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知多市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
知多市で、どこに電話をかければよいのか。知多市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——知多市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、知多市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず市立の児童発達支援センター「やまもも園」(0562-55-4191)に相談してください。やまもも園は利用までの流れの最初を「相談」とし、入園前の子向けの「ももの会」「ももっこ広場」も開いています。受給者証の申請は市役所の子ども若者支援課(0562-36-2656)で、原則として利用開始月の前月10日までに申請します。

知多市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(知多市)

知多市は、発達の相談先を年齢と用件で分けた「知多市の発達支援体制図」を公開しています。体制図は、成長・発達・健康のことは健康推進課(保健センター・0562-54-1300)、子どものことやかかわりのことは子育て総合支援センター(0562-54-1200)、相談・通所療育・保育所等訪問支援のことは児童発達支援センターやまもも園(0562-55-4191)、就学の心配事は学校教育課、手帳の交付・福祉サービスのことは福祉課(0562-36-2650)と振り分けています。県の機関として、知多児童・障害者相談センター(発達相談・手帳の発行など・0569-22-3939)とあいち発達障害者支援センター(0568-88-0849)も載っています。

児童発達支援センター「知多市立やまもも園」は市立の施設です。市は、平成26年4月1日から児童発達支援センターとして、通所している子どもの発達支援や親子支援のほか、地域で暮らす発達支援の必要な子と家族への相談や保育所等訪問支援を行うと書いています。通所は定員40名・満2歳から就学前までで、1歳児は週1日、2歳児は週2日、3歳児以上は週5日です。お子さんの発達や時期に応じて親子療育・分離・単独療育があります。職員には言語聴覚士2人・心理士1人・看護師1人がいます。3歳児以上の利用負担は無償、1歳児・2歳児はサービス利用の1割が自己負担です。自家用車で来られない人にはバス送迎もあります。やまもも園は利用までの流れの最初を「相談」としていて、発達についての相談はやまもも園(0562-55-4191)、受給者証の手続きは子ども若者支援課と案内しています。

やまもも園は通所のほかに、入園前の子と保護者の場も開いています。「ももの会」は保育園・幼稚園等に入る前の、発達や言葉の遅れが心配な子と保護者が対象で、金曜日の9時45分から11時00分に子育て総合支援センターで開きます(事前申込み・0562-55-4191)。「ももっこ広場」は、入園前で言葉の遅れや落ち着きがないなど発達に心配のある子を対象に、やまもも園の園庭や遊戯室を開放するものです。

子育て総合支援センター(0562-54-1200)では、子育てコーディネーターの利用者支援事業、家庭児童相談員の電話相談と子ども・家庭相談(要予約)、心理士のこどもカウンセリングを平日の午前9時から午後4時に受けています。発達が心配な子と親のためのフォローアップ親子教室もあり、「ぱんだ」はおおむね1歳から3歳、「こあら」は言葉が遅い・落ち着きがないなど発達の様子に不安のあるおおむね1歳半から3歳の子と親が対象です(要予約・事前にオリエンテーションあり)。

保健センター(健康推進課・0562-54-1300)では、保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士の「健康なんでも相談」を平日の9時から16時に電話・面接で受けています。育児相談(親子ひろば・要予約)もあります。

受給者証の申請に使う障害児支援利用計画は、相談支援事業所が作ります。市の一覧(令和8年4月1日現在)に載っている市内の障害児相談支援事業所は3か所です(下の表)。知多市障がい児相談支援事業所さんぽは保健センター2階(新知字永井2番地の1)にあり、市のページで紹介されています。対象は発達に心配のある18歳未満の児童と家族で、基本相談は無料、予約制なので まず電話で問い合わせます(平日午前9時から午後5時)。

障害児相談支援事業所(市の一覧)電話
知多市障がい児相談支援事業所さんぽ0562-54-4502
こども発達サポートセンターじゃんぽっぷ相談支援0569-58-2789
neco相談支援室0562-77-0988
発達の相談は「やまもも園」へ
市立の児童発達支援センターやまもも園(0562-55-4191)が、発達についての相談の窓口です。入園前の子向けの「ももの会」「ももっこ広場」もあります。

