発達を指摘されたあと、豊橋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
豊橋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の入口は豊橋市こども発達センター(豊橋市中野町字中原100番地、保健所・保健センター「ほいっぷ」内、電話 0532-39-9200)です。子どもの成長を支援する療育システムの拠点として、市が相談・医療・通園を行っています。相談部門がセンター利用の最初の窓口で、専門的な知識を持つ相談員が相談に応じます。
開いているのは火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分です。月曜日と日曜日、祝休日、年末年始は休館です。市役所の開庁日(月曜日から金曜日)とずれているため、電話をかける曜日にご注意ください。
在宅の18歳未満のお子さんと家族を支える障害児等療育支援事業もあり、こども発達センターもその実施機関の一つです。いずれも予約が必要です。
通所して発達支援を受ける場としては、市内に児童発達支援センターが4か所あります。担当が住んでいる小学校校区で決まるのが豊橋市の特徴です。施設名・電話番号・担当する小学校校区の一覧は、市の「児童発達支援センターについて」のページに載っています。いずれも予約制で、電話相談もできます。
| 窓口 | 電話・受付時間 |
|---|---|
| 豊橋市こども発達センター(中野町字中原100番地・ほいっぷ内) | 0532-39-9200/火曜日〜土曜日 8時30分〜17時15分 |
| こども保健課(同じくほいっぷ内。健診・母子保健の相談) | 0532-39-9160/月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分 |
施設名の記載は、市の「児童発達支援センターについて」のページと「豊橋市こども発達支援ガイド」でご確認ください。
出典:こども発達センター(健康部)/児童発達支援センターについて(障害福祉課)/豊橋市こども発達支援ガイド(令和7年度版・PDF)/豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」
豊橋市で児童福祉法・母子保健法に規定される「こども家庭センター」の児童福祉機能を担っているのは、こども若者支援センター「ココエール」です。子ども・若者育成支援推進法に規定される「子ども・若者総合相談センター」の機能も併せもち、妊産婦から子育て世帯、こどもや若者、その家族からの相談を受けます。
場所は豊橋市松葉町三丁目1番地で、こども未来館「ここにこ」の東隣です。代表電話は 0532-54-7830。月曜日から金曜日は午前9時から午後7時、土曜日・日曜日は午前9時から午後5時まで開いています(祝日・年末年始を除く)。市役所が閉まっている土曜日・日曜日も相談できるのが特徴です。
「ココエール」は愛称で、令和7年4月にこども若者総合相談支援センターから名称が変わりました。担当する事務は児童相談、要保護児童対策ネットワーク協議会、子ども・若者の自立支援、総合相談窓口です。
母子保健の側については、市のページに「こども家庭センター」という言葉での説明を見つけられませんでした。妊娠・出産・子育ての総合相談は、保健所こども保健課の専用電話 0532-39-9188(月曜日から金曜日 8時30分〜17時15分)と、こども未来館ここにこ(0532-21-5528、開館日 9時30分〜17時)で受け付けています。
| 窓口 | 電話・開いている時間 |
|---|---|
| こども若者支援センター「ココエール」(松葉町三丁目1番地) | 0532-54-7830/月〜金 9時〜19時、土・日 9時〜17時 |
| 妊娠・出産・子育て総合相談窓口(保健所・保健センター) | 0532-39-9188/月〜金 8時30分〜17時15分 |
こども専用の相談ダイヤル(県内無料)0800-200-7832 もあります。
出典:こども若者支援センター(ココエール)/妊娠・出産・子育て総合相談窓口(こども保健課)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。
愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 春日井市 名古屋市 岡崎市 豊田市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。