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📋 手続き・制度

名古屋市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
名古屋市で、どこに電話をかければよいのか。名古屋市の公式ページで2026-09-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——名古屋市で、まず電話をかける先

目的まず連絡する窓口注意
発達の相談・診察お住まいの区を担当する地域療育センター(市内5か所。原則として居住区を対象エリアとするセンターを利用)発達相談も診察も、まず電話で相談日時を予約するところから始まります。担当区と電話は下の表
通所受給者証の申請区役所福祉課地域療育センターへの相談のあとに行います。詳しくは → ② 受給者証と手当
子育て全般の相談(こども家庭センター)各区の保健福祉センター(民生子ども課・保健予防課)の子育て総合相談窓口発育や発達が気になる相談も受けています。相談無料・秘密厳守
発達障害のある方・家族・関係機関の相談名古屋市発達障害者支援センター「りんくす名古屋」

発達を指摘されたあと、名古屋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの区を担当する「地域療育センター」に電話をしてください。名古屋市は発達に特性や不安のあるお子さんを支援する施設として市内5か所に地域療育センターを置き、原則として居住区を対象エリアとするセンターを利用する形にしています(下の表)。発達相談も診察も、まず電話で相談日時を予約するところから始まります。受給者証の申請は、そのあと区役所福祉課で行います。

名古屋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(名古屋市)

名古屋市の発達の相談は、市内5か所の「地域療育センター」が受けます。地域療育センターは、診療所と、発達を支援する児童発達支援センター(地域療育センター通園部)を一体的に運営する施設です。原則として、居住区を対象エリアとする地域療育センターを利用します。

医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、保育士、児童指導員、栄養士、ケースワーカー、相談支援専門員などが配置され、発達相談、診療・ハビリテーション(機能訓練)、発達支援を行います。

地域療育センター(所在地・電話)担当する区
中央療育センター 昭和区折戸町4-16
(児童福祉センター内)
052-757-6126
中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、天白区
西部地域療育センター 中川区小本一丁目20-48
052-361-9555
中村区、中川区、港区
北部地域療育センター よつば 西区新福寺町2-6-5
052-522-5277
東区、北区、西区
南部地域療育センター そよ風 南区三吉町6-17
052-613-7744
南区、緑区
東部地域療育センター ぽけっと 千種区猫洞通一丁目15
052-784-5300
千種区、守山区、名東区
相談・診察の進み方
①お電話で相談日時を予約してください ②ご予約の日時に面接・診察・検査等を行います ③専門のスタッフが話し合い、お子さんの発達支援の方法を提案します。発達相談後も必要に応じて再診などのフォローを行います。医師の診察や訓練を受ける場合は診療報酬制度に基づく所定の自己負担分が必要で、子ども医療証など名古屋市福祉医療助成制度の医療証が使えます。

地域療育センターの電話番号は、ページによって載っている番号が違うことがあります(通園部の番号、児童福祉センターの代表番号など)。発達相談の予約は、上の表の番号にかけてください。

出典:名古屋市子ども発達支援サイト すてっぷサポート 地域療育センターの紹介/名古屋市の療育(2026年9月2日 更新)/名古屋市子ども発達支援サイト すてっぷサポート 児童発達支援給付・放課後等デイサービス給付/名古屋市発達障害者支援センター「りんくす名古屋」

こども家庭センター(名古屋市)

名古屋市は、妊娠期から学齢期まで誰一人取り残さない福祉的支援を行うため、令和6年度から、市民に身近な区役所・支所を「こども家庭センター」として順次位置づけ、福祉・保健・教育の連携による支援体制を整備しています。担当するのは各区の保健福祉センター福祉部民生子ども課と保健福祉センター保健予防課です。

令和8年4月1日時点で設置されているのは15か所です。千種区、東区、北区、中村区、中区、昭和区、中川区、富田支所、港区、南区、守山区、緑区、徳重支所、名東区、天白区に設置されています。

区子育て総合相談窓口(保健センター)
千種区052-757-7033
東区052-979-3588
北区052-910-6815
西区052-529-7105
中村区052-483-6811
中区052-269-7155
昭和区052-745-6030
瑞穂区052-837-3285
熱田区052-679-3086
中川区052-364-0065
港区052-655-8745
南区052-619-7086
守山区052-797-5220
緑区052-899-6518
名東区052-769-6288
天白区052-847-5981
発達の心配は「子育て総合相談窓口」でも受けます
各区の保健センターにある「子育て総合相談窓口」は、母子健康手帳を渡すことから始まり、妊娠・出産・子育てに関する相談を受けます。相談内容の例に「他の子どもにくらべ、身長・体重や言葉など、発育や発達が遅くないか気になります」「子どもがお友達とうまく遊べません」が挙がっています。相談無料・秘密厳守。電話相談は月曜日から金曜日(休日を除く)午前8時45分から午後5時15分、面接相談は同じく午前9時から午後4時30分です。

名古屋市は「『こども家庭センター』位置づけのない区役所・支所におきましても、上記こども家庭センターと同様の業務を行っております」と案内しています。子ども・子育てに関する相談は、各区役所・支所の担当課へお問い合わせください。

出典:名古屋市こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/名古屋市 子育て総合相談窓口(2025年10月16日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 春日井市 岡崎市 豊橋市 豊田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

名古屋市では、まずどこに電話すればよいですか?
お住まいの区を担当する地域療育センターです。市内5か所にあり、担当する区が決まっています(中央=中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・天白区、西部=中村区・中川区・港区、北部よつば=東区・北区・西区、南部そよ風=南区・緑区、東部ぽけっと=千種区・守山区・名東区)。電話で相談日時を予約するところから始まります。
同じ地域療育センターなのに、ページによって電話番号が違うのはなぜですか?
用途ごとに番号が分かれているためです。発達相談の予約の番号、通園部(児童発達支援センター)の番号、児童福祉センターの代表番号がそれぞれ載っています。発達相談の予約は、このページの「発達の相談窓口」の表にある番号にかけてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。