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岩倉市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
岩倉市で、どこに電話をかければよいのか。岩倉市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——岩倉市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、岩倉市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、児童発達支援センターべーす(0587-58-5122)に電話してください。岩倉市が子どもの発達・療育の相談を業務委託している施設で、市は「お子さんへの療育や発達に心配のある人は、まずは電話でご相談ください」と案内しています(月曜日~金曜日の午前9時~午後5時・面談は予約制)。受給者証の申請は市役所1階の福祉課 障がい福祉グループ(0587-38-5809)で、窓口と電話の受付は令和8年6月1日から午前9時から午後4時までです。

岩倉市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(岩倉市)

岩倉市で子どもの発達を最初に相談する先として、市は児童発達支援センターべーすを案内しています。市のページは「障がい、療育、子どもの発達に関する相談や、福祉サービスに関する相談支援を特定非営利活動法人あいが運営する「児童発達支援センターべーす」に業務委託して実施します」と書いています。市の業務委託先として相談を受けている施設です。場所は西市町桝東37番地1、相談日は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時~午後5時、電話は 0587-58-5122 です。

対象は案内チラシによれば「岩倉市にお住いの障がいのある児童や、支援の必要な児童とその家族」で、診断がついていなくても相談できます。市は「子どもの発達が遅い気がする・・。障がいがあると診断された・・。子どもに療育支援をうけさせたい・・」といった悩みを相談員が聞き、必要に応じて適切な支援機関を案内するとしていて、「電話相談、面談(要予約)で対応しますので、お子さんへの療育や発達に心配のある人は、まずは電話でご相談ください」と呼びかけています。また市は、多機能型児童発達支援センターべーすを地域障害児支援体制中核拠点として登録し、令和7年6月1日から開始したと公表しています。

市が設置・運営する親子通園の施設として「子ども発達支援施設あゆみの家」があります。市の障がい者計画は、あゆみの家を「1974年度(昭和49年度)に岩倉市が東町地内に開設した公設公営形態の児童発達支援施設」と説明しています。市のページは「心身の発達がゆるやかなお子さんとその保護者が、一緒に通う親子通園の事業所です」とし、言語療法、作業療法、音楽療法、保育園交流などもおこなっています。開園日は月曜日~金曜日、療育時間は9:00~15:00、定員は15人、送迎は実施していません。手続きは「あゆみの家の指定用紙で申し込みください」とあり、電話は0587-66-5901、所在地は市の事業所一覧で東町仙奈158番地です。

あゆみの家は、市が北部保育園・仙奈保育園と統合する計画を進めています。市の統合保育園のページによれば、新しい建物は令和9年4月の開園に向けて建設中で、延床面積のうち「あゆみの家部分:163.39平方メートル」が含まれています。令和8年度の新規及び主要事業説明資料にも、北部保育園・仙奈保育園・あゆみの家を統合した施設を五条川小学校区内に整備し、令和9年4月の開園に向けて建設工事を続けると書かれています。

保健センター(旭町一丁目20番地・0587-37-3511)では、毎月1回「こども発達相談」(午前9時から12時・予約制)を行っていて、「言葉が遅い、落着きがない などご相談ください」と案内しています。令和8年度の実施日は、令和8年4月17日(金曜日)、5月22日(金曜日)、6月2日(火曜日)、7月17日(金曜日)、8月7日(金曜日)、9月18日(金曜日)、10月30日(金曜日)、11月20日(金曜日)、12月18日(金曜日)、令和9年1月19日(火曜日)、令和9年2月19日(金曜日)、令和9年3月12日(金曜日)です。毎月1回の「乳幼児健康相談」でも、運動発達相談などに保健師・管理栄養士・作業療法士・歯科衛生士が対応します(電子申請で申込み)。電話相談は相談専用電話 0587-66-7300(月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後1時から4時)です。

障がい福祉サービス全般の相談は、岩倉市基幹相談支援センター(市役所1階・0587-81-9973)でも受けています。市は業務を社会福祉法人いわくら福祉会に委託し、令和5年4月から市役所1階に設置しています。開所は月曜日~金曜日の午前9時~午後4時です。市の教育委員会の点検評価報告書(令和6年度対象)によれば、保健センターの作業療法士、学校教育課、あゆみの家、令和6年度から開設された児童発達支援センターの相談員がチームを組み、保育園・幼稚園・小中学校・放課後児童クラブを巡回して支援方法を検討しています。子どもの成長を記録して関係機関と共有する「サポートブック」も市のサイトからダウンロードできます。

相談先電話と中身
児童発達支援センターべーす(市の委託)0587-58-5122/発達・療育の相談、月~金 午前9時~午後5時
子ども発達支援施設あゆみの家(市立)0587-66-5901/親子通園、定員15人
保健センター こども発達相談0587-37-3511/毎月1回・予約制
保健センター 相談専用電話0587-66-7300/育児・健康の電話相談
岩倉市基幹相談支援センター0587-81-9973/市役所1階
発達の心配は「べーす」へまず電話
市が相談業務を委託している児童発達支援センターべーす(0587-58-5122)が入口です。面談は予約制です。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障害福祉サービス事業所一覧」で探せます。

