愛西市には、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)の申請手続きだけをまとめたページがありません。市のサイトの「障害者(児)福祉」の一覧、「障害者」の分類、社会福祉課と発達支援センターのページを順に確かめましたが、申請の流れ・必要書類・交付までの期間を書いたページは見つかりませんでした。そのうえで、市の資料から窓口として読み取れることを書きます。
障害のある子どもの福祉を受け持つのは、市役所1階の社会福祉課(0567-55-7115)です。市役所の1階フロアーマップ(市役所業務案内(令和6年4月1日~))は、社会福祉課の業務として障がい者(児)福祉を挙げています。社会福祉課の問い合わせフォームの名前は総務係/障害者福祉係/生活保護係で、障害の担当は障害者福祉係です。市役所の所在地は稲葉町米野308番地、代表電話は 0567-26-8111 です。
市の児童発達支援事業所「あいさい わかば」のページは、利用のしかたとして「ご利用に関する相談は、発達支援センター(あいさい わかば) または、健康推進課、社会福祉課、子育て支援課へお問合せ下さい。」と書き、発達支援センター 0567-24-3955、健康推進課 0567-28-5833、社会福祉課 0567-55-7115、子育て支援課 0567-55-7118 の4つの番号を並べています。相談の入口は4つあり、どこから始めてもよい書き方です。
受給者証が要ることは、発達支援センターの保育所等訪問支援事業のページにはっきり書かれています。対象は「市に住所を有する方で、18歳未満の子ども」で、「児童福祉法に基づく受給者証が必要です。」と添えられ、利用方法は「市から保育所等訪問支援事業の支給決定を受ける必要があります。」です。費用は「児童福祉法に基づく給付費の1割(所得に応じて上限額が設定)」、訪問はおおむね月2回が目安で、頻度は保護者や園と相談して決めます。
手続きの順番を書いた市の資料は、社会福祉課が事務局をつとめる愛西市障害者地域総合支援協議会の『障害福祉事業所一覧』(令和8年4月発行)です。「障害福祉サービス等の利用手続きの手順」として、まず市役所か相談支援事業所に相談し、利用したいサービスが決まったら市役所に申請すること、「相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。」ということ、相談支援事業者と面接して「サービス等利用計画案」を市役所に出し、支給決定のあと「受給者証」が交付されてから事業者と契約すること、が並んでいます。ただしこの手順は障害福祉サービス全般のもので、調査員の訪問や「障害支援区分」の判定といった大人向けの段階も含まれています。子どもの通所支援でどの段階があるかは、市の資料には書き分けがありません。申請の前に社会福祉課で確かめてください。
申請から交付までの期間は、市の資料に書かれていません。
費用について、あいさい わかばのページは「児童福祉法に基づき市が決定する利用者負担額、また原材料費等の実費相当額をお支払い頂きます。」と書いています。負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2)は、市のサイトにも『障害福祉事業所一覧』にも載っていません。上限がいくらになるかは、社会福祉課で確かめてください。
就学前の無償化について、市が児童発達支援の利用者向けに案内したページは見つかりませんでした。市の「第2期愛西市子育て応援プランの進捗状況について」(令和5年12月末日現在)には、社会福祉課の児童発達支援事業利用者負担額助成事業という市の事業が載っており、令和元年10月から3歳から5歳までの児童発達支援の利用者負担が無償化されたことで助成の対象者が減るとしたうえで、取組状況の欄に「R3年度で事業終了」と書かれています。いまは市独自の上乗せの助成は無い、というのが市の資料から読める範囲です。
愛西市で児童発達支援を使っている子どもの数は、『第7期愛西市障害福祉計画・第3期愛西市障害児福祉計画』の実績表に出ています。1か月あたりの利用は、令和3年度47人、令和4年度57人、令和5年度57人で、令和6年度から令和8年度までの見込みは各年度59人です。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 障害児の福祉サービス(受給者証) | 社会福祉課 障害者福祉係(市役所1階)/0567-55-7115 |
| 発達の相談・あいさい わかばの利用相談 | 発達支援センター(石田町宮前16番地1)/0567-24-3955 |
| 計画案の作成など(市内の相談支援事業所) | 相談支援事業所あいさい(発達支援センター内)/0567-24-2225 |
| 健診後の相談 | 健康推進課(佐屋保健センター)/0567-28-5833 |
| 子育て全般 | 子育て支援課/0567-55-7118 |
市役所の窓口受付時間は令和7年12月1日から午前9時から午後4時までです(開庁は午前8時30分から午後5時15分まで)。対象は市役所・立田支所・八開支所・佐織支所・佐屋保健センターで、発達支援センターは対象に入っていません。
出典:児童発達支援事業所 あいさい わかば(2026年4月1日 更新)/保育所等訪問支援事業(2025年3月31日 更新)/障害福祉事業所一覧(2026年6月9日 更新)/障害福祉事業所一覧(PDF・令和8年4月)/愛西市役所フロアーマップ1階(PDF)/愛西市役所(2025年12月1日 更新)/第2期愛西市子育て応援プランの進捗状況について(PDF)/第7期愛西市障害福祉計画・第3期愛西市障害児福祉計画(PDF)/市役所等の窓口受付時間変更について(2025年12月4日 更新)
