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安城市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
安城市で、どこに電話をかければよいのか。安城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——安城市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、安城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども発達支援センター「あんステップ♬」の発達相談支援室(0566-77-7796)に電話してください。安城市では18歳までの発達相談も、年長児の就学相談も、親子の集団療育「やまびこルーム」の申込みも、この番号が入口です(相談は予約制)。受給者証の申請は市役所 北庁舎1階の障害福祉課 障害給付係(0566-71-2259)で、手帳が無い場合は医師意見書と「5領域20項目調査」を事前に用意します。市役所の電話受付は午前9時から午後4時までです。

安城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(安城市)

安城市で子どもの発達を相談する中心は、こども発達支援センター「あんステップ♬」(安城市城南町2丁目10番地3)です。平成30年7月17日に開所した市の施設で、市は「保護者が発達に心配や遅れがあるこどもの相談の一歩を踏み出し、18歳まで継続した相談や支援を受けられるよう、ライフステージに応じた支援を提供します」と説明しています。相談の窓口は発達相談支援室(こども発達支援課 相談支援係)・電話 0566-77-7796です。

発達相談では「相談支援専門員、保健師、社会教育指導員、臨床心理士等の専門職が相談に応じます。また、必要に応じて医師による専門的な助言が受けられます」。市の子育て相談窓口のページによれば、発達相談は面接(必要に応じオンライン)・予約制です。あんステップのリーフレットは、相談の例として「言葉が増えない」「おうむ返しが多い」「発音が気になる」などの言葉や理解のこと、「かんしゃく・パニックの程度がひどい」「落ち着きがない」などの行動のことを挙げ、言語聴覚士も対応すると書いています。園に通っている場合は「保護者の了承の上、園と連携を図ります」。開館はリーフレットでは月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。

あんステップの中では、次の支援も行われています。やまびこルーム=概ね1歳から就園前までで、発達に何らかの偏りや心配があり保護者と一緒に参加できる市内在住の乳幼児のための親子の集団療育(保護者負担金は無料)。利用の希望は発達相談支援室(0566-77-7796)へ連絡します。1歳6か月児健診事後指導会(親子教室)、保護者向けの“ほめるコツ”を身につけるハッピー子育て講座、学齢期のSST教室もあります。

市立サルビア学園はあんステップの中にある児童発達支援センターで、「主に知的に遅れがあり、日々保護者のもとから通園することができる概ね3歳から就学前までのこども」が対象、定員50人です(電話 0566-77-7797)。保育所等訪問支援も行っています。サルビア学園と保育所等訪問支援は受給者証が必要で、市は「利用するためには、障害児相談支援によりサービス利用計画を作成する必要があります」と書いています。

受給者証の計画を作る相談支援事業所は、市の一覧に13か所が載っています。このうち障害児相談支援の指定があるのは、市が運営する相談支援事業所あんステップ(主たる対象者:概ね18歳未満・0566-77-7796)のほか、Root of holy(ルートオブホーリー)、相談支援事業所FACE(フェイス)、カサマイ、相談支援事業所ひむか(いずれも「全年齢、児童」)、相談支援事業所たいよう(精神障害者(概ね18歳以上)、児童)、高次脳機能障害相談支援センター笑い太鼓安城(精神障害者)です。ふれあいサービスセンター、ひだまり、相談支援事業所ぬくもり、グッド相談支援事業所、相談支援事業所かなめは「概ね18歳以上」が対象です。

保健センターの乳幼児相談(こども健康部 健康推進課 保健指導係・0566-76-1133)は、面接や電話でお子さんのことを相談でき、面接を希望する場合は事前に電話します。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。子育て支援総合拠点施設「あんぱ~く」では、臨床心理士・公認心理師による個別相談(面接・事前予約制)でお子さんの成長や発達について相談できます。

18歳未満の療育手帳の判定と交付は刈谷児童相談センター(県の機関)が行います(刈谷市神田町1-3-4・0566-22-7111)。ガイドブックによれば、まず児童相談センターに電話で判定日時を予約して判定を受け、そのあと市役所の障害福祉課 障害福祉係(0566-71-2225)で申請手続きをします。

