余市町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉課です。町の「障がい児通所支援について」のページは、「障がい児通所支援の利用を希望する場合は、福祉課福祉グループに障がい児通所給付費の支給申請を行います」と案内しています。場所は余市町役場(〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地)、電話は0135-21-2120(直通)です。
申請の前に、相談と見学が求められています。町のページは「申請を行う前に、町保健師や医療機関などへの相談、利用予定の通所施設または通所事業所への相談および事前見学をしてください」と書いています。申請書類の様式(申請書・世帯状況・収入等申告書・同意書・障害児相談支援給付費支給申請書など)は町のページに載っており、必要な書類は利用形態によって異なるため、詳しくは福祉課へ問い合わせるよう案内されています。
手続きの流れは町のページでは次の順です。①支給の申請、②福祉課から「サービス等利用計画案」の提出依頼と、調査員による現在の生活や障がいの状況などの調査、③指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案を作成してもらって福祉課へ提出(サービスを利用する本人などが作成するセルフプランができる場合もあります)、④利用児童の状況や家族の意向、計画案によりサービスの支給量などが決まって支給決定通知と受給者証の交付、⑤事業者を選んで契約、⑥利用開始です。治療を行う場合は肢体不自由児医療受給者証も発行されます。
支給量の変更、氏名・住所などの変更、受給者証の破損・紛失による再発行は、それぞれ変更申請書・変更届出書・再発行申請書で福祉課に申請・届け出ます。
利用者負担は、原則として費用の1割です。世帯の所得・課税状況などに応じて月々の負担上限額が決められています(下の表)。利用施設または利用事業所が別に徴収する費用が発生する場合もあります。
3歳から5歳までは無償です。町のページによると、令和元年10月から、3歳~5歳までの障害のある子どもたち(満3歳になってから初めての4月1日から3年間)の児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無償になりました。新たな手続きは必要なく、食費など実費で負担しているものは引き続き支払います。幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象です。
障がい児相談支援(サービス等利用計画を作る事業所)は、町の一覧では次の2か所です。しりべし圏域総合支援センター(黒川町10丁目3番地8・電話 0135-48-5900)、小樽四ツ葉学園 余市幸住学園(豊丘町197番地・電話 0135-22-5515)。町内には児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所があり、町のページの一覧で探せます。
| 利用者負担の上限月額区分 | 月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37,200円 |
町のページの表をそのまま載せています。
出典:障がい児通所支援について/北後志母子通園センターについて
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、福祉課(電話 0135-21-2120)です。町のページ「障がい者・障がい児の各種手当について」に、手当の内容と請求に必要な書類が載っています。令和8年4月分からの額は次のとおりです。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする、在宅で暮らしている20歳未満の児童(本人)に支給されます。月額は16,560円、支給月は年4回(2月・5月・8月・11月に、各月の前月までの手当を支給)です。
特別児童扶養手当は、心身に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。月額は1級(重度)58,450円・2級(中度)38,930円、支給は年3回です。
請求の書類は、障害児福祉手当が戸籍謄(抄)本・診断書(用紙は役場にあります)・請求者本人の口座番号がわかるもの・個人番号確認書類および本人確認書類です。特別児童扶養手当は、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本・診断書(用紙は役場にあります)・振込先口座申出書・請求者と対象児童の個人番号確認書類および本人確認書類です。どちらも、受給者などの所得により手当の支給が停止されることがあります。受給資格に当たらなくなる要件(20歳到達、施設への入所など)に該当した場合は、届出が必要です。
育成医療(自立支援医療)は、一定の障がいにより治療が必要な18歳未満の児童の医療費を助成する制度で、自立支援医療受給者証の交付を受けて医療機関で提示すると、自己負担が原則1割になります。適用になる治療は、肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、腎臓・心臓・呼吸器・膀胱直腸・免疫・肝臓機能障がい、その他の内臓機能障がいなどです。申請には申請書・診断書(意見書)・健康保険情報のわかるもの・個人番号などが必要です。窓口は福祉課です。
手当の額は令和8年4月分からの額です。国の案内でも同じ額が示されています。
出典:障がい者・障がい児の各種手当について/自立支援医療費(育成医療)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは余市町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。