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丹波市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
丹波市で、どこに電話をかければよいのか。丹波市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——丹波市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、丹波市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、丹波市こども家庭センター「おひさま」の母子保健係(0795-88-5750)に電話してください。こどもの発達等の相談の窓口で、臨床心理士のすてっぷ相談や医師の医療相談につないでもらえます。場所は市役所ではなく健康センターミルネ2階(氷上町石生2059番地5)です。受給者証の申請は障がい福祉課(本庁第2庁舎1階・0795-88-5263)で、市は事前連絡のうえ来所するよう案内しています。

丹波市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(丹波市)

丹波市で、お子さんの発達が気になったときの入口は、こども福祉課 母子保健係です。母子保健係は丹波市こども家庭センター「おひさま」の一部で、場所は市役所ではなく丹波市健康センターミルネ2階(〒669-3464 丹波市氷上町石生2059番地5)、電話は0795-88-5750です。センターのページは、妊娠・出産・乳幼児健診・こどもの発達等に関することの問い合わせ先をこの番号にしています。相談時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後4時30分で、来所・電話・メールで相談でき、希望すれば家庭訪問もあります。

母子保健係が行う発達支援の事業は、ページ「発達支援事業」にまとまっています。ぱんだ教室は指導員・保健師・臨床心理士による発達を促す親子遊び教室(1歳6か月児健診後のフォロー教室)、すてっぷ相談は臨床心理士による発達相談・発達検査・結果説明等、医療相談は医師による診察・相談です。ページは、これらを乳幼児健診や随時の相談の中で必要に応じて案内し、相談の上で使ってもらうと書いています。自分から申し込む教室ではなく、まず相談して案内を受ける形です。令和8年度のカレンダーには、ことばや行動面など専門的な相談を希望する子と保護者を対象にした幼児発達相談(予約制)と、予約制のすくすく相談も載っています。

療育の中心になるのは丹波市立こども発達支援センターです。市の障がい者・障がい児福祉プランによると、児童発達支援センターとして2019(令和元)年7月に健康センターミルネの3階に拠点を移し、医療機関や認定こども園などと連携しながら療育支援を行っています。ペアレントトレーニングも行っています。市の組織表では、こども福祉課 児童発達支援係のもみじ(0795-88-5752)まごころ(0795-88-5756)がミルネ3階にあります。もみじは市が運営する通所支援事業所で、まごころは市が運営する相談支援事業所です。

受給者証を使うときに障害児支援利用計画を作る相談支援事業所は、市の冊子(令和8年9月2日現在)に8か所が載っていて、子どもの福祉サービスは○の付いたところへと案内しています。○が付いているのは、みつみ生活サポートセンター(山南町岩屋635・0795-70-0130)、丹波市相談支援事業所まごころ(氷上町石生2059-5 健康センターミルネ3階・0795-88-5756)、相談支援事業所ふるさと(柏原町柏原1303-1・0795-73-2700)、ほのぼの介護相談支援事業所(市島町下竹田1406-1・0795-86-7530)、相談支援センターたんば快援隊(氷上町横田460-1・0795-80-2945)、相談支援事業所スマイルケア(氷上町市辺683・0795-80-1264)の6か所です。丹波市社会福祉協議会相談支援事業所と特定相談支援事業所ポップたんばは大人のみです。市の相談支援事業のページでは、たんば快援隊・社会福祉協議会・ほのぼの介護の3か所が市から相談支援事業を受託しています。

冊子は、障がいのある子の福祉について相談できるところとして、丹波市立こども発達支援センター(0795-88-5752)、丹波市障がい福祉課(0795-88-5263)、丹波市障がい者基幹相談支援センター(山南町岩屋635・0795-70-0080)の3つを挙げ、家族からの相談のほか、認定こども園や学校、地域からの問い合わせもできると書いています。

県の機関では、川西こども家庭センター丹波分室(県の児童相談所・柏原町柏原688 兵庫県柏原総合庁舎内・0795-73-3866)と丹波健康福祉事務所(同じ庁舎内・0795-72-0500)が、市の資料に発達相談を受ける専門機関として載っています。市の支援の記録を引き継ぐサポートファイルは、受給者証の対象の要件の一つにもなっています。

相談先電話と中身
こども家庭センター「おひさま」母子保健係(ミルネ2階)0795-88-5750/発達・健診の相談、すてっぷ相談・医療相談・ぱんだ教室の案内
こども発達支援センター もみじ(ミルネ3階)0795-88-5752/市の通所支援事業所
丹波市相談支援事業所まごころ(ミルネ3階)0795-88-5756/主に障がい児の相談
障がい福祉課(本庁第2庁舎1階)0795-88-5263/受給者証・福祉サービス
障がい者基幹相談支援センター(山南町岩屋)0795-70-0080
県の機関:川西こども家庭センター丹波分室(児童相談所)0795-73-3866
発達の心配は「おひさま」の母子保健係へ
電話は0795-88-5750。場所は市役所ではなく健康センターミルネ2階です。療育の中心の丹波市立こども発達支援センターは同じ建物の3階にあります。

