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📋 手続き・制度

豊田市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
豊田市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。豊田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊田市)

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。窓口は福祉部 障がい福祉課(豊田市西町3-60 市役所東庁舎1階、電話 0565-34-6751)です。豊田市は市域が広く支所・出張所が多くありますが、市は「障がい福祉サービスの申請は、原則障がい福祉課窓口にて受付しております」と案内しています。手当の窓口とは扱いが違うので、注意してください。

申請の前に、事業所を決めておく必要があります。市は通所サービスについて「事前に事業所の見学等を行い、サービスが利用できることを確認してから申請をお願いします」と案内しています。

申請時に持って行くものは、(1)対象者であることが確認できるもの(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか)、(2)申請書(障がい福祉課の窓口にあります)、(3)マイナンバーのわかるものです。手帳を持っていなくても、障がい児と認められる書類(医師の診断書等)があれば申請できます。療育手帳がない場合は、市が必要に応じて児童相談所(18歳未満の場合)に意見を求めます。

申請のあと、市の障がい支援区分等認定調査員による聞き取り調査があります。これは相談支援事業所が作る「障がい児支援利用計画案」とは別の調査です。利用計画は相談支援事業所に依頼して作ってもらいますが、保護者やご本人が作ること(セルフプラン)もできます。セルフプランを作るときは市に連絡します。計画の作成にかかる利用者負担は無料です。

利用者負担は「サービス利用に要する費用の1割以内の額」で、世帯の収入等に応じた1か月の上限額が決められています。ただし区分ごとの負担上限月額の一覧は、市のホームページや冊子に見つけられませんでした。また、就学前の児童発達支援の無償化についての記載も見つけられませんでした。金額は障がい福祉課(0565-34-6751)にお確かめください。

負担を軽くする市の仕組み内容
多子軽減(第2子の場合)障がい児通所支援に係る費用総額の100分の5の額
多子軽減(第3子以降の場合)無償
豊田市児童発達支援事業等利用者負担金給付事業0歳から2歳児の第二子以降が対象。サービス利用自己負担額に相当する額を還付。負担上限月額が0円の場合は対象外
児童発達支援昼食費給付金(令和8年4月以降)月の対象日数が6から11日は2,800円、11日以上は5,600円(0から5日は0円)
高額障がい児通所給付費等の基準額市町村民税課税世帯は37,200円、市町村民税非課税世帯は0円。超えた分を返金
受給者証の申請は支所ではできません
豊田市には上郷・猿投・高岡・高橋・松平の各支所と、石野・保見の各出張所、さらに旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所があります。このうち手当を受け付けるのは旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の6支所だけで、受給者証(障がい福祉サービス・障がい児通所支援)の申請は原則として障がい福祉課の窓口です。同じ「支所」でも扱いが違うので、行く前に確かめてください。

令和8年10月1日(木曜日)から、本庁舎と支所・出張所の窓口・電話の受付時間が午前9時から午後4時に変わります(変更前は午前8時30分から午後5時15分)。1年間は試行的に実施されます。豊田市駅西口サービスセンターの受付時間は変わりません。

出典:障がい福祉サービス等・障がい児通所支援の利用について(障がい福祉課)(2026年7月28日 更新)/サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成(2026年8月10日 更新)/就学前の障がい児通所支援にかかる多子軽減制度について(PDF)豊田市児童発達支援事業等利用者負担金給付事業について(2025年10月1日 更新)/児童発達支援昼食費給付金について(2026年9月8日 更新)/高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児通所給付費等の支給(2026年6月23日 更新)/知っておきたい福祉の制度(配布場所と冊子)(2026年8月13日 更新)/市役所の窓口・電話受付時間を「午前9時〜午後4時」に変更します(令和8年10月1日から)

発達の相談は、どこにするのか(豊田市)

発達の相談の入口は豊田市こども発達センター(〒471-0062 豊田市西山町2-19、電話 0565-32-8981)です。市は相談窓口の一覧に、対象を「18歳未満の発達に心配がある子ども、保護者」、相談の形態を「電話・面接・訪問」、相談日時を「月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時」と載せています。

こども発達センターは平成8年4月に開設された総合療育センターで、通園部門のほか、相談部門として「地域療育相談室」を置いています。センター内ののぞみ診療所には児童精神科・小児神経科・小児整形外科・小児歯科・耳鼻咽喉科があり、診察はすべて予約制です。初めて診察を希望するときの連絡先は地域療育相談室(0565-32-8981)、小児歯科だけはのぞみ診療所受付(0565-32-8985)と、番号が分かれます。のぞみ診療所の対象は豊田市・みよし市在住の0歳から18歳未満です。

市の南部地区にお住まいの場合は、和会町の「おひさま」にも相談の窓口があります。おひさまの相談支援グループ(電話 0565-41-3500)は、豊田市南部地区在住の就学前のお子さんとご家族が対象です。おひさまは月曜日から土曜日まで開いています(西山町のこども発達センターは月曜日から金曜日)。