出典:児童発達支援センター(2024年4月17日 更新)/児童発達支援センターべーす 案内(PDF)地域障害児支援体制中核拠点について(2026年5月28日 更新)/子ども発達支援施設あゆみの家(2025年3月13日 更新)/岩倉市障がい者計画(第6期)(PDF)五条川小学校区統合保育園整備事業(2023年1月16日 更新)/令和8年度当初予算に係る新規及び主要事業説明資料(PDF)こども発達相談(2026年4月1日 更新)/乳幼児健康相談(2026年4月1日 更新)/相談(育児・健康など)(2025年3月25日 更新)/岩倉市障がい者基幹相談支援(2023年4月1日 更新)/教育委員会の点検および評価結果(令和6年度対象)(PDF)サポートブック(2021年1月21日 更新)/障害福祉サービス事業所一覧(2026年3月11日 更新)

こども家庭センター(岩倉市)

岩倉市は、令和6年4月1日に児童福祉法に基づく「こども家庭センター」を設置しています。市のページは「岩倉市では全ての妊産婦、子育て家庭、こどもに対する支援を充実させるため、児童福祉法に基づく「こども家庭センター」を令和6年4月1日に設置しました」と書いています。所管は健康こども未来部 こども家庭課 子育て支援グループです。

岩倉市のこども家庭センターは1つの建物ではありません。妊産婦や乳幼児の相談を受ける「保健センター(健康課)」、虐待の相談や支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける「こども家庭課」、育児相談や仲間づくりの場である「子育て支援センター」の3つが連携する形で、用件によって行き先と電話が違います。

妊娠・出産・子育てについては保健センター(健康課)(旭町一丁目20番地・0587-37-3511)。保健師や助産師が妊娠・出産の相談を受け、お子さんの発育・発達や子育ての相談もしています。子育ての悩みや児童虐待などの相談はこども家庭課(市役所6階 子育て支援グループ・0587-38-5810)で、家庭児童相談室も同じ番号です。必要に応じて児童相談センターなどほかの機関とも連絡をとります。子育て支援センター(岩倉市民プラザ内2階・0587-38-3911)は、就学前の乳幼児を持つ保護者の育児交流と育児不安等の相談の場です。

市は令和7年度から、子育て支援センターを「地域子育て相談機関」として位置づけています。すべての子育て世代が身近に相談できる相談機関で、相談内容に応じて関係機関と連携して対応します。

岩倉市子ども未来応援計画(令和8年3月変更後)は、利用者支援事業の中で「令和6年度からは、こども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉が連携・協働し、すべての妊産婦、子育て家庭、子どもを対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援や虐待への予防的な対応等の相談支援を行っています」と書き、こども家庭センター型は令和7年度から令和11年度まで1か所の確保を見込んでいます。確保方策として「保健センター・子育て支援センター・こども家庭課が連携し、切れ目のない一体的な支援を実施します」としています。

子どもの発達そのものの相談は、こども家庭センターの3つの窓口とは別に、市が業務を委託している児童発達支援センターべーす(0587-58-5122)と、保健センターのこども発達相談(予約制)が受けています。市役所と保健センターは令和8年6月1日から、窓口業務と電話対応の時間が午前9時から午後4時までです。

こども家庭センターの窓口場所と電話
保健センター(健康課)旭町一丁目20番地/0587-37-3511
こども家庭課(家庭児童相談室)市役所6階/0587-38-5810
子育て支援センター岩倉市民プラザ内2階/0587-38-3911
用件で3つの窓口に分かれます
妊娠・発育発達は保健センター、子育ての悩みや虐待はこども家庭課、育児交流と気軽な相談は子育て支援センターです。

設置日は市のこども家庭センターのページ(2025年4月1日更新)の記載です。

出典:こども家庭センター(2025年4月1日 更新)/岩倉市子ども未来応援計画【令和8年3月変更後】(PDF)児童発達支援センター(2024年4月17日 更新)/令和8年6月1日より市庁舎等の開庁時間を短縮しました(2026年6月3日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛西市 安城市 知立市 知多市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 日進市 大府市 岡崎市 尾張旭市 瀬戸市 新城市 田原市 高浜市 東海市 常滑市 豊明市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

何日まで通えますか。
令和8年10月施行予定の支給決定基準(素案)では、基準支給量が月10日、手帳等の交付を受けた子は23日で、それを超える申請には理由書が必要になります。
あゆみの家はどんな施設ですか。
1974年度に岩倉市が開設した公設公営の児童発達支援施設で、保護者と一緒に通う親子通園です(定員15人・送迎なし・0587-66-5901)。市は北部保育園・仙奈保育園と統合した新しい施設を令和9年4月の開園に向けて建設しています。
こども家庭センターはどこにありますか。
1つの建物ではなく、保健センター(0587-37-3511)・こども家庭課(市役所6階・0587-38-5810)・子育て支援センター(岩倉市民プラザ内2階・0587-38-3911)の3つが連携する形です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。