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福岡県遠賀町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
遠賀町で、どこに電話をかければよいのか。遠賀町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——遠賀町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、遠賀町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
高齢障がい支援課 障がい者係(093-293-1296)に電話してください。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は、遠賀町役場のこの係が受け付けます。発達が気になる段階の相談は、こども家庭センター係(093-293-1400)でも受けています。

遠賀町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(遠賀町)

発達のことで心配があるときの入口は、こども家庭センター係(こども家庭課)で、電話は 093-293-1400です。遠賀町役場の中にあり、利用時間は平日の8時30分から17時15分までです。町のこども家庭センターのページには、相談の例として「こどもの成長が他の子と違うようで気になる」が挙げられています。子育てガイドブックでは、こども家庭センターの家庭児童相談の相談内容に「お子さんの身体的、知的な発達の遅れや子育ての問題について」が入っていて、保健師・保育士・管理栄養士などの専門員が相談を受けるとされています。

ことばと心の相談は、公認心理師が言葉や心の発達について相談を受ける事業で、事前の予約が必要です。対象は町内在住の1歳から就学前の幼児とその家族、場所は遠賀町中央公民館、時間は8時50分から12時10分までで、1組40分程度です。定員は5組(先着順)、費用は無料です。令和8年度は月に1回、金曜日に開かれ、日程は町のページの一覧に載っています。子育てガイドブックには「ことばが遅い、はっきりしない」「お友達とうまく遊べない」などの心配事の例が挙げられています。

なのはなる~むは、リトミックやことば遊びなどを行い、小集団での親子遊びの中で子どもの心やことばを育む教室です。対象は発達に不安のある就学前の幼児とその家族で、時間は10時から11時30分まで、場所は遠賀町中央公民館です。初回は「ことばと心の相談」で公認心理師との面談を行うと案内されています。令和8年度は月に1回、金曜日に開かれます。問い合わせ先はこども家庭センター係です。

障がいのある子どもの療育や、児童発達支援・放課後等デイサービスを使う手続きは、高齢障がい支援課 障がい者係(093-293-1296)の担当です。町の『障がい者福祉のしおり』(令和8年4月)は、「障がい者相談支援事業」の相談窓口として、下の表の7か所が挙げられています。費用は原則無料で、お電話のみの相談も可能です。祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除かれます。

相談支援事業所相談日・時間/場所/電話
障がい者福祉サービス事業所 みどり園月~金 9:00~16:00/芦屋町緑ヶ丘4番42号/093-223-3311
特定相談支援事業所 まつかぜ荘月~金 9:00~17:00/芦屋町緑ヶ丘2番2号/093-222-0765
相談支援センター みらい月~金 9:00~17:00/遠賀町遠賀川二丁目20番4号/080-2746-2237
相談支援センター こころ工房月~土 9:00~17:00/遠賀町大字別府3602番地の3/093-701-7820
アルク月~金 10:00~17:00/遠賀町遠賀川一丁目5番26号/093-777-4649
相談支援センター りえぞん月~金 9:00~17:00/遠賀町大字木守1532番地/093-701-8509
ソーシャルマネジメントセンター ま~る相談支援室月~金 9:00~17:00/北九州市八幡西区折尾1-5-6/093-701-0271

ことばと心の相談・なのはなる~むの日程は、町の「令和8年度 ことばと心の相談」のページの一覧で確かめられます。

出典:こども家庭センター開設(2024年9月4日 更新)/令和8年度 ことばと心の相談(2026年2月25日 更新)/令和8年度 乳幼児教室・相談(2026年2月25日 更新)/遠賀町 子育てガイドブック/障がい者福祉のしおり(令和8年4月)

こども家庭センター(遠賀町)

遠賀町は令和6年4月1日に「こども家庭センター」を遠賀町役場内に開設しました。窓口はこども家庭センター係(こども家庭課)で、電話は 093-293-1400、所在地は遠賀町大字今古賀513番地の遠賀町役場、利用時間は平日の8時30分から17時15分までです。

センターは、妊産婦や乳幼児の保護者を支援する「母子保健担当」と、様々な心配事を抱えたこどもやその家庭を支援する「児童福祉担当」が一体となり、町内に住むすべての妊産婦、こども、子育て世帯へ相談支援を行う窓口です。

子どもの発達に関する相談は、このセンターの係が受けています。ことばと心の相談・なのはなる~むなどの内容は「発達の相談窓口」の項目を、乳幼児健診は「乳幼児健診」の項目をご覧ください。

出典:こども家庭センター開設(2024年9月4日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 久山町 粕屋町 桂川町 小竹町 鞍手町 水巻町 岡垣町 篠栗町 志免町 新宮町 須恵町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、最初にどこへ電話しますか。
遠賀町役場の高齢障がい支援課 障がい者係(093-293-1296)です。子育てガイドブックの窓口一覧でも、児童発達支援と放課後デイサービスに関することはこの番号の窓口と案内されています。
ことばの遅れが心配です。どこで相談できますか。
こども家庭センター係(093-293-1400)で「ことばと心の相談」を受けています。公認心理師が応じる事業で、対象は町内在住の1歳から就学前の幼児とその家族、事前の予約が必要です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。