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📋 手続き・制度

北海道奈井江町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、奈井江町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、奈井江町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(奈井江町)

奈井江町で障がい福祉の窓口になっているのは、保健福祉課 福祉係(電話 0125-65-2119)です。

同じページのサービス一覧には、障害児通所給付として、児童発達支援(障がいのある児童を対象に、施設等で日常生活上の基本的な動作の指導や、集団生活への適応のための訓練などを行う)と、放課後デイサービス(就学している障がい児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中、施設等で生活能力の向上のために必要な訓練などを行う)が挙げられています。

児童発達支援や放課後等デイサービスの通所受給者証について、申請に必要な書類・交付までの期間・利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。福祉係(0125-65-2119)へお問い合わせください。

町の障がい者福祉計画(第5期計画・令和6年度~令和8年度)には、町内及び近隣市に放課後デイサービス事業所及び児童発達支援事業所が開設されていること、近年は近隣の事業所を含めて利用者が増加傾向にあることが書かれています。

出典:障がい者福祉サービス/奈井江町障がい者福祉計画(第5期計画)

障害児福祉手当の窓口(奈井江町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉課 福祉係(電話 0125-65-2119)です。町の「各種手当」のページに、この2つの手当が載っています。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。町のページによると、月額は令和8年4月から16,560円、支払時期は原則として毎年5月、8月、11月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。町のページによると、月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です。支払いは年3回で、手続き日によっては支給月日が変更となる場合があります。原則として各月11日に支給され、11日が土日祝の場合はその直前の平日が支給日です。

どちらも、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。町のページは、支給手続きを奈井江町役場の担当窓口への申請と案内しています。

手当の月額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。

出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/各種手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/困ったときの相談

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは奈井江町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の月額はいくらですか。
町のページでは、令和8年4月から障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。窓口は保健福祉課 福祉係(0125-65-2119)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。