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長野県青木村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、青木村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、青木村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(青木村)

福祉の窓口は住民福祉課です。福祉医療費の給付〜生活保護についての問い合わせ先として、村の「暮らしの便利帳」は「住民福祉課 住民係・福祉係 ☎49-0111(代)」を案内しています。

村には福祉医療費の給付制度があり、乳幼児・児童・ひとり親世帯の親と子及び重度の障害のある方等の保険適用内の医療費の負担を軽減しています。対象に該当する方は、役場窓口で「福祉医療費受給者証」の交付申請をして医療機関・薬局で提示する仕組みです。障がい者の区分は、身体障害者手帳1級・2級・3級(3級は所得税非課税の方のみ)、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級・2級(ともに通院のみ、2級は所得税非課税の方のみ)などです。乳幼児・児童は出生児から高校3年生(18歳に到達した以降の3月31日)までが対象です。

村は「障害者福祉」として、障害のある方が日常生活を営む上での福祉・支援サービスをいくつか行っています。「暮らしの便利帳」は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付、自立支援給付(介護給付、訓練等給付、補装具の交付・修理等)、地域生活支援事業(日常生活用具の給付等)、特別障害者手当の手続き、障害児福祉手当の手続きを挙げ、「詳しくは役場住民福祉課へお問い合わせください」としています。

障害児通所給付費(受給者証)そのものの申請窓口・手続きの流れ・負担上限月額の区分・就学前の無償化については、村のホームページには載っていません。住民福祉課(電話0268-49-0111)へお問い合わせください。

村の障害福祉計画(令和3年3月)は「青木村の障がい福祉サービス事業所の状況」として、村内の事業所を一覧にしています。相談支援事業所あおき(田沢3238-4)は「障がい児・者相談支援事業」を行う事業所として挙げられています。

福祉医療費受給者証の対象区分要件
身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は所得税非課税の方のみ)
療育手帳A1、A2、B1
精神障害者保健福祉手帳1級、2級(ともに通院のみ、2級は所得税非課税の方のみ)
乳幼児・児童出生児〜高校3年生(18歳に到達した以降の3月31日まで)
まず住民福祉課へ
電話0268-49-0111(代)の住民福祉課が、村の福祉の窓口です。

出典:暮らしの便利帳/福祉/青木村障害者基本計画・第6期青木村障害福祉計画・第2期青木村障害児福祉計画(令和3年3月 更新)

障害児福祉手当の窓口(青木村)

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の月額(令和8年4月から)は、長野県が次のとおり案内しています。特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円、特別障害者手当は30,450円です。

村の「暮らしの便利帳」は、障害者福祉の一覧の中に「特別障害者手当の手続き」「障害児福祉手当の手続き」を挙げ、「詳しくは役場住民福祉課へお問い合わせください」としています。

村独自の手当の有無や、特別児童扶養手当の申請窓口の詳しい流れについては、村のホームページには載っていません。住民福祉課(電話0268-49-0111)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当(1級)58,450円
特別児童扶養手当(2級)38,930円
障害児福祉手当16,560円
特別障害者手当30,450円

出典:障がい児・者に係る手当について(2026年7月15日 更新)/暮らしの便利帳

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは青木村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

福祉医療費受給者証の対象は?
乳幼児・児童(出生児〜高校3年生)、ひとり親世帯の親と子、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1・A2・B1などです。
特別児童扶養手当の令和8年4月からの月額は?
1級58,450円、2級38,930円です(長野県のページより)。
障がい児福祉手当の手続き窓口はどこですか?
村の「暮らしの便利帳」は住民福祉課で手続きを行うとし、詳しくは同課への問い合わせを案内しています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。