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稚内市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、稚内市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、稚内市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(稚内市)

稚内市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、生活福祉部 社会福祉課が扱います。市のこども発達支援センター「ぽかぽか」のページは、交付申請の手続きについて「稚内市社会福祉課または基幹相談支援センターで受付けています」と書き、どちらも市役所1階だと添えています。市役所の住所は〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号です。

電話は用件で分かれています。社会福祉課の問い合わせ先には、障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通)基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通)、保護G 0162-23-6457(直通)、ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)の4本が並んでいます。受給者証の申請・手当の手続きは障がい福祉グループ、障がいのある子と家族の総合的な相談は基幹相談支援センター、と覚えておくと迷いません。市の「障がい者福祉の手引き」の業務一覧表では、社会福祉課は市役所の⑬番窓口です。

対象について、市の「障害児通所支援について」のページは、障がいや難病等のため通所による療育支援が必要な児童とし、「※手帳の有無は問いません」と明記しています。気になる様子の例として、ことばが遅い、発音や話し方が気になる、おもちゃや友達に関心をしめさない、落ち着きがなく一つのことに集中しない、指示や話の内容が理解できない、が挙げられています。手帳が無くても、まず相談してよいという書き方です。

市が挙げるサービスは、児童発達支援(未就学児)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学児・原則18歳まで)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の5つです。このうち稚内市内の事業所によるサービス提供が「あり」とされているのは、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3つで、医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援の欄は空いています。

申請について市は「市は申請に基づき、サービスを利用する方への聞き取り調査等を行い、サービスの支給決定及びサービス利用に必要となる受給者証を交付します。」と書いています。市の「申請から支給決定までの流れ」の図では、①相談・申請 → ②市から利用者へ障害児支援利用計画(案)の提出を依頼 → ③利用者が事業所と契約して計画(案)の作成を依頼 → ④事業所から利用者を通じて市へ計画(案)を提出 → ⑤支給決定・受給者証交付の順で、そのあと計画の提出、計画に沿った利用、定期的なモニタリングと続きます。障害児支援利用計画について市は「費用はかかりません。」と書いています。稚内市は、まず市に相談・申請し、市からの依頼を受けて計画づくりの事業所を探す順番です。

申請書の様式(障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申告書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書など)は市のページからダウンロードできます。ただし、医師の診断書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。窓口に行く前に障がい福祉グループへ電話で持ち物を確かめてください。

費用は、市のページによれば「最大1割負担となります。」で、所得に応じた区分ごとに負担上限額が決められます。教材費や送迎代等の実費は別に負担します。市の「利用者負担について」の表では、18歳未満の負担上限月額は、生活保護0円、低所得(市町村民税非課税世帯)0円、一般1(所得割28万円未満)4,600円、一般2(一般1以外)37,200円です。同じ表の一般1の9,300円は18歳以上の欄なので、子どもの通所には当てはまりません。世帯の範囲は、18歳未満は保護者の属する住民票世帯です。

負担を軽くする仕組みとして、市は高額障害福祉サービス等給付費等、食事提供体制加算(所得の低い方が児童発達支援を利用したときの食費の一部を支給)、境界層対象者に対する負担軽減の3つを挙げ、各負担軽減を受けるには手続きが必要だとしています(食事提供体制加算は負担上限月額と併せて認定するので手続きは不要)。就学前の無償化については、市の障害児通所支援のページと利用者負担のPDFには記載がありません。対象になるかどうかは申請のときに確かめてください。

稚内市は「市に相談・申請」が先です
市の流れ図では、申請のあと市から障害児支援利用計画(案)の提出を頼まれ、そこで計画を作る事業所と契約します。窓口は市役所1階の社会福祉課(障がい福祉グループ 0162-23-6453)か基幹相談支援センター(0162-23-6550)です。

市の事業所一覧(PDF)は令和4年4月1日現在のもので、こども発達支援センター「ぽかぽか」の旧名「稚内市早期療育通園センター」のまま載っています。市内の事業所は市の一覧で探せますが、最新の状況は社会福祉課で確かめてください。

出典:障害児通所支援について(2026年7月15日 更新)/申請から支給決定までの流れ(PDF)利用者負担について(PDF)稚内市こども発達支援センター「ぽかぽか」(2026年8月25日 更新)/障がい者福祉の手引き 社会福祉関係行政機関 業務一覧表(PDF)生活福祉部社会福祉課(組織案内)児童通所施設事業所一覧(PDF・令和4年4月1日現在)

障害児福祉手当の窓口(稚内市)

稚内市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、生活福祉部 社会福祉課 障がい福祉グループが窓口です。電話は0162-23-6453(直通)で、場所は市役所1階です。市の「障がい者福祉の手引き」でも、両方の手当の相談窓口は同じ障がい福祉グループと書かれています。

障害児福祉手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の子に支給されます。市の「各種手当」のページでは、支給月額は16,560円(令和8年4月1日現在)です。支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。施設に入所している場合、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が制限額を超える場合は支給されません。

申請に必要な書類は、認定請求書・診断書・所得状況届・所得確認同意書(市役所の窓口で渡されます)、支給対象者の戸籍謄本、支給対象者名義の金融機関の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給金額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月1日現在)です。支払いは原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月は当月分を含む)です。児童が障がいを支給要件とする公的年金を受給できる場合、父母や養育者に一定以上の所得がある場合、児童が社会福祉施設に入所している場合などは支給されません。

特別児童扶養手当の申請書類は、認定請求書・診断書(市役所の窓口で渡されます)、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者名義の預金通帳、個人番号が確認できる書類です。市の手引きには、支給要件の例として療育手帳の障害程度が「A判定」の場合(1級)や「B判定」の中度以上の場合(2級)などが示され、療育手帳が「B判定」の場合は医師等による診断書が必要だと注記されています。支給は医師等の診断書等を審査のうえ都道府県が決めます。

20歳になったときの障害年金について、手引きは、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受けていた子の保護者に手続きを呼びかけています。相談先は稚内年金事務所 お客様相談室と、市の総合窓口課 国保・医療給付グループです。

稚内市独自の子ども向けの手当は、市の手当のページと手引きには見当たりませんでした。手帳を持つ世帯には、福祉灯油支給事業(毎年11月1日時点で手帳を持ち、一定の条件を満たす人に福祉灯油給油券を支給)などの市の制度が手引きに載っています。

手当月額と支払月(令和8年4月1日現在)
障害児福祉手当16,560円/2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当 1級58,450円/4月・8月・11月
特別児童扶養手当 2級38,930円/4月・8月・11月

市の「障がい者福祉の手引き」(年金・医療制度等の章)では障害児福祉手当の月額が16,500円と書かれていて、「各種手当」のページの16,560円(令和8年4月1日現在)と食い違っています。支給額は障がい福祉グループ(0162-23-6453)で確かめてください。

出典:各種手当(2026年3月30日 更新)/障がい者福祉の手引き 2.年金・医療制度等の援護について(PDF)障がい者福祉の手引き 社会福祉関係行政機関 業務一覧表(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは稚内市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳が無くても児童発達支援を使えますか。
市のページは対象を通所による療育支援が必要な児童とし、手帳の有無は問わないと明記しています。診断書が要るかどうかは書かれていないので、社会福祉課 障がい福祉グループ(0162-23-6453)で確かめてください。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は窓口が別ですか。
稚内市ではどちらも社会福祉課 障がい福祉グループ(0162-23-6453・市役所1階)です。障害児福祉手当の月額は16,560円(令和8年4月1日現在)ですが、市の手引きには16,500円と書かれた箇所があるので、窓口で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。