奈井江町で障がい福祉の窓口になっているのは、保健福祉課 福祉係(電話 0125-65-2119)です。
同じページのサービス一覧には、障害児通所給付として、児童発達支援(障がいのある児童を対象に、施設等で日常生活上の基本的な動作の指導や、集団生活への適応のための訓練などを行う)と、放課後デイサービス(就学している障がい児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中、施設等で生活能力の向上のために必要な訓練などを行う)が挙げられています。
児童発達支援や放課後等デイサービスの通所受給者証について、申請に必要な書類・交付までの期間・利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。福祉係(0125-65-2119)へお問い合わせください。
町の障がい者福祉計画(第5期計画・令和6年度~令和8年度)には、町内及び近隣市に放課後デイサービス事業所及び児童発達支援事業所が開設されていること、近年は近隣の事業所を含めて利用者が増加傾向にあることが書かれています。
出典:障がい者福祉サービス/奈井江町障がい者福祉計画(第5期計画)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉課 福祉係(電話 0125-65-2119)です。町の「各種手当」のページに、この2つの手当が載っています。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。町のページによると、月額は令和8年4月から16,560円、支払時期は原則として毎年5月、8月、11月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。町のページによると、月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です。支払いは年3回で、手続き日によっては支給月日が変更となる場合があります。原則として各月11日に支給され、11日が土日祝の場合はその直前の平日が支給日です。
どちらも、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。町のページは、支給手続きを奈井江町役場の担当窓口への申請と案内しています。
手当の月額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/各種手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/困ったときの相談
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは奈井江町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。