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豊橋市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
豊橋市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。豊橋市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊橋市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊橋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊橋市)

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには受給者証が必要です。豊橋市の受給者証は種類ごとに色が分かれています。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援などの障害児通所支援は白色の受給者証、居宅介護や短期入所などの障害福祉サービスは青色、移動支援や日中一時支援などの地域生活支援事業は黄色です。

窓口は市役所東館1階の障害福祉課(福祉サービスグループ)12番窓口で、市内に区や支所の窓口はありません。電話は 0532-51-2347です。手当の問い合わせ先である障害福祉課の代表番号 0532-51-2345 とは番号が違います。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)です。

申請のときは聞き取りを行うため、支給申請に関わるお子さん本人と一緒に来庁します。申請後は事業所の見学や体験を通じて利用内容を相談し、相談支援専門員に障害児支援利用計画案の作成を依頼して障害福祉課に提出します。利用計画案の提出から受給者証の発行までは1週間から3週間程度かかり、受給者証は自宅へ送られます。

手帳がなくても、難病や発達障害の診断を受けていて支援が必要な18歳未満の方は利用できます。ただし医師の診断書など書類の提出が必要になる場合があるため、障害福祉課に相談します。

区分利用者負担上限月額
生活保護世帯、非課税世帯0円
市民税課税世帯(所得割額28万円未満)4,600円
市民税課税世帯(所得割額28万円以上)37,200円
受給者証は毎年更新。決まった年齢では医師の診断書が要ります
受給者証の更新は1年ごとで、基本的にお子さんの誕生月が更新月です。2歳・4歳・7歳(小学1年)・10歳(小学4年)・13歳(中学1年)・16歳(高校1年)の更新のときは、申請書とあわせて医師の診断書の提出が必要です(障害者手帳を持っている場合を除く)。診断書の有効期限は更新月より3か月以内とされており、病院によっては受け取るまでに時間がかかるため、市は前もった準備を求めています。

幼児教育の無償化にともない、3歳から5歳のお子さんが障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用する場合の利用料は無償化されます。また就学前の児童については、きょうだいの状況に応じて負担額が下がる多子軽減措置があります。食費・光熱水費は全額自己負担です。

出典:障害児通所支援について(障害福祉課)豊橋市こども発達支援ガイド(令和7年度版・PDF)豊橋市こども発達支援ガイド就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置

発達の相談は、どこにするのか(豊橋市)

発達の相談の入口は豊橋市こども発達センター(豊橋市中野町字中原100番地、保健所・保健センター「ほいっぷ」内、電話 0532-39-9200)です。子どもの成長を支援する療育システムの拠点として、市が相談・医療・通園を行っています。相談部門がセンター利用の最初の窓口で、専門的な知識を持つ相談員が相談に応じます。

開いているのは火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分です。月曜日と日曜日、祝休日、年末年始は休館です。市役所の開庁日(月曜日から金曜日)とずれているため、電話をかける曜日にご注意ください。

在宅の18歳未満のお子さんと家族を支える障害児等療育支援事業もあり、こども発達センターもその実施機関の一つです。いずれも予約が必要です。

通所して発達支援を受ける場としては、市内に児童発達支援センターが4か所あります。担当が住んでいる小学校校区で決まるのが豊橋市の特徴です。施設名・電話番号・担当する小学校校区の一覧は、市の「児童発達支援センターについて」のページに載っています。いずれも予約制で、電話相談もできます。

窓口電話・受付時間
豊橋市こども発達センター(中野町字中原100番地・ほいっぷ内)0532-39-9200/火曜日〜土曜日 8時30分〜17時15分
こども保健課(同じくほいっぷ内。健診・母子保健の相談)0532-39-9160/月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
児童発達支援センターの担当は「小学校校区」で決まります
豊橋市には児童発達支援センターが4か所あり、市の一覧ではそれぞれが担当する小学校校区が決められています。区で分かれるのでも、家から近い順でもありません。市は「障害福祉サービス等の利用にともなう計画相談(障害児支援利用計画の作成)の担当を表すものではありません」とも注意書きしています。計画相談の依頼先は別に探す必要があります。

施設名の記載は、市の「児童発達支援センターについて」のページと「豊橋市こども発達支援ガイド」でご確認ください。

出典:こども発達センター(健康部)児童発達支援センターについて(障害福祉課)豊橋市こども発達支援ガイド(令和7年度版・PDF)豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(豊橋市)

就学の相談は豊橋市教育会館の相談室で行う「にじの子相談」です(豊橋市神野ふ頭町3番地22、電話 0532-33-1366)。特別な支援を必要とするお子さんと保護者の教育相談に対応します。同じ教育会館の「教育相談」は 0532-33-2115 で、番号が違います。

流れは申込 → 予約(面談日の希望をうかがいます)→ 面談(担当の相談員が面談します)です。専任の相談員・心理判定員が担当し、必要に応じて各種検査を行います。治療や訓練が必要な場合は他の機関や専門医を紹介します。

