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津島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
津島市で、どこに電話をかければよいのか。津島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——津島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、津島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
乳幼児の発達が気になったら、まず保健センター(健康推進課・0567-23-1551)に電話してください。臨床心理士の発達相談が月1回あり、健診のあとの親子ひろばにもつながります。子育て全般や発達・行動の相談は津島市こども家庭センター(0567-24-0350)でも受けています。児童発達支援などの受給者証は福祉課(市役所・0567-24-1115)で、発達障がいは診断書で申請します。手帳が無い場合もまず福祉課に相談してください。

津島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(津島市)

津島市で子どもの発達を相談できる窓口は、市の資料「ライフステージにおける地域支援」(令和7年6月12日現在)にまとめられています。乳幼児期は健康推進課(保健センター)が乳幼児健康診査・子育て相談・家庭訪問・発達相談を行い、子育て支援課は18歳までの子を対象に臨床心理士と言語聴覚士の個別相談(各月2回)を行っています。

保健センター(健康推進課、上之町1丁目60番地 総合保健福祉センター、電話 0567-23-1551)の発達相談は、市の年間案内によれば「臨床心理士が、お子さんの成長発達やしつけ、接し方など個別の相談をお受けします。月1回実施しています」というものです。日程は保健センターに問い合わせます。健診で経過観察が必要と思われる子と保護者には、健診事後教室の親子ひろばがあり、市の資料では「発達や育児に不安のある親子を対象とした月1回の教室」とされています。『第3期津島市子ども・子育て支援事業計画』では、親子ひろばで保健師・臨床心理士・療育指導員が継続的に指導と育児支援を行うと書かれています。

電話でまず話したいときは、保健センターの健康ホットライン(0567-27-1021)が使えます。月曜日から金曜日の午前9時30分から午前11時までの専用電話で、妊娠・出産・育児のことを保健師が受けます(祝日、12月29日から1月3日を除く)。

発達の悩みを含む子どもの困りごと全般は、津島市こども家庭センター(総合保健福祉センター2階、電話 0567-24-0350)でも受けています。市は、こどもの発達や行動、不登校などの相談を子ども家庭支援員・保健師・心理師などの専門職員が受けると書いています。

令和8年度、市内に児童発達支援センターができました。市の「地域障害児支援体制中核拠点について」のページは、「令和8年度開設する児童発達支援センターかるがもを、地域障害児支援体制中核拠点として登録します」としています。登録一覧によれば、運営は社会福祉法人 永美福祉会、所在地は古川町3丁目64、65、66、67、68番地、連絡先は0567-27-3915、開始日は令和8年7月1日です。市は、児童発達支援センターの機能の1つに「地域の発達相談の入口としての幅広い相談機能」を挙げています。

障がい福祉サービス全般の相談は、津島市社会福祉協議会(総合保健福祉センター1階、電話 0567-23-4556、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分)と、津島市基幹相談支援センター(0567-22-4722)が受けています。

県の機関としては、愛知県海部児童・障害者相談センター(津島市西柳原町1-14 海部総合庁舎3階、電話 0567-25-8118)が、市の資料では障害者手帳の取得、発達検査・医学的判定と必要な療育の相談を担うとされています。発達障害についてはあいち発達障害者支援センター(春日井市神屋町713-8、電話 0568-88-0811)も載っています。

市の障がい者総合支援協議会 発達支援部会は、発達に不安や心配のある子どもと家族向けに連携支援ブック「成長の記録」を作っています。子どもの特性や接し方をまとめておき、園や学校が変わっても同じ説明を繰り返さずに済むようにする道具で、市のページからダウンロードできます。

