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丹波市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、丹波市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、丹波市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(丹波市)

丹波市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの障害児通所支援を使うための受給者証(市の資料では通所受給者証)の窓口は、障がい福祉課です。場所は丹波市役所 本庁第2庁舎1階(〒669-3602 丹波市氷上町常楽211番地)で、電話は障がい福祉係 0795-88-5263です。市の保護者向けの流れ図は、最初の相談について事前連絡のうえお越しくださいと書いています。いきなり窓口へ行くのではなく、先に電話を入れてから出向きます。

市の冊子『障害児通所支援について』(令和8年9月2日現在)が示す流れは9つの段階です。STEP1で障がい福祉課に相談すると、制度の紹介、簡単な聴き取り、利用対象者かどうかの確認が行われ、対象になる場合は市が相談支援事業所の調整などをして後日連絡します。冊子は、初めて使う場合は相談支援事業所が決まるまでに時間がかかる場合があると書いています。STEP2で相談支援専門員が自宅を訪問して詳しい聴き取りをし、事業所の見学なども行います。STEP3で相談支援専門員と一緒に障害児支援利用計画案を作って市に出し(作成に費用はかかりません)、STEP4で受給者証の申請書を障がい福祉課に出します。このとき市の調査員による聴き取りがあります。STEP5で市が受給者証を郵送で交付し、STEP6のサービス担当者会議、STEP7の事業所との契約を経て、STEP8で利用が始まります。受給者証は1年ごとに更新が必要で、更新の時期には障がい福祉課から案内が届きます。

申請から受給者証が届くまでの日数を、市は数字では示していません。流れの中に相談支援事業所の調整と自宅訪問、計画案の作成、市の聴き取りが入るので、使い始めたい時期がある場合は早めに障がい福祉課に伝えてください。

対象になる子どもについて、冊子は、障害者手帳を持っている、特別児童扶養手当等を受給している、特別支援学級に入級している、サポートファイルを持っている、医師の診断書がある、医師の意見書がある(福祉の必要性に関する記載があるもの)、難病であることが分かる受給者証や診断書がある、のいずれかに当てはまる場合を挙げています。障害者手帳がなくても、このどれかに当てはまればサービスの対象になります。

発達検査の結果報告書については、冊子が「障がいのあるなしを診断するための検査ではありませんので、報告書のみでは、サービスの利用対象者とはなりません。」と書いています。報告書のほかに、上の要件に当てはまる場合か、発達相談を受けている専門機関の意見を聞いて福祉の支援の必要性が確認できる場合は、対象になることがあります。冊子が挙げる専門機関は、川西こども家庭センター丹波分室、丹波健康福祉事務所、市のフォローアップ(医療)相談などです。

利用料は、受給者証に1か月あたりの負担上限額が書かれ、通う事業所ごとに1回あたりの料金が違うので契約のときに説明を受けるよう冊子は案内しています。負担上限の金額そのものは、市の冊子とページには載っていません。金額は申請のときに障がい福祉課で確かめてください。就学前の子どもには多子軽減措置があり、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う子や児童通所支援を使う子が同じ世帯に2人以上いる場合、2人目は費用総額の100分の5、3人目以降は0円に軽くなります。市に申請すると、払った額との差が給付費として戻ります。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。

市内の事業所は、冊子の一覧(令和8年9月2日現在)とページ「障害児通所支援」で探せます。このうち丹波市通所支援事業所もみじ(氷上町石生2059-5・0795-88-5752)は運営主体が丹波市で、市の組織表ではこども福祉課 児童発達支援係に置かれています。市外・県外の事業所も、事業所が受け入れられれば使えると冊子は書いています。なお市は、児童発達支援と放課後等デイサービスについて、事業所の新規指定と定員増をしない総量規制を行っています(児童発達支援センターと重症心身障がい児対象事業所は除く)。

段階(市の冊子より)中身
STEP1 障がい福祉課へ相談事前連絡のうえ来所。聴き取り・対象かどうかの確認・相談支援事業所の調整
STEP2 アセスメント相談支援専門員が自宅を訪問。事業所の見学も
STEP3 計画案の作成相談支援専門員と作る。費用はかからない
STEP4 受給者証の申請障がい福祉課へ申請書。市の調査員の聴き取り
STEP5 受給者証の交付郵送で届く
STEP6〜8サービス担当者会議→事業所と契約→利用開始
STEP9 更新1年ごと。障がい福祉課から案内
受給者証は障がい福祉課へ。先に電話を
電話は0795-88-5263(障がい福祉係)。窓口は本庁第2庁舎1階で、市は事前連絡のうえ来所するよう案内しています。