知多市の発達支援体制図は画像のPDFで、ここでの窓口と電話番号は画像を文字に起こして確かめたものです。

出典:児童発達支援(障害児通所支援)(2026年04月30日 更新)/知多市の発達支援体制図(PDF)児童発達支援センターやまもも園(2026年09月18日 更新)/家庭児童相談事業(2026年05月01日 更新)/母子 相談・教室・講習会(2026年04月06日 更新)/市内事業所一覧(障害児相談支援・PDF・令和8年4月1日現在)知多市障がい児相談支援事業所さんぽ(2023年12月08日 更新)

こども家庭センター(知多市)

知多市は令和6年4月1日に、子ども若者支援課の中にこども家庭センターを置きました。市は、知多市のすべての子どもと家庭、妊産婦を対象に、児童福祉と母子保健の切れ目のない一体的な支援をするため、子ども若者支援課内にこども家庭センターを設け、保健センターの母子保健チームと共に支援していると説明しています。

ただし、窓口が新しくできたわけではありません。市は「子ども若者支援課、子育て総合支援センター、健康推進課(保健センター)、の窓口や電話番号に変更はありません。」と書いています。相談先は用件で3つに分かれていて、子育てに関する相談全般は子育て総合支援センター(0562-54-1200)、妊娠・出産・予防接種などに関する相談は保健センター(0562-54-1300)、その他 子どもに関連するさまざまな相談は子ども若者支援課(0562-36-2657)です。

子育て総合支援センターでは、子育てコーディネーターが、子どもの発達が気になるけれどどこに相談すればよいか、といった悩みを聞いて必要な施設や機関につなぐ利用者支援事業を、平日の午前9時から午後4時に行っています。家庭児童相談員の電話相談もここで受けています。

『知多市こども計画』(令和8年3月改訂版)によると、利用者支援事業は、基本型を子育て総合支援センターで、母子保健型を保健センターで行ってきました。令和6年4月にこども家庭センターを設置したことに伴い、保健センターの分を「母子保健型」から「こども家庭センター型」に変えたと計画は書いています。こども家庭センター型は、妊娠期から子育て期まで、保健師等が専門的な見地から相談支援を行うものです。

計画は、児童虐待の防止対策として、こども家庭センターを核に関係機関が緊密に連携し、不適切な養育につながる可能性のある子育て家庭の支援ニーズを把握して、サポートプランの作成をはじめ個々の状況に応じた支援につなげるとしています。不登校の子については、こども家庭センターや子育て総合支援センターの福祉専門職がアウトリーチして、子どもと保護者に働きかけ登校をサポートするとしています。

市役所本庁舎・保健センター・子育て総合支援センターの開庁時間と電話受付時間は、令和7年5月1日から9時~16時です。

こども家庭センターの相談先電話
子育てに関する相談全般(子育て総合支援センター)0562-54-1200
妊娠・出産・予防接種など(保健センター)0562-54-1300
その他 子どもに関連する相談(子ども若者支援課)0562-36-2657
番号は用件で3つ
こども家庭センターは子ども若者支援課の中にありますが、電話は用件で分かれます。子育て全般は子育て総合支援センター 0562-54-1200、妊娠・出産は保健センター 0562-54-1300 です。

子ども若者支援課の番号は、こども家庭センターの相談先としては 0562-36-2657、各ページの問い合わせ先としては 0562-36-2656 が書かれています。

出典:こども家庭センター(2024年11月12日 更新)/家庭児童相談事業(2026年05月01日 更新)/知多市こども計画(令和8年3月改訂版・PDF)知多市こども計画開庁時間・電話受付時間の変更について(2025年03月25日 更新)/子ども若者支援課(組織のページ)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 知立市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 大府市 岡崎市 尾張旭市 瀬戸市 新城市 高浜市 東海市 常滑市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳未満の児童発達支援に軽減はありますか。
多子世帯軽減があります。保育園等に通う兄・姉が1人なら総費用額の5/100、2人以上なら0円です。世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満なら同居の兄・姉でも対象です。
支給量の決め方は変わりますか。
令和9年4月1日から、市の支給決定基準が施行されます。障がいの状況等による支給量基準と、利用計画案の内容に基づいて支給量が決まります。
市役所の受付時間は何時までですか。
市役所本庁舎・保健センター・子育て総合支援センターは、令和7年5月1日から9時~16時です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。