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豊岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊岡市で、どこに電話をかければよいのか。豊岡市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんなら、まずこども未来課 おやこ保健係(0796-24-9604)に電話してください。心理士相談(のびのびキッズ)・小児科医師相談(わんぱくクリニック)・療育体験までそろった「乳幼児発達相談」の入口です。年長児から中学生なら、こども支援センター(アイティ7階・0796-24-8303)に予約します。受給者証は社会福祉課 障害福祉係(立野庁舎・0796-24-7033)で、事業所を見学して決めてから申請します。

豊岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊岡市)

豊岡市の発達相談は、年齢で窓口が分かれています。就学前(5歳児発達相談までの子)は、こども未来課 おやこ保健係(豊岡市中央町2番4号・0796-24-9604)が入口です。年長児から中学生までの発達の相談は、こども支援課のこども支援センター(豊岡市大手町4-5 アイティ7階・0796-24-8303)が受けています。

おやこ保健係の「乳幼児発達相談」のページは、「正解を探す場所ではなく、こどもの姿を一緒に見つめ、考える場所です。」と書き、次の相談と教室を用意しています。個別相談は、のびのびキッズ(心理士相談)、わんぱくクリニック(小児科医師相談)、にじっこくらぶ(月1回×4か月の継続相談)。教室は、こがもらんど(おおむね2〜4歳の親子の小集団あそびの教室・月1回×6か月)、豆の木(赤ちゃんから小学校入学までの親子がセラピストと行う、からだ・ことば・あそびの教室・月2回)です。さらに、おおむね5歳までの子が上限2回まで試せる療育体験があります。

市の「豊岡市の支援体制」の資料は、乳幼児健診・育児教室で気づき、個別相談や教室で一緒に考え、療育体験を経て児童発達支援や保育所等訪問支援につながる流れを示しています。1歳6か月児健診では、早期支援のため根拠に基づいたアセスメントツールを導入しているとも書かれています。保健師による「子育てなんでも相談室」(アイティ4階・平日午前10時から午後3時まで)もあります。

年長児から中学生の相談を受けるこども支援センターでは、特別支援コーディネーター・臨床心理士・臨床発達心理士が対応します。まず電話で予約し(学校・園を通じた予約もできます)、面談で困りごとを聞いたうえで、必要に応じて発達検査を行い、学校・園と情報を共有しながら医療・福祉サービス・就学の相談につなぎます。センターは不登校の相談(同じ番号)と子育て・虐待の相談(0796-21-9003)も受けています。

障害のある子どもの福祉の相談先として、市の「障害のあるこどもの相談窓口」は、豊岡市障害者基幹相談支援センター(立野町12-12・0796-21-9147)を挙げ、身体・知的・精神・児童発達などの総合的な相談の窓口としています。受給者証の計画を作る相談支援事業所として市のページに載っているのは、豊岡市障害者相談支援事業所(豊岡市社会福祉協議会・0796-26-6060)、北但広域療育センター 相談支援事業 ぴあほくたん(神戸聖隷福祉事業団・0796-22-8688)、出石精和園相談支援事業所(0796-52-5288)、相談支援センター 絆(0796-20-3081)、NPO法人ぷろじぇくとPlus 相談スペース ポッシュ(0796-37-8458)、そらのおと(日高健康福祉センター内・0796-21-9168)の6か所です。

相談先電話と対象
こども未来課 おやこ保健係(乳幼児発達相談)0796-24-9604/就学前・5歳児発達相談まで
こども支援センター(アイティ7階)0796-24-8303/年長児から中学生までの発達相談(予約制)
豊岡市障害者基幹相談支援センター0796-21-9147/身体・知的・精神・児童発達の総合相談
北但広域療育センター 相談支援事業 ぴあほくたん0796-22-8688/市の療育センターの相談支援
社会福祉課 障害福祉係(立野庁舎)0796-24-7033/受給者証・福祉サービスの相談
年長児を境に窓口が変わります
就学前はおやこ保健係(0796-24-9604)、年長児から中学生はこども支援センター(0796-24-8303)です。

出石精和園相談支援事業所の所在地は、市のページでは出石町荒木1300、市のマニュアルでは出石町町分212と書かれています。訪ねる前に電話で確かめてください。

出典:乳幼児発達相談(5歳児発達相談までのお子さま)(令和8年5月14日 更新)/切れ目のない相談・支援体制でこどもの育ちを支える(令和8年5月20日 更新)/豊岡市の支援体制(PDF)こども支援センター(発達に関する相談)(令和8年4月1日 更新)/こども支援センター(部署)(令和5年6月7日 更新)/障害のあるこどもの相談窓口(令和8年6月22日 更新)/おやこ保健係(令和8年4月20日 更新)/障害児通所サービス(令和8年4月22日 更新)/児童通所支援利用マニュアル(2026年4月改訂・PDF)

