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📋 手続き・制度

春日井市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
春日井市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。春日井市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——春日井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、春日井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(春日井市)

春日井市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を担当するのは健康福祉部 障がい福祉課です。市の「障がい児通所支援」のページは窓口として健康福祉部障がい福祉課 電話 0568-85-6186(ファクス 0568-84-5764)を示しています。障がい福祉課は市役所本庁舎1階にあります(市役所 鳥居松町5丁目44番地、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分)。

🔴 電話番号は資料によって違います。市が令和8年4月1日時点でまとめた「支援が必要なこども等のためのサービスガイド」では、障がい福祉サービスの案内に添えられた問い合わせ先が障がい福祉課 85-6212、手帳・手当の問い合わせ先が85-6186と書き分けられ、シート下部の【お問い合わせ先】も85-6212になっています。用件を伝えたうえで、つながった係に確認してください。

市内4か所の出張所(高蔵寺ふれあいセンター・東部市民センター・坂下出張所・味美ふれあいセンター)の取扱業務は、戸籍や住民票などの証明、印鑑登録、戸籍・住民異動の届出、国民健康保険・介護保険・国民年金の届出、税などの証明で、障がい福祉の手続きは含まれていません

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)のうち通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
一般1のうち入所施設利用の場合9,300円
一般2(上記以外)37,200円
受給者証が届くまで3週間程度
市のガイドブック「春育」は、手続きの流れの図に「『受給者証』の発行まで3週間程度かかります」と書いています。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合保護者の属する住民基本台帳での世帯です。所得割28万円は世帯の年収890万円程度と説明されています。

無償化について、市のガイドブックは「児童発達支援(居宅訪問型を含む)及び保育所等訪問支援については、満3歳になってから初めての4月1日から3年間は無料となります。(食費等の実費負担を除く)」と記しています。放課後等デイサービスはこの無料の対象として書かれていません。複数の事業所に通う場合や、きょうだいが別の事業所に通う場合は、計算誤りを防ぐため各事業所に必ず伝えるよう案内されています。

出典:障がい児通所支援(春日井市)(平成30年2月3日 更新)/障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用について(春日井市)(令和5年5月11日 更新)/春育(発達が気になるお子さんの応援ガイドブック)表紙・目次・各種説明・利用手続・事業所一覧(令和7年11月15日 更新)/出張所(春日井市)(令和8年3月16日 更新)/施設案内 春日井市役所(開庁時間・各階の案内)(令和7年9月9日 更新)/春日井市役所 各階の案内(1階・2階案内図)

発達の相談は、どこにするのか(春日井市)

春日井市は、発達の相談だけを受ける専用の課を1つ置く形をとっていません。乳幼児健康診査のあとに発達・発育などの心配があるときは、各地区の担当保健師が窓口・電話・訪問等で相談を受けるしくみで、その窓口がこども家庭支援課(こども家庭センター)です(市役所本庁舎2階 0568-85-6170/総合保健医療センター3階 0568-87-1552)。

こどもの心身の発達や養育、家族関係の相談は親子・若者総合相談(市役所2階 こども家庭支援課、電話 0568-84-4600)が受けます。相談日は火曜日・木曜日・金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までで、面談は事前予約制です。予約は市公式LINEの「デジタル市役所」>「相談予約」、専用申込みフォーム、電話(平日午前9時から午後5時)の3通りがあります。

市内には児童発達支援センターが3か所あり、地域の障がい児やその家族の相談も受けます。また、市が委託する障がい者生活支援センターのうち「あっとわん」は主な対象が障がい児で、電話・面接・訪問による相談を無料で受け付けています(面接・訪問は予約が必要)。

