📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 常滑市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

常滑市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
常滑市で、どこに電話をかければよいのか。常滑市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——常滑市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、常滑市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、市役所2階の子育て支援課(0569-47-6150)に電話してください。常滑市では受給者証の申請、市の『子どもの発達支援ガイドブック』の発行、家庭児童相談室がすべてこの課にあります。ただし市は「保護者の判断だけで受給者証を申請することはできません」と書いており、手帳が無い場合は医師の意見書が要ります。まだ医療機関にかかっていない段階なら、保健センターの発達相談(0569-34-7000)から始められます。市役所と保健センターは電話も9時から16時までです。

常滑市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(常滑市)

常滑市の発達の相談は、保健センター(健康推進課)子育て総合支援センターの2つが中心です。市の『子どもの発達支援ガイドブック』(令和8年7月)の相談窓口一覧は、発達にかかわる相談として「発達検査・相談」「臨床心理士による発達相談」(いずれも子育て総合支援センター)、「発達相談」(保健センター)を並べています。

保健センターの「発達相談」は、対象が「幼児(概ね1歳6カ月以上)の保護者」で、発達相談員・保健師が言葉、発達、育児などの相談に応じます。令和8年度は年63回(1回に2~3組)で、申込みは保健センターへ(電話可)、0569-34-7000(受付時間 9時から16時)です。3歳未満が原則の「乳幼児なんでも相談」(保健師・助産師・歯科衛生士・栄養士、年12回・予約受付開始日あり)もあります。保健センターは市役所ではなく、飛香台3丁目3番地の3(知多半島りんくう病院内 2階)にあり、病院建物の西側にある専用玄関を使います。

子育て総合支援センター(神明町3-35、とこなめ市民交流センター内、電話 0569-43-4129、ファクス 0569-43-4136)では、予約制の発達の相談が2種類あります。市の「乳幼児期子育て相談」のページでは、発達検査・相談=公認心理師・月2~3回不定期・午前10時から午後4時、臨床心理士による発達相談=月1~2回不定期・午前9時30分から午後3時30分、どちらも子育て総合支援センター相談室です。施設のページでは同じものが「とこはあと検査」(公認心理師)・「とこはあと相談」(臨床心理士・公認心理師)と呼ばれています。なお、別の「相談」のページ(令和7年12月22日更新)は発達検査・相談の担当を「言語聴覚士」、対象を0歳~6歳と書いており、担当職種の書き方が資料で違います。予約の電話のときに、どの専門職が対応するか確かめてください。

市役所2階の子育て支援課の中には家庭児童相談室(電話 0569-47-6156、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)があり、しつけ・育児・言葉・くせ・発育・性格・社会性など、乳幼児期から学童期の子育て相談を家庭児童相談員などが受けています。家庭児童相談室は知多児童相談センター等の関係機関と連携していると市は書いています。Eメールの相談窓口 kosodate@city.tokoname.lg.jp もあります(回答に数日かかる)。

1歳6か月児健診・3歳児健診のあとに、発達や育児に不安のある親子が参加できる「コアラの会」(親子育児教室)が月2回程度、とこなめ市民交流センターなどで開かれています(問い合わせは子育て総合支援センター 0569-43-4129)。子ども・子育て支援事業計画には、この教室で保健師、家庭児童相談員、児童発達支援センター職員、保育士、発達相談員が指導にあたると書かれています。

障がいのある子と家族の相談は、とこなめ障がい者相談支援センター(神明町3-61 アンサンブルしんめい内、電話 0569-43-0833)が「初めて相談に訪れる方の窓口」です。市の「障がい者相談」のページでは問い合わせ先が「常滑市社会福祉協議会相談支援事業所」となっています。市が児童発達支援センターの中核拠点として登録している波の音児童発達支援センターはまっこ(社会福祉法人 知多学園、電話 0569-34-7211)は、センターの機能の1つに「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」があると市が説明しています。

身近な場所で登録して使う地域子育て相談機関(令和8年度)も、子育て総合支援センターのほか市内の子育て支援センター4か所が実施施設です。予約は不要で、初回に登録の手続きをします。

相談先電話と中身
保健センター 発達相談(健康推進課)0569-34-7000/概ね1歳6か月以上の幼児の保護者。発達相談員・保健師。予約制
子育て総合支援センター 発達検査・相談0569-43-4129/公認心理師(別ページでは言語聴覚士)。予約制・月2~3回
子育て総合支援センター 臨床心理士による発達相談0569-43-4129/子どもの心理・発達。予約制・月1~2回
家庭児童相談室(子育て支援課内)0569-47-6156/乳幼児期から学童期の子育て全般
とこなめ障がい者相談支援センター0569-43-0833/障がいのある方またはその家族。初めての相談の窓口
電話は16時までに
保健センターの受付時間は9時から16時です。市役所と保健センターは2026年4月から、窓口と代表・直通電話の受付を9時から16時にしています。

保健センターの施設ページ(令和7年5月1日更新)は開庁時間を「午前9時から午後4時30分まで」と書いていますが、令和8年5月18日更新の「開庁(来庁受付)時間を変更します」は、2026年4月から保健センター(健康推進課)も9時から16時と案内しています。新しいほうを採りました。

