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犬山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
犬山市で、どこに電話をかければよいのか。犬山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——犬山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、犬山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
3歳以上なら子ども未来センター(0568-61-1295)、未就園の小さい子ならこすもす園(0568-61-6690)に電話してください。犬山市の発達支援相談は3歳児から中学生が対象の予約制で、こすもす園は市の児童発達支援事業の施設として発達の相談も受けています。受給者証の申請は市役所本庁舎1階の障害者支援課(0568-44-0321)で、新規はおおむね1か月かかります。電話の受付は平日9時から16時です。

犬山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(犬山市)

犬山市では、子どもの発達の相談先が年齢で分かれています3歳児から中学生までは、子ども未来センターの「子どもの発達支援相談」です。市は「お子さんの精神発達に関する心配ごとや、子育ての悩みごとについて、専門家による相談が受けられます。1日4組まで(要予約)」と案内し、場所は「市内子ども未来園、幼稚園、小学校、中学校、保健センターなど」、持ち物は母子健康手帳です。予約の電話は 子ども未来センター 0568-61-1295。予約時に子どもの様子を聞き取り、「急な体調不良以外は、キャンセルはできません」とされています。相談日は市の令和8年度個別相談事業日程表で公開されています。

子ども未来センターは保健センター(犬山市松本町一丁目121)の2階にある市の機関で、「幼児教育や子育て・親育ちに対する支援機能を有した『子育て』のつなぎ的役割を行う機関」です。発達支援相談の電話受付は午前8時30分から午後5時まで、業務時間は午前8時30分から午後5時15分です。事業内容に「発達障害等への支援を行います」「子どもの発達支援相談を行います」が入っています。

未就園の小さい子には、市の児童発達支援事業実施施設こすもす園(大字犬山字辰ケ池45-1・0568-61-6690)があります。市は「発達に不安のある児童および発達や身体に障害等のある児童とその保護者に対し、助言、指導などを行います。児童の発達の悩みや不安の相談もお受けしております」と書いています。親子で通園し、言語訓練士・作業療法士・理学療法士・音楽療法士などの専門家による訓練があり、定員30人、開園は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時です。通園には障害福祉サービス受給者証の申請が必要です。障害児サービスのページは、こすもす園の対象を「0~3歳(未就園児)」としています。

保健センターでは、健康診査や相談で発達の経過観察が必要と思われる子や育児不安が強い親子を対象に、心理相談員や保健師が相談・助言を行う親子教室(健診事後教室)を開き、必要に応じて早期療育につなげています(『第1期犬山市こども計画』)。市内の児童センターでは地域版のスキップ教室もあります。

障害全般の相談は、犬山市障害者基幹相談支援センター(犬山市役所内・0568-44-0329)が受けています。市は「障害のある人の福祉に関する様々な問題について、相談に応じ必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援などを行います」と説明しています。

受給者証の計画を作る市内の相談支援事業所のうち、ガイドブックの一覧で障害児相談に○が付いているのは、犬山市社会福祉協議会障がい者地域相談支援センター(0568-63-2918)、相談支援事業所 伽耶(0568-48-2633)、相談支援事業所 ひかり(0568-61-6502)、相談支援事業所 ちいきのふくし相談室(080-3688-6008)、相談支援事業所 ほしぞら ALOHA(0568-68-9807)、相談支援事業所 ぱれっとα(0568-54-6363)、相談支援センター そうそう(0568-65-8682)です。相談支援事業所 せせらぎ・相談支援事業所 じもくは障害児相談の欄に○がありません。

県の機関は、一宮児童相談センター(0586-45-1558)が障害や発達の遅れがある児童の療育相談を受け、18歳未満の療育手帳の判定を行います。判定の予約は一宮児童相談センター(0586-47-0050)で、再判定の人は犬山市保健センターでの巡回相談も使えます(予約は障害者支援課)。発達障害については、あいち発達障害者支援センター(専用電話 0568-88-0849)も相談先として案内されています。