発達に限らない子育ての相談はこども相談課(電話 0565-34-6064)が受けています。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分で、来所相談は予約が必要です。

こども発達センターの部門対象と電話番号
地域療育相談室(相談部門)0歳から18歳未満の児童と保護者。のぞみ診療所の初診予約も受け付け/0565-32-8981
あおぞら(外来療育グループ・西山町)豊田市在住の1歳児から3歳児。週1から2回、親子で一緒に通います/0565-32-8984
おひさま(和会町長田8-1)外来療育グループは豊田市南部地区在住の1歳児から3歳児(0565-63-5523)、相談支援グループは同地区在住の就学前の子どもと家族(0565-41-3500)
ひまわり(知的障がい・発達障がい)3歳から就学前の幼児、定員50名。通園バスを利用した単独通園/0565-32-7382
たんぽぽ(重症心身障がい・肢体不自由)豊田市・みよし市在住の0歳から就学前、定員30名。保護者と一緒に通います/0565-32-8982
なのはな(難聴・発達障がい)なのはなグループは0565-32-8983、言葉と対人関係の発達がゆっくりな2歳児・3歳児のちょうちょ・とんぼグループは0565-32-8986
障がい全般の相談は、中学校区ごとに窓口が決まっています
豊田市は、障がいのある子どもや家族からの一般的な相談を受ける相談支援窓口を原則として中学校区ごとに設置しています(市の委託)。基本の流れは、まずお住まいの地区の基幹的障がい者相談支援事業所に電話し、そこから中学校区の担当事業所を紹介してもらう形です。地区は北部・西部・南部・中部・東部の5つに分かれています。同じ中学校区でも小学校区で担当が分かれるところがあります(猿投台中学校区は青木小学校区と西広瀬小学校区で担当が違います)。事業所の名称と電話番号は、市の「豊田市障がい者相談支援事業所」のページに一覧があります。障がい者手帳がなくても相談できます。

こども発達センターへの交通は、名鉄豊田線 上豊田駅から徒歩15分、愛知環状鉄道 愛環梅坪駅から徒歩15分、おいでんバス「藤岡・豊田線(加納経由)」の「こども発達センター」下車です。駐車場は235台あります。

出典:子どもや青少年、保護者の方々の相談窓口(2026年8月11日 更新)/こども発達センター(施設案内)こども発達センター のぞみ診療所こども発達センター おひさまこども発達センター あおぞらこども発達センター ひまわりこども発達センター たんぽぽこども発達センター なのはな豊田市障がい者相談支援事業所(障がい者相談支援に関する窓口)(2025年7月8日 更新)/育児の相談窓口のご案内(こども相談課)(2025年10月15日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(豊田市)

就学の相談先は豊田市青少年相談センター「パルクとよた」の特別支援教育担当(電話 0565-32-6595)です(豊田市栄町1-7-1)。市内の小・中学校に通うお子さんと保護者、他の市町村から転入するお子さんと保護者の相談は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時に受け付けています。

就学前のお子さんについては、市が「豊田市就学相談会」を開いています。対象は市内在住で令和9年度に小・中学校へ入学予定の5歳児、または小学校6年生とその保護者です。学識経験者や特別支援学校の教員が相談員として、就学に向けた助言をします。会場はパルクとよたです。

申込先は、在園・在学しているこども園・幼稚園・小学校です。保護者が直接申し込むのではなく、園や学校を通します。未就園のお子さんの保護者は、パルクとよた特別支援教育担当(0565-32-6595)に直接連絡します。

このほか、愛知県の早期教育相談が西三河総合庁舎(岡崎市明大寺本町1-4)で行われます。乳幼児期から就学前までのお子さんと保護者が対象で、7月27日(月曜日)と7月31日(金曜日)の午前9時30分から午後4時。申込みは6月19日(金曜日)までにパルクとよた特別支援教育担当へで、県に直接ではありません。

豊田市就学相談会申込期日
第1回(6月6日 土曜日・6月14日 日曜日・6月20日 土曜日)5月8日(金曜日)まで
第2回(8月29日 土曜日)7月27日(月曜日)まで
パルクとよたは、用件で電話番号が違います
同じ豊田市青少年相談センター(パルクとよた)でも、就学相談・特別支援教育の相談は 0565-32-6595不登校・友人関係・性格・子どもの発達などの青少年相談は 0565-33-9955と番号が分かれています。青少年相談は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時で、対象は豊田市に在住する小学1年生から18歳までの青少年およびその保護者・家族です。就学のことで電話するときは 0565-32-6595 にかけてください。

就学相談会の日程と申込期日は、青少年相談センターのページ(令和8年4月1日更新)に載っているものです。年度によって変わるため、申し込む前にページで確かめてください。