受付は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時で、日曜日・祝日・年末年始は休みです。暴風雨や津波などの警報が発令された場合は相談業務を中止することがあります。市のページに就学相談の申込期限は示されていません。気になった時点で電話をして、面談日を決める形です。

就学や入級の適正を判断する組織として豊橋市立小・中学校教育支援委員会が置かれており、連絡先は教育会館(0532-33-2113)です。

相談電話・受付時間
にじの子相談(就学相談・教育会館相談室)0532-33-1366/月曜日〜土曜日 9時〜17時
教育相談(教育会館相談室)0532-33-2115/月曜日〜土曜日 9時〜18時30分
「就学時健康診断」は別の手続きで、担当課も違います
小学校入学前の就学時健康診断の担当は教育部 保健給食課(保健給食グループ)電話 0532-51-2815です(課の代表番号 0532-51-2821 とは別)。令和9年度に小学校へ入学するお子さん(令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ)が対象で、案内通知は9月29日以降に郵送または校区の連絡児童を通じて届き、10月中に実施します。会場は10月1日に住民票がある校区の小学校で、原則として変更できません。転居予定などで会場を変えたい場合は『会場変更申出書』を、令和8年8月17日(月曜日)から9月15日(火曜日)までに市内すべての小学校または保健給食課へ提出します。電話での申請はできません。検査の内容は内科健康診断、歯科健康診断、視力検査、聴力検査、発達検査と、結果のお知らせと助言です。

就学時健康診断を休むときは、必ず受診会場(小学校)に電話をします。会場の電話番号は案内通知または市が公開している日程一覧表に載っています。

出典:にじの子相談(豊橋市教育会館)教育相談(豊橋市教育会館)豊橋市立小・中学校教育支援委員会(学校教育課)就学時健康診断(保健給食課)豊橋市こども発達支援ガイド(令和7年度版・PDF/相談機関の連絡先一覧)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(豊橋市)

豊橋市の乳幼児健診は集団健診と医療機関健診に分かれています4か月児・1歳6か月児・3歳児健康診査は集団健診で、会場は保健所・保健センター(ほいっぷ)2階のプレイルームです。会場を選ぶのではなく、健診の1か月前ごろに自宅へ届く「健康診査票」に日時が印刷されています。都合が悪いときは事前にこども保健課へ連絡し、変更の手続きをします。

一方、乳児健康診査(1か月ごろと6〜10か月ごろ)と2歳児歯科健康診査は医療機関で受けます。乳児健康診査の受診票2回分は、母子健康手帳の交付時に「妊産婦・乳児健康診査等受診票つづり」に綴じ込んで渡されます。

集団健診は2時間程度かかることもあります。時間に余裕をもって出かけてください。対象の月齢が過ぎても健康診査票が届かない場合は、こども保健課(0532-39-9160)に連絡します。

5歳児健康診査については、豊橋市の母子保健のページに記載を見つけられませんでした。市が「一目でわかる豊橋市の母子保健」で示している健診は3歳児健康診査までです。5歳児健診の有無はこども保健課(0532-39-9160)にお確かめください。

健診受け方
乳児健康診査(1か月ごろ・6〜10か月ごろ)医療機関。受診票を持って小児科医療機関で受診
4か月児健康診査(3〜4か月児)集団健診(ほいっぷ2階プレイルーム)
1歳6か月児健康診査(1歳7か月〜1歳8か月児)集団健診(ほいっぷ2階プレイルーム)
2歳児歯科健康診査(2歳の誕生月の1日から6か月後の末日まで)医療機関。受診券を2歳の誕生月の前月末に発送
3歳児健康診査(3歳2か月〜3歳3か月児)集団健診(ほいっぷ2階プレイルーム)
健診が中止になったかどうかは、前の開庁日の15時以降にページで分かります
暴風警報等の発令や発令が予測される場合、感染症の拡大状況等により、集団健診は中止になることがあります。中止の場合は前の開庁日の15時以降に、こども保健課のトップページに掲載されます。当日の朝ではなく前日に確認できるのが豊橋市のやり方です。また、風邪や発熱など感染の危険性がある病気にかかっている可能性がある場合は、健診の途中でも帰宅をお願いされることがあります。

妊娠・出産・子育ての相談は、こども保健課の専用電話 0532-39-9188(月曜日から金曜日 8時30分〜17時15分、祝日・年末年始を除く)でも受け付けています。

出典:妊産婦・乳幼児の健診(育なび)一目でわかる豊橋市の母子保健(こども保健課)4か月児健康診査1歳6か月児健康診査3歳児健康診査歯科健康診査(2歳児歯科健康診査)乳児健康診査

障害児福祉手当の窓口(豊橋市)

手当の窓口は市役所東館1階の障害福祉課(電話 0532-51-2345)です。受給者証など障害福祉サービスの手続きは同じ課の福祉サービスグループ 0532-51-2347 で、番号が違います。

豊橋市には国・県の手当のほかに、市独自の「豊橋市障害者扶助料」があります。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に、等級に応じて市から支給されます(施設入所者を除く、一部支給制限あり)。

