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南あわじ市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
南あわじ市で、どこに電話をかければよいのか。南あわじ市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——南あわじ市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、南あわじ市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康課(0799-43-5218)に電話して、保健師に発達の相談をしてください。南あわじ市では、心理士・保健師等による発達支援相談遊びの教室を健康課が予約制で行っています(会場は南あわじ市保健センター)。受給者証の申請は、同じ市役所本館1階の福祉課(0799-43-5216)です。

南あわじ市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(南あわじ市)

南あわじ市で、お子さんの発達が気になったときの入口は健康課です。健康課は市役所本館1階にあり、電話は0799-43-5218(直通)です。『あわじ医療的ケア児のみちしるべ』は「お子さんの発達や健康に関する相談はまず地域の保健師へ」と書き、淡路圏域では各市に保健師がいると案内しています。

健康課は、就学前の子ども向けに2つの予約制の事業を行っています。遊びの教室は、遊びを通して発達をうながすための教室で、保健師等による生活相談もあります。発達支援相談は、心理士・保健師等が個別にお子さんの発達支援のための相談をします。会場はどちらも南あわじ市保健センター(広田広田1061-1)で、市役所ではありません。

令和8年度の日程は、遊びの教室が毎月1回の木曜日(午前9時30分から)、発達支援相談が奇数月の木曜日(午後1時30分から)です。発達支援相談の日は、令和8年5月7日(木曜日)・7月2日(木曜日)・9月3日(木曜日)・11月5日(木曜日)・令和9年1月7日(木曜日)・令和9年3月4日(木曜日)で、どれも予約制です。予約は健康課(0799-43-5218)へ。

障がい全般の相談の中心は、南あわじ市基幹相談支援センターです。『みちしるべ』の相談窓口の表では、運営は南あわじ市社会福祉協議会、場所は広田広田1064、電話は0799-44-3711で、総合的・専門的な相談、権利擁護・虐待防止等を受け持っています。市の障害者計画によると、基幹相談支援センターは令和元年度に設置され、医療的ケア児等コーディネーターもここに置かれています。

発達障害の専門の相談として、クローバー巡回相談があります。子育て支援ハンドブックによると、ひょうご発達障害者支援センターの専門家が、子どもや本人の発達支援・就労支援を含めた相談に応じます。場所は広田地区公民館、受付は10時から17時までの予約制で1人50分程度、相談日は不規則なので日程は問い合わせが必要です。予約先は福祉課(0799-43-5216)です。

聞こえやことばの心配には、県立あわじ特別支援学校内のあわじ聴覚支援センターによる「きこえとことばの相談」(0歳から高校生まで・月曜日から金曜日の午前9時から午後5時・0799-22-1766)がハンドブックに載っています。就学前の子の遊び場と子育て相談の場としては、子育て学習・支援センター(ゆめるんセンター・榎列松田747-3・0799-42-7703)があります。

相談先電話と中身
健康課(市役所本館1階)0799-43-5218/発達の相談、遊びの教室・発達支援相談の予約
発達支援相談(保健センター)心理士・保健師等の個別相談・予約制・奇数月の木曜日
遊びの教室(保健センター)遊びを通して発達をうながす教室・予約制・毎月1回
南あわじ市基幹相談支援センター(社会福祉協議会)0799-44-3711/総合的・専門的な相談
クローバー巡回相談(広田地区公民館)予約は福祉課 0799-43-5216/発達障害の専門相談
きこえとことばの相談(あわじ聴覚支援センター)0799-22-1766/0歳から高校生まで
発達の心配は健康課の保健師へ
電話は0799-43-5218。発達支援相談と遊びの教室は予約制で、会場は市役所ではなく南あわじ市保健センター(広田広田1061-1)です。

発達支援相談の日程は令和8年度のものです。年度が替わると日が変わります。

出典:遊びの教室・発達支援相談(2026年4月1日 更新)/あわじ医療的ケア児のみちしるべ(PDF)子育て支援ハンドブック2026年度版(PDF)南あわじ市障害者計画(第4次)及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(全文・PDF)福祉施設(南あわじ市保健センターの所在地)

