障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中川村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
特別児童扶養手当の目的と対象
特別児童扶養手当は、精神、または、身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、該当する児童を養育している方に手当を支給する制度です。支給対象は、20歳未満の、障がい状態にある児童を監護する父もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わって児童を養育する方です。
養育している児童が日本国内に住所がないとき、児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設に入所しているとき、受給者(申請者)が日本国内に住所がないときは、支給されません。
特別児童扶養手当の支給額と支給時期
令和8年度の支給額(1人につき)は、1級該当が月額58,450円、2級該当が月額38,930円です。村の案内では、年3回(4月、8月、12月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。例えば、4月支給は12~3月分の手当を支給します。
特別児童扶養手当は、国の案内では原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
特別児童扶養手当の申請
新規申請(認定請求)は、書類を請求者ご本人が中川村役場保健福祉課まで提出してください。役場での手続きの後、県で認定されることにより手当が支給されます。認定請求に必要な添付書類は、請求者と児童の戸籍謄本(1ヶ月以内に発行したもの)、特別児童扶養手当認定診断書、振込先が確認できる通帳(請求者名義のものに限る)です。療育手帳A判定および身体障害者手帳1~3級が交付されている場合は、診断書を省略できる場合があります。
請求者と児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの、請求者の身分確認ができるもの(運転免許証など)も必要です。請求者の居住地が1月1日現在、他市町村にある場合は前住所地で発行される課税・所得証明書が必要です。住所、氏名、金融機関口座に変更があったとき、手当証書を紛失したとき、手当証書を再交付したいとき、受給者が死亡したとき、受給者が児童を監護しなくなったときに手続きが必要です。
再認定と所得状況届
すでに手当を受けられている方は、原則として2年ごと、3月、7月、11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定(更新)を受ける必要があります。期限内に手続きがされなかった場合は、手当を受けることができなくなります。請求者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が、所得制限額以上である場合は、年度(8月から翌年7月まで)は手当の支給が停止されます。
毎年、引き続き特別児童扶養手当が受けられるかどうかを審査する「所得状況届」の提出があります。8月に所得状況届に関する通知をお送りしますので、提出をお願いします。提出がない場合は、8月以降の手当が受けられなくなります。お問い合わせ先は、保健福祉課 社会福祉係 Tel:0265-88-3019です。
障害児通所支援の利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児福祉手当の対象と支給時期
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。対象者は、20歳未満であること、障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと、施設に入所していないこと、毎年の所得が基準以下であることの要件をすべて満たす方です。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。支給時期は、年4回(5月、8月、11月、2月)です。
手続きは、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、同意書、口座振替依頼書などの必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中川村の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の支給額と支給時期を教えてください。
令和8年度の支給額(1人につき)は、1級該当が月額58,450円、2級該当が月額38,930円です。村の案内では、年3回(4月、8月、12月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。例えば、4月支給は12~3月分の手当を支給します。
特別児童扶養手当の認定請求に必要な書類は何ですか?
認定請求に必要な添付書類は、請求者と児童の戸籍謄本(1ヶ月以内に発行したもの)、特別児童扶養手当認定診断書、振込先が確認できる通帳(請求者名義のものに限る)です。請求者と児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの、請求者の身分確認ができるもの(運転免許証など)も必要です。請求者の居住地が1月1日現在、他市町村にある場合は前住所地で発行される課税・所得証明書が必要です。
再認定とは何ですか?
すでに手当を受けられている方は、原則として2年ごと、3月、7月、11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定(更新)を受ける必要があります。期限内に手続きがされなかった場合は、手当を受けることができなくなります。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
参考・出典一覧
- 長野県中川村 特別児童扶養手当制度
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令検索)
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 長野県中川村 障害児福祉手当
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は中川村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
