あります。子育て支援係 0536-23-7621(妊娠・出産・子育ての総合相談、健診、親子心理相談の予約など。電話相談・面談・訪問も可)と、家庭相談係 0536-22-9918(家庭内・児童に関する相談、ひきこもり、不登校など)です。0536-22-9918 は子ども自身が悩みを相談できる番号でもあり、市は子ども向けに、平日の9時から17時まで、場所は市役所本庁舎1階の7番窓口と案内しています。

こども家庭センターは本庁舎1階の1か所で、健診の会場は保健センターです。就園前の親子向けのすこやか(育児)相談は、城北・作手・長篠の子育て支援センターを会場に年4回、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・保育士が出向いて行います。

受給者証の申請は同じ本庁舎1階の福祉課(0536-23-7624)で、こども家庭センターとは別の窓口です。一方、就学前の子を遠くの通所施設へ通わせる家庭への通所交通費助成は、こども家庭センター 子育て支援係の担当です。

市役所の窓口業務の開庁時間は令和8年10月1日から午前9時から午後4時になり、対象は本庁・鳳来総合支所・作手総合支所・保健センターです。直通電話の受付時間は午前8時30分から午後5時15分のまま変わりません。

こども家庭センター「みらいこ」の電話用件
0536-23-7621(子育て支援係)妊娠・出産・子育ての総合相談、健診、親子心理相談の予約、通所交通費助成
0536-22-9918(家庭相談係)家庭内・児童の相談、ひきこもり・不登校。子ども本人の相談も
本庁舎1階の「みらいこ」
母子保健と児童福祉を一体にしたこども家庭センターが令和6年度に本庁舎1階にできました。発達の相談は子育て支援係(0536-23-7621)、家庭や不登校の相談は家庭相談係(0536-22-9918)です。

子ども向けの案内では相談時間を平日9時から17時、相談事業のページでは保健師の電話・面接相談を平日8時30分から17時としています。

出典:新城市こども家庭センター みらいこ令和8年度相談事業(母子)新城市子育てガイドブック 2026年版(PDF)市役所の開庁時間を変更します(2026年2月26日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 岡崎市 瀬戸市 常滑市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

遠くの療育施設に通うと交通費の助成はありますか。
小学校就学前の子を、自宅から往復20kmを超える障がい児通所施設に通わせる場合、新城市障がい児施設等通所交通費助成事業があります。窓口はこども家庭センター 子育て支援係(0536-23-7621)です。
市役所の電話は何時までですか。
令和8年10月1日から窓口業務は午前9時から午後4時になりますが、直通電話の受付時間は従来どおり午前8時30分から午後5時15分までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。