相談先電話・受付
こども家庭支援課(こども家庭センター)市役所本庁舎2階0568-85-6170
こども家庭支援課(こども家庭センター)総合保健医療センター3階0568-87-1552
親子・若者総合相談(市役所2階)0568-84-4600(火・木・金 9時〜12時、13時〜16時/予約制)
春日井こども発達支援センター てくてく(藤山台1-1 グルッポふじとう3階)0568-37-2933
春日井市第一希望の家(中切町3-3-9)0568-87-7071
春日井こども学園(熊野町3150)0568-81-4534
障がい者生活支援センターあっとわん(中央台1-2-2 サンマルシェ南館B1/主な対象は障がい児)0568-91-5557(月〜金 9時〜17時)
ことばの教室(児童センター=総合福祉センター内・浅山町1-2-61)0568-87-6866
ことばの相談は児童センターにあります
総合福祉センター内の児童センターでは「ことばの発達に問題や不安を抱える子どもの訓練・指導」を行っています。市のサービスガイドは対象を3歳から小学6年生までとし、保護者同伴で相談やことばの練習を行うと説明しています。

市のサービスガイドは、発達・障がいに関する相談先として、市の窓口のほかに愛知県春日井児童相談センター(0568-88-7501)、あいち発達障害者支援センター(電話相談 0568-88-0849)、県立春日台特別支援学校の「あゆみ相談」(0568-41-8751)も挙げています。担当保健師が地区で分かれることは市が明記していますが、地区の分け方を示した一覧は公式サイトで見つけられませんでした。

出典:こども家庭センターでの相談(春日井市)(令和7年4月1日 更新)/親子・若者総合相談(春日井市)(令和8年4月1日 更新)/障がい者生活支援センターあっとわん(春日井市)(令和7年7月9日 更新)/支援が必要なこども等のためのサービスガイド(春日井市・令和8年4月1日時点)(令和8年8月18日 更新)/施設案内 総合福祉センター(春日井市)(令和8年8月25日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(春日井市)

就学の相談は教育委員会 就学相談室が受けます。住所は柏原町1丁目97番地1(中央公民館内)、電話は0568-34-8420です。春日井市教育研究所のページは受付を月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後4時と示し、「障がいの可能性や特別な支援の必要性がある子をもつ保護者と面談し、適切な就学について相談・支援を行います」と説明しています。

市のサービスガイドは、この就学相談の対象を「年中11月から、年長4月から」と示しています。あわせて、教育研究所が行う早期教育相談(同じ中央公民館内、電話 0568-33-1114)があり、対象は乳児から年長まで7月末に市内で実施し、5月発行の広報で告知されると案内されています。

小学校入学の手続きは、入学する前年度の10月1日の住民基本台帳で学齢簿を作り、10月上旬に就学時健康診断のお知らせ翌年1月下旬に就学通知書が届く流れです。就学時健康診断は学校ごとに日程が決まっていて、受付開始時間が複数ある学校もあります。

相談・手続き窓口と時期
就学相談教育委員会 就学相談室(柏原町1-97-1 中央公民館内)0568-34-8420/年中11月から、年長4月から
早期教育相談教育研究所(中央公民館内)0568-33-1114/乳児〜年長・7月末に実施・5月発行の広報で告知
相談室「ひまわり」教育研究所(中央公民館内)/市立小中学校の児童生徒が対象・問い合わせは通学先の各小中学校
就学時健康診断10月上旬にお知らせが届く(学校ごとの日程表を市が公表)
就学通知書入学する年の1月下旬に届く
相談室「ひまわり」は保護者が直接申し込む窓口ではありません
相談室「ひまわり」は、発達障がいのある、または心配のある市立小中学校の児童生徒について、臨床心理士・児童精神科医が相談に応じる相談室です。市は「相談を受けるには、学校と相談のうえ、予約が必要です」と明記し、問い合わせ先を通学先の各小中学校としています。開設は月3回、午後1時30分から午後5時15分です。

教育研究所と就学相談室は市役所ではなく中央公民館(柏原町1丁目97番地1)にあり、教育研究所の代表番号は0568-33-1114、就学相談の直通は0568-34-8420と別になっています。就学相談の締切日は公式サイトに示されていませんでした。