負担上限月額の金額は市の資料に載っていません。受給者証に書かれる上限額を障がい福祉課で確かめてください。

出典:障害児通所支援(2026年9月3日 更新)/障害児通所支援について(令和8年9月2日現在・PDF)障害児通所支援の利用について(保護者用)利用の流れ(PDF)多子軽減措置(2024年3月19日 更新)/障害児通所支援事業にかかる総量規制について各課直通電話番号

障害児福祉手当の窓口(丹波市)

丹波市では、国の手当2つの窓口が別の課で、建物も違います。特別児童扶養手当こども福祉課 家庭児童相談係(健康センターミルネ2階・直通0795-88-5287)、障害児福祉手当障がい福祉課 障がい福祉係(本庁第2庁舎1階・0795-88-5263)です。こども家庭センター「おひさま」のページも、特別児童扶養手当の問い合わせ先を0795-88-5287にしています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度・中度の障がいのある児童を家庭で監護する父母などに支給されます。市のページの額は令和8年4月から 重度障がい児(1級)月額58,450円、中度障がい児(2級)月額38,930円です。市役所に認定請求書と必要書類を出し、兵庫県の審査を経て認定されると、市役所が請求書を受け付けた日の属する月の翌月分から支給されます。支払日は4月11日(12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・11月11日(8月〜11月分)の年3回です。

必要書類は、認定請求書(市の窓口にあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、診断書(兵庫県指定の様式)、請求者本人名義の通帳、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類などです。療育手帳のA判定や身体障害者手帳の1〜3級などを持っている場合は、手帳の写しで申請できる場合があります(内部障害の場合は診断書が必要)。所得制限があり、扶養親族等0人の場合の限度額は受給者本人4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円です。

受給が始まったら、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。出さないとその年の8月以降の手当が受けられず、2年間出さないと受給資格がなくなります。障がいの程度は原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち決められた時期に診断書等を出して有期再認定を受けます。令和6年7月以降は手当証書の交付はなく、認定通知書で受給者番号や次回の診断年月日を確かめます。

障害児福祉手当は、精神または身体が重度の障がいの状態にあり、日常生活で常時介護を要する在宅の20歳未満の方に、保護者の申請によって医師の診断書に基づいて支給されます。額は月額16,560円(令和8年4月1日から)で、所得制限があり、支給が決まると2・5・8・11月に3か月分ずつ支払われます。施設に入所している場合などは受けられません。

市の制度として、65歳未満の障がい者(身体障害者手帳1・2級または療育手帳「A」)で、居宅で過去6か月以上常時臥床の状態にある方を常時介護している方への介護者支援金(月額10,000円)があります。所得制限があり、介護保険サービスを使っている場合・施設入所・3か月以上の入院などの場合は受けられません。窓口は障がい福祉課 障がい福祉係です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/こども福祉課 0795-88-5287
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/こども福祉課 0795-88-5287
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日から)/障がい福祉課 0795-88-5263
介護者支援金(市の制度)10,000円/障がい福祉課 0795-88-5263
手当は2つの課・2つの建物に分かれます
特別児童扶養手当はこども福祉課(ミルネ2階・0795-88-5287)、障害児福祉手当は障がい福祉課(本庁第2庁舎1階・0795-88-5263)です。

手当の額と支給月は、それぞれの市のページ(令和8年4月からの額)によります。

出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/介護者支援金(2024年3月19日 更新)/丹波市こども家庭センター「おひさま」を開設(2026年4月1日 更新)/丹波市障がい者福祉施策一覧(2026年7月6日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは丹波市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達検査の結果報告書があれば、受給者証の対象になりますか。
市の冊子は、報告書だけでは対象にならないとしています。ほかに障害者手帳・診断書・意見書・サポートファイルなどの要件に当てはまるか、発達相談を受けている専門機関の意見で福祉の支援の必要性が確認できる場合は対象になることがあります。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
別です。特別児童扶養手当はこども福祉課(健康センターミルネ2階・0795-88-5287)、障害児福祉手当は障がい福祉課(本庁第2庁舎1階・0795-88-5263)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。