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📋 手続き・制度

福岡県東峰村で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
東峰村で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。東峰村の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東峰村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東峰村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、東峰村役場 住民福祉課(0946-74-2311)に電話してください。村が障害者の相談、子どもの相談、乳幼児健診、特別児童扶養手当の問い合わせ先として案内しているのは、どれもこの番号です。療育手帳の判定など児童相談所の相談は、福岡県の久留米児童相談所(0942-32-4458)の管轄です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(東峰村)

東峰村のホームページには、児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援の受給者証(障害児通所給付費)の申請を案内するページは載っていません。村が障害者のための相談窓口として案内しているのは、住民福祉課(電話 0946-74-2311)です。受給者証の申請について知りたいときも、まずこの番号へお問い合わせください。

出典:各種相談窓口について(2020年6月2日 更新)/子育て等に関する相談窓口(2016年4月20日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(東峰村)

子どものことで困ったときの村の窓口は、住民福祉課(電話 0946-74-2311)です。村の「子育て等に関する相談窓口」のページは、生活のことや子どものことでお困りの人は、東峰村母子包括支援センター及び近くの民生委員・児童委員にご相談ください、と案内し、問い合わせ先を住民福祉課としています。

障がい児についての相談先として、村は久留米児童相談所を挙げています。久留米児童相談所は福岡県の機関で、所在地は久留米市津福本町281(〒830-0047)、電話は 0942-32-4458です。福岡県の児童相談所一覧では、東峰村がある朝倉郡は久留米児童相談所の管轄に入っています。

療育手帳の申請に必要な判定は、18歳未満の場合、久留米児童相談所へ直接判定を申し込んで受けます。村のページはこのように案内しています。18歳以上は役場で判定の申込みを行います。

発達障がいについては、福岡県発達障がい者(児)支援センター(福岡地域)Lifeが、福岡県の機関として相談に応じています。所在地は春日市原町3-1-7 クローバープラザ1階、電話は 092-558-1741で、県のページは東峰村をこのセンターの所管区域に入れています。

村の広報「東峰」の「村の行事」には、「子育て相談会」が会場・時間つきで載る号があり、「予約制」と載る回もあります。開催の日と会場、予約の要否は、その号の予定表で確かめてください。

相談先電話
東峰村役場 住民福祉課0946-74-2311
久留米児童相談所(福岡県)0942-32-4458
福岡県発達障がい者(児)支援センター(福岡地域)Life092-558-1741

出典:子育て等に関する相談窓口(2016年4月20日 更新)/障害者手帳について(2021年5月8日 更新)/福岡県児童相談所 一覧(2024年3月31日 更新)/発達障がいのある方への支援に関する情報(2026年4月1日 更新)/広報「東峰」令和8年9月号

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(東峰村)

確認できませんでした
東峰村の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://vill.toho-info.com/30000/index.html/https://vill.toho-info.com/30000/30100/index.html/https://vill.toho-info.com/30000/30200/index.html/https://vill.toho-info.com/30000/30200/post-19.html/https://vill.toho-info.com/10000/10900/post-34.html/https://vill.toho-info.com/30000/30100/post-15.html/https://vill.toho-info.com/40000/40300/post-65.html

乳幼児健診は、どこで受けるのか(東峰村)

東峰村の乳幼児健診の対象は、満3~5か月児、満9~11か月児、満1歳6か月児、満2歳児、満3歳児です。村のページは、生まれ月により受診時期が前後すること、対象でない場合も受診は可能で、その場合は事前に相談することを案内しています。問い合わせ先は住民福祉課(電話 0946-74-2311)です。

内容は、問診、身体計測、内科診察、歯科健診、発達検査、保健指導・栄養指導、尿検査、血圧測定(対象者のみ)です。初めて乳幼児健診を受けるお子さんには、ブックスタートも行われます。

健診の約1か月前に、保護者あてに個人通知が郵送されます。持ち物は、母子健康手帳、ご記入済みの問診票、そのほか(おくすり手帳、バスタオル、おむつ、着替えなど)です。

