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福岡県新宮町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
新宮町で、どこに電話をかければよいのか。新宮町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——新宮町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、新宮町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども発達支援センター(子育て支援課・092-963-2995)に電話してください。ことばや行動など発達の心配は、ここが個別相談(予約制)を受けています。受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス)の申請は、役場の健康福祉課(障がい福祉担当・092-962-0239)で、窓口と電話が別です。

新宮町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(新宮町)

子どもの発達の相談は、新宮町子ども発達支援センター(シーオーレ新宮内・子育て支援課)が受けています。電話は 092-963-2995、所在地は新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)です。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時00分まで(年末年始・祝祭日を除く)。町のページが挙げている相談の例は、ことば(2歳過ぎても意味のあることばを話さない・ことばがはっきりしないなど)、行動(ひどく落ち着きがない・視線が合うことが少ないなど)、理解面(話しかけている内容が分かっていないなど)、聞こえ(後ろから呼んでも振り向かないなど)です。

相談は電話相談と個別相談で、個別相談は予約制です。町は「まずはお電話ください」と案内しています。対象は新宮町内に住んでいる0歳から18歳までの子ども(主に乳幼児)で、就学後の子どもの相談では、教育相談や関係機関を案内することがあるとされています。

センターの内容は4つです。発達相談(関わり方の工夫や困っていることへの助言、子どもの発達に合わせた療育や関係機関の紹介)、検査(就学前の子どもに、発達に応じた発達検査・知能検査と発音チェック)、巡回相談(就学前の子どもについて、町内外の保育園や幼稚園等を訪問して関わり方を助言)、通所療育事業「のびっこルーム」(2歳児から年長児を対象に、小集団や個別で一人一人の発達に合わせた活動)です。スタッフは、発達支援専門員(保育士等)、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士です。新生児聴覚スクリーニング検査や聴力検査は、このセンターでは行っていません。

健診や育児全般の相談は、こども家庭センター「はぐうる」(同じ子育て支援課・092-963-2995)が受けています。町の2026年子育てガイドブックでは、乳幼児の相談の窓口としてことばの相談・発達の相談がシーオーレ新宮の子育て支援課と案内されています。

学校に関する教育相談は、新宮町相談員(スクールカウンセラー)が毎週木曜日の9時00分から17時00分まで、シーオーレ新宮1階の相談室で受けています。子どもの心や体の発達に関する不安や悩み、登校に不安を感じている子どもの相談が対象で、面談と電話相談があります。面談は事前予約が必要で、電話は 090-5729-7037(上記の日時のみ)です。

県の機関として、18歳未満の療育手帳の判定は福岡県宗像児童相談所(宗像市東郷1-2-3・電話 0940-37-3255)に直接申し込みます。福岡県の児童相談所一覧では、新宮町は宗像児童相談所の管轄で、福岡児童相談所の管轄は「糟屋郡(新宮町を除く)」とされています。申請書は役場の健康福祉課にあります。

相談の内容窓口と電話
子どもの発達・ことば・行動子ども発達支援センター(子育て支援課)092-963-2995
受給者証の申請健康福祉課(障がい福祉担当)092-962-0239
登校に不安・心や体の発達の教育相談スクールカウンセラー(毎週木曜日)090-5729-7037
18歳未満の療育手帳の判定(県の機関)福岡県宗像児童相談所 0940-37-3255
相談は予約制です
子ども発達支援センターの個別相談は予約制で、町は「まずはお電話ください」と案内しています。092-963-2995へ。

出典:子ども発達支援センター(2024年04月09日 更新)/新宮町相談員(スクールカウンセラー)の教育相談(2026年06月02日 更新)/2026年子育てガイドブック(PDF)/障がい者福祉のてびき(PDF)/療育手帳(2024年01月05日 更新)/福岡県児童相談所 一覧(福岡県庁ホームページ)(2024年3月31日 更新)

こども家庭センター(新宮町)

新宮町こども家庭センター「はぐうる」は、子育て支援課(シーオーレ新宮内)にあります。電話は 092-963-2995、所在地は〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)、開所は月曜日から金曜日の8時30分から17時00分まで(祝日・年末年始を除く)です。

町は「全ての妊産婦、こども、子育て世帯を対象に、切れ目なく寄り添う、あなたと家族の相談窓口」と案内しています。保健師・社会福祉士・臨床心理士・言語聴覚士・発達支援専門員などが相談に対応し、相談の内容に応じて、情報の提供、手続きの案内、適切なサービス・支援機関への紹介を行います。

子育て期の相談・健診・教室として、4か月児健康診査、7か月児相談、10か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、5歳児健康診査、ぽかぽかRoom(育児相談)、こころにこにこ相談室、子どもの発達相談(子ども発達支援センター)などが案内されています。

子育て情報の配信や相談・教室の予約には、新宮町おやこ手帳「ぐーまっち!」が使えます。町は、子育てに関する情報を載せたガイドブック(毎年発行)の電子版とPDF版も用意しています。

障害児通所支援の受給者証と特別児童扶養手当の窓口は、役場の健康福祉課(092-962-0239)で、こども家庭センターとは別です。

出典:新宮町こども家庭センター「はぐうる」のご案内(2026年08月03日 更新)/各担当課・直通電話などの紹介(2026年06月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。篠栗町 志免町 須恵町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

新宮町を担当する児童相談所はどこですか。
福岡県宗像児童相談所(宗像市東郷1-2-3・0940-37-3255)です。福岡県の児童相談所一覧で、新宮町は宗像児童相談所の管轄とされています。18歳未満の療育手帳の判定は、この児童相談所に直接申し込みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。