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福岡県香春町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
香春町で、どこに電話をかければよいのか。香春町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——香春町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、香春町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、まず保険健康課 健康づくり係(0947-32-8401)に電話してください。町の個別相談(小学校入学前のお子さん対象・無料・完全予約制)の申込み先で、5歳児健診の事前面談の連絡先でもあります。通所受給者証の申請は福祉課 福祉係(本庁舎1階7番窓口/0947-32-8415)で、相談の窓口とは別です。

香春町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(香春町)

お子さんの発達の相談は、保険健康課 健康づくり係(本庁舎1階6番窓口/0947-32-8401)で受けられます。町は、乳幼児期のお子さんを対象に、専門の先生による「個別相談」と「小集団」を実施しています。相談は無料で、予約制です。

個別相談は、言葉が少ない、発音がはっきりしない、落ち着きがない、場面の切り替えが苦手など、お子さんに関する相談に個別に応じるものです。対象は小学校入学前のお子さん、会場は香春町役場1階の母子相談室で、完全予約制です。日時は個別に案内されます。

小集団は、同年代のお子さんと一緒にトランポリンや平均台などの道具で遊びながら、運動機能や他のお子さんとのコミュニケーションの取り方をみて、先生から日常生活での関わり方についてアドバイスを受けるものです。対象は概ね2〜4歳のお子さんで、時間は15時30分から16時30分、会場はなごみの杜かわら(役場横)です。事前予約制で、令和8年度の日程は水曜日です。具体的な日付は、町のページにある小集団の日程表(PDF)で確かめられます。

子育て支援施設かぱる(福祉課 子育て支援施設係/0947-32-8423)の「お悩み相談」でも、子どもの発達やことばのことを相談できます。相談方法は来所、電話、訪問です。

障がいに関する相談は、役場の福祉課(0947-32-8415)と、町の委託事業所「田川郡障がい者相談支援事業所すみれ」(福智町赤池409-3/0947-23-1877)で受けています。受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)です。障がい者(児)の虐待に関する相談は、役場の福祉課で受けています。

県の機関として、田川児童相談所(田川市弓削田188/0947-42-0499)があります。福岡県の児童相談所一覧では、田川郡が田川児童相談所の管轄に入っています。町の療育手帳のページによると、18歳未満の人の療育手帳は、田川児童相談所で知的障がいや精神発達遅滞の判定を受けて、発行された判定書を添えて申請します。申請書は福祉課 福祉係(7番窓口)に置かれています。

相談先電話
保険健康課 健康づくり係(発達相談教室)0947-32-8401
子育て支援施設かぱる(お悩み相談)0947-32-8423
福祉課 福祉係(障がいの相談)0947-32-8415
田川郡障がい者相談支援事業所すみれ(町の委託事業所)0947-23-1877
田川児童相談所(福岡県の機関)0947-42-0499

出典:かわら町子どもの発達相談教室のお知らせ(2026年4月3日 更新)/令和8年度 小集団日程(PDF)/お悩み相談/障がい者相談支援事業(2025年8月26日 更新)/療育手帳の交付申請等について(2021年10月8日 更新)/福岡県児童相談所 一覧(2024年3月31日 更新)

こども家庭センター(香春町)

香春町のこども家庭センターは、子育て支援施設かぱるにあります。電話は 0947-32-8423、担当課は福祉課 子育て支援施設係、受付時間は平日(年末年始をのぞく)の午前8時30分から午後5時15分です。

町は、こども家庭センターを、0歳から18歳までのお子さんとそのご家族、妊婦さんを対象に、妊娠期から子育て期まで切れ目なく寄り添う相談窓口と案内しています。保健師・保育士などの専門職が相談内容に応じて対応し、内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関と連携します。相談方法は、電話・窓口・訪問などから選べます。

町のページが挙げる相談例には、「他の子どもより発達が遅いのではないかと心配してしまう」があり、お子さん本人からの相談(学校に行きたくない、どこにも自分の居場所がない など)も受けています。児童虐待が疑われるときは、児童相談所虐待対応ダイヤル 189 へ連絡するよう案内されています。

かぱるのページは、子育て支援センター、こども家庭センター、地域子育て相談機関の3つの機能を集約し、妊娠期から18歳までの子育て世帯に寄り添う施設と案内しています。

出典:こども家庭センター(2026年6月2日 更新)/かぱるでどんな事をしてるの?

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 広川町 久山町 粕屋町 桂川町 小竹町 鞍手町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

香春町の発達相談教室は有料ですか。
相談は無料で、予約制です。個別相談は完全予約制で、対象は小学校入学前のお子さん、小集団は事前予約制で、対象は概ね2〜4歳のお子さんです。
香春町の児童相談所はどこですか。
福岡県の児童相談所一覧では、田川郡は田川児童相談所(田川市弓削田188/0947-42-0499)の管轄です。
障がいの相談は、役場以外でも受けられますか。
町の委託事業所「田川郡障がい者相談支援事業所すみれ」(0947-23-1877)でも受けています。受付は午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。