出典:小学校へ入学するとき(春日井市)(令和8年7月10日 更新)/就学相談(春日井市教育研究所)所在地(春日井市教育研究所)相談室「ひまわり」(発達障害に係る相談)(春日井市)(平成29年12月7日 更新)/支援が必要なこども等のためのサービスガイド(春日井市・令和8年4月1日時点)(令和8年8月18日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(春日井市)

春日井市の集団健康診査は4か月児・1歳6か月児・3歳児の3回です。対象の方には「乳幼児健康診査のご案内」が届き、会場・健診日・受付時間は直接通知されます。市は「健康診査の日付により、会場が異なりますのでご注意ください」と注意書きを出しています。案内が届かない、他で受診した、市の健診を受けられないなどのときは、こども家庭支援課母子保健担当(0568-87-1552)に連絡します。予約の変更はインターネットでもできます。

受けられる期限も決まっていて、4か月児健診は6か月の前日まで、1歳6か月児健診は2歳の前日まで、3歳児健診は4歳の前日までです。案内が届く時期と実際の健診月もずれていて、4か月児健診は生後3か月で案内・健診月は4か月時、1歳6か月児健診は1歳6か月で案内・健診月は1歳7か月時、3歳児健診は3歳誕生月に案内・健診月は3歳1か月時です。

健診とは別に乳幼児健康相談があります。乳幼児の発育発達、言葉、離乳食、授乳、お口のケア、食べさせ方などについて、保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士等が応じます。総合保健医療センター(鷹来町1-1-1、春日井市民病院敷地内)と保健センター(中央台1-1-7)で計月2回、午前9時30分から午前11時20分(お一人約30分)。前日までに電話で予約(0568-87-1552)が必要で、母子健康手帳を持参します。

健診・相談内容・受けられる期限
4か月児健康診査(集団)内科診察・身体計測・保健指導/6か月の前日まで受診可
1歳6か月児健康診査(集団)内科診察・歯科診察・身体計測・保健指導・歯科保健指導(希望者はフッ化物塗布300円)/2歳の前日まで受診可
3歳児健康診査(集団)内科診察・歯科診察・身体計測・視覚検査・保健指導・歯科保健指導(希望者はフッ化物塗布300円)/4歳の前日まで受診可
乳幼児健康相談発育発達・言葉・離乳食・授乳・お口のケアなど/総合保健医療センターと保健センターで計月2回・前日までに要予約
5歳児健康診査市の公式サイトに案内が見当たりませんでした
5歳児健康診査の案内は見当たりませんでした
春日井市の乳幼児健康診査のページに載っている集団健診は4か月児・1歳6か月児・3歳児の3回だけで、5歳児健康診査の案内は見つけられませんでした。市の「かすがいこどもまんなかプラン」(計画期間 令和7年度〜令和11年度)を通して読んでも「5歳児健診」にあたる記述はありませんでした。年中・年長の時期に市が示している入口は、年中11月から受けられる就学相談(0568-34-8420)と、乳児から年長までが対象で7月末に実施される早期教育相談(0568-33-1114)、そして10月上旬に案内が届く就学時健康診断です。

警報が出たときの扱いも決まっています。午前10時45分から午後2時30分の間に春日井市に暴風警報・暴風雪警報・特別警報が出ているとき、または健診会場のある区域に市災害対策本部が警戒レベル3以上を発令したときは健康診査を中止し、案内に載っている二次元コードから健診日を変更します。

出典:乳幼児健康診査(集団健診、4か月・1歳6か月・3歳児健康診査)(春日井市)(令和7年4月1日 更新)/乳幼児健康相談(春日井市)(令和8年2月26日 更新)/かすがいこどもまんなかプラン(春日井市)(令和7年3月17日 更新)/小学校へ入学するとき(春日井市)(令和8年7月10日 更新)

障害児福祉手当の窓口(春日井市)

障がい児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅重度障がい者手当は、いずれも健康福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階、電話 0568-85-6186、ファクス 0568-84-5764)が窓口です。手当ごとに窓口が分かれてはいません。