扶助料は手帳の交付と同時に自動的に支給されるものではありません。原則として手帳を受け取るときに預金通帳等を持参して申請します。支給は申請日の翌月分からです。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、手帳の有無にかかわらず所定の様式の診断書で判断され、所得制限などの条件があります。

手当支給月額
特別児童扶養手当(身体障害1〜2級またはA判定)56,800円
特別児童扶養手当(身体障害3級(4級の一部を含む)またはB判定)37,830円
障害児福祉手当16,100円
豊橋市障害者扶助料(身体1級・精神1級・療育A判定・合併)4,200円
豊橋市障害者扶助料(身体3級・精神2級・療育B判定)2,300円
手当ごとに振込の日が違います
障害児福祉手当と豊橋市障害者扶助料は年4回(2月・5月・8月・11月の各月10日)特別児童扶養手当は年3回(4月・8月・11月の各月11日)に振り込まれます。いずれも金融機関の休業日にあたる場合は前日の営業日です。扶助料は「振り込みました」という通知が届かないため、通帳記帳で確認します。定期支給月の支給対象期間は、申請日の翌月分から定期支給月の前月分までです。

受給要件の確認のため、障害児福祉手当は毎年8月頃に現況届を、特別児童扶養手当は毎年8月頃に所得状況届を提出します。金額は市の障害者福祉ガイドブック「くらたあ」(令和8年9月版)の記載です。

出典:豊橋市障害者扶助料の支給について(障害福祉課)手当の支給について(障害福祉課)豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」

こども家庭センター(豊橋市)

豊橋市で児童福祉法・母子保健法に規定される「こども家庭センター」の児童福祉機能を担っているのは、こども若者支援センター「ココエール」です。子ども・若者育成支援推進法に規定される「子ども・若者総合相談センター」の機能も併せもち、妊産婦から子育て世帯、こどもや若者、その家族からの相談を受けます。

場所は豊橋市松葉町三丁目1番地で、こども未来館「ここにこ」の東隣です。代表電話は 0532-54-7830月曜日から金曜日は午前9時から午後7時、土曜日・日曜日は午前9時から午後5時まで開いています(祝日・年末年始を除く)。市役所が閉まっている土曜日・日曜日も相談できるのが特徴です。

「ココエール」は愛称で、令和7年4月にこども若者総合相談支援センターから名称が変わりました。担当する事務は児童相談、要保護児童対策ネットワーク協議会、子ども・若者の自立支援、総合相談窓口です。

母子保健の側については、市のページに「こども家庭センター」という言葉での説明を見つけられませんでした。妊娠・出産・子育ての総合相談は、保健所こども保健課の専用電話 0532-39-9188(月曜日から金曜日 8時30分〜17時15分)と、こども未来館ここにこ(0532-21-5528、開館日 9時30分〜17時)で受け付けています。

窓口電話・開いている時間
こども若者支援センター「ココエール」(松葉町三丁目1番地)0532-54-7830/月〜金 9時〜19時、土・日 9時〜17時
妊娠・出産・子育て総合相談窓口(保健所・保健センター)0532-39-9188/月〜金 8時30分〜17時15分

こども専用の相談ダイヤル(県内無料)0800-200-7832 もあります。

出典:こども若者支援センター(ココエール)妊娠・出産・子育て総合相談窓口(こども保健課)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達センターに電話をしたら誰も出ませんでした。
こども発達センターは火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分が受付で、月曜日と日曜日、祝休日、年末年始は休館です。市役所の開庁日とずれているため、月曜日にかけるとつながりません。
受給者証のことも手当のことも、障害福祉課の同じ番号でいいですか。
同じ課でもグループごとに番号が違います。受給者証など障害福祉サービスの手続きは福祉サービスグループ 0532-51-2347、手当は 0532-51-2345 です。
申請の日は、子どもを預けて自分だけで行ってもよいですか。
申請のときは聞き取りを行うため、市は支給申請に関わるお子さん本人と一緒に、市役所東館1階の障害福祉課12番窓口へ来るよう案内しています。
通う場所はどうやって決まりますか。
市内の児童発達支援センター4か所は、担当する小学校校区が決められています。ただし市は、これは障害児支援利用計画を作る計画相談の担当を表すものではないと注意書きしています。
受給者証は一度取れば、あとは何もしなくてよいですか。
更新は1年ごとで、基本的にお子さんの誕生月が更新月です。2歳・4歳・7歳(小学1年)・10歳(小学4年)・13歳(中学1年)・16歳(高校1年)の更新では医師の診断書が必要で、有効期限は更新月より3か月以内とされています。
就学相談はいつまでに申し込めばよいですか。
豊橋市の「にじの子相談」(0532-33-1366)に申込期限は示されていません。申込のあと予約で面談日を決める形なので、気になった時点で電話をします。受付は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時です。
5歳児健診はありますか。
豊橋市の母子保健のページに5歳児健康診査の記載は見つけられませんでした。市が示している健診は3歳児健康診査までです。実施の有無はこども保健課(0532-39-9160)にお確かめください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。