相談先電話と中身
保健センター(健康推進課)0567-23-1551/乳幼児の発達相談(臨床心理士・月1回)・親子ひろば
健康ホットライン0567-27-1021/平日 午前9時30分から11時・保健師
津島市こども家庭センター0567-24-0350/こどもの発達・行動・子育ての相談
児童発達支援センター かるがも(令和8年7月1日開始)0567-27-3915/市が地域障害児支援体制中核拠点に登録
津島市基幹相談支援センター0567-22-4722/障がい福祉の総合相談
愛知県海部児童・障害者相談センター(県の機関)0567-25-8118/手帳・発達検査・療育の相談
乳幼児の発達相談は保健センターから
保健センター(0567-23-1551)で臨床心理士の発達相談が月1回あります。まず話したいときは健康ホットライン(0567-27-1021・平日 午前9時30分から11時)へ。

子育て支援課の個別相談(臨床心理士・言語聴覚士、各月2回)は「ライフステージにおける地域支援」の資料にだけ載っていて、申込み方法は書かれていません。子育て支援課(こども家庭センター 0567-24-0350)で確かめてください。

出典:ライフステージにおける地域支援1(PDF)令和8年度津島市母子保健事業年間予定表(PDF)お子さんが生まれてからの保健サービス(2026年4月1日 更新)/こども家庭センター(2024年4月1日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点について(中核機能強化加算)(2026年5月25日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(PDF)障がい者の相談支援(2025年4月16日 更新)/各種問い合わせ窓口一覧(令和7年10月1日時点・PDF)津島市連携支援ブック「成長の記録」(2025年11月11日 更新)/第3期津島市子ども子育て支援事業計画(PDF)

こども家庭センター(津島市)

津島市は令和6年4月に「津島市こども家庭センター」を開設しました。市のページは「令和6年4月に総合保健福祉センター2階に「津島市こども家庭センター」を開設しました」と書き、児童福祉と母子保健の連携を強め、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもへの一体的な相談支援を行うとしています。あわせて、総合保健福祉センター3階にあった家庭児童相談室の機能をこども家庭センターへ移しました。

場所は総合保健福祉センター2階(上之町1-60)、電話は0567-24-0350です。相談日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分で、子ども家庭支援員・保健師・心理師などの専門職員が対応します。電話・面接のどちらでもよく、家庭へ伺うこともでき、こども本人からの相談も受け付けます。

相談の中身は2つに分けて書かれています。妊娠期はサポートプランを作って支援し、子育て期は「こどもの発達や行動、不登校や引きこもり、非行やヤングケアラー等、心配事や困りごとについての相談をお受けします」。虐待の通告窓口と、こどものいる家庭のDV相談窓口も兼ねています。

組織としてはこども健康部 子育て支援課の中にあり、市の窓口一覧でも子育て支援課(こども家庭センター)として載っています。同じ総合保健福祉センターには、健診を行う保健センター(健康推進課・1階)、西地区子育て支援センター(1階東側)、社会福祉協議会(1階)、基幹相談支援センターも入っていて、発達や健診の相談と行き来しやすい配置です。

『第3期津島市子ども・子育て支援事業計画』は、利用者支援事業のうち「こども家庭センター型」を総合保健福祉センターで1か所実施しているとし、西地区・東地区の子育て支援センター2か所を地域子育て相談機関として整えて、中学校区に1か所の整備を目指すとしています。

こども家庭センター=総合保健福祉センター2階
令和6年4月開設。電話 0567-24-0350、平日 午前8時30分から午後5時15分。こどもの発達や行動の相談も受けます。

こども家庭センターのページの更新日は2024年4月1日です。

出典:こども家庭センター(2024年4月1日 更新)/相談・施設一覧(2024年7月10日 更新)/各種問い合わせ窓口一覧(令和7年10月1日時点・PDF)第3期津島市子ども子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。半田市 碧南市 一宮市 春日井市 名古屋市 岡崎市 瀬戸市 豊橋市 豊川市 豊田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

津島市に児童発達支援センターはありますか。
令和8年度に児童発達支援センターかるがも(社会福祉法人 永美福祉会、0567-27-3915)が開設し、市が地域障害児支援体制中核拠点として登録しています(開始日 令和8年7月1日)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。