障がい児福祉手当は、20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする方が対象です。認定を受けると申請した日の属する月の翌月分から支給され、原則として2月・5月・8月・11月の10日(休日の場合は前日)に本人の口座へ年4回振り込まれます。

特別児童扶養手当は、20歳未満の重度・中度の障がい児を養育している方が対象で、原則として4月・8月・11月の11日(休日の場合は前日)に養育者の口座へ年3回振り込まれます。市は「手当の等級は、障がい者手帳の等級とは異なる場合があります」と注意しています。

手当月額
障がい児福祉手当(国)16,560円
障がい児福祉手当への県の加算(身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方)6,900円
障がい児福祉手当への県の加算(身体障がい者手帳1・2級/療育手帳IQ35以下のいずれか)1,150円
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円
在宅重度障がい者手当(身体障がい者手帳2級以上と療育手帳IQ35以下が重複)15,950円
在宅重度障がい者手当(身体2級以上/IQ35以下/身体3級かつIQ50以下のいずれか)6,950円
3つの手当で振込月がすべて違います
障がい児福祉手当は2月・5月・8月・11月の10日(年4回)、特別児童扶養手当は4月・8月・11月の11日(年3回)、在宅重度障がい者手当は4月・8月・12月の25日に前月までの分(年3回)で、月も日も揃っていません。いずれも休日の場合は前日です。在宅重度障がい者手当は市が「実際の入金は遅れる場合があります」と注記しています。

障がい児福祉手当と特別児童扶養手当は、施設に入所している場合、障がいを理由に公的年金を受けている場合、本人・配偶者・扶養義務者に一定以上の所得がある場合、年1回の現況届(所得状況届)が未提出の場合に支給されません。在宅重度障がい者手当は、これに加えて病院等に継続して3か月を超えて入院している方、特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当を受給した方、平成20年4月1日以降に65歳以上で新たに手帳を取得した方も対象外です。

出典:障がい児福祉手当(春日井市)(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(春日井市)(令和8年4月1日 更新)/在宅重度障がい者手当(春日井市)(令和8年6月18日 更新)

こども家庭センター(春日井市)

春日井市は令和6年4月から、母子保健機能の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉機能の「子ども家庭総合支援拠点」を統合した相談窓口としてこども家庭センターを、市役所本庁舎2階総合保健医療センター3階の2か所に設置しました。保健師・助産師・社会福祉士などの専門職が、妊娠から出産、子育ての間の相談を受けます。

同じ「母子保健担当」でも、2か所で扱う業務が違います。市役所本庁舎2階(0568-85-6170)は妊娠届・母子健康手帳、妊婦訪問、新生児訪問、低体重児の届出と未熟児訪問、未熟児養育医療給付制度、産前・産後ヘルパー派遣事業、産後ケア事業、妊婦支援給付金。総合保健医療センター3階(0568-87-1552)は妊娠届・母子健康手帳、パパママ教室、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査乳幼児健康相談、離乳食教室、妊産婦ケア(さんさんルーム)です。

養育・しつけの相談やサポートプランの作成、家庭児童相談、ヤングケアラーの相談支援、児童虐待防止相談は家庭支援担当(0568-85-6229)が担当します。

担当電話と主な業務
母子保健担当(市役所本庁舎2階)0568-85-6170/妊娠届・母子健康手帳、妊婦訪問、新生児訪問、未熟児養育医療、産前・産後ヘルパー、産後ケア
母子保健担当(総合保健医療センター3階)0568-87-1552/妊娠届・母子健康手帳、乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、こんにちは赤ちゃん訪問、離乳食教室
家庭支援担当0568-85-6229/養育・しつけ相談、サポートプラン、家庭児童相談、ヤングケアラー、児童虐待防止相談
親子・若者総合相談(市役所2階)0568-84-4600/こどもの心身の発達や養育、家族関係、若者の社会生活上の問題(予約制)
同じこども家庭センターでも、番号は4つに分かれます
こども家庭支援課の代表として案内されている番号は、ページによって0568-85-6170(本庁舎2階の母子保健担当)、0568-87-1552(総合保健医療センター3階の母子保健担当)、0568-85-6229(家庭支援担当)、0568-84-4600(親子・若者総合相談)と違います。乳幼児健診の問い合わせは0568-87-1552、健診後の発達の心配はこの2か所の母子保健担当が窓口です。

