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福岡県上毛町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上毛町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上毛町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上毛町)

上毛町で、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、長寿福祉課です。上毛町役場(〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1)にあり、電話は 0979-72-3188 です。

町のホームページの「障がい福祉サービスのご案内」は、障がい者(児)のサービスの手続きを次の順で案内しています。(1)町または指定特定相談支援事業所に相談し、サービスを利用する場合は長寿福祉課福祉医療係に申請する/(2)職員が自宅などを訪ねて心身の状況を聞き取る訪問調査/(3)サービス等利用計画案をもとにした審査・判定/(4)決定と通知(障害福祉サービス受給者証が交付されます)/(5)事業者と契約/(6)受給者証を提示してサービスの利用を開始、という流れです。

児童発達支援・放課後等デイサービスについての申請書類・審査にかかる期間・利用者負担の上限月額の区分と金額・就学前の利用料の無償化の手続きは、町のホームページには載っていません。申請の前に、長寿福祉課(0979-72-3188)へ電話で確かめてください。

お子さんの発達の心配があって、まだ受給者証を取る段階かどうか分からないときは、先に子ども未来課のこども家庭センター(0979-72-3127)に相談できます。くわしくは「発達の相談窓口」の項目に書きました。

受給者証は長寿福祉課、発達の相談は子ども未来課です
障害児通所給付費の申請書の所管は長寿福祉課(0979-72-3188)です。発達の相談を受けるこども家庭センターは子ども未来課内にあり、電話は 0979-72-3127 です。用件に合わせて、課を選んでおかけください。

出典:障がい福祉サービスのご案内(2026年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(上毛町)

障害のあるお子さんに関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。窓口の課が別なので、分けて書きます。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している方に支給される手当です。町の窓口は子ども未来課(電話 0979-72-3127)です。月額は令和8年4月から、1級(重度障害児)が1人につき58,450円、2級(中度障害児)が1人につき38,930円です。所得制限があります。支払いは年3回で、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

特別児童扶養手当の申請に必要なものは、請求者の戸籍謄本と対象児童の戸籍謄本(どちらも発行から1か月以内)、世帯全員の住民票(続柄・本籍が記載されたもの)、請求者と対象児童の個人番号カードまたは通知カード、対象児童の医師または歯科医師の診断書、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードなどです。身体障害者手帳や療育手帳(判定書)を持っているときはその写しも添えます。受給後は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給される手当です。月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは年4回です。所得制限があります。町の申請書類の一覧(令和3年7月の一覧)では、障害児福祉手当の認定請求書の所管課は長寿福祉課(電話 0979-72-3188)です。申請の書類や手続きの詳細は、町のホームページには載っていません。長寿福祉課へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)と町の窓口
特別児童扶養手当1級 58,450円/2級 38,930円/子ども未来課 0979-72-3127
障害児福祉手当16,560円/長寿福祉課 0979-72-3188

出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/押印見直しを行った申請書類等様式一覧(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上毛町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証は、どの課で申請しますか。
町が公開している申請書類の一覧では、障害児通所給付費の支給申請書の所管課は長寿福祉課です。電話は 0979-72-3188 です。申請書類や期間の案内は町のホームページには載っていないので、先に電話で確かめてください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、同じ窓口ですか。
別の課です。特別児童扶養手当は子ども未来課(0979-72-3127)、障害児福祉手当の認定請求書は長寿福祉課(0979-72-3188)の所管です。
18歳未満の子どもの療育手帳は、どこで判定を受けますか。
福岡県の機関である京築児童相談所(豊前市八屋2007-1、電話 0979-84-0407)に判定を申し込みます。福岡県の児童相談所の一覧では、築上郡が京築児童相談所の管轄に入っています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。