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福岡県大木町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大木町で、どこに電話をかければよいのか。大木町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大木町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大木町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども未来課 こども家庭センター(0944-32-1022)に電話してください。発達の相談の「そだちの相談」は予約制で、乳幼児健診の問い合わせも同じ番号です。受給者証の申請は福祉課 福祉係(0944-32-1060)、手当はこども未来課 子育て応援係(0944-32-1066)と、窓口の電話が分かれています。

大木町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大木町)

大木町の発達の相談窓口は、こども未来課 こども家庭センターが開いている「そだちの相談(ことば・うんどう・こころ)」です。町のページは「発達に詳しい専門職による個別相談です」と説明し、ことばの面(ことばがゆっくり、発音がはっきりしない、やりとりができない)や行動面(落ち着きがない、かんしゃくやこだわり)の相談を例に挙げています。

対象は未就学児で、小学生や中学生の相談も受け付けています。費用は無料です。予約が必要で、電話で予約をしたうえで、こども家庭センターへ来所して相談する流れです。予約の電話は 0944-32-1022、所在地は〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1です。

実施日は毎月の金曜日で、週ごとに時間が違います。日付は決まっていないため、町のページの曜日と時間を確かめて、電話で予約してください。

もう1つの窓口として、指定相談支援事業所「おおき」があります。町の「障害にかかわる相談窓口」のページでは、障害者やその家族が地域での生活の各種相談や情報提供を受けられる窓口と説明されています。相談日時は月曜日~金曜日の午前10時~午後4時、場所は大木町健康福祉センター福祉棟の社会福祉協議会内、電話は 0944-32-2425 です。

そだちの相談の実施日時間
毎月第1金曜日13時〜15時
毎月第2金曜日10時〜12時
毎月第3金曜日10時〜12時
毎月第4金曜日10時〜12時
発達の相談は、まず電話で予約
そだちの相談は予約制です。こども未来課 こども家庭センター(0944-32-1022)へ電話をして、日時を決めてから来所してください。

出典:そだちの相談(ことば・うんどう・こころ)/障害にかかわる相談窓口

こども家庭センター(大木町)

大木町のホームページの組織一覧には、こども未来課の下に「こども家庭センター」のページがあります。乳幼児健診・そだちの相談・育児相談の問い合わせ先は、こども未来課 こども家庭センターで、電話は 0944-32-1022、所在地は〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1です。

こども未来課の窓口の電話は、こども家庭センターが 0944-32-1022、手当の子育て応援係が 0944-32-1066、教育相談の学校教育係が 0944-32-1269 です。

児童福祉法に基づく設置の根拠や、センターの開所時間は、町のホームページには載っていません。詳しくはこども家庭センターへお問い合わせください。

こども家庭センターの電話は 0944-32-1022
健診・そだちの相談・育児相談の窓口です。手当は子育て応援係、教育相談は学校教育係へ。

出典:こども家庭センター/そだちの相談(ことば・うんどう・こころ)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 広川町 久山町 粕屋町 香春町 桂川町 小竹町 鞍手町 水巻町 岡垣町 遠賀町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は予約が要りますか。
要ります。「そだちの相談」は電話で予約をして、こども家庭センターへ来所する流れです。無料で、対象は未就学児です。小学生や中学生の相談も受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。