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福岡県川崎町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川崎町で、どこに電話をかければよいのか。川崎町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川崎町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川崎町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、川崎町保健センター(0947-72-7083)に電話してください。お子さんの発達で気になることは、保健センターのひまわり相談(要予約)で、臨床心理士や言語聴覚士が相談に応じます。障がい福祉の手続きの窓口は、役場の福祉課福祉係(0947-72-3000、内線 130・140)です。

川崎町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川崎町)

お子さんの発達で気になることは、川崎町保健センター(健康づくり課)のひまわり相談(要予約)で受けています。町の令和8年度の乳幼児健康診査・相談日程表は、「落ち着きがない」「お友達とうまく遊べない」「会話になりにくい」「かんしゃくをよく起こす」など気になることや子育てをするうえで心配なことについて、臨床心理士や言語聴覚士が相談に応じると案内しています。予約と問い合わせは保健センターの直通電話 0947-72-7083 です。

予約の要らない相談もあります。保健なんでも相談(予約不要)は、令和8年度は毎回金曜日の午前10時から11時30分までで、身体測定・育児相談・栄養相談などが受けられます。日付は令和8年度乳幼児健康診査・相談日程表に載っています。

保健センターの開館時間は午前8時30分から午後5時まで、休館日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。町のホームページは、保健センターの母子の保健事業として、保健師や管理栄養士による電話相談・来所相談を案内しています。

子育て全般の悩みや不安は、地域子育て支援センターすこやか(川崎町大字田原804番地、川崎町老人福祉センター1階)で指導員が相談に応じます。電話は 0947-72-5800、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

障がいに関する相談は、役場の福祉課でも、町が相談支援事業を委託している田川郡障がい者相談支援事業所すみれ(田川郡福智町赤池409-3、電話 0947-23-1877)でも受けています。町のホームページは、すみれの相談受付時間を午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)と案内しています。

児童相談所は福岡県の機関で、川崎町を含む田川郡は田川児童相談所(田川市弓削田188、電話 0947-42-0499)の管轄です。町のホームページは、療育手帳について、18歳未満の方は児童相談所で判定を受ける必要があると案内しています。手帳の窓口は町の福祉課福祉係です。

相談先電話と内容
保健センター(ひまわり相談)0947-72-7083/臨床心理士・言語聴覚士の相談。要予約
地域子育て支援センターすこやか0947-72-5800/子育ての悩みの相談。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
田川郡障がい者相談支援事業所すみれ(町の委託先)0947-23-1877/障がいに関する相談。午前8時30分から午後5時15分まで
福祉課福祉係0947-72-3000(内線 130・140)/障がい福祉の窓口
田川児童相談所(県の機関)0947-42-0499/川崎町を含む田川郡が管轄
発達の相談は、予約制のひまわり相談から
保健センター(0947-72-7083)で、臨床心理士や言語聴覚士の相談を予約できます。予約の要らない保健なんでも相談もあります。

出典:令和8年度 乳幼児健康診査・相談日程表(PDF)/保健センター案内/地域子育て支援センターすこやか/障がい者相談支援事業のお知らせ/障害者手帳/福岡県児童相談所 一覧

こども家庭センター(川崎町)

川崎町のこども家庭センターは、令和6年4月に健康づくり課に設置されました。町のホームページは、従来の子育て世帯包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を一体化し、母子保健と児童福祉が連携しながら、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに一体的に相談支援を行う機関と説明しています。相談内容により、保健師や保育士などの職員が対応します。

相談窓口は2つに分かれています。母子保健(妊娠・出産・お子さんの成長発達など)は川崎町保健センターで、電話は 0947-72-7083 です。児童福祉(子育てに関する悩みごとなど)は川崎町子育て支援センターで、電話は 0947-72-5800 です。

保健センターの開館時間は午前8時30分から午後5時まで、休館日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。地域子育て支援センターすこやか(川崎町大字田原804番地、川崎町老人福祉センター1階)の電話も 0947-72-5800 で、子育て相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)受け付けています。

こども家庭センターの相談窓口と電話
母子保健(妊娠・出産・お子さんの成長発達など)川崎町保健センター/0947-72-7083
児童福祉(子育てに関する悩みごとなど)川崎町子育て支援センター/0947-72-5800
相談内容で窓口が分かれています
お子さんの成長発達は保健センター(0947-72-7083)、子育ての悩みごとは子育て支援センター(0947-72-5800)です。

出典:地域子育て支援センターすこやか/保健センター案内

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 広川町 久山町 糸田町 粕屋町 香春町 桂川町 小竹町 鞍手町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 大任町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川崎町は、神奈川県の川崎市や宮城県の川崎町と同じ窓口ですか。
いいえ。このページは福岡県田川郡川崎町のものです。役場は〒827-8501 福岡県田川郡川崎町大字田原789番地の2にあり、電話は 0947-72-3000 です。
発達が気になるとき、どこに相談すればよいですか。
保健センターのひまわり相談(要予約・0947-72-7083)で、臨床心理士や言語聴覚士が相談に応じます。予約の要らない保健なんでも相談も、令和8年度は金曜日の午前10時から11時30分まであります。
川崎町は、どこの児童相談所の管轄ですか。
福岡県の田川児童相談所(田川市弓削田188、電話 0947-42-0499)です。川崎町を含む田川郡が管轄に入っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。