相談先電話と対象
子ども未来センター(発達支援相談)0568-61-1295/3歳児から中学生。予約制・1日4組まで
こすもす園(児童発達支援事業)0568-61-6690/未就学(0~3歳の未就園児)。発達の相談も受ける
障害者基幹相談支援センター0568-44-0329/障害福祉全般
保健センター 母子保健担当0568-61-1176/健診・親子教室
一宮児童相談センター(県の機関)0586-45-1558/療育相談・療育手帳の判定
3歳からは子ども未来センター、小さい子はこすもす園
犬山市の発達支援相談は3歳児から中学生が対象(0568-61-1295・予約制)。未就園の小さい子はこすもす園(0568-61-6690)が相談も受けています。

相談支援事業所の対象は『2026年度障害福祉ガイドブック』の一覧(画像PDF)を目視で確かめたものです。

出典:子どもの発達支援相談(令和8年4月21日 更新)/施設案内 子ども未来センター(令和7年8月19日 更新)/犬山市子ども未来センター(令和8年9月10日 更新)/こすもす園(令和8年4月8日 更新)/施設案内 犬山市児童発達支援事業実施施設こすもす園(令和4年7月26日 更新)/障害に関する相談(令和6年3月31日 更新)/療育相談(平成28年3月31日 更新)/発達障害に関する相談(平成28年3月31日 更新)/2026年度障害福祉ガイドブック(PDF)第1期犬山市こども計画(PDF)

こども家庭センター(犬山市)

犬山市は令和6年4月から「こども家庭センター」を設置しました。市のページによれば、令和5年度まで保健センターにあった「子育て世代包括支援センター」と子ども未来課にあった「子ども家庭総合支援拠点」を統合したもので、「児童福祉部局である子育て支援課と母子保健部局である健康推進課の2課が連携し、運営を行っています」。

相談の窓口は3つあります。妊娠・出産・子育て(低年齢期)に関する相談=すくすく!いぬまる(保健センター内・相談専用電話 0568-44-0359)。保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士などが対応します。子育て全般に関する相談=家庭児童相談室(保健センター2階・0568-62-4300)。主な相談内容に「性格、生活習慣、発達、障害、学校生活、非行、家庭環境、子育てに関する悩み」が挙がっていて、電話での相談は17時までです。このほか子育て支援課(0568-44-0322)でも相談に応じています。いずれも月曜日から金曜日の9時から16時(祝日と年末年始を除く)です。

こども家庭センターの2つの窓口は保健センターの建物の中にあり、同じ建物の2階には発達支援相談を行う子ども未来センターもあります。健診で気になることを言われたあと、同じ建物で相談を続けやすい配置です。

『第1期犬山市こども計画』は、こども家庭センター(担当:子育て支援課)で「妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支援、すべてのこどもと子育て家庭(妊産婦を含む)の福祉に関する包括的な支援を、切れ目なく、漏れなく、提供します」と書き、重層的支援体制整備事業とも連携するとしています。

県の機関として、犬山市を担当する児童相談所は一宮児童相談センター(0586-45-1558)で、市のページは障害児入所支援の問い合わせ先としても案内しています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
すくすく!いぬまる(妊娠・出産・子育て)保健センター内/0568-44-0359
家庭児童相談室(子育て全般・発達・障害)保健センター2階/0568-62-4300
子育て支援課市役所本庁舎1階/0568-44-0322
令和6年4月設置・窓口は3つ
犬山市こども家庭センターは子育て支援課と健康推進課が連携して運営し、すくすく!いぬまる・家庭児童相談室・子育て支援課で相談を受けています。

子どもの発達支援相談のページの問い合わせ先は「子ども未来課」、こども家庭センターのページは「子育て支援課 児童担当」と書かれていて、課名が分かれています。

出典:こども家庭センター(令和8年2月18日 更新)/第1期犬山市こども計画(PDF)施設案内 子ども未来センター(令和7年8月19日 更新)/(2)障害児のサービス(平成28年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 刈谷市 春日井市 名古屋市 西尾市 岡崎市 瀬戸市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は何歳から受けられますか。
子ども未来センターの発達支援相談は3歳児から中学生が対象で、1日4組までの予約制です。未就園の小さい子は、市の児童発達支援事業の施設こすもす園が相談を受けています。
市役所に電話できる時間は。
令和7年12月1日から、市役所本庁舎・出張所・保健センターなどの窓口と電話の受付は午前9時から午後4時までです。緊急時は代表電話(0568-61-1800)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。