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福岡県添田町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
添田町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。添田町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——添田町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、添田町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康子育て応援課 健康・子ども保健係(親子すこやかセンター/0947-31-5001)に電話してください。添田町のこども家庭センターで、発達の相談(すくすく教室)は予約制です。健診で気になることがあったときも、同じ窓口です。通所受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス)のお問い合わせ先は、福祉環境課 福祉・障がい者支援係(0947-82-1232)で、相談とは窓口が別です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(添田町)

添田町のホームページで、障がいのあるお子さんの通所支援(通所受給者証)のお問い合わせ先になっているのは、福祉環境課 福祉・障がい者支援係(電話 0947-82-1232)です。所在地は添田町役場(〒824-0691 福岡県田川郡添田町大字添田2151)です。

利用できる通所支援は次の4つです。児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進等を行います)、居宅訪問型児童発達支援(居宅を訪問して支援します)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援等を行います)。町は、これらを児童福祉法に基づく障がい児通所支援として案内しています。

利用の流れは、障がい児通所給付費の支給申請をして「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を結ぶ、という順です。

利用者負担は、原則としてサービスの提供に要した費用の1割です。ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限が設けられています。上限の区分と金額の表は、町のホームページには載っていません。

事業所を選ぶときの参考として、田川地区の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の情報をまとめた一覧表(PDF)が、町の通所支援のページに載っています。申請に必要な書類や、申請から交付までの期間は、町のホームページには載っていません。福祉・障がい者支援係へお問い合わせください。

申請の書類と交付までの期間は窓口へ
町のホームページには、申請に必要な書類と交付までの期間が載っていません。福祉・障がい者支援係(0947-82-1232)で確かめてください。

出典:障がいのあるお子さんが利用できる通所支援事業のお知らせ(2026年2月12日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(添田町)

発達の相談は、健康子育て応援課 健康・子ども保健係(電話 0947-31-5001)のすくすく教室(発達相談)です。町のページは、お子さんの発達や育児に不安をお持ちの方を対象とした教室で、日常の様子で気になることがあれば気軽に相談してほしいと案内しています。

対象は、添田町にお住まいで乳幼児のお子さんがいる保護者の方です。会場は健康子育て応援課 健康・子ども保健係の親子すこやかセンター(人材開発センター1階)で、持ち物は母子健康手帳です。予約制で、事前に役場の健康・子ども保健係(0947-31-5001)へ連絡します。

障がいに関する相談は、役場福祉環境課と委託事業所で受けています。委託事業所は、田川郡障がい者相談支援事業所すみれ(田川郡福智町赤池409-3/電話 0947-23-1877)です。令和7年4月1日に障がい者相談支援事業の委託が始まりました。相談の受付時間は8時30分~17時15分(土日祝日を除く)です。障がい者(児)の虐待に関する相談は、役場福祉環境課で受けています。福祉環境課の福祉・障がい者支援係の電話は 0947-82-1232 です。

相談先電話
健康子育て応援課 健康・子ども保健係(すくすく教室・予約制)0947-31-5001
福祉環境課 福祉・障がい者支援係0947-82-1232
田川郡障がい者相談支援事業所すみれ(委託事業所)0947-23-1877

出典:育児に関する悩みごと、相談ください(2025年1月14日 更新)/障がい者相談支援事業のお知らせ(2025年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(添田町)

就学についての問い合わせ先は、学校教育課 学校教育係(電話 0947-82-5963)です。就学相談の申込み方法や時期を案内するページは、町のホームページには載っていません。

小学校入学前の就学時健康診断は、添田町教育委員会が毎年10月~11月にかけて行います。町内の保育園に通っているお子さんは、教育委員会より直接お知らせします。

就学先の相談は、学校教育係へお問い合わせください。

出典:入学、転校に関するおしらせ(2025年1月14日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(添田町)

添田町は、4か月・7か月・12か月、1歳6か月、3歳、5歳の乳幼児健康診査を行っています。町は、乳児期の健診を3回実施していると案内しています。

案内は、各健康診査の対象者へ、おおむね受診日の3週間前に個別通知(郵便)で届きます。対象者で通知が来ないときは、健康子育て応援課 健康・子ども保健係(0947-31-5001)へ連絡します。