5歳児健診は、村の乳幼児健診のページ(2022年10月公開)の対象児に含まれていません。就学前の発達の相談は、住民福祉課へお問い合わせください。

健診の日と会場は、毎月の広報「東峰」の「村の行事」に「乳幼児健診」として載ります。号によって会場が変わるので、その号の予定表で確かめてください。

出典:乳幼児健診(いずみ館)(2022年10月28日 更新)/広報「東峰」令和8年8月号

障害児福祉手当の窓口(東峰村)

特別児童扶養手当の窓口は、小石原庁舎の住民福祉課(電話 0946-74-2311)です。精神または身体に障がい(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童について支給される手当で、児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人が受けられます。

月額は、令和8年4月からの額で、1級(重度障害児)が1人につき58,450円、2級(中度障害児)が1人につき38,930円です。支払いは年3回です。所得による支給の制限があります。

手続きは、必要書類をすべて持って住民福祉課へ行きます。1つでも書類に不備があると申請できません。申請する人の状況によって必要書類が異なるので、事前に問い合わせてください。一般的な書類として、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得に関する書類(状況によっては不要)、健康保険の資格が確認できるもの、請求者名義の郵便貯金(通常貯金)通帳、特別児童扶養手当用診断書、身体障害者手帳・療育手帳(所持者のみ)、認印が挙げられています。

受給が始まったあとも、毎年8月に所得状況届の提出が必要で、提出がないと8月以降の手当を受けられません。再判定の時期には、再認定請求書の提出が必要です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。月額は、令和8年4月適用で16,560円です。支払いは、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。厚生労働省のページは、手続きを住所地の市町村の窓口としています。東峰村のホームページには障害児福祉手当を案内するページが載っていないので、住民福祉課(電話 0946-74-2311)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当(2026年9月2日 更新)/障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について

こども家庭センター(東峰村)

確認できませんでした
東峰村の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://vill.toho-info.com/30000/30100/index.html/https://vill.toho-info.com/30000/30100/post-15.html/https://vill.toho-info.com/20000/20100/index.html/https://vill.toho-info.com/20000/20100/post-17.html/https://vill.toho-info.com/20000/20200/index.html/https://vill.toho-info.com/10000/10900/post-34.html/https://vill.toho-info.com/40000/40300/post-65.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 築上町 筑前町 福智町 広川町 久山町 糸田町 苅田町 粕屋町 香春町 川崎町 桂川町 上毛町 小竹町 鞍手町 みやこ町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 大任町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町 吉富町 赤村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

東峰村で児童発達支援の受給者証はどこで申請しますか。
村のホームページには、受給者証の申請を案内するページは載っていません。障害者のための相談窓口として案内されている住民福祉課(0946-74-2311)へお問い合わせください。
東峰村の児童相談所はどこですか。
福岡県の久留米児童相談所(久留米市津福本町281・0942-32-4458)です。福岡県の一覧で、東峰村がある朝倉郡は久留米児童相談所の管轄に入っています。
18歳未満の子の療育手帳は、どこで判定を受けますか。
村のページは、18歳未満は久留米児童相談所へ直接判定を申し込んで受けると案内しています。
東峰村の乳幼児健診には5歳児健診がありますか。
村の乳幼児健診のページの対象児は、満3~5か月児、満9~11か月児、満1歳6か月児、満2歳児、満3歳児で、5歳児健診は含まれていません。日と会場は広報「東峰」の「村の行事」に載ります。
特別児童扶養手当の額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、1級が1人につき58,450円、2級が1人につき38,930円です。窓口は住民福祉課(0946-74-2311)で、受給後は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
障害児福祉手当は東峰村のどこで手続きしますか。
月額は令和8年4月適用で16,560円です。村のホームページには障害児福祉手当のページが載っていないので、住民福祉課(0946-74-2311)へお問い合わせください。
発達障がいの相談を県の窓口にしたいときは。
福岡県発達障がい者(児)支援センター(福岡地域)Life(092-558-1741)が、東峰村を所管区域に入れている福岡県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。