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📋 手続き・制度

長野県原村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、原村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、原村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(原村)

村には医療費特別給付金支給制度があります。村のページは「原村に住所のある高齢者・子ども・ひとり親家庭・重度心身障害者・世帯主に対して医療費の負担を軽減し、その健康保持増進と生活の安定を図ることを目的としています」と説明しています。障害者等の対象は「特別児童扶養手当等の受給者で、障害の程度が1級に該当する方」「身体障害者手帳3級以上の方」「療育手帳B1以上の方」「精神障害者保健福祉手帳2級以上の方」などです。子どもは「出生から18歳に達する日以降最初の3月31日(高校3年生の年度末)まで」が対象です。

各種手続きは「原村役場1階 医療給付係の窓口」で行います。あらかじめ受給資格の申請が必要で、子ども資格の方は出生・転入の際に窓口で案内があります。医療給付係の電話は0266-79-7925です。婚姻・障害の等級変更などで受給要件を満たさなくなったとき、他市町村に転出するとき、生活保護に該当したときは、受給資格喪失届の提出が必要です。県外受診や受給者証の提示忘れがあった場合は、支給申請書と領収証の原本を提出すれば給付を受けられます。

障害者福祉については、保健福祉課福祉係が「身体障害者福祉に関すること」「知的障害者福祉に関すること」「精神障害者福祉に関すること」「障害者福祉計画の策定及び推進に関すること」を担当しています。福祉係は地域福祉センター内にあり、電話は0266-79-7092です。

障害児通所給付費(受給者証)そのものの申請窓口・手続きの流れ・負担上限月額の区分・就学前の無償化については、村のホームページには載っていません。保健福祉課福祉係(電話0266-79-7092)へお問い合わせください。

まず医療給付係または福祉係へ
医療費特別給付金は医療給付係(電話0266-79-7925)、障害者福祉全般は福祉係(電話0266-79-7092)です。

出典:医療費特別給付金支給制度について(2026年7月24日 更新)/福祉係/医療給付係

障害児福祉手当の窓口(原村)

村のページ「児童に関する各種福祉手当について」は、特別児童扶養手当について「精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています」「20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます」と説明し、令和8年4月からの手当の額を「1級該当(重度)児童1人につき月額58,450円」「2級該当(中度)児童1人につき月額38,930円」としています。

障害児福祉手当・特別障害者手当の月額(令和8年4月から)は、長野県が次のとおり案内しています。障害児福祉手当は16,560円、特別障害者手当は30,450円です。

医療費特別給付金の対象には「特別児童扶養手当等の受給者で、障害の程度が1級に該当する方」が含まれています。

村における障害児福祉手当の申請窓口については、村のホームページには載っていません。保健福祉課福祉係(電話0266-79-7092)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当(1級)58,450円
特別児童扶養手当(2級)38,930円
障害児福祉手当16,560円
特別障害者手当30,450円

出典:児童に関する各種福祉手当について(2026年8月12日 更新)/障がい児・者に係る手当について(2026年7月15日 更新)/医療費特別給付金支給制度について(2026年7月24日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは原村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当の令和8年4月からの月額は?
1級58,450円、2級38,930円です(村のページ・長野県のページより)。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。