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福岡県上毛町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
上毛町で、どこに電話をかければよいのか。上毛町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——上毛町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、上毛町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず電話するのは、上毛町役場 子ども未来課のこども家庭センター(0979-72-3127)です。発達の心配は、ここが受け付けています(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。受給者証や障害児福祉手当の手続きは長寿福祉課(0979-72-3188)が窓口です。

上毛町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(上毛町)

お子さんの発達の相談は、上毛町役場 子ども未来課(本庁1階)に置かれたこども家庭センターで受け付けています。町のページは、相談できる内容として「子どもの発育・発達」を挙げています。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日と年末年始を除く)で、電話は 0979-72-3127 です。

発達相談の日程や申込みの方法は、町のホームページには載っていません。子ども未来課(0979-72-3127)へお問い合わせください。

こども家庭センターのチラシには、相談の例として「発達のことが心配。どうしたらいいの?」が挙がっていて、保健師・看護師・管理栄養士などが解決に向けて一緒に考えると書かれています。

障がいのあるお子さんの保護者からの相談は、町の地域生活支援事業の相談支援事業として、町が委託している2か所でも受けられます。利用料は無料です。相談支援センターつきのわは上毛町大字上唐原1284番地3にあり、電話は 0979-53-8766 です。相談支援センターみらいは豊前市大字久路土1491番地1にあり、電話は 0979-33-8350 です。

県の機関として、18歳未満の療育手帳の判定は京築児童相談所(福岡県の機関。豊前市八屋2007-1、電話 0979-84-0407)が受け付けます。福岡県の児童相談所の一覧では、京築児童相談所の管轄に築上郡が入っています。町の療育手帳のページは、18歳未満の方は京築児童相談所に判定を申し込み、判定を受けたあとに療育手帳交付申請書・判定書の原本・写真・個人番号が分かるものを持参するよう案内しています。18歳以上の方の窓口は長寿福祉課福祉医療係です。

最初の相談は子ども未来課(0979-72-3127)
発達の相談は、こども家庭センターのある子ども未来課で受け付けています。平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

出典:上毛町こども家庭センターを設置しました(2024年04月04日 更新)/上毛町こども家庭センターチラシ(PDF)/地域生活支援事業について(2026年04月01日 更新)/療育手帳の交付について(2021年10月08日 更新)/福岡県児童相談所 一覧

こども家庭センター(上毛町)

上毛町は、令和6年4月1日にこども家庭センターを子ども未来課内に設置しています。妊娠期から出産・子育て期までのさまざまな悩みのアドバイスをしたり、ほかの専門機関とも連携して対応したりする機関で、児童虐待など、子どもに関する相談も受け付けています。

相談できる内容として町のページが挙げているのは、妊娠・出産・子育てに関すること、子どもの発育・発達、子どもの生活習慣・しつけ、児童虐待、保育園・放課後児童クラブの入所のことなどです。相談の内容によっては、こども家庭センター以外の関係部署や関係機関と連携して対応します。

窓口は上毛町役場 子ども未来課(本庁1階)、電話は 0979-72-3127 です。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日と年末年始を除く)です。チラシには、保健師・看護師・管理栄養士などが解決に向けて一緒に考えると書かれています。

こども家庭センターは子ども未来課の中にあります
上毛町役場の本庁1階、子ども未来課内です。電話は 0979-72-3127、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

出典:上毛町こども家庭センターを設置しました(2024年04月04日 更新)/上毛町こども家庭センターチラシ(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 築上町 筑前町 福智町 広川町 久山町 糸田町 苅田町 粕屋町 香春町 川崎町 桂川町 小竹町 鞍手町 みやこ町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 大任町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町 吉富町 赤村 東峰村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達が心配なとき、最初にどこへ相談しますか。
子ども未来課のこども家庭センターです。電話は 0979-72-3127 で、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日と年末年始を除く)受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。