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宝塚市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宝塚市で、どこに電話をかければよいのか。宝塚市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宝塚市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宝塚市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、宝塚市役所 本庁舎1階の「障碍福祉課」(0797-77-2077)に電話してください。市の「障害福祉サービス等利用の手引き」では、児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの最初の一手が「市役所での受付」で、来庁でも電話でもよいと書かれています。宝塚市は「障害」を「障碍」と書き、課名も「障碍福祉課」です。

宝塚市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宝塚市)

宝塚市は、相談したい中身によって行き先が分かれます。未就学の子どもの療育・発達は市立子ども発達支援センター(宝塚市安倉中3-2-2)、就園・就学に向けた発達の相談は教育委員会の幼児教育センター(本庁舎3階)、どこに相談すればよいか分からないときはたからっ子総合相談センター「あのね」です。

市立子ども発達支援センターは、通所支援(やまびこクラス・すみれクラス・あそびっこクラス)のほか、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援、在宅相談を行っています。センター内の診療所は完全予約制で、まず診療所に電話して初診日の予約を取ります。医師・心理・言語などがそろう「子ども発達総合相談」は原則毎月第2火曜日です。

生活全般の相談は、市が委託する相談支援事業所が7地区にあり、担当は町名で決まります(一覧は障碍者(児)福祉ハンドブック63〜64ページ)。まとめ役の基幹相談支援センターは障碍福祉課内(0797-77-2287)です。

相談したいこと窓口と電話
未就学の療育・在宅相談市立子ども発達支援センター 在宅相談室 0797-86-7284
リハビリ(初診の予約)同センター診療所 0797-86-7122
通所のクラスのことやまびこ・すみれ 0797-86-7130/あそびっこ 0797-86-7220
障害児相談支援(計画作成)同センター 障害児相談支援室 0797-86-7661
就園・就学に向けた相談幼児教育センター 0797-77-2132
発音・ことばのこと(就学前)幼児教育センター「ことばの教室」直通 0797-77-2230
どこに相談すればよいか分からないたからっ子総合相談センター「あのね」子ども総合相談課 0797-80-8171
家族関係・子育ての悩み・虐待同センター 家庭児童相談課 0797-77-9111
3歳から18歳の教育相談教育支援課 0797-87-1718(教育総合センター2階)
乳幼児の健康・発育(電話相談)0797-86-7311(月・水・金の午前10時〜12時)

出典:子ども発達支援センターの業務案内(2026年5月19日 更新)/たからっ子総合相談センター「あのね」(2026年7月6日 更新)/子ども総合相談課(2026年7月6日 更新)/家庭児童相談課(2026年1月1日 更新)/幼児教育センター「ことばの教室」について(2026年3月31日 更新)/教育相談(2026年1月24日 更新)/乳幼児のための教室、相談事業(2026年4月24日 更新)/障碍者(児)福祉ハンドブック〈令和8年4月発行〉(PDF)

こども家庭センター(宝塚市)

宝塚市のこども家庭センターは、「たからっ子総合相談センター」という名前で令和6年4月から設置されています。宝塚市こども計画に「令和4年改正児童福祉法により…『こども家庭センター』の設置に努めることとされ、本市においては、令和6年4月から『たからっ子総合相談センター』の名称で設置しました」と書かれています。

場所は市役所 第二庁舎1階(宝塚市東洋町1番1号)で、中に2つの課があります。子ども総合相談課(0797-80-8171)が妊産婦と0歳から18歳までの子どもの総合相談・発達相談・母子健康手帳の交付・5歳児発達相談を、家庭児童相談課(0797-77-9111)が家族関係や子育ての悩み、児童虐待の相談を受けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時です。

こども計画では、こども家庭センター型の利用者支援事業を行う施設として健康センターと たからっ子総合相談センター「あのね」の2か所が挙げられています。

出典:宝塚市こども計画 たからっ子「育み」プラン(PDF)/たからっ子総合相談センター「あのね」(2026年7月6日 更新)/子ども総合相談課(2026年7月6日 更新)/就学前子育て相談(子ども家庭支援センター)(2015年2月25日 更新)/障碍者(児)福祉ハンドブック〈令和8年4月発行〉(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。明石市 尼崎市 姫路市 加古川市 神戸市 西宮市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市のページで「障害福祉課」が見つかりません。
宝塚市は平成31年4月1日から、法令用語などを除いて「障害」を「障碍」と書いています。課の名前も令和2年4月から「障碍福祉課」です。市のサイトで探すときは「障碍」で調べてください。
最初にどこへ行けばよいのか、資料によって書いてあることが違います。
はい、2つの公式資料で書き出しが違います。障碍福祉課の「障害福祉サービス等利用の手引き」(2026年4月版)は①市役所での受付(来庁でも電話でも可)から始まります。一方、子ども発達支援センターの「児童通所支援利用の手引き」(令和8年7月作成)は①医療機関を受診して意見書をもらう→②相談支援事業所に連絡という順です。どちらの資料も市のものなので、迷ったら障碍福祉課(0797-77-2077)に電話して確かめてください。
更新のたびに医師の意見書を取り直すのですか。
いいえ。市の支給決定基準では、意見書で決定を受けた場合に取り直すのは就学前年度・小学3年生・小学6年生・中学3年生の更新月だけです。児童発達支援と放課後等デイサービスで扱いは同じです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。