出典:発達相談(保健センター)(令和8年3月30日 更新)/乳幼児なんでも相談(令和8年3月30日 更新)/乳幼児期子育て相談(令和8年1月17日 更新)/子育て総合支援センター(令和8年8月31日 更新)/相談(子育て支援情報)(令和7年12月22日 更新)/児童相談(令和8年1月17日 更新)/障がい者相談(令和8年1月10日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点について(令和7年5月15日 更新)/地域子育て相談機関(令和8年4月8日 更新)/子どもの発達支援ガイドブック(PDF・令和8年7月)施設案内 保健センター(令和7年5月1日 更新)/第3期常滑市子ども・子育て支援事業計画【本冊】(PDF)

こども家庭センター(常滑市)

常滑市は令和6年4月にこども家庭センターを設置しました。市のページは「全ての妊産婦、子ども、子育て世帯へ一体的に相談支援を行う機関として、保健センター(健康推進課)と子育て支援課の機能を『こども家庭センター』として位置づけ、機能の一体化を図ります」と説明しています。新しい建物や窓口ができたのではなく、2つの課の機能をまとめた呼び名で、市ははっきり「申請、相談などの窓口は従来通りです」と書いています。

用件による分け方は次のとおりです。母子保健に関することは保健センター(健康推進課)、電話 0569‐34‐7000、メール kenko@city.tokoname.lg.jp。児童福祉に関することは子育て支援課、電話 0569‐47‐6150、メール koshien@city.tokoname.lg.jp。受付日時はどちらも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)で、ページには8時30分から17時15分と書かれています。

ただし、市役所本庁舎(2階、3階)と保健センター(健康推進課)は、2026年4月から開庁(来庁受付)時間を9時から16時に変えています。市の告知ページは対象業務を「窓口業務」「代表電話・直通電話」とし、開庁時間以外は「ガイダンスにより対応」としています。こども家庭センターのページ(令和8年1月17日更新)の時間は、この変更の前の書き方のままです。窓口に行くときも電話するときも、9時から16時の間にしてください。

『第3期常滑市子ども・子育て支援事業計画』は、こども家庭センターを「母子保健・児童福祉が一体的に相談・支援を行う『こども家庭センター』(令和6年4月に設置)」と書き、子育て総合支援センター(基本型)と保健センター(こども家庭センター型)が連携して、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行うとしています。つまり、保健センターが「こども家庭センター型」の利用者支援事業を担い、子育て総合支援センター(0569-43-4129)が「基本型」という組み立てです。

この計画で検討するとされていた地域子育て相談機関は、令和8年度当初予算の概要に子育て支援課の「新規」事業として載り、市のページ(令和8年4月8日更新)で実施施設が案内されています。子育て総合支援センター(神明町3-35 市民交流センター内)と市内の子育て支援センター4か所で、予約不要、初回に登録の手続きをします。

発達の心配をどこに言えばよいか迷ったときは、母子保健側の保健センター(0569-34-7000)なら健診や発達相談に、児童福祉側の子育て支援課(0569-47-6150)なら家庭児童相談室(0569-47-6156)や受給者証の申請につながります。児童相談所にあたる県の機関について、市の「児童相談」のページは「知多児童相談センター等の関係機関と連携」と書いています。

こども家庭センターの窓口電話と用件
保健センター(健康推進課)0569-34-7000/母子保健(健診・発達相談・赤ちゃん訪問など)
子育て支援課(市役所2階)0569-47-6150/児童福祉(家庭児童相談・受給者証・特別児童扶養手当など)
家庭児童相談室(子育て支援課内)0569-47-6156/子育て全般の相談
建物ではなく2課の機能の名前です
常滑市のこども家庭センターは、保健センター(健康推進課)と子育て支援課をまとめた位置づけで、窓口は従来通りです。受付は9時から16時です。

こども家庭センターのページに書かれた受付時間(8時30分から17時15分)は、2026年4月の開庁時間変更より前の記載です。

出典:こども家庭センター(令和8年1月17日 更新)/開庁(来庁受付)時間を変更します(令和8年5月18日 更新)/第3期常滑市子ども・子育て支援事業計画を策定しました第3期常滑市子ども・子育て支援事業計画【本冊】(PDF)地域子育て相談機関(令和8年4月8日 更新)/令和8年度 当初予算の概要(PDF)児童相談(令和8年1月17日 更新)/健康推進課(組織)(令和8年1月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 岡崎市 瀬戸市 新城市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所に電話できる時間は何時までですか。
2026年4月から、市役所本庁舎(2階・3階)と保健センターの窓口と代表電話・直通電話の受付は9時から16時です。一部のページには17時15分や16時30分までと古い時間が残っています。
こども家庭センターはどこにありますか。
新しい建物ではありません。保健センター(健康推進課)と子育て支援課の機能をまとめた位置づけで、市は「申請、相談などの窓口は従来通り」と書いています。母子保健は0569-34-7000、児童福祉は0569-47-6150です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。