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豊橋市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊橋市で、どこに電話をかければよいのか。豊橋市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊橋市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊橋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、豊橋市こども発達センター(電話 0532-39-9200)に電話をしてください。豊橋市は中核市で区がなく、子どもの発達の相談はこの1か所が入口です。相談部門が最初の窓口で、専門的な知識を持つ相談員が相談を受け、必要に応じて診療やリハビリテーション、通園につなぎます。受付は火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分で、月曜日と日曜日は休みです。受給者証の申請そのものは市役所東館1階の障害福祉課(電話 0532-51-2347)が窓口です。

豊橋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊橋市)

発達の相談の入口は豊橋市こども発達センター(豊橋市中野町字中原100番地、保健所・保健センター「ほいっぷ」内、電話 0532-39-9200)です。子どもの成長を支援する療育システムの拠点として、市が相談・医療・通園を行っています。相談部門がセンター利用の最初の窓口で、専門的な知識を持つ相談員が相談に応じます。

開いているのは火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分です。月曜日と日曜日、祝休日、年末年始は休館です。市役所の開庁日(月曜日から金曜日)とずれているため、電話をかける曜日にご注意ください。

在宅の18歳未満のお子さんと家族を支える障害児等療育支援事業もあり、こども発達センターもその実施機関の一つです。いずれも予約が必要です。

通所して発達支援を受ける場としては、市内に児童発達支援センターが4か所あります。担当が住んでいる小学校校区で決まるのが豊橋市の特徴です。施設名・電話番号・担当する小学校校区の一覧は、市の「児童発達支援センターについて」のページに載っています。いずれも予約制で、電話相談もできます。

窓口電話・受付時間
豊橋市こども発達センター(中野町字中原100番地・ほいっぷ内)0532-39-9200/火曜日〜土曜日 8時30分〜17時15分
こども保健課(同じくほいっぷ内。健診・母子保健の相談)0532-39-9160/月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
児童発達支援センターの担当は「小学校校区」で決まります
豊橋市には児童発達支援センターが4か所あり、市の一覧ではそれぞれが担当する小学校校区が決められています。区で分かれるのでも、家から近い順でもありません。市は「障害福祉サービス等の利用にともなう計画相談(障害児支援利用計画の作成)の担当を表すものではありません」とも注意書きしています。計画相談の依頼先は別に探す必要があります。

施設名の記載は、市の「児童発達支援センターについて」のページと「豊橋市こども発達支援ガイド」でご確認ください。

出典:こども発達センター(健康部)/児童発達支援センターについて(障害福祉課)/豊橋市こども発達支援ガイド(令和7年度版・PDF)/豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」

こども家庭センター(豊橋市)

豊橋市で児童福祉法・母子保健法に規定される「こども家庭センター」の児童福祉機能を担っているのは、こども若者支援センター「ココエール」です。子ども・若者育成支援推進法に規定される「子ども・若者総合相談センター」の機能も併せもち、妊産婦から子育て世帯、こどもや若者、その家族からの相談を受けます。

場所は豊橋市松葉町三丁目1番地で、こども未来館「ここにこ」の東隣です。代表電話は 0532-54-7830。月曜日から金曜日は午前9時から午後7時、土曜日・日曜日は午前9時から午後5時まで開いています(祝日・年末年始を除く)。市役所が閉まっている土曜日・日曜日も相談できるのが特徴です。

「ココエール」は愛称で、令和7年4月にこども若者総合相談支援センターから名称が変わりました。担当する事務は児童相談、要保護児童対策ネットワーク協議会、子ども・若者の自立支援、総合相談窓口です。

母子保健の側については、市のページに「こども家庭センター」という言葉での説明を見つけられませんでした。妊娠・出産・子育ての総合相談は、保健所こども保健課の専用電話 0532-39-9188(月曜日から金曜日 8時30分〜17時15分)と、こども未来館ここにこ(0532-21-5528、開館日 9時30分〜17時)で受け付けています。

窓口電話・開いている時間
こども若者支援センター「ココエール」(松葉町三丁目1番地)0532-54-7830/月〜金 9時〜19時、土・日 9時〜17時
妊娠・出産・子育て総合相談窓口(保健所・保健センター)0532-39-9188/月〜金 8時30分〜17時15分

こども専用の相談ダイヤル(県内無料)0800-200-7832 もあります。

出典:こども若者支援センター(ココエール)/妊娠・出産・子育て総合相談窓口(こども保健課)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 春日井市 名古屋市 岡崎市 豊田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達センターに電話をしたら誰も出ませんでした。
こども発達センターは火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分が受付で、月曜日と日曜日、祝休日、年末年始は休館です。市役所の開庁日とずれているため、月曜日にかけるとつながりません。
通う場所はどうやって決まりますか。
市内の児童発達支援センター4か所は、担当する小学校校区が決められています。ただし市は、これは障害児支援利用計画を作る計画相談の担当を表すものではないと注意書きしています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。