すてっぷ相談・医療相談・ぱんだ教室は、健診や相談の中で必要に応じて案内される事業です。まず母子保健係に相談してください。

出典:丹波市こども家庭センター「おひさま」を開設(2026年4月1日 更新)/発達支援事業(2025年11月18日 更新)/令和8年度 親と子の健康づくりカレンダー(PDF)障害児通所支援について(令和8年9月2日現在・PDF)相談支援事業(2026年8月17日 更新)/丹波市障がい者・障がい児福祉プラン(2024年5月9日 更新)/丹波市障がい者・障がい児福祉プラン(冊子・PDF)障がい者福祉施策一覧(PDF)各課直通電話番号

こども家庭センター(丹波市)

丹波市は令和7年4月1日に、母子保健と児童福祉の機能を一体にした丹波市こども家庭センター「おひさま」健康センターミルネ2階(〒669-3464 丹波市氷上町石生2059番地5)に開設しました。市のページは、名前に「おひさま」を付けた理由の一つを、機能や組織が異なる兵庫県の児童相談所「こども家庭センター」と区別しやすくするためと説明しています。

センターでは、保健師・栄養士・社会福祉士・こども家庭支援員などが相談に応じます。相談は無料で、来所だけでなく電話・メールでも相談でき、希望すれば家庭訪問もあります。子ども本人からの相談も受けます。相談時間は、来所・電話とも月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後4時30分です。相談の例として、こどもの成長が他の子と違うようで気になる、認定こども園や学校への行き渋りがあって心配している、などが挙がっています。

問い合わせ先は用件で分かれています。妊娠・出産・乳幼児健診・こどもの発達等と、子育て学習センター・児童館・子育て支援施策は0795-88-5750(こども福祉課 母子保健係・子育て支援係)、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親相談等0795-88-5287(家庭児童相談係)、家庭児童相談室とヤングケアラーの相談0795-88-5271です。発達の相談は0795-88-5750へかけます。

同じ建物の3階には、こども福祉課 児童発達支援係の丹波市立こども発達支援センター(もみじ 0795-88-5752・まごころ 0795-88-5756)があります。発達の相談、健診、療育、特別児童扶養手当の手続きが、健康センターミルネの中でつながっています。受給者証と障害児福祉手当だけは、本庁第2庁舎1階の障がい福祉課(0795-88-5263)です。令和8年度の親と子の健康づくりカレンダーでも、健診と相談の問い合わせ先は「丹波市こども家庭センター 「おひさま」」と「丹波市こども福祉課 母子保健係」が並べて書かれ、電話は0795-88-5750、FAXは0795-88-6315です。

県の機関(児童相談所)として丹波市を受け持つのは、川西こども家庭センター丹波分室(丹波市柏原町柏原688 兵庫県柏原総合庁舎内・0795-73-3866)です。名前に「こども家庭センター」と付いていますが、市の「おひさま」とは別の機関です。療育手帳の判定もここで行い、市の療育手帳のページは、18歳未満の児童は川西こども家庭センター丹波分室の判定に基づいて療育手帳が交付されると案内しています。申請の窓口は障がい福祉課です。

丹波市こども家庭センター「おひさま」電話と用件
母子保健係・子育て支援係0795-88-5750/妊娠・出産・乳幼児健診・こどもの発達等
家庭児童相談係0795-88-5287/児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親相談等
家庭児童相談室0795-88-5271/家庭児童相談・ヤングケアラー
県の機関:川西こども家庭センター丹波分室(児童相談所)0795-73-3866/療育手帳の判定(18歳未満)など
「こども家庭センター」が2つあります
市の丹波市こども家庭センター「おひさま」(ミルネ2階)と、県の児童相談所の川西こども家庭センター丹波分室は別の機関です。子育てや発達の相談は、まず「おひさま」の 0795-88-5750 へ。

出典:丹波市こども家庭センター「おひさま」を開設(2026年4月1日 更新)/療育手帳(2026年7月2日 更新)/障がい者福祉施策一覧(PDF)各課直通電話番号

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 赤穂市 尼崎市 朝来市 芦屋市 淡路市 姫路市 伊丹市 加古川市 加西市 川西市 神戸市 三木市 南あわじ市 西宮市 西脇市 小野市 三田市 宍粟市 洲本市 宝塚市 高砂市 丹波篠山市 豊岡市 養父市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい福祉課にはいきなり行ってもよいですか。
市の流れ図は、最初の相談について事前連絡のうえ来所するよう案内しています。先に0795-88-5263へ電話してください。窓口は本庁第2庁舎1階です。
「こども家庭センター」という名前の機関が2つあるのはなぜですか。
市の丹波市こども家庭センター「おひさま」(ミルネ2階)と、県の児童相談所の川西こども家庭センター丹波分室は別の機関です。市は県の機関と区別しやすくするため「おひさま」という名前を付けたと説明しています。
市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和8年1月5日(月曜日)から、本庁舎・春日庁舎・山南庁舎・各支所の平日の開庁時間は午前9時から午後4時30分までです。こども家庭センター「おひさま」の相談時間も午前9時から午後4時30分です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。