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📋 手続き・制度

豊田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊田市で、どこに電話をかければよいのか。豊田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、豊田市こども発達センター(電話 0565-32-8981)に電話をしてください。豊田市は中核市で区がなく、18歳未満のお子さんの発達についての相談は、市がこの1か所を窓口として案内しています。電話・面接・訪問で相談を受け、市の医療機関である「のぞみ診療所」の初診予約もこの番号で受け付けています。
お住まいが市の南部地区の場合は、和会町にある「おひさま」の相談支援グループ(電話 0565-41-3500)でも就学前のお子さんの相談を受けています。
なお、受給者証(障害児通所給付費)の申請先は別です。福祉部 障がい福祉課(市役所東庁舎1階、電話 0565-34-6751)が窓口で、市は「障がい福祉サービスの申請は、原則障がい福祉課窓口にて受付しております」と案内しています。

豊田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊田市)

発達の相談の入口は豊田市こども発達センター(〒471-0062 豊田市西山町2-19、電話 0565-32-8981)です。市は相談窓口の一覧に、対象を「18歳未満の発達に心配がある子ども、保護者」、相談の形態を「電話・面接・訪問」、相談日時を「月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時」と載せています。

こども発達センターは平成8年4月に開設された総合療育センターで、通園部門のほか、相談部門として「地域療育相談室」を置いています。センター内ののぞみ診療所には児童精神科・小児神経科・小児整形外科・小児歯科・耳鼻咽喉科があり、診察はすべて予約制です。初めて診察を希望するときの連絡先は地域療育相談室(0565-32-8981)、小児歯科だけはのぞみ診療所受付(0565-32-8985)と、番号が分かれます。のぞみ診療所の対象は豊田市・みよし市在住の0歳から18歳未満です。

市の南部地区にお住まいの場合は、和会町の「おひさま」にも相談の窓口があります。おひさまの相談支援グループ(電話 0565-41-3500)は、豊田市南部地区在住の就学前のお子さんとご家族が対象です。おひさまは月曜日から土曜日まで開いています(西山町のこども発達センターは月曜日から金曜日)。

発達に限らない子育ての相談はこども相談課(電話 0565-34-6064)が受けています。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分で、来所相談は予約が必要です。

こども発達センターの部門対象と電話番号
地域療育相談室(相談部門)0歳から18歳未満の児童と保護者。のぞみ診療所の初診予約も受け付け/0565-32-8981
あおぞら(外来療育グループ・西山町)豊田市在住の1歳児から3歳児。週1から2回、親子で一緒に通います/0565-32-8984
おひさま(和会町長田8-1)外来療育グループは豊田市南部地区在住の1歳児から3歳児(0565-63-5523)、相談支援グループは同地区在住の就学前の子どもと家族(0565-41-3500)
ひまわり(知的障がい・発達障がい)3歳から就学前の幼児、定員50名。通園バスを利用した単独通園/0565-32-7382
たんぽぽ(重症心身障がい・肢体不自由)豊田市・みよし市在住の0歳から就学前、定員30名。保護者と一緒に通います/0565-32-8982
なのはな(難聴・発達障がい)なのはなグループは0565-32-8983、言葉と対人関係の発達がゆっくりな2歳児・3歳児のちょうちょ・とんぼグループは0565-32-8986
障がい全般の相談は、中学校区ごとに窓口が決まっています
豊田市は、障がいのある子どもや家族からの一般的な相談を受ける相談支援窓口を原則として中学校区ごとに設置しています(市の委託)。基本の流れは、まずお住まいの地区の基幹的障がい者相談支援事業所に電話し、そこから中学校区の担当事業所を紹介してもらう形です。地区は北部・西部・南部・中部・東部の5つに分かれています。同じ中学校区でも小学校区で担当が分かれるところがあります(猿投台中学校区は青木小学校区と西広瀬小学校区で担当が違います)。事業所の名称と電話番号は、市の「豊田市障がい者相談支援事業所」のページに一覧があります。障がい者手帳がなくても相談できます。

こども発達センターへの交通は、名鉄豊田線 上豊田駅から徒歩15分、愛知環状鉄道 愛環梅坪駅から徒歩15分、おいでんバス「藤岡・豊田線(加納経由)」の「こども発達センター」下車です。駐車場は235台あります。

出典:子どもや青少年、保護者の方々の相談窓口(2026年8月11日 更新)/こども発達センター(施設案内)/こども発達センター のぞみ診療所/こども発達センター おひさま/こども発達センター あおぞら/こども発達センター ひまわり/こども発達センター たんぽぽ/こども発達センター なのはな/豊田市障がい者相談支援事業所(障がい者相談支援に関する窓口)(2025年7月8日 更新)/育児の相談窓口のご案内(こども相談課)(2025年10月15日 更新)

こども家庭センター(豊田市)

豊田市は、こども・若者部の各課をこども家庭センターとして位置づけています。独立した建物ではなく、市役所東庁舎2階(こども相談課・おやこ応援課・こども・若者政策課)が所在地です(豊田市西町三丁目60番地)。

すべてのこども・子育て家庭・妊産婦を対象に、切れ目のない一体的な支援を行う機関として、妊娠から出産、子育ての間の不安や疑問、相談を保健師・助産師・社会福祉士などの専門職が受け付けています。

用件によって電話番号が分かれます(下の表)。相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関との連携も図るとしています。

用件電話番号
妊娠・出産及び子育てに関する相談(こども相談課)0565-34-6064
こどもの福祉に関すること(こども相談課)0565-34-6965
乳幼児健康診査・母子保健に関すること(おやこ応援課)0565-34-6636
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること(おやこ応援課)0565-34-6966

児童の養育上の悩みの相談は家庭児童相談室(0565-35-1152、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分、18歳未満の子どもと保護者が対象)が受けています。夜間は、あいち小児保健医療総合センターの「育児もしもしキャッチ」(0562-43-0555、火曜日から木曜日の午後5時から午後9時、祝日・年末年始を除く)を市が案内しています。

出典:豊田市こども家庭センター/育児の相談窓口のご案内(こども相談課の番号)(2025年10月15日 更新)/育児もしもしキャッチ(おやこ応援課の番号)(2025年10月15日 更新)/子どもや青少年、保護者の方々の相談窓口(家庭児童相談室)(2026年8月11日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 春日井市 名古屋市 岡崎市 豊橋市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の受付時間が変わると聞きました。
令和8年10月1日(木曜日)から、本庁舎と支所・出張所の窓口・電話の受付時間が午前9時から午後4時になります(変更前は午前8時30分から午後5時15分)。1年間は試行的に実施されます。豊田市駅西口サービスセンターは変わりません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。