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福岡県赤村で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
赤村で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。赤村の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——赤村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、赤村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
赤村役場 住民課 福祉環境係(0947-62-3000)に電話してください。赤村では、障がいに関する相談も、特別児童扶養手当の問い合わせも、この係が窓口です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(赤村)

赤村で、障がいのある子どもが児童発達支援などの通所支援を使うときの窓口は、赤村役場の住民課です。住民課は赤村大字内田1188番地の役場にあり、電話は 0947-62-3000(代表)です。村の「住民の皆さんへ」のページでも、高齢者・障害者福祉関係の担当窓口は住民課と案内されています。

村の住民課のお知らせ「障がいのあるお子さんが利用できる通所支援事業のお知らせ」(令和7年12月25日付)は、障がい児通所支援を、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスと説明しています。

お知らせが挙げている通所支援は5種類です。児童発達支援は未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います。医療型児童発達支援は未就学の障がい児に児童発達支援と治療を行います。放課後等デイサービスは就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行います。居宅訪問型児童発達支援は居宅を訪問して行います。保育所等訪問支援は保育所などを訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

同じお知らせでは、村が田川地区の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所に関する情報の一覧表を作ったことが案内され、利用する事業所を選ぶときの参考に使えます。一覧表は、このお知らせのページから開けます。

受給者証の申請に必要な書類、申請から交付までの日数、利用者負担の上限月額、就学前の発達支援の利用料の無償化については、村のホームページの住民課のお知らせと「住民の皆さんへ」のページには載っていません。申請する前に、住民課福祉環境係(0947-62-3000)に電話で手続きと持ち物を問い合わせてください。

最初の電話は住民課福祉環境係へ
障がいに関する相談を受ける村の問い合わせ先は、赤村役場 住民課 福祉環境係(0947-62-3000)です。通所支援を使いたいときも、まずここに電話して手続きを聞いてください。

出典:障がいのあるお子さんが利用できる通所支援事業のお知らせ(2025年12月25日 更新)/住民の皆さんへ/障がい者相談支援事業のお知らせ(2025年4月3日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(赤村)

障がいに関する相談は、赤村役場の住民課と村が委託している事業所で受けています。住民課福祉環境係の電話は 0947-62-3000です。村のお知らせ「障がい者相談支援事業のお知らせ」(令和7年4月3日付)によると、この相談支援事業は令和7年4月1日に始まり、相談受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)です。

委託事業所は田川郡障がい者相談支援事業所すみれです。所在地は田川郡福智町赤池409-3、電話は 0947-23-1877です。

障がい者(児)の虐待に関する相談は、役場の住民課で受けます。電話は同じく 0947-62-3000です。

妊娠中から子育て期の相談や母子保健の担当は、住民課の健康増進係です。広報あか令和8年10月号の6ページの問い合わせ先に、住民課健康増進係(内線232)、保健センター窓口と書かれています。役場の代表電話は 0947-62-3000です。

児童相談所は福岡県の機関です。福岡県の児童相談所一覧によると、田川郡は田川児童相談所(田川市弓削田188、電話 0947-42-0499)の管轄です。

児童相談所の所在地・電話・管轄は福岡県の公式ページの記載です。

出典:障がい者相談支援事業のお知らせ(2025年4月3日 更新)/広報あか 令和8年10月号(VOL.846)/福岡県の児童相談所一覧

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(赤村)

確認できませんでした
赤村の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.akamura.net/government/education.html/https://www.akamura.net/government/news_kyouiku//https://www.akamura.net/government/resident.html/https://www.akamura.net/kouhou/aka846.pdf/https://www.akamura.net/kouhou/aka845.pdf

乳幼児健診は、どこで受けるのか(赤村)

赤村の乳幼児健診を含む母子保健の担当は、住民課の健康増進係です。広報あか令和8年10月号の6ページの問い合わせ先には、住民課健康増進係(内線232)、保健センター窓口と書かれています。役場の代表電話は 0947-62-3000です。

広報あかの月間予定表に、保健センターで行う「乳児・1歳6カ月児健診」が載っています。毎月の日程は、広報あかの予定表で確かめられます。

3歳児健診や5歳児健診の有無、対象の月齢、持ち物は、村のホームページと広報あか令和8年10月号には載っていません。5歳児健診については、住民課健康増進係へお問い合わせください。

出典:広報あか 令和8年10月号(VOL.846)/住民の皆さんへ

障害児福祉手当の窓口(赤村)

障がいのある子どもに関わる手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。村の特別児童扶養手当のご案内の問い合わせ先は、住民課 福祉環境係(0947-62-3000)です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある20歳未満の児童について支給される手当で、日本国内に住所があり、その児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している保護者に支給されます。所得による制限があります。月額は令和8年4月から、重度障がい児(1級)が58,450円、中度障がい児(2級)が38,930円です。支払いは年3回です。

申請の用紙は住民課の窓口にあります。手続きに必要なものは、診断書、預金通帳の写し、印鑑です。手当を受けている人は、毎年8月頃に所得状況届を出します。届出が遅れると、受給資格が続いていても8月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の人に支給される国の手当で、月額は令和8年4月から16,560円です。村のホームページには、障害児福祉手当だけを説明したページは載っていません。申請の窓口は、住民課(0947-62-3000)に問い合わせてください。

障害児福祉手当の支給要件と月額は厚生労働省の公式ページ、特別児童扶養手当の月額は赤村のご案内と厚生労働省の公式ページの記載です。

出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

こども家庭センター(赤村)

赤村こども家庭センターは、赤村大字内田1188番地(赤村役場内)にあります。

電話は村役場の代表 0947-62-3000です(広報あか令和8年10月号の役場連絡先)。母子保健の担当は住民課健康増進係(保健センター窓口)で、広報あか令和8年10月号の6ページに内線232と載っています。

出典:広報あか 令和8年10月号(VOL.846)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 築上町 筑前町 福智町 広川町 久山町 糸田町 苅田町 粕屋町 香春町 川崎町 桂川町 上毛町 小竹町 鞍手町 みやこ町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 大任町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町 吉富町 東峰村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

赤村でまず電話する先はどこですか?
赤村役場 住民課 福祉環境係(0947-62-3000)です。障がいに関する相談と特別児童扶養手当の問い合わせ先が、この係です。
役場のほかに、障がいの相談ができる場所はありますか?
村が委託している田川郡障がい者相談支援事業所すみれ(田川郡福智町赤池409-3、0947-23-1877)で相談できます。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土日祝日は除きます。
通所支援の事業所は、どこで探せますか?
村の住民課のお知らせ「障がいのあるお子さんが利用できる通所支援事業のお知らせ」のページに、田川地区の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の一覧表があります。
赤村の児童相談所はどこですか?
福岡県の児童相談所一覧では、田川郡は田川児童相談所(田川市弓削田188、0947-42-0499)の管轄です。県の機関です。
特別児童扶養手当はいくらですか?
令和8年4月から、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。所得による制限があり、診断書が必要です。窓口は住民課福祉環境係です。
乳幼児健診はどこで受けますか?
広報あか令和8年10月号の予定表では、乳児・1歳6カ月児健診の会場は保健センターです。ほかの健診の日程と対象は、住民課健康増進係に問い合わせてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。