発達を指摘されたあと、丹波市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
丹波市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
丹波市で、お子さんの発達が気になったときの入口は、こども福祉課 母子保健係です。母子保健係は丹波市こども家庭センター「おひさま」の一部で、場所は市役所ではなく丹波市健康センターミルネ2階(〒669-3464 丹波市氷上町石生2059番地5)、電話は0795-88-5750です。センターのページは、妊娠・出産・乳幼児健診・こどもの発達等に関することの問い合わせ先をこの番号にしています。相談時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後4時30分で、来所・電話・メールで相談でき、希望すれば家庭訪問もあります。
母子保健係が行う発達支援の事業は、ページ「発達支援事業」にまとまっています。ぱんだ教室は指導員・保健師・臨床心理士による発達を促す親子遊び教室(1歳6か月児健診後のフォロー教室)、すてっぷ相談は臨床心理士による発達相談・発達検査・結果説明等、医療相談は医師による診察・相談です。ページは、これらを乳幼児健診や随時の相談の中で必要に応じて案内し、相談の上で使ってもらうと書いています。自分から申し込む教室ではなく、まず相談して案内を受ける形です。令和8年度のカレンダーには、ことばや行動面など専門的な相談を希望する子と保護者を対象にした幼児発達相談(予約制)と、予約制のすくすく相談も載っています。
療育の中心になるのは丹波市立こども発達支援センターです。市の障がい者・障がい児福祉プランによると、児童発達支援センターとして2019(令和元)年7月に健康センターミルネの3階に拠点を移し、医療機関や認定こども園などと連携しながら療育支援を行っています。ペアレントトレーニングも行っています。市の組織表では、こども福祉課 児童発達支援係のもみじ(0795-88-5752)とまごころ(0795-88-5756)がミルネ3階にあります。もみじは市が運営する通所支援事業所で、まごころは市が運営する相談支援事業所です。
受給者証を使うときに障害児支援利用計画を作る相談支援事業所は、市の冊子(令和8年9月2日現在)に8か所が載っていて、子どもの福祉サービスは○の付いたところへと案内しています。○が付いているのは、みつみ生活サポートセンター(山南町岩屋635・0795-70-0130)、丹波市相談支援事業所まごころ(氷上町石生2059-5 健康センターミルネ3階・0795-88-5756)、相談支援事業所ふるさと(柏原町柏原1303-1・0795-73-2700)、ほのぼの介護相談支援事業所(市島町下竹田1406-1・0795-86-7530)、相談支援センターたんば快援隊(氷上町横田460-1・0795-80-2945)、相談支援事業所スマイルケア(氷上町市辺683・0795-80-1264)の6か所です。丹波市社会福祉協議会相談支援事業所と特定相談支援事業所ポップたんばは大人のみです。市の相談支援事業のページでは、たんば快援隊・社会福祉協議会・ほのぼの介護の3か所が市から相談支援事業を受託しています。
冊子は、障がいのある子の福祉について相談できるところとして、丹波市立こども発達支援センター(0795-88-5752)、丹波市障がい福祉課(0795-88-5263)、丹波市障がい者基幹相談支援センター(山南町岩屋635・0795-70-0080)の3つを挙げ、家族からの相談のほか、認定こども園や学校、地域からの問い合わせもできると書いています。
県の機関では、川西こども家庭センター丹波分室(県の児童相談所・柏原町柏原688 兵庫県柏原総合庁舎内・0795-73-3866)と丹波健康福祉事務所(同じ庁舎内・0795-72-0500)が、市の資料に発達相談を受ける専門機関として載っています。市の支援の記録を引き継ぐサポートファイルは、受給者証の対象の要件の一つにもなっています。
| 相談先 | 電話と中身 |
|---|---|
| こども家庭センター「おひさま」母子保健係(ミルネ2階) | 0795-88-5750/発達・健診の相談、すてっぷ相談・医療相談・ぱんだ教室の案内 |
| こども発達支援センター もみじ(ミルネ3階) | 0795-88-5752/市の通所支援事業所 |
| 丹波市相談支援事業所まごころ(ミルネ3階) | 0795-88-5756/主に障がい児の相談 |
| 障がい福祉課(本庁第2庁舎1階) | 0795-88-5263/受給者証・福祉サービス |
| 障がい者基幹相談支援センター(山南町岩屋) | 0795-70-0080 |
| 県の機関:川西こども家庭センター丹波分室(児童相談所) | 0795-73-3866 |
