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知立市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
知立市で、どこに電話をかければよいのか。知立市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——知立市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、知立市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず知立市保健センター(健康増進課 母子保健係・0566-82-8211)に電話してください。発達の心配を受け付け、必要に応じて心理相談員の相談(要予約)を案内しています。通所の受給者証は、相談支援事業所に相談して利用したいサービスが決まってから、市役所1階の福祉課 障がい福祉係(0566-95-0118)で申請します。支給決定まで2か月ほどかかります。

知立市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(知立市)

知立市の発達の相談は、知立市保健センター(桜木町桜木11-2)の健康増進課 母子保健係(0566-82-8211)が入口です。市の「発達相談」のページは「言葉がでない、動くことがとても多いなど、発達の心配があるときはご相談ください。」と呼びかけ、必要に応じて心理相談員による相談(要予約・幼児対象)を案内するとしています。個別の育児相談は平日9時から16時に電話で受け、面接の相談もこの番号で申し込みます。保健センターの育児相談(予約制)は令和8年度に毎月1回、月曜日に開かれます。

知立市立ひまわり園(児童発達支援センター)は、知立市が主体の施設です。場所は東栄一丁目45番地の中央子育て支援センター2階、事業開始は令和2年4月1日です。児童発達支援(定員20名・月曜日から金曜日の9時から14時45分)と保育所等訪問支援を行っています。対象は、市内に住み、発達に心配があり通所受給者証の交付を受けた就学前の子です。通園当初は親子通所で、少しずつ分離を進めて単独通所への移行を目指します。職員には公認心理師・作業療法士・言語聴覚士・理学療法士・保健師・看護師などがいます。電話は中央子育て支援センターの 0566-81-5500 です。『知立の福祉』(令和8年度版)は、ひまわり園が発達に心配のある子について電話・来所による相談を行う(月曜日から金曜日の午前9時から午後3時)と書いています。

市の親子通所療育事業「ひまわりルーム」もあります。心身の発達に支援が必要な子と保護者が一緒に参加する事業で、1歳児クラスと2歳児クラスがあり、『知立の福祉』によると月曜日から金曜日のうち1~2回程度(年齢等で異なる)行っています。問い合わせは中央子育て支援センター(0566-81-5500)です。『ちりゅうし子育てガイドブック』(令和8年度版)によると、ひまわりルームの対象はおおむね2歳以上から小学校入学前の子と保護者で、保健センター等の紹介が必要です。スタッフは保育士・保健師で、公認心理師も月1回程度入ります。

同じガイドブックは、子どもの育ちに心配なときの相談先として、保健センター(月曜日から金曜日の8時30分から17時・0566-82-8211)、ひまわりルーム、知立市立ひまわり園(障がいや発達に心配のある子について電話・来所による相談等・月曜日から金曜日の9時から17時・0566-81-5500)、学校教育課の教育相談(特別支援教育・特別支援学級・通級指導についての相談・0566-95-0136)の順に並べています。県の機関の刈谷児童相談センター(0566-22-7111)は、障がいのある子の養育上の悩みについての相談援助や心理学的判定等(要予約)を行うと書かれています。

障がいのある人と子の相談は、相談支援事業所が受けています。市の障害福祉サービスのページと『知立の福祉』が挙げる相談支援事業所は4か所です(下の表)。知立市障害者基幹相談支援センター(八ツ田町泉43番地)は、相談支援専門員が相談を受け、市・事業者との情報交換や調整、サービス等利用計画書の作成、障害者虐待の防止や権利擁護の取り組みを行うと『知立の福祉』に書かれています。

県の機関として、『知立の福祉』は刈谷児童相談センター(刈谷市神田町1-3-4・電話 22-7111と市外局番なしで記載)を載せていて、18歳未満の身体障がい児・知的障がい児を対象に、療育手帳の発行や医学的・心理学的判定と療育の相談を行うとしています。

相談支援事業所(市の案内)電話と対象
知立市障害者基幹相談支援センター0566-82-8833(市のページ)/0566-45-7285(知立の福祉)・特定なし
相談支援センターけやき0566-83-8505・特定なし
こもれび第30566-84-5595(市のページ)/0566-45-7108(知立の福祉)・特定なし
そらなん相談支援事業所0566-82-2616・身体
発達の心配はまず保健センターへ
言葉が出ない、動きがとても多いなどの心配は、保健センター(0566-82-8211)へ。必要に応じて心理相談員の相談(要予約)を案内してもらえます。

