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豊川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊川市で、どこに電話をかければよいのか。豊川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず児童発達支援センター「ここる」(0533-56-8733)に電話してください。18歳未満の子どもの発達・就学・サービスの相談の総合窓口で、令和8年7月27日から総合保健センター内1階(白鳥町兎足1番地の5)にあります。電話相談は平日 午前8時30分から午後5時00分、来所相談は予約制です。児童発達支援を使う受給者証の申請は障害福祉課(市役所・障害福祉係 0533-89-2159)か各支所で、手帳が無い場合もここるの意見書で申請できると市は案内しています。

豊川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊川市)

豊川市で子どもの発達を相談する窓口は、児童発達支援センター「ここる」です(電話 0533-56-8733、ファックス 0533-56-8734)。令和8年7月27日(月曜日)から、豊川市総合保健センター内1階(白鳥町兎足1番地の5)に移りました。それまでの「児童発達相談センター」が名前を変えたもので、市は「発達に心配のある18歳未満の子どもと保護者に対しての発達に関する総合窓口」と説明しています。

相談の対象は発達に心配のある18歳未満の子どもと保護者で、言葉の発達が遅い、友達と遊べないといった発達の相談のほか、就学に関する相談、利用できる制度・サービスの相談にも応じます。市は「お子さんの発達に心配のある方は、まずはお電話でご相談ください」と書いています。

電話相談は平日の午前8時30分から午後5時00分まで。来所相談は事前予約が必要で、受付は平日の午前10時00分から午後4時00分まで、相談時間は1時間から1時間30分です。お子さんと一緒に行き、関わり方の助言や福祉サービスの案内を受けます。保護者だけの相談もできます。持ち物は母子健康手帳、問診票(当日記入、事前に書いて持参も可)、就園している場合は保育所・幼稚園連絡票です。問診票は就学前用・就学後用があり、外国語版も市のページに載っています。

ここるは通所事業(児童発達支援)も行っています。対象は概ね2歳から就学前までの子どもで、定員は25名、療育時間は午前8時30分から午後3時00分までです。申込みはセンターに電話し、個別面接と2日間の体験会を経て、センター内で検討して決まります。保育園・幼稚園・他の児童発達支援事業所との併用は原則行っていません(親子通所事業所で関わり方を学んでいる場合などは例外)。市は「複数事業所にお申込みしている場合は、利用決定を保留させていただきます」とも書いています。利用には障害福祉課の受給者証が必要です。

親子で通う療育は、市の施設「ひまわり園」(平尾町諏訪下5、電話 0533-88-7281)です。指定管理者は特定非営利活動法人 ゆう(本野町東野添110番地)で、就学前の発達に心配がある子どもと保護者が一緒に通います。療育は午前・午後の複数コースから、お子さんの年齢や状況に応じて提案されます。利用には通所受給者証が要り、持っていない場合は児童発達支援センターに相談するよう案内されています。市のQ&Aでは、見学はいつでもでき(事前に電話で予約)、相談だけでもよく、父母や祖父母との通園もできるとされています。

乳幼児のかかわり方の悩みは、母子保健課 乳幼児係(0533-95-4653)の心理士によるかかわり方相談(要予約・就学前の子どもと家族・臨床心理士が1人45分程度)でも受けられます。

障害福祉サービス全般の相談は、市が中学校区ごとに担当を決めている相談支援事業所で受けられます(下の表)。基幹相談支援センターは豊川市障害者相談支援センター(諏訪3丁目242番地 豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」2階、電話 0533-83-8050)です。

教育委員会の相談機関の一覧(リーフレット)には、県の機関として東三河児童・障害者相談センター(電話 0532-54-6465、児童福祉司、月曜日から金曜日の9時から17時)が載っています。

相談支援事業所(市の一覧)電話と担当中学校区
相談支援センター ほっとケアネット(当古町一色81番地)0533-56-7711/中部・西部
シンシア豊川(平尾町諏訪下10番地)0533-88-7968/南部・代田
メンタルネットとよかわ(宿町楠39番地1)0533-78-5502/御津・小坂井
ホタルの郷 障害者地域生活支援センター(足山田町年長1番地6)0533-93-3771/東部・音羽
愛厚希全の里 相談支援事業所(一宮町上新切33番地267)0533-93-2375/金屋・一宮
若竹荘 地域生活推進センター(大崎町下金居場55番地)0533-65-8511/市内全域の就労に関する相談
信愛医療療育センター(小坂井町大塚38番地1)0533-95-0981/市内全域の医療的ケア児者に関する相談
発達の相談先が7月27日に移転
児童発達支援センター「ここる」は令和8年7月27日から総合保健センター内1階(白鳥町兎足1番地の5)です。電話 0533-56-8733 は変わらず、電話相談は平日 午前8時30分から午後5時00分です。

