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春日井市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
春日井市で、どこに電話をかければよいのか。春日井市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——春日井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、春日井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達のことで最初に電話するのは、こども家庭センター(こども家庭支援課)です。春日井市は、乳幼児健康診査のあと発達・発育などに心配があるときは「各地区の担当保健師が窓口・電話・訪問等によりご相談を受けます」と案内し、その窓口としてこども家庭支援課(こども家庭センター)=市役所本庁舎2階 0568-85-6170/総合保健医療センター3階 0568-87-1552の2か所を挙げています。ただし、児童発達支援を使うための受給者証の申請先はここではなく、市役所本庁舎1階の障がい福祉課(0568-85-6186)です。春日井市に区はありませんが、用件ごとに建物が分かれます(受給者証・手当=本庁舎1階/こども家庭センター=本庁舎2階と総合保健医療センター3階/就学相談=柏原町の中央公民館内)。

春日井市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(春日井市)

春日井市は、発達の相談だけを受ける専用の課を1つ置く形をとっていません。乳幼児健康診査のあとに発達・発育などの心配があるときは、各地区の担当保健師が窓口・電話・訪問等で相談を受けるしくみで、その窓口がこども家庭支援課(こども家庭センター)です(市役所本庁舎2階 0568-85-6170/総合保健医療センター3階 0568-87-1552)。

こどもの心身の発達や養育、家族関係の相談は親子・若者総合相談(市役所2階 こども家庭支援課、電話 0568-84-4600)が受けます。相談日は火曜日・木曜日・金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までで、面談は事前予約制です。予約は市公式LINEの「デジタル市役所」>「相談予約」、専用申込みフォーム、電話(平日午前9時から午後5時)の3通りがあります。

市内には児童発達支援センターが3か所あり、地域の障がい児やその家族の相談も受けます。また、市が委託する障がい者生活支援センターのうち「あっとわん」は主な対象が障がい児で、電話・面接・訪問による相談を無料で受け付けています(面接・訪問は予約が必要)。

相談先電話・受付
こども家庭支援課(こども家庭センター)市役所本庁舎2階0568-85-6170
こども家庭支援課(こども家庭センター)総合保健医療センター3階0568-87-1552
親子・若者総合相談(市役所2階)0568-84-4600(火・木・金 9時〜12時、13時〜16時/予約制)
春日井こども発達支援センター てくてく(藤山台1-1 グルッポふじとう3階)0568-37-2933
春日井市第一希望の家(中切町3-3-9)0568-87-7071
春日井こども学園(熊野町3150)0568-81-4534
障がい者生活支援センターあっとわん(中央台1-2-2 サンマルシェ南館B1/主な対象は障がい児)0568-91-5557(月〜金 9時〜17時)
ことばの教室(児童センター=総合福祉センター内・浅山町1-2-61)0568-87-6866
ことばの相談は児童センターにあります
総合福祉センター内の児童センターでは「ことばの発達に問題や不安を抱える子どもの訓練・指導」を行っています。市のサービスガイドは対象を3歳から小学6年生までとし、保護者同伴で相談やことばの練習を行うと説明しています。

市のサービスガイドは、発達・障がいに関する相談先として、市の窓口のほかに愛知県春日井児童相談センター(0568-88-7501)、あいち発達障害者支援センター(電話相談 0568-88-0849)、県立春日台特別支援学校の「あゆみ相談」(0568-41-8751)も挙げています。担当保健師が地区で分かれることは市が明記していますが、地区の分け方を示した一覧は公式サイトで見つけられませんでした。

出典:こども家庭センターでの相談(春日井市)(令和7年4月1日 更新)/親子・若者総合相談(春日井市)(令和8年4月1日 更新)/障がい者生活支援センターあっとわん(春日井市)(令和7年7月9日 更新)/支援が必要なこども等のためのサービスガイド(春日井市・令和8年4月1日時点)(令和8年8月18日 更新)/施設案内 総合福祉センター(春日井市)(令和8年8月25日 更新)

こども家庭センター(春日井市)

春日井市は令和6年4月から、母子保健機能の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉機能の「子ども家庭総合支援拠点」を統合した相談窓口としてこども家庭センターを、市役所本庁舎2階と総合保健医療センター3階の2か所に設置しました。保健師・助産師・社会福祉士などの専門職が、妊娠から出産、子育ての間の相談を受けます。

同じ「母子保健担当」でも、2か所で扱う業務が違います。市役所本庁舎2階(0568-85-6170)は妊娠届・母子健康手帳、妊婦訪問、新生児訪問、低体重児の届出と未熟児訪問、未熟児養育医療給付制度、産前・産後ヘルパー派遣事業、産後ケア事業、妊婦支援給付金。総合保健医療センター3階(0568-87-1552)は妊娠届・母子健康手帳、パパママ教室、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、離乳食教室、妊産婦ケア(さんさんルーム)です。

養育・しつけの相談やサポートプランの作成、家庭児童相談、ヤングケアラーの相談支援、児童虐待防止相談は家庭支援担当(0568-85-6229)が担当します。

担当電話と主な業務
母子保健担当(市役所本庁舎2階)0568-85-6170/妊娠届・母子健康手帳、妊婦訪問、新生児訪問、未熟児養育医療、産前・産後ヘルパー、産後ケア
母子保健担当(総合保健医療センター3階)0568-87-1552/妊娠届・母子健康手帳、乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、こんにちは赤ちゃん訪問、離乳食教室
家庭支援担当0568-85-6229/養育・しつけ相談、サポートプラン、家庭児童相談、ヤングケアラー、児童虐待防止相談
親子・若者総合相談(市役所2階)0568-84-4600/こどもの心身の発達や養育、家族関係、若者の社会生活上の問題(予約制)
同じこども家庭センターでも、番号は4つに分かれます
こども家庭支援課の代表として案内されている番号は、ページによって0568-85-6170(本庁舎2階の母子保健担当)、0568-87-1552(総合保健医療センター3階の母子保健担当)、0568-85-6229(家庭支援担当)、0568-84-4600(親子・若者総合相談)と違います。乳幼児健診の問い合わせは0568-87-1552、健診後の発達の心配はこの2か所の母子保健担当が窓口です。

こども家庭センターには「さんさんルーム」というリラックスできる相談室があり、妊産婦ケアに使われています。市は案内ちらしの表面・裏面をPDFで公開しています。

出典:こども家庭センターでの相談(春日井市)(令和7年4月1日 更新)/親子・若者総合相談(春日井市)(令和8年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 名古屋市 岡崎市 豊橋市 豊田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの電話番号が2つあるのはなぜですか。
春日井市はこども家庭センターを市役所本庁舎2階と総合保健医療センター3階の2か所に置いていて、同じ母子保健担当でも扱う業務が違うためです。乳幼児健康診査・乳幼児健康相談・こんにちは赤ちゃん訪問は総合保健医療センター3階(0568-87-1552)、妊婦訪問・新生児訪問・産後ケアなどは本庁舎2階(0568-85-6170)です。養育相談や児童虐待防止相談は家庭支援担当(0568-85-6229)が受けます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。