乳幼児健診は、どこで受けるのか(上毛町)
上毛町の乳幼児健診は、子ども未来課(電話 0979-72-3127)が案内しています。町のページは、乳幼児健診を「発達の節目にお子さまの成長を確認する機会」と位置づけ、適切な時期に受けることが大切だとしています。日程は、健診の約1か月前に個別通知で届きます。都合が悪いときや体調がすぐれないときは別の日程を案内してもらえるので、必ず事前に連絡してください。
令和8年度の日程表に載っている健診は、次の3種類です。乳児健診は4か月児・7か月児・12か月児の3つを、毎月1回、水曜日に行います。1歳半健診は1歳6か月から1歳9か月までのお子さんが対象で、年4回です。3歳児健診は3歳から3歳3か月までのお子さんが対象で、年4回です。日付と、その日に呼ばれる生まれ月の範囲は、町の令和8年度乳幼児健診日程表(PDF)に月齢ごとの表で載っています。
5歳児健診は、町の令和8年度の乳幼児健診日程表の健診には含まれていません。町のホームページには、5歳児を対象にした健診や相談の案内は載っていません。5歳前後のお子さんの発達が気になるときは、子ども未来課のこども家庭センター(0979-72-3127)へ相談してください。
健診の会場・持ち物・内容は、町のホームページには載っていません。個別通知に書かれているか、子ども未来課へお問い合わせください。
| 健診の名前 | 対象と回数(令和8年度) |
| 乳児健診 | 4か月児・7か月児・12か月児/毎月1回(水曜日) |
| 1歳半健診 | 1歳6か月から1歳9か月まで/年4回(水曜日) |
| 3歳児健診 | 3歳から3歳3か月まで/年4回(水曜日) |
5歳児健診は日程表に含まれていません
令和8年度の乳幼児健診日程表にあるのは乳児健診・1歳半健診・3歳児健診です。5歳前後の発達の相談は、子ども未来課のこども家庭センター(0979-72-3127)へ。
出典:令和8年度乳幼児健診について(2026年04月01日 更新)/令和8年度上毛町乳幼児健診日程表(PDF)
就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(上毛町)
町立小・中学校についての手続きの問い合わせ先は、教育委員会 教務課です。上毛町役場(〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1)にあり、電話は 0979-72-3165 です。
就学相談の申込みの時期・方法・相談の場所は、町のホームページには載っていません。就学について相談したいときは、教務課(0979-72-3165)へお問い合わせください。就学前のお子さんの発達についての相談は、子ども未来課のこども家庭センター(0979-72-3127)でも受け付けています。
出典:小・中学校(2023年05月23日 更新)
小学校に上がったあとの学びの場
就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-10-07 時点で上毛町の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
5歳児健診はありますか。
令和8年度の乳幼児健診日程表の健診には、5歳児健診は含まれていません。町のホームページにも5歳児を対象にした健診の案内は載っていません。5歳前後の発達の相談は、子ども未来課(0979-72-3127)へどうぞ。
乳幼児健診の日程はどうやって知らされますか。
健診の約1か月前に個別通知で届きます。都合が悪いときや体調がすぐれないときは別の日程を案内してもらえるので、事前に子ども未来課(0979-72-3127)へ連絡してください。
上毛町に就学相談の案内ページはありますか。
町のホームページでは、就学相談の申込みの時期・方法・場所の案内を見つけられませんでした。就学について相談したいときは、教育委員会 教務課(0979-72-3165)にお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。