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福岡県広川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
広川町で、どこに電話をかければよいのか。広川町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——広川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、広川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
受給者証の相談は広川町役場 福祉課 福祉係(0943-32-1113)へ。発達の相談、就学相談、特別児童扶養手当は子ども課(0943-32-1194)です。

広川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(広川町)

発達や子育ての相談は、教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係(広川町子ども家庭センター)が受け付けています。電話は 0943-32-1194 です。町の子ども家庭センターのページには、妊娠期から子育て期、就学後の18歳までの児童のいる家庭に関するさまざまな相談に対応し、必要に応じて関係機関との連携・調整を行う、と書かれています。

てくてく広場(育児相談)は、身体計測のあとに、相談の内容に応じて保健師・助産師・心理士・管理栄養士・保育士などが育児相談を行う場です。町のページによれば、受付は第2木曜日の10時から15時と第4木曜日の9時30分から11時で、場所は広川町子育て支援センター「ハグハグ」(町民交流センター「いこっと」1階、広川町大字新代1965番地1)です。持ち物は母子健康手帳(カバーやカードなどは外す)で、予約・問い合わせは子ども課こどもまんなか係(0943-32-1194)です。相談日以外でも、こどもまんなか係の窓口、子育て支援センター、電話で対応する、とも書かれています。開催日は町のページの日程表で確かめられます。

子育てガイドブック(令和7年4月発行)のの子育て相談・情報提供窓口の表には、子ども家庭センター、てくてく広場のほかに、心理相談(臨床心理士・公認心理師による個別相談。予約制)と療育相談(療育支援保育士が相談に応じる。毎月第2木曜。予約制)が載っています。どちらも電話番号は 0943-32-1194 で、時間は問い合わせるよう書かれています。

障がいのある方の相談は、広川町障がい者基幹相談支援センター「シエル」が受け付けています。町のしおりによれば、広川町にお住まいで障がいをお持ちの方とその家族、関係者が対象で、障がい児やその家族の相談も含まれます。相談は電話・来所・訪問で、無料です。場所は広川町保健・福祉センター2階(広川町大字新代2165番地1)、電話は 0943-33-4135、開設は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。事前に相談があれば時間外・休日の対応も行う、と書かれています。

町のしおりは、発達障がいの相談先として福岡県発達障害者支援センター「あおぞら」(八女郡広川町大字一條1361番地2、電話 0942-52-3455)も案内しています。県の機関です。また、福岡県障がい児等療育支援事業として、県から委託を受けた施設が圏域ごとに、訪問療育・外来療育・施設支援(保育所、幼稚園、学校、事業所へ出向いての相談援助)を行うと書かれています。詳しくは福祉課福祉係(0943-32-1113)へ。相談は無料です。

特別支援教育に関する相談は年間を通じて随時受け付けています。町のページでは、小学校に上がる前のお子さんの相談のうち、就学に関することは子ども課学校教育係へ、家庭での療育や子どもの発育・発達など子育てに関することは子ども課子育て支援係へ、と案内しています。町は、特別支援教育に詳しい専門家が町内の幼稚園・保育園・小中学校へ出向く巡回相談も実施しています。電話はどちらも子ども課の 0943-32-1194 です。

出典:広川町子ども家庭センター/てくてく広場~育児相談~のご案内/広川町 子育てガイドブック(令和7年4月発行)/障がい福祉のしおり(令和8年度版)/特別支援教育

こども家庭センター(広川町)

広川町には広川町子ども家庭センターがあります。町のページによれば、令和2年10月1日に広川町子どもサポートセンターを開設して広く子育ての相談を受け付けてきたあと、こども家庭庁が設置されるにあたり、名称を「広川町子ども家庭センター」に改めました。

センターは、妊娠期から子育て期、就学後の18歳までの児童のいる家庭に関するさまざまな相談に対応し、必要に応じて関係機関との連携・調整を行います。町の子育て支援施策の一覧のページには、センターは役場2階に設置している、と書かれています。

窓口は、教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室です。住所は〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1、電話は 0943-32-1194(ファクス 0943-32-4287)です。子育てガイドブック(令和7年4月発行)では、保健師や管理栄養士などが育児やその他の相談に応じ、電話・来所・家庭訪問での相談ができる窓口として載っています。

町のページには、「広川町子育てガイドブック」を作成し、窓口で配っていること、PDFのデータ版もページに添付していることが書かれています。

障がい福祉の窓口とは別です。障害児通所支援の受給者証や障害児福祉手当は福祉課福祉係(0943-32-1113)、特別児童扶養手当と就学相談は、子ども課の0943-32-1194です。

出典:広川町子ども家庭センター/広川町こどもまんなかプロジェクトの子育て支援施策一覧/広川町 子育てガイドブック(令和7年4月発行)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芦屋町 筑前町 久山町 粕屋町 香春町 桂川町 小竹町 鞍手町 水巻町 岡垣町 大木町 遠賀町 篠栗町 志免町 新宮町 添田町 須恵町 大刀洗町 宇美町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達の相談はどこですか。
子ども家庭センター(子ども課こどもまんなか係、0943-32-1194)です。てくてく広場は第2木曜日の10時から15時と第4木曜日の9時30分から11時に開かれ、予約・問い合わせは同じ番号です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。