相談先電話と対象
あんステップ♬ 発達相談支援室0566-77-7796/18歳まで。予約制(面接・必要に応じオンライン)
やまびこルーム(親子の集団療育)0566-77-7912/概ね1歳から就園前。申込みは発達相談支援室へ
サルビア学園(児童発達支援センター)0566-77-7797/概ね3歳から就学前。受給者証が必要
保健センター 乳幼児相談0566-76-1133/乳幼児期の子の保護者・家族
刈谷児童相談センター(県の機関)0566-22-7111/18歳未満の療育手帳の判定
まず「あんステップ♬」の発達相談支援室へ
安城市は18歳までの発達相談を、こども発達支援センター「あんステップ♬」(0566-77-7796)1か所で受けています。やまびこルームの利用希望もこの番号です。

あんステップのリーフレットの開館時間(8時30分から17時15分)は、令和8年6月1日の受付時間変更の対象施設(本庁舎・支所・保健センター)に含まれていない施設のものです。

出典:こども発達支援センターの概要(2026年7月30日 更新)/こどもの発達について心配なときは(2026年4月24日 更新)/「あんステップ♬」の発達相談について(PDF)やまびこルーム(2026年4月6日 更新)/サルビア学園(児童発達支援)(2025年3月29日 更新)/特定相談支援事業・障害児相談支援事業(2025年12月24日 更新)/乳幼児相談(2026年5月11日 更新)/子育て相談窓口(2026年3月19日 更新)/令和8年度版 安城市障害福祉ガイドブック(PDF)

こども家庭センター(安城市)

安城市はこども家庭センターを設置し、市のページで「全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して相談・支援を行う機関です」と説明しています。窓口は2つに分かれています。

妊産婦・乳幼児の健康、子育てに関すること(母子保健)は、健康推進課(保健センター)・安城市横山町下毛賀知106番地1・電話 0566-76-1133(直通)。養育、子育て、児童虐待に関すること(児童福祉)は、こども課 こども家庭係(市役所本庁舎1階)・安城市桜町18番23号・電話 0566-71-2272(直通)です。時間はどちらも午前9時から午後4時まで(土・日、祝日、年末年始を除く)です。

市の「子育て相談窓口」のページは、こども家庭センターでの相談として、保健センターの妊産婦相談(電話・面接)、乳幼児相談(保健師・管理栄養士・歯科衛生士が対応)、スクスク子育て相談室(面接・事前予約制)と、市役所こども課の児童相談(電話・面接)を挙げています。同じページで「こどもの発達が気になったら」の相談先は、こども家庭センターではなくあんステップ♬の発達相談・就学相談です。

『安城市こども計画』(令和7年度~令和11年度)は、「児童福祉と母子保健の一体的な相談支援等を行うこども家庭センターにおいて、関係機関と連携し、妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない継続的な支援を行います」と書き、運営をこども課・健康推進課の2課としています。計画の地図では保健センターに「(こども家庭センター)」と添えられています。

県の機関として、市のページは刈谷児童相談センターを他機関の相談窓口に挙げています。ガイドブックに載っている刈谷児童相談センターの所在地は刈谷市神田町1-3-4、電話は 0566-22-7111、受付時間は午前8時45分から午後5時30分(土日祝日を除く)です。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子保健(妊産婦・乳幼児の健康、子育て)健康推進課(保健センター)/0566-76-1133
児童福祉(養育、子育て、児童虐待)こども課 こども家庭係(市役所本庁舎1階)/0566-71-2272
発達が気になるとき(センターとは別)あんステップ♬ 発達相談支援室/0566-77-7796
発達の相談はあんステップ♬へ
安城市の子育て相談窓口のページは、こども家庭センター(保健センター・こども課)とは別に、発達が気になるときの相談先をあんステップ♬の発達相談としています。

こども家庭センターの設置年月は、市のページとこども計画には書かれていません。

出典:こども家庭センター(2026年6月2日 更新)/子育て相談窓口(2026年3月19日 更新)/安城市こども計画(全ページ・PDF)令和8年度版 安城市障害福祉ガイドブック(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 犬山市 刈谷市 春日井市 名古屋市 西尾市 岡崎市 瀬戸市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の受付時間は何時までですか。
令和8年6月1日から、本庁舎・北庁舎・西庁舎・3つの支所・保健センターの窓口と電話の受付は午前9時から午後4時までです。受付時間外の緊急時は代表電話(0566-76-1111)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。