出典:特別支援教育に関する就学相談(青少年相談センター)(2026年4月1日 更新)/特別支援教育(豊田市の特別支援教育の取組)(2026年8月11日 更新)/子どもや青少年、保護者の方々の相談窓口(青少年相談の番号)(2026年8月11日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(豊田市)

豊田市の乳幼児健診は集団健診と医療機関健診に分かれています。集団で行うのは3、4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つで、令和8年度の予定表では、会場はいずれも「市保健センター」の1か所だけです(豊田市西町3-60、市役所と同じ住所)。市域は広く支所も多くありますが、集団健診の会場は分かれていません。

3つの集団健診はすべて予約制で、予約の締切は受診日の前日の正午です。受診日の前月の中旬から下旬に届く個人通知(「〇〇健康診査のご案内」)を見て予約し、案内に載っている二次元コードか、予約完了後に届く案内からweb問診票を事前に入力・送信してから来所します。

2歳児歯科健康診査は集団健診ではなく、市の歯科健診実施医療機関で随時・無料で受けます。受診券は2歳の誕生日の翌月初旬に届き、有効期限は3歳になる誕生日の2日前までです。受診券の再発行や転入した人の発行は健康政策課(0565-34-6956)が窓口で、原則として即日発行はされず、申請日の翌月初旬に送られます。

5歳児健康診査については、市の「子どもの健診」の一覧にも関連ページにも記載を見つけられませんでした。実施の有無は、おやこ応援課(電話 0565-34-6636)にお確かめください。

健診受け方
乳児健康診査(新生児聴覚検査・1か月健診・6から10か月健診)愛知県内の医療機関で受診票を使って受診。新生児聴覚検査は生後8週以内、ほかは1歳1か月になる前日まで
3、4か月児健康診査市保健センターでの集団健診。予約制(締切は前日の正午)。生後3か月になる月の中旬頃に案内が届きます
1歳6か月児健康診査市保健センターでの集団健診。予約制(締切は前日の正午)。1歳6か月になる月の中旬頃に案内が届きます
2歳児歯科健康診査市の歯科健診実施医療機関に予約して受診。随時・無料。受診券は2歳の誕生日の翌月初旬に届きます
3歳児健康診査市保健センターでの集団健診。予約制。3歳6か月になる月から受診でき、早めての受診はできません
5歳児健康診査市のホームページに記載を見つけられませんでした
3歳児健診の案内が届く時期に気をつけてください
3歳児健康診査は3歳6か月になる月から受診でき、それより早く受けることはできません。案内は3歳5か月になる月の中旬頃に発送されます。1歳6か月児健診(1歳6か月になる月)や3、4か月児健診(生後3か月になる月)と比べて、案内が届くまでの間隔が長いので、「まだ来ない」と心配になったら おやこ応援課(0565-34-6636)に確かめてください。

健診の問合せ先は、こども・若者部 おやこ応援課の「健康診査に関すること」0565-34-6636 です。同じ課でも児童・母子・父子家庭等の福祉給付は 0565-34-6966 と番号が違います。2歳児歯科健診の受診券だけは保健部 健康政策課(0565-34-6956)の扱いです。

出典:子どもの健診(一覧)(2026年6月23日 更新)/3、4か月児健康診査(2026年7月1日 更新)/令和8年度 3、4か月児健康診査予定表(PDF・会場の記載)1歳6か月児健康診査(2026年7月1日 更新)/3歳児健康診査(2026年7月1日 更新)/2歳児歯科健康診査(2026年6月26日 更新)/乳児健康診査(医療機関委託)(2025年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(豊田市)

手当の窓口は障がい福祉課(0565-34-6751)と、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所です。受給者証の申請は原則として障がい福祉課の窓口だけですが、手当はこの6支所でも受け付けます。上郷・猿投・高岡・高橋・松平の各支所と、石野・保見の各出張所は、この手当の窓口には入っていません。

国と県の手当のほかに、豊田市には市独自の心身障がい者扶助料豊田市在宅重度障がい者手当があります。豊田市在宅重度障がい者手当は小学生以上65歳未満で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けておらず、身体障がい者手帳1級から3級または療育手帳A・B判定を持ち、常時介護を必要とする方が対象です。支給を決めるにあたって民生委員の訪問調査があります。