こども家庭センター(豊岡市)

豊岡市のこども家庭センターについて、『豊岡市こども計画』(2025年3月策定)は、「2025(令和7)年度から母子保健と児童福祉が連携・協働する豊岡市こどもセンター(こども家庭センター)を開設し、子育て世代包括支援センターの役割を担います。」と書いています。計画はこのセンターを、全ての妊産婦・子育て家庭・こどもへ一体的に相談支援を行う機能を設けるものと位置づけています。名前は「こども家庭センター」ではなく「豊岡市こどもセンター」です。

この名前を選んだ理由は、豊岡市子ども・子育て会議の議事要旨(2024年度第6回)に残っています。事務局は、兵庫県が「豊岡こども家庭センター」という名称を使っているので、市では「豊岡市こどもセンター」という名称にしたと説明しています。名前が似ているので、県の児童相談所と取り違えないようにする配慮です。

ただし、市のウェブサイトには「豊岡市こどもセンター」という名前の案内ページが見当たりませんでした。いま保護者が使う窓口は、母子保健の側がこども未来課 おやこ保健係(豊岡市中央町2番4号・0796-24-9604。母子健康手帳の交付・妊婦等包括相談支援・乳幼児健診・育児教室など)、児童福祉の側がこども支援課です。こども支援課のこども家庭相談係は、子育て家庭相談・子育て家庭ショートステイ・子育て世帯訪問支援・児童虐待対策・不登校相談・発達にかかわる相談を担当し、場所はアイティ7階のこども支援センター(子育て・虐待の相談は0796-21-9003、不登校・発達の相談は0796-24-8303)です。

こども計画は、利用者支援事業の「こども家庭センター型」をこども未来課に置くとし、それ以外に幼児育成課とこども支援センターの2か所でも実施するとしています。アイティ4階には保健師による「子育てなんでも相談室」もあります。

県の機関(児童相談所)として豊岡市を受け持つのは、兵庫県豊岡こども家庭センター(豊岡市正法寺446番地・0796-22-4314)です。市の就学ガイドブックは「兵庫県立豊岡こども家庭センター」として、18歳未満の子どもを対象に、専門的な知識と技術を必要とする児童虐待・発達障害などに関する相談を受けるとしています。こども計画も、緊急の対応を要する場合は兵庫県豊岡こども家庭センター(児童相談所)と連携するとしています。18歳未満の療育手帳の判定もこども家庭センターで受けます。

窓口場所と電話
こども未来課 おやこ保健係(母子保健)中央町2番4号/0796-24-9604
こども支援課 こども家庭相談係(子育て・虐待)アイティ7階/0796-21-9003
こども支援センター(不登校・発達)アイティ7階/0796-24-8303
県の機関:兵庫県豊岡こども家庭センター(児童相談所)正法寺446番地/0796-22-4314
市は「こどもセンター」、県は「こども家庭センター」
市のこども家庭センターは、県の児童相談所「豊岡こども家庭センター」と区別するため「豊岡市こどもセンター」という名前で計画されています。豊岡こども家庭センター(0796-22-4314)は県の児童相談所です。

「豊岡市こどもセンター」の開設はこども計画の記載です。市のサイトに同じ名前の窓口ページは見当たらないため、実際の相談はおやこ保健係かこども支援課へ。

出典:豊岡市こども計画(本文・PDF)2024年度 第6回 豊岡市子ども・子育て会議 議事要旨(PDF)おやこ保健係(令和8年4月20日 更新)/こども家庭相談係(令和6年3月29日 更新)/こども支援センター(部署)(令和5年6月7日 更新)/わくわくどきどき1年生(保護者向け・PDF)療育手帳(令和7年4月9日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 尼崎市 芦屋市 姫路市 伊丹市 加古川市 神戸市 西宮市 洲本市 宝塚市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「豊岡こども家庭センター」は市の窓口ですか。
兵庫県の児童相談所です。豊岡市は県と区別するため、市のこども家庭センターを「豊岡市こどもセンター」という名前で計画しています。
北但広域療育センターは市の施設ですか。
市の条例で設置された施設で、管理は指定管理者が行っています。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援を行い、豊岡市・香美町・新温泉町の子が利用できます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。