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福岡県小竹町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小竹町で、どこに電話をかければよいのか。小竹町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小竹町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小竹町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず福祉課 一般福祉係(0949-62-1219)に電話してください。児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証の申請を受け付けている窓口です。発達の心配や健診のことは、こども家庭センター(健康こども課)の 0949-62-1864 が相談先です。

小竹町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小竹町)

お子さんの発達の相談は、町のこども家庭センター(健康こども課)の電話 0949-62-1864 から始められます。『小竹町子育てハンドブック』(令和7年3月作成)の「子育ての悩みの相談先」の欄には、各種相談窓口として小竹町こども家庭センター(☎ 0949-62-1864)が載っていて、乳幼児健診や妊婦健診など母子保健全般に関すること、子育て支援事業に関すること、児童虐待防止に関することを受け付けるとされています。

同じハンドブックの「発達障がいについて知っていますか?」の欄には、子ども、保護者の早期支援のために、小竹町では療育訓練事業やこども園、小学校への巡回相談事業を行っていると書かれています。子どもの気になる行動や特性があれば、こども園の先生や学校の先生、町の保健師や助産師に相談するよう案内されています。この欄の問い合わせ先は、福祉課 0949-62-1219、教育課 0949-62-1961、健康こども課 0949-62-1864の3か所です。

乳幼児健診の会場でも相談できます。町の『令和8年度 乳幼児健康診査日程表』には、就学前の子どもと保護者を対象にした2つの相談が載っています。臨床心理士による相談は、落ち着きがない、お友達とうまく遊べない、園の先生の話を聞いていないなど、子どもの発達や心の成長について臨床心理士が相談に応じ、関わり方や心の成長を促すポイントをアドバイスします。言語聴覚士によることばの相談は、ことばが遅い、発音がはっきりしないといった心配に、言語聴覚士が個別に応じるもので、3歳児健診の健診会場にもいます。

障がいのある人の総合的な相談窓口として、直鞍地区障がい者基幹相談支援センターかのんがあります。町は直方市・宮若市・鞍手町と協力して地域生活支援拠点等事業を行っていて、かのんがその問い合わせ先に挙げられています。所在地は〒822-0026 直方市日吉町9番10号(直方総合庁舎 本館5階)、電話は 0949-24-1551 です。ハンドブックでは、障害者手帳の有無にかかわらず、障がいのある人やそのご家族、関係者の相談を受け、子どもの発達や将来のことも相談できるとされています。相談は無料で、開所時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(土・日・祝日は休み)です。町の障がい者(児)相談支援事業の窓口は福祉課一般福祉係(0949-62-1219)です。

県の機関にあたる児童相談所は、小竹町の場合、田川児童相談所です。福岡県のページでは、田川児童相談所の管轄に鞍手郡小竹町が含まれています。所在地は田川市弓削田188、電話は 0947-42-0499 です。町の「障がい者の手帳交付」のページでは、療育手帳の判定について、18歳未満の方は田川児童相談所で判定を受けると案内されています。療育手帳の申請書類は福祉課の窓口で扱われ、18歳以上の方は小竹町役場に判定を申し込み、福岡県障がい者更生相談所で判定を受けます。

町のホームページには、発達の相談を受ける専用の発達相談窓口や児童発達支援センターの案内ページは載っていません。どこに相談してよいか迷うときは、まず健康こども課(0949-62-1864)へ電話するのが目安です。

発達の相談は、こども家庭センター(健康こども課)0949-62-1864
健診の日にも、臨床心理士による相談と言語聴覚士によることばの相談があります(就学前の子どもと保護者が対象)。日程表は町のホームページの「乳幼児健康診査について」のページに掲載されています。

出典:小竹町子育てハンドブック(令和7年3月作成)(2025年9月19日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査日程表/地域生活支援拠点等事業について(2026年3月3日 更新)/障がい者の手帳交付(2025年2月21日 更新)/福岡県田川児童相談所

こども家庭センター(小竹町)

小竹町のこども家庭センターは、健康こども課(健康対策係・子育て支援係)が窓口です。『小竹町子育てハンドブック』(令和7年3月作成)の「各種相談窓口」の欄に、小竹町こども家庭センター(☎ 0949-62-1864)として載っています。所在地は役場で、〒820-1192 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1です。

ハンドブックでは、健康対策係が乳幼児健診や妊婦健診など母子保健全般、予防接種、乳幼児・妊婦の食事・栄養のこと、子育て支援係が子育て支援事業や児童虐待防止のことを受け付ける形で示されています。障がいのあるお子さんの受給者証の申請は福祉課 一般福祉係(0949-62-1219)ですので、用件によって電話先が分かれます。

出典:小竹町子育てハンドブック(令和7年3月作成)(2025年9月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 久山町 粕屋町 桂川町 鞍手町 水巻町 岡垣町 遠賀町 篠栗町 志免町 新宮町 須恵町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいに関する相談を町の外で受けてくれる窓口はありますか?
直鞍地区障がい者基幹相談支援センターかのん(0949-24-1551、直方市日吉町)があります。小竹町は直方市・宮若市・鞍手町と協力して同じ体制をとっています。手帳の有無にかかわらず相談できるとされています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。