いずれの手当も申請して認定されなければ支給されません。所得制限を超えている場合は支給停止になります。

手当支給月額
特別児童扶養手当 1級(身体1から2級程度または療育A判定程度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(身体3級程度または療育B判定程度)38,930円
障がい児福祉手当(身体1・2級かつ療育A判定)23,460円(うち6,900円は愛知県からの上乗せ手当)
障がい児福祉手当(身体1・2級または療育A判定でIQ20以下)17,710円(うち1,150円は愛知県からの上乗せ手当)
障がい児福祉手当(上記の手帳を所持していない場合)16,560円
心身障がい者扶助料(身体1・2級/療育A/精神1級)4,500円
心身障がい者扶助料(身体3級/療育B/精神2級)4,000円
心身障がい者扶助料(身体4から6級/療育C/精神3級)2,500円
豊田市在宅重度障がい者手当5,500円
振込の時期が手当ごとに違います
特別児童扶養手当は年3回、4月・8月・11月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日)に愛知県から振り込まれます。障がい児福祉手当は年4回、2月・5月・8月・11月の上旬。心身障がい者扶助料豊田市在宅重度障がい者手当は年3回、4月・8月・12月の最終木曜日です。いずれも申請月の翌月分から支給が始まります。

対象となる障がいの程度は「障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません」と市が注意を書いています。手帳を持っていなくても申請はできます。対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

出典:特別児童扶養手当の支給(2026年4月1日 更新)/障がい児福祉手当の支給(2026年4月1日 更新)/心身障がい者扶助料の支給(2025年10月31日 更新)/在宅重度障がい者手当の支給(2026年5月7日 更新)

こども家庭センター(豊田市)

豊田市は、こども・若者部の各課をこども家庭センターとして位置づけています。独立した建物ではなく、市役所東庁舎2階(こども相談課・おやこ応援課・こども・若者政策課)が所在地です(豊田市西町三丁目60番地)。

すべてのこども・子育て家庭・妊産婦を対象に、切れ目のない一体的な支援を行う機関として、妊娠から出産、子育ての間の不安や疑問、相談を保健師・助産師・社会福祉士などの専門職が受け付けています。

用件によって電話番号が分かれます(下の表)。相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関との連携も図るとしています。

用件電話番号
妊娠・出産及び子育てに関する相談(こども相談課)0565-34-6064
こどもの福祉に関すること(こども相談課)0565-34-6965
乳幼児健康診査・母子保健に関すること(おやこ応援課)0565-34-6636
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること(おやこ応援課)0565-34-6966

児童の養育上の悩みの相談は家庭児童相談室(0565-35-1152、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分、18歳未満の子どもと保護者が対象)が受けています。夜間は、あいち小児保健医療総合センターの「育児もしもしキャッチ」(0562-43-0555、火曜日から木曜日の午後5時から午後9時、祝日・年末年始を除く)を市が案内しています。

出典:豊田市こども家庭センター育児の相談窓口のご案内(こども相談課の番号)(2025年10月15日 更新)/育児もしもしキャッチ(おやこ応援課の番号)(2025年10月15日 更新)/子どもや青少年、保護者の方々の相談窓口(家庭児童相談室)(2026年8月11日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

近くの支所で受給者証の申請はできますか。
できません。市は「障がい福祉サービスの申請は、原則障がい福祉課窓口にて受付しております」と案内しています。手当は旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の6支所でも受け付けますが、受給者証は市役所東庁舎1階の障がい福祉課(0565-34-6751)です。
申請の前にしておくことはありますか。
通所サービスは「事前に事業所の見学等を行い、サービスが利用できることを確認してから申請」と案内されています。申請のあとには、相談支援事業所が作る利用計画案とは別に、市の認定調査員による聞き取り調査があります。
負担上限月額はいくらですか。
豊田市のホームページと冊子「知っておきたい福祉の制度」には「サービス利用に要する費用の1割以内の額」「世帯の収入等に応じて1か月の上限月額を定める」とありますが、区分ごとの金額の一覧は見つけられませんでした。障がい福祉課(0565-34-6751)にお確かめください。
きょうだいがこども園に通っています。負担が軽くなる仕組みはありますか。
多子軽減があります。就学前の児童発達支援などを利用する子が第2子なら費用総額の100分の5の額、第3子以降なら無償です。申請には受給者証・印鑑と、きょうだいの通園先でもらう在園証明書が要ります。放課後等デイサービスは対象外です。
5歳児健診はありますか。
市の「子どもの健診」の一覧と関連ページを見ましたが、5歳児健康診査についての記載を見つけられませんでした。おやこ応援課(0565-34-6636)にお確かめください。
就学相談会は保護者が直接申し込めますか。
在園・在学しているこども園・幼稚園・小学校を通して申し込みます。未就園のお子さんの保護者だけは、青少年相談センター(パルクとよた)特別支援教育担当(0565-32-6595)に直接連絡します。申込期日は第1回が5月8日(金曜日)、第2回が7月27日(月曜日)までです。
市役所の受付時間が変わると聞きました。
令和8年10月1日(木曜日)から、本庁舎と支所・出張所の窓口・電話の受付時間が午前9時から午後4時になります(変更前は午前8時30分から午後5時15分)。1年間は試行的に実施されます。豊田市駅西口サービスセンターは変わりません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。