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相生市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
相生市で、どこに電話をかければよいのか。相生市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——相生市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、相生市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、相生市こども家庭センター(子育て元気課・総合福祉会館2階・0791-22-7156)に電話してください。市は相談内容に「子どもの発達が気になる」を挙げ、心理士による個別相談(要予約・必要時は発達検査)も行っています。療育の訓練(PT・ST・OT)や心理発達相談、受給者証の申請は、同じ総合福祉会館の1階の社会福祉課 障害福祉係(0791-22-7167)です。

相生市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(相生市)

相生市で子どもの発達が気になったときの相談先は、2つの課に分かれています。乳幼児の育ちや子育ての相談は、子育て元気課のこども家庭センター(総合福祉会館2階・0791-22-7156)です。市のこども家庭センターのページは、相談してよい内容に「子どもの発達が気になる」を挙げ、来所だけでなく電話やメールでの相談、希望に応じた家庭訪問もしているとしています。

こども家庭センターの母子保健の側では、心理士による個別相談(要予約・必要時は発達検査等を含む)と、保健師・栄養士による育児なんでも相談(平日の午前8時30分から午後5時15分まで・身体計測も可)を行っています。育児なんでも相談は、市公式LINEから予約希望日の2営業日前まで予約できます。

発達障害のある子や、その疑いのある子の訓練と相談は、社会福祉課の療育事業です(事前申込が必要)。市のページによると、理学療法(PT)は毎月第2・4木曜日の午後3時から5時15分まで、言語聴覚療法(ST)は毎月第1〜4水曜日の午後3時20分から5時20分までと第2・4金曜日の午後2時20分から5時50分まで、作業療法(OT)は毎月第1・3火曜日の午後2時50分から5時20分まで、心理発達相談は毎週水曜日の午後1時から5時15分までです。申し込みと問い合わせは社会福祉課 障害福祉係(0791-22-7167)です。お子さんのプロフィールや支援の経過を記録するサポートファイルも窓口で専用のファイルに挟んで渡しています。

『相生市障害者福祉長期計画』は、療育相談・発達相談として、発達の遅れや行動が気になる子どもについて医師による相談や心理士による発達検査を行い、発達支援の専門機関につなぐとしています。第3期子ども・子育て支援事業計画は、健康診査等で発達の遅れが疑われる幼児と保護者を対象にした親子教室(親子遊び等を通して集団生活に適応するための指導・助言)や、主に精神面の検査が必要な乳幼児・児童への子どもの心と言葉の相談(個別相談・発達検査)を挙げています。

障害のある人や家族全体の相談窓口は、社会福祉課の障害者基幹相談支援センター(総合福祉会館1階・0791-22-7165)です。受給者証の計画を作る相談支援事業所として、市は基幹相談支援センターと相談支援事業所みどり(みどり福祉会・0791-28-0670)を挙げています。総合福祉会館では、毎月第4木曜日の午前9時30分から12時まで知的障害者相談の相談会も開いています。

18歳未満の子のしつけや発育の遅れ、いじめ、不登校などの相談は、子育て元気課の家庭児童相談室(総合福祉会館2階・0791-22-7175)で家庭児童相談員が電話・面接・訪問で受けています。

相談先電話と中身
こども家庭センター(子育て元気課・総合福祉会館2階)0791-22-7156/発達が気になる相談、心理士の個別相談(要予約)
療育事業(社会福祉課・総合福祉会館1階)0791-22-7167/PT・ST・OT、心理発達相談(毎週水曜日・事前申込)
障害者基幹相談支援センター0791-22-7165/障害のある人と家族の相談、福祉サービスの利用支援
相談支援事業所みどり(みどり福祉会)0791-28-0670/市が挙げる相談支援事業所
家庭児童相談室(子育て元気課)0791-22-7175/しつけ・発育の遅れ・不登校など
相談は総合福祉会館の2階と1階
子育ての中での発達の心配は2階のこども家庭センター(0791-22-7156)、療育の訓練や心理発達相談は1階の社会福祉課(0791-22-7167)です。同じ建物の中で階が分かれています。

療育事業の日時は市のページ(令和6年2月更新)によります。申し込みの前に社会福祉課で現在の日程を確かめてください。

出典:こども家庭センター(2025年4月1日 更新)/乳幼児健康診査・育児相談(2023年11月6日 更新)/療育事業について(2024年2月15日 更新)/相生市障害者福祉長期計画(令和6年度~令和11年度)(PDF)第3期相生市子ども・子育て支援事業計画(PDF)障害福祉相談窓口(2021年11月25日 更新)/相生市障害者基幹相談支援センター(2024年1月22日 更新)/障害福祉制度のてびき(PDF)家庭児童相談室(2022年8月3日 更新)