すてっぷ相談・医療相談・ぱんだ教室は、健診や相談の中で必要に応じて案内される事業です。まず母子保健係に相談してください。
出典:丹波市こども家庭センター「おひさま」を開設(2026年4月1日 更新)/発達支援事業(2025年11月18日 更新)/令和8年度 親と子の健康づくりカレンダー(PDF)/障害児通所支援について(令和8年9月2日現在・PDF)/相談支援事業(2026年8月17日 更新)/丹波市障がい者・障がい児福祉プラン(2024年5月9日 更新)/丹波市障がい者・障がい児福祉プラン(冊子・PDF)/障がい者福祉施策一覧(PDF)/各課直通電話番号
丹波市は令和7年4月1日に、母子保健と児童福祉の機能を一体にした丹波市こども家庭センター「おひさま」を健康センターミルネ2階(〒669-3464 丹波市氷上町石生2059番地5)に開設しました。市のページは、名前に「おひさま」を付けた理由の一つを、機能や組織が異なる兵庫県の児童相談所「こども家庭センター」と区別しやすくするためと説明しています。
センターでは、保健師・栄養士・社会福祉士・こども家庭支援員などが相談に応じます。相談は無料で、来所だけでなく電話・メールでも相談でき、希望すれば家庭訪問もあります。子ども本人からの相談も受けます。相談時間は、来所・電話とも月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後4時30分です。相談の例として、こどもの成長が他の子と違うようで気になる、認定こども園や学校への行き渋りがあって心配している、などが挙がっています。
問い合わせ先は用件で分かれています。妊娠・出産・乳幼児健診・こどもの発達等と、子育て学習センター・児童館・子育て支援施策は0795-88-5750(こども福祉課 母子保健係・子育て支援係)、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親相談等は0795-88-5287(家庭児童相談係)、家庭児童相談室とヤングケアラーの相談は0795-88-5271です。発達の相談は0795-88-5750へかけます。
同じ建物の3階には、こども福祉課 児童発達支援係の丹波市立こども発達支援センター(もみじ 0795-88-5752・まごころ 0795-88-5756)があります。発達の相談、健診、療育、特別児童扶養手当の手続きが、健康センターミルネの中でつながっています。受給者証と障害児福祉手当だけは、本庁第2庁舎1階の障がい福祉課(0795-88-5263)です。令和8年度の親と子の健康づくりカレンダーでも、健診と相談の問い合わせ先は「丹波市こども家庭センター 「おひさま」」と「丹波市こども福祉課 母子保健係」が並べて書かれ、電話は0795-88-5750、FAXは0795-88-6315です。
県の機関(児童相談所)として丹波市を受け持つのは、川西こども家庭センター丹波分室(丹波市柏原町柏原688 兵庫県柏原総合庁舎内・0795-73-3866)です。名前に「こども家庭センター」と付いていますが、市の「おひさま」とは別の機関です。療育手帳の判定もここで行い、市の療育手帳のページは、18歳未満の児童は川西こども家庭センター丹波分室の判定に基づいて療育手帳が交付されると案内しています。申請の窓口は障がい福祉課です。
| 丹波市こども家庭センター「おひさま」 | 電話と用件 |
|---|---|
| 母子保健係・子育て支援係 | 0795-88-5750/妊娠・出産・乳幼児健診・こどもの発達等 |
| 家庭児童相談係 | 0795-88-5287/児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親相談等 |
| 家庭児童相談室 | 0795-88-5271/家庭児童相談・ヤングケアラー |
| 県の機関:川西こども家庭センター丹波分室(児童相談所) | 0795-73-3866/療育手帳の判定(18歳未満)など |
出典:丹波市こども家庭センター「おひさま」を開設(2026年4月1日 更新)/療育手帳(2026年7月2日 更新)/障がい者福祉施策一覧(PDF)/各課直通電話番号
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。
兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 赤穂市 尼崎市 朝来市 芦屋市 淡路市 姫路市 伊丹市 加古川市 加西市 川西市 神戸市 三木市 南あわじ市 西宮市 西脇市 小野市 三田市 宍粟市 洲本市 宝塚市 高砂市 丹波篠山市 豊岡市 養父市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。