こども家庭センターには「さんさんルーム」というリラックスできる相談室があり、妊産婦ケアに使われています。市は案内ちらしの表面・裏面をPDFで公開しています。

出典:こども家庭センターでの相談(春日井市)(令和7年4月1日 更新)/親子・若者総合相談(春日井市)(令和8年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 名古屋市 岡崎市 豊橋市 豊田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの出張所でできますか。
できません。春日井市の出張所は高蔵寺ふれあいセンター・東部市民センター・坂下出張所・味美ふれあいセンターの4か所ですが、取扱業務として市が挙げているのは戸籍や住民票などの証明、印鑑登録、戸籍・住民異動の届出、国民健康保険・介護保険・国民年金の届出、税などの証明だけで、障がい福祉の手続きは含まれていません。申請は市役所本庁舎1階の障がい福祉課(0568-85-6186)です。
申請の前に、事業所を見学しておく必要がありますか。
市のガイドブック「春育」の手続きの流れは、保護者がサービス提供事業所を見学したうえで障がい福祉課へ申請する順で描かれ、「いくつかの事業所に連絡し、見学することをお勧めします」と書かれています。あわせて、就学児の申請には「就学児サポート調査」の記入が必要で、これは受給者証の更新のときにも提出します。
受給者証はどのくらいで届きますか。計画は誰が作るのですか。
「春育」は「受給者証の発行まで3週間程度かかります」と示しています。障がい児支援利用計画(案)は指定障がい児相談支援事業所が作りますが、事業所に空きがない場合は保護者等が記載したセルフプランを提出する運用になっています。
負担上限月額の表に9,300円とありますが、これが自己負担ですか。
9,300円は「入所施設利用の場合」の行です。児童発達支援や放課後等デイサービスに通う場合は同じ一般1でも「通所施設、ホームヘルプ利用の場合」の4,600円です。さらに児童発達支援(居宅訪問型を含む)と保育所等訪問支援は、満3歳になってから初めての4月1日から3年間、食費等の実費負担を除いて無料になります。
春日井市に5歳児健診はありますか。
市の乳幼児健康診査のページに載っている集団健診は4か月児・1歳6か月児・3歳児の3回だけで、5歳児健康診査の案内は見つけられませんでした。かすがいこどもまんなかプラン(令和7年度〜令和11年度)にもそれにあたる記述はありません。年中・年長の時期は、年中11月から受けられる就学相談(0568-34-8420)、乳児から年長までを対象に7月末に実施される早期教育相談(0568-33-1114)、10月上旬に案内が届く就学時健康診断が入口になります。
就学相談はいつから申し込めますか。どこにありますか。
市のサービスガイドは、就学相談の対象を「年中11月から、年長4月から」としています。場所は市役所ではなく柏原町1丁目97番地1の中央公民館内で、教育委員会 就学相談室の直通が0568-34-8420、受付は月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後4時です。締切日は公式サイトに示されていません。
こども家庭センターの電話番号が2つあるのはなぜですか。
春日井市はこども家庭センターを市役所本庁舎2階と総合保健医療センター3階の2か所に置いていて、同じ母子保健担当でも扱う業務が違うためです。乳幼児健康診査・乳幼児健康相談・こんにちは赤ちゃん訪問は総合保健医療センター3階(0568-87-1552)、妊婦訪問・新生児訪問・産後ケアなどは本庁舎2階(0568-85-6170)です。養育相談や児童虐待防止相談は家庭支援担当(0568-85-6229)が受けます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。