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福岡県篠栗町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
篠栗町で、どこに電話をかければよいのか。篠栗町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——篠栗町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、篠栗町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 障がい者支援係(092-947-1356)に電話してください。児童発達支援の受給者証を申請する窓口で、就学前の児童発達支援の無償化についても、町の資料はここを問い合わせ先にしています。発達のことをまず相談したいときは、健康課(オアシス篠栗内)のこども家庭センター(母子保健係)092-410-3390が入口で、受給者証の窓口とは別の課です。

篠栗町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(篠栗町)

発達の相談は、健康課(オアシス篠栗内)の窓口が入口になります。町のページ「篠栗町こども家庭センター(母子保健係)」は、相談の例のひとつに「発達が気になるけど、どこに相談したらいいの?」を挙げています。電話は 092-410-3390、受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時までで、祝日は除かれます。健康課の所在地は〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目9番2号、電話は 092-947-8888 です。

健康課の「お子さんに関する相談」のページには、次の相談が載っています。幼児相談は、1歳半以上のお子さんが対象で、「言葉やお子さんの発達について、臨床心理士のアドバイスを受けることができます」と案内されています。要予約で、事前に予約してから行きます。育児相談は、保健師が健康や育児についての相談に応じる窓口で、お子さんの身長・体重の測定もできます。開催日は月・水・金曜日(祝日は除く)の9時から11時30分までです。電話相談(092-947-8888)は、月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日は除く)受け付けています。

障がいのあるお子さんと保護者の相談は、福祉課 障がい者支援係(092-947-1356)が窓口です。町は障害者相談支援事業を委託して実施していて、身体障がい(児)者・知的障がい(児)者・重度心身障がい者とその家族の相談先として相談支援センター ゆい(糟屋郡久山町大字久原1869番地、電話 092-976-2377)を案内しています。来所と電話で、月曜日から金曜日の8時から17時まで相談できます。町のページは、費用は無料で、個人のプライバシーは必ず守ると書いています。

町のページには、県の機関として福岡県福岡児童相談所(電話 092-586-0023)も案内されています。18歳未満の子どもの福祉に関わる相談を受ける機関で、福岡県の児童相談所の一覧では、糟屋郡(新宮町を除く)が福岡児童相談所の管轄地域に入っています。療育手帳の交付申請には、18歳未満では児童相談所の判定が必要だと、町のページに書かれています。

発達の相談は健康課、受給者証は福祉課です
発達の相談は健康課(092-410-3390、幼児相談の予約は092-947-8888)、受給者証の申請は福祉課 障がい者支援係(092-947-1356)です。

出典:篠栗町こども家庭センター(母子保健係)/お子さんに関する相談/障がいに関する相談/障害者手帳/福岡県児童相談所 一覧(2024年3月31日 更新)

こども家庭センター(篠栗町)

篠栗町には、こども家庭センターが設置されています。町のページによると、令和6年4月から、子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)が統合して篠栗町こども家庭センターになりました。妊産婦・子育て世帯・こどもへの切れ目ない支援を、専門職が各機関と連携しながら行うと説明されています。

町のサイトでは、こども家庭センターの窓口が2つ案内されています。ひとつは、健康課(オアシス篠栗内)の「篠栗町こども家庭センター(母子保健係)」です。電話は 092-410-3390、受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日は除く)で、保健師などのスタッフが相談に対応します。所在地は〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目9番2号です。

もうひとつは、教育委員会 こども育成課 こども支援係の「篠栗町こども家庭センター」です。電話は 092-947-1374、受付は月曜日から金曜日(祝日と年末年始は除く)の8時30分から17時までです。子ども家庭支援員が総合相談を受け付けていて、電話または面談で相談できます。面談は篠栗町役場(中央一丁目1番1号)の10番窓口 こども育成課で、別室で行われます。匿名での相談もできて、相談の内容の秘密は守られると書かれています。

メールでの相談は行われていません。町のページのメールフォームから送ると、こども育成課から連絡があり、電話または面談で相談を受けるとされています。

こども支援係のページには、相談できることの例として、子育てのこと、出産や産後のこと、学校や勉強のことなどのこどもに関すること、きょうだいの世話や障がいや病気のある家族の世話をしているなどの家庭のこと、生活が苦しいことが挙がっています。町のページは、そのほかの相談窓口として、福岡県の「親子のための相談LINE」と、児童相談所相談専用ダイヤル(0120-189-783・24時間365日・通話料無料)も案内しています。虐待の心配がある子どもを見かけたときは、こども家庭センターか児童相談所の虐待対応ダイヤル189(いちはやく)に連絡できます。

こども家庭センターには母子保健係とこども支援係の窓口があります
母子保健のことは健康課のこども家庭センター(母子保健係)092-410-3390、子育てや家庭の総合相談はこども育成課のこども家庭センター(こども支援係)092-947-1374です。

出典:篠栗町こども家庭センター(母子保健係)/篠栗町こども家庭センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。志免町 新宮町 須恵町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの窓口はどこですか。
町のサイトには母子保健係とこども支援係の窓口が載っています。母子保健のことは健康課の窓口(092-410-3390)、子育てや家庭の総合相談は教育委員会 こども育成課 こども支援係(092-947-1374)です。
児童相談所は町にありますか。
児童相談所は福岡県の機関で、福岡児童相談所(092-586-0023)が糟屋郡(新宮町を除く)を管轄しています。療育手帳の交付申請には、18歳未満では児童相談所の判定が必要です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。