こども家庭センター(相生市)

相生市は、子育て元気課の中に「こども家庭センター」を開設しています。市のページ(令和7年4月1日更新)は、母子保健部門と児童福祉部門が連携・協働し、妊娠・出産・育児を切れ目なくサポートする「こども家庭センター」を、相談支援の拠点として総合福祉会館2階の子育て元気課内に開設していると書いています。第3期子ども・子育て支援事業計画にも「令和7年度より、子育て元気課内に「こども家庭センター」を設置し」とあります。

場所は相生市総合福祉会館2階(〒678-0031 相生市旭1丁目6番28号)、電話は0791-22-7156です。相談は来所だけでなく電話やメールでもでき、希望に応じて家庭訪問もしています。相談してよい内容として、妊娠・出産・産後の不安、赤ちゃんが泣いてばかりいる、子どもの発達が気になる、幼稚園・保育所や学校への行き渋り、家族のトラブルや経済的な不安などが挙がっていて、子ども本人からの相談も受けています。

センターが行っている事業は、母子保健の側が母子健康手帳の交付、妊婦・産婦・新生児訪問、予防接種(高齢者を除く)、4か月児・1歳6か月児・3歳児健康診査と10か月児相談、相談・教室。児童福祉の側がこども家庭相談、子育て世帯訪問支援事業、子育て短期支援事業です。相生市は令和4年4月に子育て元気課内に子ども家庭総合支援拠点を置いており、家庭児童相談室(0791-22-7175)も同じ課の子育て支援係にあります。家庭児童相談室は、18歳未満の児童と保護者を対象に、しつけや子育ての不安、発育の遅れ、いじめ、不登校、非行、児童虐待などの相談を、平日の午前8時30分から午後5時15分まで電話・面接・訪問で受けています。

障害福祉の窓口(受給者証・療育事業・障害児福祉手当)は、同じ総合福祉会館の1階の社会福祉課 障害福祉係(0791-22-7167)で、こども家庭センターとは別の課です。発達の相談がサービスの利用に進むときは、1階の窓口に移ることになります。

県の機関(児童相談所)として相生市を受け持つのは兵庫県姫路こども家庭センター(姫路市新在家本町1-1-58・079-297-1261)です。名前に「こども家庭センター」とありますが、兵庫県の児童相談所で、市のこども家庭センターとは別の機関です。市の障害福祉制度のてびきは、ここを児童(18歳未満)の相談と療育手帳の判定等の機関として載せています。18歳未満の療育手帳は、市に申請したあと、姫路こども家庭センターから判定日の連絡が来ます。

相談先場所と電話
相生市こども家庭センター(子育て元気課)総合福祉会館2階/0791-22-7156
家庭児童相談室(子育て元気課 子育て支援係)総合福祉会館2階/0791-22-7175
社会福祉課 障害福祉係(受給者証・療育)総合福祉会館1階/0791-22-7167
県の機関:兵庫県姫路こども家庭センター(児童相談所)姫路市新在家本町1-1-58/079-297-1261
市のセンターと「姫路こども家庭センター」は別です
相生市のこども家庭センターは総合福祉会館2階の子育て元気課の中にあります。兵庫県姫路こども家庭センターは県の児童相談所で、療育手帳(18歳未満)の判定などを行います。

乳幼児健康診査のページなど一部のページは、旧称の「子育て世代包括支援センター」のままです。

出典:こども家庭センター(2025年4月1日 更新)/第3期相生市子ども・子育て支援事業計画(PDF)子ども家庭総合支援拠点を設置しました(2022年4月8日 更新)/家庭児童相談室(2022年8月3日 更新)/障害福祉制度のてびき(PDF)療育手帳の手続き(2017年4月10日 更新)/乳幼児健康診査・育児相談(2023年11月6日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。明石市 尼崎市 芦屋市 姫路市 伊丹市 加古川市 神戸市 西宮市 洲本市 宝塚市 豊岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「姫路こども家庭センター」は相生市の窓口ですか。
兵庫県の児童相談所で、相生市を受け持っていますが市の組織ではありません。相生市のこども家庭センターは総合福祉会館2階の子育て元気課の中にあります(0791-22-7156)。
療育の訓練はどこで受けられますか。
社会福祉課の療育事業で、理学療法・言語聴覚療法・作業療法の訓練と、毎週水曜日の心理発達相談があります。事前申込が必要で、問い合わせは0791-22-7167です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。