市内の民間の児童発達支援事業所は、市の「児童発達支援事業所について」のページと障害福祉課の事業所一覧(PDF)で探せます。空き状況は各事業所に直接問い合わせるよう市は案内しています。

出典:相談事業(こどもの発達に関する相談)(2026年07月27日 更新)/児童発達相談センターの移転について(2026年07月02日 更新)/通所事業(児童発達支援事業)(2026年07月27日 更新)/アクセス・地図(児童発達支援センター)(2026年07月27日 更新)/児童発達支援施設(ひまわり園)(2026年08月28日 更新)/児童発達支援事業所について(2026年08月28日 更新)/心理士によるかかわり方相談(要予約)(2026年04月01日 更新)/相談支援事業(2026年02月18日 更新)/障害を理由とする差別に関する相談受付(基幹相談支援センター)(2026年06月05日 更新)/教育相談機関(PDF)

こども家庭センター(豊川市)

豊川市は「豊川市こども家庭センター」を置いています。市のページは「母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深めることにより、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく、漏れなく対応することを目的に、「こども家庭センター」を設置しています」と書いています。『第3期豊川市子ども・子育て支援事業計画』には、令和6年4月に設置した「豊川市こども家庭センター」と記されています。

建物が1つではなく、複数の機関で対応する形です。母子保健機能は母子保健課(妊産婦係 0533-95-4652、赤ちゃん訪問専用 0533-95-0076、乳幼児係 0533-95-4653)、児童福祉機能はこども家庭課(おやこよりそい係 0533-95-0963=妊娠期から18歳までのこどもと子育て家庭の相談、こどもあんしん係 0533-89-2160=養育支援訪問・児童虐待防止・ヤングケアラーなど)、さらに家庭児童相談室(0533-95-0265)と児童発達支援センター「ここる」(0533-56-8733)が並んでいます。

令和8年7月27日に開いた豊川市総合保健センター(白鳥町兎足1番地の5)に、これらがまとまりました。市は、総合保健センターを既存の保健センター・こども家庭センター・休日夜間急病診療所に、歯科医療センターや通所機能を拡充した児童発達支援センターなどを加えた複合施設と説明しています。こども家庭課の問い合わせ先の住所も総合保健センターになっています。

令和8年度の施政方針は、総合保健センターの本格稼働にあたり「こども家庭センターが持つ児童福祉機能を強化し、母子保健機能と一体的に運用する」としています。計画でも、総合保健センターで利用者支援事業の「こども家庭センター型(児童福祉機能)」「こども家庭センター型(母子保健機能)」などを一体的に行う予定と書かれています。

健診・発達・子育ての相談先が1つの建物に入ったので、健診で気になることを言われたときに、同じ建物の中で乳幼児係・おやこよりそい係・ここるへつながりやすくなっています。電話は用件ごとに違うので、下の表で確かめてください。

こども家庭センターの対応機関電話と受け持ち
母子保健課 妊産婦係0533-95-4652(赤ちゃん訪問専用 0533-95-0076)
母子保健課 乳幼児係0533-95-4653/乳幼児の健康・健診
こども家庭課 おやこよりそい係0533-95-0963/妊娠期から18歳までの相談
こども家庭課 こどもあんしん係0533-89-2160/養育支援訪問・虐待防止・ヤングケアラー
家庭児童相談室0533-95-0265/養育上の悩み
児童発達支援センター ここる0533-56-8733/発達の相談・児童発達支援
こども家庭センターは総合保健センターに
令和6年4月設置。令和8年7月27日から総合保健センター(白鳥町兎足1番地の5)に、母子保健課・こども家庭課・児童発達支援センター「ここる」がそろっています。

教育委員会のリーフレット(令和7年1月掲載)には家庭児童相談室の電話が84-1329と載っていますが、こども家庭センターのページ(令和8年7月27日更新)では0533-95-0265です。新しいほうを載せています。

出典:こども家庭センター(2026年07月27日 更新)/こども家庭課(2026年07月27日 更新)/相談支援について(おやこよりそい係)(2026年04月01日 更新)/保健センターが生まれ変わります(2025年12月17日 更新)/令和8年度施政方針並びに予算案大綱説明第3期豊川市子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。半田市 碧南市 一宮市 春日井市 名古屋市 岡崎市 瀬戸市 豊橋市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談先はどこに移りましたか。
児童発達支援センター「ここる」(旧 児童発達相談センター)は、令和8年7月27日から豊川市総合保健センター内1階(白鳥町兎足1番地の5)です。電話は0533-56-8733のままです。
放課後等デイサービスは月に何日まで使えますか。
市の支給決定基準では上限目安が月23日です。超える場合は理由を計画案に書く必要があり、放課後等デイサービスはセルフプランでは超えられません。月24日以上使う場合はセルフプランで申請できず、相談支援専門員に計画を頼みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。