発達を指摘されたあと、鞍手町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
鞍手町で障がいのある子どもの福祉サービスを担当するのは、福祉人権課の福祉人権係です。町の「各課の主な仕事」の表では、福祉人権係の仕事が「生活保護、障がい者福祉、人権推進、男女共同参画推進など」と書かれています。電話は 0949-42-2116 です(町の「障がい福祉に関する申請書等について」のページの問い合わせ先)。
場所は鞍手町役場です。住所は〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地2、役場の代表電話は 0949-42-2111 です。業務時間は平日の8時30分から17時15分までです。
町の「障がい福祉に関する申請書等について」のページには、障がい児世帯用の書類として、障害児通所給付費申請書・障害児通所給付費変更申請書・申請内容変更届出書・受給者証再交付申請書・障害児相談支援給付費支給申請書・障害児相談支援依頼(変更)届出書がPDFとエクセルでダウンロードできる形で並んでいます。このほか、障がい者世帯用と障がい児世帯用に共通する書類として、世帯状況・収入申告書と同意書があります。
申請から受給者証の交付までの期間、手続きの流れ、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。持っていく物や申請の順番は、福祉人権係(0949-42-2116)へお問い合わせください。
発達のことで相談したいときの町の入口は、健康こども課のこども家庭センターです。電話は 0949-42-2117、受付は平日(年末年始をのぞく)の午前8時30分から午後5時15分までです。町のこども家庭センターのページが相談の例として挙げている中に、「他の子どもより発達が遅いような気がする」があります。お子さん本人・ご家族・地域の方など、どなたからの相談も受け付けています。
乳幼児相談は、健診の日とは別に随時個別で対応しています。育児・離乳食・予防接種のことなど、どんな小さいことでもかまわないとされていて、乳幼児の身長・体重などの計測もできます。窓口は健康こども課健康増進係(0949-42-2117)です。
カンガルー教室は、親子遊びや小集団での活動を楽しみながら、お子さん一人ひとりの成長・発達を促すお手伝いをする教室です。保育士や言語聴覚士・保健師など専門スタッフによる総合的な指導や、それぞれのお子さんに関する相談にも応じています。日時は毎月第2および第4火曜日の10時00分~11時30分、場所は鞍手町役場1階母子指導室です。「ことばが遅い」「友だちとうまく遊べない」「落ち着きがない」「集団の中に入れない」「視線が合わないなど」の心配があれば相談してください、と案内されています。見学を希望する人は連絡してください(健康こども課健康増進係 0949-42-2117)。対象の年齢と費用は、町のホームページには載っていません。
基幹相談支援センターの窓口もあります。町の「地域生活支援事業」のページには、相談機関として「直鞍地区障がい者基幹相談支援センターかのん」(直方市津田町7-25 直方市保健福祉センターゆずりあ3階、電話 0949-24-1551、月~金曜日の8時30分~17時00分、土曜日・日曜日・祝日は休み)が載っていて、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町から委託された公的な相談機関と案内されています。障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行う事業です。
出典:鞍手町こども家庭センター/お子さんの健康のために(健診・相談)/母子保健事業のご案内/地域生活支援事業
就学に関する町の担当は、教育課の学校教育係です。町の「各課の主な仕事」の表では、学校教育係の仕事が「教育委員会、生徒の就学・転学、奨学金など」と書かれています。電話は 0949-42-7202 です。
小学校に入学するお子さんには、就学時健康診断が行われます。毎年9月から11月に、教育委員会から各家庭に直接お知らせが届きます。
就学相談の専用ページは、町のホームページには載っていません。就学相談の申込みの期限・方法・所要時間は、学校教育係(0949-42-7202)へお問い合わせください。
出典:教育課学校教育係/各課の主な仕事/町立小・中学校の転入出などについて
鞍手町では、4か月児健診・7か月児健診・12か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診を行っています。対象者にはあらかじめ個人通知があり、詳細は通知で確かめます。受付時間は5つの健診とも13時からで、個人に通知されます。会場は鞍手町役場1階多目的ホールです。
健診日と対象児は、町のホームページの「令和8年度健診日及び対象児」のPDFに、健診ごとに日付と対象の生まれ月の表として載っています。日程と対象は、このPDFで確かめてください。
