発達を指摘されたあと、福智町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
福智町で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの障がい児通所支援を使うときは、町が「障害児通所支援受給者証」を交付し、その受給者証を事業所に示して契約します。町のホームページには、サービスの種類として児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援が載っています。
申請の窓口は、福祉課 障がい者支援係(福岡県田川郡福智町金田937番地2・電話0947-22-7762)です。受給者証の申請書類は同じ係が扱います。
対象は、町内に居住する人で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた人、または医師の意見書や特定疾患医療受給者証等で客観的に支援の必要性が認められる資料を持つ人です。手帳がなくても、医師の意見書などの資料があれば対象になります。
手続きは次の順です。(1)相談・申請:町の窓口や担当の保健師に相談し、サービスが必要なときに申請します。(2)計画作成:サービス等利用計画書(案)が必要です。計画書(案)を作る障害児相談支援事業者を自分で選んで契約します。計画書の作成に費用の負担はありません。保護者が自分で作るセルフプランも選べます。(3)聞取り調査:児童や保護者と面接し、心身の状況や生活環境などを聞きます。(4)決定・通知:聞取り内容や生活環境、要望、計画書(案)をもとにサービス量を決め、受給者証を交付します。(5)利用開始:事業所に受給者証を示して契約し、支給量の範囲内で使い始めます。
サービスの費用は1割負担で、世帯(保護者の属する住民基本台帳での世帯全員)の所得に応じて負担上限月額が決まります。上限月額は下の表のとおりです。
町のホームページには、田川市郡内の通所事業所の一覧表(統合版のPDF)があり、事業所を選ぶときの参考にできます。
| 世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
発達の心配や子育ての悩みを最初に相談できるのは、福智町こども家庭センターです。福智町役場のこども課に開設されていて、18歳までの子どもがいる家庭や妊産婦のさまざまな相談を受けています。町のホームページでは、相談の例として、言葉がゆっくりかもしれない・友達と遊べない・発達が心配、といった悩みが挙がっています。相談した内容の秘密は守られます。
窓口と電話は次のとおりです。母子健康手帳、育児相談、発達相談、妊婦健診、乳幼児健康診査は、こども課 こどもすこやか係(電話0947-22-3700)です。こども家庭相談(0〜18歳のお子さんのいる家庭)と児童虐待相談・通告は、こども課 こどもみらい係(電話0947-22-3700)です。子育て相談・子育てサロン・子育て講座は、福智町地域子育て支援センター(電話0947-22-2401)です。
障がいに関する相談は、役場の福祉課と、町が委託する田川郡障がい者相談支援事業所すみれでも受けています。すみれの住所は田川郡福智町赤池409-3、電話は0947-23-1877、相談受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)です。障がい者(児)の虐待に関する相談は役場の福祉課が受け付けます(福祉課 障がい者支援係 電話0947-22-7762)。
児童相談所は福岡県の機関です。福智町を含む田川郡は、田川児童相談所(田川市弓削田188・電話0947-42-0499)の管轄です。町のホームページでは、田川児童相談所は児童虐待相談・通告、養護相談、非行相談、育成相談などの窓口として載っています。児童虐待に関する通告や相談は、全国共通ダイヤル189(いちはやく)でも受け付けています(24時間365日・通話料無料。一部のIP電話からは使えません)。
療育手帳の判定は、18歳未満のときは田川児童相談所に直接申し込みます。町の療育手帳のページでは、判定には生育歴や日常生活の状態を詳しく聞くため家族等の同席が必要で、母子手帳や通知表等を持参するよう案内しています。手帳の交付申請は、判定結果が出たあと町(福祉課 障がい者支援係)で行います。
出典:福智町こども家庭センター/障がい者相談支援事業のお知らせ/療育手帳/福岡県児童相談所 一覧(2024年3月31日 更新)
就学相談と学校教育に関する相談は、福智町教育委員会 学校教育課(福岡県田川郡福智町赤池970番地1・電話0947-22-1192)が窓口です。町のこども家庭センターのページの相談窓口一覧にも、就学相談・学校教育に関する相談の窓口として学校教育課が載っています。
町立学校の特別支援教育については、学校教育課が「福智町の特別支援教育」の資料を公開しています。令和5年7月の資料には、町立学校には特別支援学級や通級指導教室があり、通級指導教室は一部の町立学校にだけ置かれていること、お子さんの気になる行動や特性があれば気軽に相談してよいことが載っています。資料の相談先として、学校教育課(0947-22-1192)とこども課(0947-22-3700)が挙がっています。
就学相談の申込みの期限や進め方は、町のホームページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。
出典:福智町こども家庭センター/福智町の特別支援教育(学校教育課)/福智町の特別支援教育
