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豊明市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊明市で、どこに電話をかければよいのか。豊明市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊明市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊明市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、豊明市児童発達支援センターどんぐり(0562-85-6661)に電話してください。豊明市が開設し社会福祉法人豊明福祉会が運営する療育の拠点で、0~18歳の発達に心配のある子どもの相談と、受給者証に必要な計画づくりを無料で受けています(相談員が席を外していることがあるので事前に電話を)。受給者証の申請は市役所本館1階の地域福祉課(0562-92-1119)、市役所の中で発達を相談するなら子育て支援課 子ども家庭相談係(0562-91-0008)です。

豊明市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊明市)

豊明市で子どもの発達を相談する中心は、豊明市児童発達支援センター(愛称:どんぐり)です。市のページは「唐竹小学校跡地を活用した施設「共生交流プラザ(愛称:カラット)」内に、児童発達支援センター(愛称:どんぐり)を開設しました」と書き、運営について「豊明市が開設し、社会福祉法人豊明福祉会が運営しています」としています。市が開設した市の施設で、運営は市の委託先です(市は委託事業者の公募で社会福祉法人豊明福祉会を優先交渉事業者に決定したと公表しています)。所在地は二村台1丁目27(豊明市共生交流プラザ 北館1階)、電話は 0562-85-6661、開所時間は午前9時から午後5時です。

どんぐりの事業は、通所事業(児童発達支援事業・「通所受給者証」が必要)、保育所等訪問支援事業、相談支援事業、親子通所(たんぽぽ教室)、地域全体の障がい児支援向上に対する取組です。市の冊子は、どんぐりを「豊明市の療育拠点として0~18歳の発達がゆっくりなお子様、障がい児福祉サービスの利用など地域の障がい児福祉に関する全般的な内容」について相談支援を行う場として紹介し、けやき発達相談(発達検査を行い、保護者・園等にかかわり方の手がかりを提供)、保育園等巡回支援も挙げています。相談員が席を外していることがあるため、市は事前に電話で連絡するよう求めています。

どんぐりの運営は令和9年度から指定管理になる予定です。市は「豊明市児童発達支援センター「どんぐり」」の指定管理者を公募型プロポーザルで募集していて、指定の予定期間は令和9年4月1日から令和14年3月31日までの5年間です。市はこのセンターを「地域の中核的な支援拠点となる児童福祉施設」と位置づけています。

市役所の中の相談窓口は、子育て支援課 子ども家庭相談係(家庭児童相談室)です。市は「児童の成長や発達に関する相談、助言等を行っています」と案内していて、家庭相談員等が対応します。場所は市役所新館2階、受付は月曜日~金曜日の午前9時~午後5時、電話は 0562-91-0008(子ども家庭相談係直通)です。対象は市内の満18歳未満の児童で、虐待、子どもの発達、しつけ、不登校、非行、いじめなどの相談を受け、電話相談もできます。

乳幼児期の相談としては、保健センターの育児相談(午前10時~11時・保健師・管理栄養士・身長体重測定)があり、「とよあけ予約サポート」で前日13時までに予約します。第3期子ども・子育て支援事業計画は、保健センターで幼児健診の事後に「なかよし教室」、児童発達支援センターで「たんぽぽ教室」「おひさま教室」を行い、就園・就学前の発達がゆっくりな子どもと保護者に遊びや集団生活の経験の場を提供するとしています。また同計画には、市内1か所の公立保育所内の特別支援クラスで障がいのある子どもを受け入れる障がい児特別支援療育事業も載っています。

日常的に医療的ケアが必要な子どもについては、医療的ケア児等コーディネーターを配置していて、相談は子育て支援課(0562-91-0008)です。障がい福祉全般の相談は、市の冊子で豊明市障がい者基幹相談支援センターフィット(新田町吉池18番地3・0562-91-1760・社会福祉法人豊明市社会福祉協議会)が紹介されています。18歳未満の療育手帳の判定は、県の機関である愛知県中央児童・障害者相談センター(052-961-7252)が行います。