基幹相談支援センターとこもれび第3の電話番号は、市の障害福祉サービスのページ(2025年10月01日更新)と『知立の福祉』(令和8年度版)で違っています。つながらないときは福祉課 障がい福祉係(0566-95-0118)で確かめてください。

出典:発達相談(2023年08月29日 更新)/育児相談(2026年03月19日 更新)/知立市立ひまわり園(児童発達支援センター)(2026年03月29日 更新)/ひまわりルーム親子通所療育事業(2025年06月24日 更新)/障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)(2025年10月01日 更新)/令和8年度版 知立の福祉(PDF・令和8年7月1日現在)業務案内~健康増進課(2025年04月01日 更新)/【令和8年度版】ちりゅうし子育てガイドブック(PDF)【令和8年度版】ちりゅうし子育てガイドブック

こども家庭センター(知立市)

知立市は令和7年4月に「こども家庭センター」を置きました。市は、母子保健と児童福祉の連携や相談体制を強化したセンターで、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもの相談に対して、関係機関と連携しながら個々のケースに応じた一体的な支援を行うと説明しています。相談の内容により、保健師・保育士・社会福祉士などの専門職が対応します。

窓口は2つに分かれています。母子保健に関することは健康増進課 母子保健係(保健センター・0566-82-8211)児童福祉に関することはこども家庭課 こども家庭相談係(市役所2階13番窓口・0566-95-0162)です。健康増進課の業務案内にも、母子保健係の仕事として「こども家庭センター(母子保健機能)に関すること。」が入っています。

『ちりゅうし子育てガイドブック』(令和8年度版)は、妊娠中から出産・子育て期までの切れ目ない支援をにじいろニコニコ事業と呼んでいます。保健師または助産師の資格を持つ母子保健コーディネーターが保健センターにいて主に妊娠期から子育て期までの相談を受け、保育士の資格を持つ子育て支援コーディネーターが子育て支援センターにいて主に子育ての相談を受け、必要に応じて母子保健サービスや子育て支援サービスにつなぎます。妊娠8か月頃のアンケート、お誕生おめでとう電話、こんにちは赤ちゃん訪問、心理相談(こどもの発達について)もこの事業の中に入っています。ガイドブックには、母子保健コーディネーターと保健師が妊娠・出産・子育ての悩みに応じるにじいろニコニコ相談室の専用電話 0566-57-6094(保健センター内・月曜日から金曜日の9時から17時)が載っています。こども家庭センター(こども家庭課 こども家庭相談係・0566-95-0162)は、保育園や学校に行きたがらない、家庭内暴力があるといった相談や、児童虐待の相談、子育て短期支援事業(保護者の病気などで養育が一時的に難しいときに児童養護施設等で原則7日以内預かる)の窓口にもなっています。

令和8年度の施政方針は、子ども課を「こども家庭課」と「保育支援課」に分け、こども家庭課内に「こども家庭相談係」を置いてこども家庭センター機能の強化を図ると述べています。『知立の福祉』(令和8年度版)は、こども家庭センター(家庭児童相談室)が子どもと家庭に関する相談に応じ、児童虐待などの相談に専門的な立場から支援や助言を行うとし、相談日時を毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(祝日を除く)としています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子保健に関すること健康増進課 母子保健係(保健センター)/0566-82-8211
児童福祉に関することこども家庭課 こども家庭相談係(市役所2階13番窓口)/0566-95-0162
用件で電話先が2つ
妊娠・健診・発達のことは保健センター(0566-82-8211)、子育て・家庭の悩みは市役所のこども家庭課 こども家庭相談係(0566-95-0162)です。

こども家庭課は令和8年度の組織改正でできた課です。『個別の教育支援ハンドブック』(令和7年3月版)などの古い資料には、改正前の「子ども課」の名前が残っています。

出典:こども家庭センター(2026年06月11日 更新)/業務案内~健康増進課(2025年04月01日 更新)/令和8年度 施政方針(PDF)令和8年度版 知立の福祉(PDF・令和8年7月1日現在)【令和8年度版】ちりゅうし子育てガイドブック(PDF)【令和8年度版】ちりゅうし子育てガイドブック

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 知多市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 大府市 岡崎市 尾張旭市 瀬戸市 新城市 高浜市 東海市 常滑市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ひまわり園は市の施設ですか。
知立市立ひまわり園は知立市が主体の児童発達支援センターで、中央子育て支援センター2階にあります。通所には受給者証が要ります。電話は 0566-81-5500 です。
市役所の受付時間は変わりましたか。
令和8年6月1日から令和9年3月31日までの試行で、市役所本庁舎と保健センターの開庁時間は午前9時~午後4時です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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