乳幼児健康診査は、こども課 こどもすこやか係(電話0947-22-3700)が担当しています。町の令和8年度乳幼児健康診査日程表には、健診として、4・5か月児健診、7・8か月児健診、1歳6か月児健診(1歳6か月~1歳8か月児が対象)、3歳児健診(3歳~3歳2か月児が対象)が載っています。会場はコスモスコミュニティセンターで、時間は午後です。個別の受付時間は案内文書でお知らせします。
健診の対象者には個別に連絡があります。町のホームページには、感染症の感染拡大状況や天候により延期・中止となる場合があると書かれています。
各月の実施日は、町のホームページにある令和8年度乳幼児健康診査日程表(PDF)で確かめられます。
5歳児健診は、町の令和8年度の乳幼児健康診査の日程表には含まれていません。5歳児の健診や相談については、こども課 こどもすこやか係へお問い合わせください。
育児相談や発達相談も、こども課 こどもすこやか係の窓口です。母子健康手帳の交付は予約制で、30分ほどかかります。町のアプリ「ふくち子育てアプリ」か電話で予約します。
出典:母子保健/令和8年度乳幼児健康診査日程表/福智町こども家庭センター
障がいのあるお子さんの手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当があります。
特別児童扶養手当は、身体または精神に法令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。町のホームページでは、窓口はこども課 こども支援係(電話0947-22-3700)です。請求に基づいて支給されます。
額(月額)は、令和8年4月からの額で、1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。支払いは原則として年3回で、厚生労働省のページでは4月・8月・12月とされています。受給後は毎年、所得状況届の提出が必要です。町のホームページでは、毎年8月半ば~9月上旬頃に案内文書が送られるとされています。提出がないとその後の手当が受けられなくなります。
児童福祉施設(入所施設)などに入所したときは窓口への申し出が必要で、手続きをしないと入所月にさかのぼって手当の返納になることがあります。施設を退所したときは、あらためて新規申請が必要です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。額は月額16,560円(令和8年4月適用)です。支払いは原則として年4回で、厚生労働省のページでは2月・5月・8月・11月とされています。障害児福祉手当は町のホームページには載っていません。申請の窓口は、こども課 こども支援係(0947-22-3700)か福祉課 障がい者支援係(0947-22-7762)へお問い合わせください。
所得が定められた額以上のときは、どちらの手当も支給されません。所得制限の額は、厚生労働省のページで確かめられます。
出典:特別児童扶養手当/福智町こども家庭センター/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
福智町は、福智町役場 こども課に「福智町こども家庭センター」を開設しています。町のホームページでは、既存の子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)を一体化し、18歳までの子どもがいる家庭や妊産婦のさまざまな相談を受けるとされています。お子さん本人や家族、地域に住んでいる人など、誰でも相談できます。必要に応じて関係機関やサービスにつなげ、それぞれの家庭に合ったサポートをします。
所在地は福岡県田川郡福智町赤池970番地1です。係と主な担当は次のとおりです。
児童虐待に関する通告や相談は、こども課のほか、全国共通ダイヤル189(いちはやく)でも受け付けています。お近くの児童相談所につながり、24時間365日対応で、通話料は無料です。一部のIP電話からは使えません。
| 係・窓口 | 主な担当 |
|---|---|
| こどもみらい係(電話0947-22-3700) | お子さまやご家庭に関する相談、要保護児童対策地域協議会など |
| こどもすこやか係(電話0947-22-3700) | 母子健康手帳の交付、乳幼児健康診査、妊婦のための支援給付など |
| 子育て支援センター(電話0947-22-2401) | 子育ての相談、子育てサロン、育児講座など |
| こども支援係(電話0947-22-3700) | こどもの各種手当、保育施設、学童クラブ、結婚新生活支援事業、病児病後児保育など |
出典:福智町こども家庭センター
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。
福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 築上町 筑前町 広川町 久山町 糸田町 苅田町 粕屋町 香春町 川崎町 桂川町 上毛町 小竹町 鞍手町 みやこ町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 大任町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町 吉富町 赤村 東峰村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。