健診の内容は、町のページに次のように載っています。
5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧(4か月児・7か月児・12か月児・1歳6か月児・3歳児)には含まれていません。5歳児の発達について気になることは、こども家庭センター(健康こども課 0949-42-2117)へ相談できます。
健診の問い合わせ先は、健康こども課健康増進係(0949-42-2117)です。
| 健診 | 内容 |
|---|---|
| 4か月児健診 | 身体計測・問診・小児科医診察・育児相談・離乳食のおはなし・予防接種の説明・絵本の読み聞かせ |
| 7か月児健診 | 身体計測・問診・小児科医診察・育児相談・離乳食のおはなし(試食もあります) |
| 12か月児健診 | 身体計測・問診・小児科医診察・育児相談・栄養相談(試食もあります) |
| 1歳6か月児健診 | 身体計測・問診・医師診察・歯科健診・歯科相談・育児相談・栄養相談 |
| 3歳児健診 | 尿検査・身体計測・問診・医師診察・歯科健診・歯科相談・育児相談・栄養相談 |
出典:お子さんの健康のために(健診・相談)/令和8年度健診日及び対象児(PDF)/鞍手町こども家庭センター
特別児童扶養手当は、精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。町のページでは、令和8年4月からの月額が、重度障害児(1級)1人につき58,450円、中度障害児(2級)1人につき38,930円と載っています。支給は年3回です。
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者の所得が一定の額以上のときは支給されません。所得制限限度額の表と、申請に必要な書類(戸籍謄本・健康保険証・通帳の写し・診断書など)は、町の「特別児童扶養手当について」のページに載っています。申請者の状況によって必要書類が異なるため、事前に問い合わせてください。このページの問い合わせ先は健康こども課子育て支援係(0949-42-2117)です。手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
障害児福祉手当は、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度心身障がい児に支給される手当です。施設に入所しているとき、また障がいを支給事由とする年金を受けることができるときは支給されません。町の「手当て・給付金のご案内」のページの問い合わせ先は、福祉人権課福祉人権係(0949-42-2116)です。月額は令和8年4月からの額で16,560円です。
出典:特別児童扶養手当について/手当て・給付金のご案内/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
鞍手町は、令和6年4月1日に健康こども課内に鞍手町こども家庭センターを設置しています。健康増進係の「子育て世帯包括支援センター」と子育て支援係の「子ども家庭総合支援拠点」が一緒になったもので、鞍手町にお住まいの全てのお子さんとそのご家庭及び妊産婦等を対象に、専門的な知識を持つ職員が子育てに関する様々な相談に応じます。各種サービスの情報をお知らせしたり、関係機関と連携したりして、総合的かつ切れ目のない支援を行います。
窓口は鞍手町役場健康こども課の健康増進係・子育て支援係で、電話は 0949-42-2117、受付は平日(年末年始をのぞく)の午前8時30分から午後5時15分までです。お子さん本人・ご家族・地域の方など、どなたからの相談も受け付けています。秘密やプライバシーは守られます。
相談できることの例は次のとおりです:妊娠中や出産後の生活が不安/子どもを怒鳴ったり、叩いたりしてしまう/子どもが家族から暴力を受けている/きょうだいなど家族の面倒を見ないといけない/他の子どもより発達が遅いような気がする/子育ての悩みを相談できる場所がない/話を聞いて欲しい。
夜間休日の虐待通告は、24時間365日対応で無料の児童相談所専用ダイヤル 189(いちはやく)へお願いします。
県の機関として、福岡県の児童相談所一覧では、鞍手町は宗像児童相談所(宗像市東郷1-2-3、電話 0940-37-3255)の管轄区域に入っています。
出典:鞍手町こども家庭センター/福岡県児童相談所 一覧(2024年3月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。
福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 久山町 粕屋町 桂川町 小竹町 水巻町 岡垣町 遠賀町 篠栗町 志免町 新宮町 須恵町 宇美町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。