愛西市の「障害者に関する各種手当」のページ(2026年4月1日更新)は、手当の申請窓口を「愛西市役所 社会福祉課」「子育て支援課(特別児童扶養手当)」と、佐織支所・立田支所・八開支所と並べています。国の手当2本は窓口が分かれていて、障害児福祉手当は社会福祉課(0567-55-7115)、特別児童扶養手当は子育て支援課(0567-55-7118)です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもが対象です。愛知県の上乗せ(県制度分)があるのが特徴で、市のページは手当の額を「国制度分 月額 16,560円」、県制度分を「A種 身体障害1級又は2級の障害を有し、IQ35以下の方 月額 6,900円」「B種 身体障害1級又は2級の障害を有する方又はIQ35以下の方 月額 1,150円」と書いています。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、所得制限があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある子どもを養育している人に支給されます。子育て支援課のページ(手当額は令和8年度)によれば、1級(重度)は対象児童1人につき月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円です。目安として1級は療育手帳A・身体障害者手帳1・2級程度、2級は療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級(一部)程度で、市は「手帳がなくても、診断書の内容により該当する場合がありますので、主治医にご相談ください。」と書いています。支給は4月・8月・11月の11日(金融機関が休みなら直前の営業日)で、手続きした月の翌月分からです。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは、申請者と対象児童の戸籍謄本(発行後1か月以内)、申請者のマイナンバーカード(通知カードの場合は運転免許証などの身分確認書類)、申請者名義の預金通帳、対象児童の手帳、特別児童扶養手当認定診断書(発行後3か月以内。療育手帳A判定の場合は省略可)などです。対象児童名義の口座には振り込めません。所得制限があり、本人の限度額は扶養親族0人で4,596,000円です。受給者は毎年8月12日から9月11日までの間(日付の変更あり)に所得状況届を出します。
愛知県在宅重度障害者手当(県制度)は、身体障害1~2級でIQ35以下の人が1種で月15,500円、身体障害1~2級の人・IQ35以下の人・身体障害3級でIQ50以下の人が2種で月6,750円です。障害児福祉手当を受給している場合は受給できません。申請には手帳と本人名義の通帳が要り、所得制限があります。窓口は社会福祉課です。
愛西市在宅障害者扶助料は市の制度で、手帳を持つ在宅の人が対象です。令和8年4月から見直され、1種(身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A判定またはB判定、精神障害者保健福祉手帳1級または2級)が月額2,000円、2種(身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳3級)が月額1,000円です。支払いは年2回(4月分から9月分を9月に、10月分から3月分を3月に)です。
20歳以上が対象の特別障害者手当も同じページに並んでいますが、子どもは対象ではありません。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国制度分) | 16,560円/社会福祉課 0567-55-7115 |
| 障害児福祉手当(県制度分) | A種 6,900円・B種 1,150円/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/子育て支援課 0567-55-7118 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/子育て支援課 |
| 愛知県在宅重度障害者手当 | 1種 15,500円・2種 6,750円(障害児福祉手当と併給不可)/社会福祉課 |
| 愛西市在宅障害者扶助料(市制度) | 1種 2,000円・2種 1,000円(令和8年4月から)/社会福祉課 |
子育て支援課の特別児童扶養手当のページは更新日が2017年4月1日のままですが、手当額の欄は令和8年度の額に直されていて、手当一覧のページ(2026年4月1日更新)の額と一致しています。
出典:障害者に関する各種手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(障害者に関する各種手当)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(子育て支援課)(2017年4月1日 更新)/愛知県在宅重度障害者手当(2026年4月1日 更新)/愛西市在宅障害者扶助料(2026年4月1日 更新)/愛西市在宅障害者扶助料の変更について(2026年1月5日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは愛西市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。