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福岡県志免町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
志免町で、どこに電話をかければよいのか。志免町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——志免町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、志免町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課のこども発達相談(しめっこ相談・092-937-6181)に電話してください。町のページでは、対象は志免町にお住まいの18歳までのお子さんとご家族で、場所は役場1階の福祉課(3番窓口)、受付は平日 9時から16時(新規相談の予約は15時まで)です。受給者証の申請は福祉課 福祉係(092-935-1038)、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は住民課 年金手当係(092-935-1077)で、窓口が分かれます。

志免町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(志免町)

発達のことで最初に電話する先は、福祉課内のこども発達相談(しめっこ相談)です。町のページによると、対象は志免町にお住まいの18歳までのお子さんとそのご家族で、場所は志免町役場1階 福祉課(3番窓口)です。受付時間は平日 9時から16時で、新規相談の予約は15時までです。問い合わせ先は 092-937-6181(直通)です。

ことばや行動・対人関係などの発達について、友達とうまく関われない、よく動き回る、ことばの発達について気になる、といった心配ごとを、子どもの発達を専門とする相談員が聞き、随時、各種サービスの情報提供・コーディネートを行うと、町のページは説明しています。

町内の保育園・認定こども園・小規模保育施設・幼稚園・届出保育施設・企業主導型保育施設には、公認心理師・臨床心理士が巡回し、子ども一人一人の特性を把握して、保育士等に子どもの発達に関する指導・助言を行っています。必要に応じて健康課や福祉課とも連携をとるとされています。通っている園でも発達のことを相談できます。

こども家庭センターの相談例には、乳幼児期の「こどもの健康、発達について心配がある」が挙がっています。乳幼児期の相談先は、子育て支援課 母子保健係(ふれあいセンター2階・092-935-1473)です。

学校や就学に関わる教育の相談は、学校教育課内の教育相談室(志免町役場3階・092-936-4154)で受け付けています。

療育手帳は、福岡県療育手帳要綱に基づいて交付される手帳で、知的障がいのある人(児)が対象です。18歳未満の方は、障がいの程度の判定を福岡県福岡児童相談所(春日市原町3-1-7・092-586-0023)で受けます。電話で直接予約して来所し、児童相談所から発行された判定書と交付申請に必要なものを持って、役場福祉課で手帳の交付を申請します。判定は福岡県の判定機関で行われるため、判定結果が出るまでに申請から1カ月半から2カ月程度かかります。

福岡県の「児童相談所 一覧」では、福岡児童相談所の管轄地域は、筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・那珂川市と、糟屋郡(新宮町を除く)です。志免町は糟屋郡の町で、この管轄に入ります。町の子育てガイドは、福岡児童相談所について、養護、障がい、非行、虐待など子どもに関する相談を受け付ける、18歳未満の子どもの相談機関として案内しています。開所時間は月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、相談方法は電話・面談です。

志免町は、障がい者相談支援事業を指定相談支援事業所に委託しています。しおりの裏表紙には、次の3か所が載っています。相談に行く前に、必ず事業所の職員に連絡をするよう、しおりに書かれています。

最初の電話
発達が気になるときは、福祉課のしめっこ相談 092-937-6181(平日9時から16時。新規相談の予約は15時まで)。

出典:こども発達相談「しめっこ相談」(2022年3月14日 更新)/志免町内の園巡回相談による支援を行っています(2022年2月1日 更新)/志免町こども家庭センター(2026年6月30日 更新)/教育なんでも相談(2025年3月19日 更新)/療育手帳について(2023年12月1日 更新)/福岡県児童相談所 一覧/志免町子育てガイド2026/障がい者福祉のしおり(令和8年度版)

こども家庭センター(志免町)

志免町には志免町こども家庭センターがあります。町のページによると、志免町では、これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を一体化し、妊産婦、子ども、子育て世帯を対象に、妊娠期から切れ目のない相談・支援を行っています。お子さん本人やお父さん、お母さんなどのご家族、地域の皆さんなど、どなたからでも相談できます。相談内容に関する秘密は守られます。

相談先は、時期によって2つの係に分かれています。主に妊娠・出産期、乳幼児期は子育て支援課 母子保健係(ふれあいセンター2階)で、電話は 092-935-1473 です。主に子育て期、学童期は子育て支援課 子育て支援係(庁舎3階)で、電話は 092-937-0232 です。相談時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)の8時30分から17時です。

相談例として、乳幼児期には「こどもの健康、発達について心配がある」「授乳、離乳食について知りたい」「子育てが楽しく思えない、疲れた」が、子育て期には「こどもにイライラしたり、叩いたりしてしまう」「こどもの成長について不安がある」などが、学童期には家庭の用事で学校を休まなくてはいけないなどが挙がっています。

乳幼児健診や教室等の開催に伴い待ち時間が発生する場合があるため、事前に「すくすくしめ☆KIDS」アプリ(育児相談)または電話で予約するよう案内されています。

虐待かな?と思ったときの連絡先として、町の子育てガイドは、児童相談所の189と、子育て支援課 子育て支援係(TEL 937-0232)を載せています。匿名でも相談できます。

最初の電話
乳幼児期の相談は母子保健係 092-935-1473、子育て期・学童期の相談は子育て支援係 092-937-0232。

出典:志免町こども家庭センター(2026年6月30日 更新)/こども家庭センター(母子保健機能)(2024年4月1日 更新)/志免町子育てガイド2026

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。篠栗町 新宮町 須恵町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

志免町で発達が気になるとき、最初にどこへ相談しますか?
福祉課内のこども発達相談(しめっこ相談)です。電話は 092-937-6181(直通)で、対象は18歳までのお子さんとそのご家族です。受付は平日 9時から16時で、新規相談の予約は15時までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。