会場は添田人材開発センター 1階です。持参するものは、母子健康手帳・健診アンケート、そして7か月健診のみハンドタオルです。

5歳児健診は、5歳(4歳6か月~5歳6か月)のお子さんが対象です。内容は、身体計測、小児科診察、発達検査、栄養指導、保健指導、心理相談です。

実施日程・時間について、町の乳幼児健康診査のページに載っている日程表はR7年度 母子保健事業のご案内です。令和8年度の日程は、健康・子ども保健係(0947-31-5001)へお問い合わせください。

健診対象と内容
4か月児・7か月児・12か月児対象は4か月児、7か月児、12か月児。身体計測、小児科診察、発達検査、栄養指導、保健指導、歯科指導
1歳6か月児対象は1歳6~8か月児。身体計測、小児科診察、歯科診察、発達検査、栄養指導、保健指導、歯科指導
3歳児対象は3歳(~4歳未満)児。身体計測、小児科診察、歯科診察、発達検査、栄養指導、保健指導、歯科指導、視聴覚検査、尿検査、心理相談
5歳児対象は5歳(4歳6か月~5歳6か月)児。身体計測、小児科診察、発達検査、栄養指導、保健指導、心理相談
5歳児健診があります
対象は5歳(4歳6か月~5歳6か月)のお子さんで、内容に発達検査と心理相談が入っています。

出典:乳幼児健康診査を利用ください(2025年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(添田町)

特別児童扶養手当の申請は、添田町役場2番窓口の健康子育て応援課 子ども育成・支援係(電話 0947-82-5964)です。対象は、精神または身体に政令で定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人です。定められた額以上の所得があるときは支給されません。必要書類は窓口または電話で相談します。

月額は、令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。支払いは年3回です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当で、月額は令和8年4月から16,560円です。支払いは、原則として毎年2月、5月、8月、11月です。申請は住所地の市区町村の窓口です。添田町のホームページには、障害児福祉手当の案内ページは載っていません。窓口は、町役場(電話 0947-82-1231)へお問い合わせください。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/子ども育成・支援係 0947-82-5964
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/子ども育成・支援係 0947-82-5964
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/町役場 0947-82-1231 へお問い合わせください

出典:特別児童扶養手当の概要(2025年1月14日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

こども家庭センター(添田町)

添田町のこども家庭センターは親子すこやかセンターで、健康子育て応援課 健康・子ども保健係が担当します(電話 0947-31-5001)。場所は添田町人材開発センター1階で、令和6年4月1日に開設しました。

町は、妊娠期から18歳まで切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を統合して、こども家庭センターを開設したと案内しています。健康・子ども保健係の業務概要には、こども家庭センターの運営に関することが載っています。

児童相談所は福岡県の機関で、添田町を含む田川郡は田川児童相談所の管轄です。所在地は〒826-0041 田川市弓削田188、電話は 0947-42-0499 です(県の児童相談所一覧)。

出典:4月1日からこども家庭センターを開設します(2025年1月14日 更新)/福岡県の児童相談所一覧

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 広川町 久山町 粕屋町 香春町 桂川町 小竹町 鞍手町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 篠栗町 志免町 新宮町 須恵町 大刀洗町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

添田町は5歳児健診をしていますか。
町の乳幼児健康診査のページに5歳児健康診査が載っています。対象は5歳(4歳6か月~5歳6か月)のお子さんで、内容に発達検査と心理相談が入っています。令和8年度の日程は健康・子ども保健係(0947-31-5001)へお問い合わせください。
添田町の発達相談は予約が要りますか。
要ります。すくすく教室(発達相談)は予約制で、事前に健康・子ども保健係(0947-31-5001)へ連絡します。対象は添田町にお住まいで乳幼児のお子さんがいる保護者の方です。
受給者証と発達相談は同じ窓口ですか。
別です。通所支援のページのお問い合わせ先は福祉環境課 福祉・障がい者支援係(0947-82-1232)、発達相談は健康子育て応援課 健康・子ども保健係(0947-31-5001)です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
特別児童扶養手当は、健康子育て応援課 子ども育成・支援係(0947-82-5964)の2番窓口です。障害児福祉手当の案内は町のホームページには載っていないため、町役場(0947-82-1231)へお問い合わせください。
添田町のこども家庭センターの名前は何ですか。
親子すこやかセンターです。添田町人材開発センター1階にあり、令和6年4月1日に開設しました。電話は 0947-31-5001 です。
添田町の児童相談所はどこですか。
福岡県の田川児童相談所(田川市弓削田188・電話 0947-42-0499)の管轄に田川郡が入っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。