相談先電話と中身
豊明市児童発達支援センターどんぐり(市が開設)0562-85-6661/0~18歳の発達・療育・福祉サービスの相談
子育て支援課 子ども家庭相談係(家庭児童相談室)0562-91-0008/発達・しつけ・不登校など
保健センター 育児相談(子育て支援課)0562-85-3950/予約制・午前10時~11時
障がい者基幹相談支援センターフィット0562-91-1760
愛知県中央児童・障害者相談センター(県の機関)052-961-7252/療育手帳の面接予約
まず「どんぐり」に電話を
市が開設した児童発達支援センターどんぐり(0562-85-6661)は、診断の有無にかかわらず発達に心配のある子どもの相談を無料で受けています。席を外していることがあるので、先に電話してください。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の障がい福祉事業所紹介冊子で探せます。

出典:児童発達支援センターどんぐり豊明市児童発達支援センター委託事業者公募の審査結果について児童発達支援センター指定管理者募集について子どもの成長や発達に関する相談市内の障がい福祉事業所を紹介しています!(令和5年12月改訂版・PDF)家庭児童相談室育児相談第3期豊明市子ども・子育て支援事業計画(本編・PDF)医療的ケア児7.療育手帳の交付相談窓口

こども家庭センター(豊明市)

豊明市は、市役所庁舎内の子育て支援課にこども家庭センターを置いています。第3期豊明市子ども・子育て支援事業計画(2025年3月)は、こども家庭センター事業(利用者支援事業)として、市役所庁舎内の子育て支援課にこども家庭センターを設置し、市内すべての子どもとその家庭、妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の切れ目のない一体的な支援を行う、と書いています。子育て支援課は市役所新館2階の(24)番です。

子育て支援課の中で、用件によって係と電話が違います。子どもの発達・しつけ・不登校・虐待などの相談は子ども家庭相談係(家庭児童相談室)の直通 0562-91-0008、健診や育児相談など母子保健は子育て支援課(おやこ健やか係)の 0562-85-3950 です。子ども家庭相談係は月曜日~金曜日の午前9時~午後5時に受け付け、電話相談もできます。

同じ計画には、こども家庭センターでの育児相談(保健師、管理栄養士による子育てに関する相談)、臨床心理士による児童の成長や発達に関する相談・助言を行う「けやき発達相談」、保健師が育児全般の相談に対応する「健康テレホン110番」が、いずれも子育て支援課の事業として並んでいます。子育て支援センター等は地域子育て相談機関として、必要に応じてこども家庭センター等の関係機関と連絡調整を行う、とされています。

こども家庭センターの専用のページや、設置した日付を示すページは、市のサイトには見当たりませんでした。市の子育て支援課のページでは、家庭児童相談室、子どもの成長や発達に関する相談、医療的ケア児等コーディネーター、児童発達支援センターどんぐりの案内がそれぞれ別のページになっています。保健センターの住所は西川町島原11-14で、健診と育児相談はここで行います。

市役所本庁舎の窓口は、令和8年6月から12月末まで試行で午前9時00分~午後5時00分(最終受付 午後4時45分)です。電話応対は午前8時30分~午後5時15分で変わりません。市は、事前にオンラインで来庁予約すると窓口での案内を優先的に行う「窓口優先予約」も案内しています。

こども家庭センター(子育て支援課)電話
子ども家庭相談係(家庭児童相談室)0562-91-0008
子育て支援課(おやこ健やか係・健診・育児相談)0562-85-3950
場所市役所新館2階(24)番
こども家庭センターは子育て支援課の中です
発達・家庭の相談は子ども家庭相談係(0562-91-0008)、健診・育児は0562-85-3950と、係で番号が違います。

設置の根拠は第3期豊明市子ども・子育て支援事業計画(2025年3月)の記載です。

出典:第3期豊明市子ども・子育て支援事業計画(本編・PDF)家庭児童相談室子どもの成長や発達に関する相談令和8年度 母子保健事業年間行事予定表(PDF)6月1日(月曜日)から試験的に市役所の開庁時間を変更します豊明市役所庁舎案内

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛西市 安城市 知立市 知多市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 岩倉市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 日進市 大府市 岡崎市 尾張旭市 瀬戸市 新城市 田原市 高浜市 東海市 常滑市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

どんぐりは市の施設ですか。
はい。市のページは「豊明市が開設し、社会福祉法人豊明福祉会が運営しています」と案内しています。市は令和9年4月1日からの5年間について指定管理者を募集しています。
市役所の受付時間は変わりましたか。
令和8年6月から12月末まで、市役所本庁舎の窓口は試行で午前9時00分~午後5時00分(最終受付 午後4時45分)です。電話応対は午前8時30分~午後5時15分のままです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。