こども家庭センター(南あわじ市)

南あわじ市は令和6年4月に、健康課の中に南あわじ市こども家庭センターを開設しました。市のページによると、それまで妊産婦や乳幼児の相談は健康課(子育て世帯包括支援センター)、虐待などの子育て家庭の相談は家庭児童相談室と、窓口が分かれていました。相談支援を充実させるため、母子保健と児童福祉の両方の機能で、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに一体的な相談支援を行う形にしたものです。

場所は南あわじ市役所 本館1階の健康課内、電話は0799-43-5239(直通)です。相談できるのは平日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。子育て支援ハンドブック2026年度版によると、妊娠・出産・子育てに関する悩みや困りごとに、保健師・家庭児童相談員・栄養士などが対応し、相談内容に沿った支援の案内や関係機関との連携で支援につなげます。

センターは、子育てが大きな負担になっている家庭を訪問する養育支援訪問事業も受け持っています。ハンドブックが挙げる対象の例は、出産後1年以内で育児ストレスや子育て不安、孤立感を抱える母親の家庭、養育環境に課題があり特に支援が必要な家庭、若年妊婦や妊娠期から継続的な支援が必要な家庭です。

発達の相談や乳幼児健診は、同じ健康課(0799-43-5218)の担当です。こども家庭センターは健康課の中にあるので、子育ての困りごとと発達の相談を同じ窓口の近くで相談できます。受給者証と手当は、同じ本館1階の福祉課(0799-43-5216)です。

県の機関(児童相談所)として南あわじ市を受け持つのは、兵庫県中央こども家庭センター洲本分室です。場所は洲本市塩屋2-4-5(兵庫県洲本総合庁舎1階)、電話は0799-26-2075で、相談時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分です。名前に「こども家庭センター」とありますが、市のこども家庭センターとは別の機関です。療育手帳の判定もここで行われ、18歳未満の子は、市役所で申請したあと、連絡を受けた判定日に保護者と一緒に判定を受けます。

窓口電話と用件
南あわじ市こども家庭センター(本館1階・健康課内)0799-43-5239/妊娠・出産・子育ての相談、家庭児童相談
健康課(本館1階)0799-43-5218/乳幼児健診・発達の相談
福祉課(本館1階)0799-43-5216/受給者証・手当
県の機関:中央こども家庭センター洲本分室(児童相談所)0799-26-2075/療育手帳の判定(18歳未満)など
「こども家庭センター」が2つあります
市の南あわじ市こども家庭センター(市役所本館1階・0799-43-5239)と、県の児童相談所の中央こども家庭センター洲本分室(洲本市)は別の機関です。子育ての相談は、まず市のセンターへ。

出典:「南あわじ市こども家庭センター」を開設しました(2024年4月1日 更新)/子育て支援ハンドブック2026年度版(PDF)各種障害者手帳の交付について(2013年6月5日 更新)/あわじ医療的ケア児のみちしるべ(PDF)市役所位置図、各課の業務内容(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 赤穂市 尼崎市 朝来市 芦屋市 淡路市 姫路市 伊丹市 加古川市 加西市 川西市 神戸市 三木市 西宮市 西脇市 小野市 三田市 宍粟市 洲本市 宝塚市 高砂市 丹波市 丹波篠山市 豊岡市 養父市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこで受けられますか。
健康課(0799-43-5218)の発達支援相談です。心理士・保健師等による個別相談で予約制、令和8年度は奇数月の木曜日の午後に南あわじ市保健センターで行います。遊びを通して発達をうながす遊びの教室(毎月1回・予約制)もあります。
南あわじ市に児童発達支援センターはありますか。
市の障害者計画(第4次)・第3期障害児福祉計画では、市内にはまだ設置されていません。計画は、その機能を各機関で担いながら設置をめざすとしています。
仕事帰りに市役所へ行けますか。
南あわじ市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、毎週木曜日は午後7時までです(市民交流センターの窓口は午後5時まで)。健康課のページも、平日木曜は午後7時まで対応すると案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。