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芦屋市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
芦屋市で、どこに電話をかければよいのか。芦屋市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——芦屋市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、芦屋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭・保健センター(あしふく)母子保健係(0797-31-1586)に電話してください。芦屋市は就学前のお子さんの発達の心配について「まずは、こども家庭・保健センターの保健師へご連絡ください」と案内しており、臨床心理士の「こどもの相談」(予約制)や市立すくすく学級もここへの相談から始まります。受給者証の申請はこども政策課 こども支援係(市役所南館1階⑰番窓口・0797-38-2045)で、申請のあとに相談支援事業所との面談があります。

芦屋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(芦屋市)

芦屋市で就学前のお子さんの発達が心配なとき、市が最初の相談先として案内しているのはこども家庭・保健センター(あしふく)の母子保健係です。市の「こどもの相談(幼児)」のページは、成長発達や友だち関係、関わり方の心配を臨床心理士に相談できるとしたうえで、「まずは、こども家庭・保健センターの保健師へご連絡ください。(電話:0797-31-1586)」と書いています。こども家庭・保健センターは市役所ではなく芦屋市保健福祉センター(芦屋市呉川町14番9号)の中にあり、母子保健は3階です。

「こどもの相談」は就学前の子と保護者が対象の、臨床心理士による発達相談です。予約制で1回50分程度、予約時間は午後1時10分から3時10分までです。令和8年度の日程は令和8年4月8日・5月13日・6月10日・7月8日・9月9日・10月14日・11月11日・12月9日、令和9年1月13日・2月10日・3月10日で、場所はこども家庭・保健センター3階です。

療育の入口として、市立の芦屋市立すくすく学級(児童発達支援事業所)があります。対象は市内に住み、早期療育が必要とされた、おおむね生後6か月から就学前までの乳幼児とその保護者で、定員は20名です。親子で通い、午前中だけの保育を行います。申し込みについて市は「こども家庭・保健センターに相談のうえ、こども政策課へ申請してください。」と案内しており、利用には通所受給者証が要ります。通っている子には、理学療法・作業療法・言語療法の個別訓練(月1〜2回)、発達相談員によるK式発達検査(年1〜2回)、小児精神科医による「こころの相談」、親教室(月1回)、幼稚園・保育所・こども園への進路相談などがあります。

障がい福祉課は、保健福祉センターの障害機能訓練室で障がい児機能訓練(理学療法・言語療法・作業療法)を行っています。対象は市内在住で手帳を持つ子と、心身の発達やことばに心配のある子です。就学前の子の申し込みは事前調査票と同意書を障がい福祉課(0797-38-2043)へ出します。料金は非課税世帯が無料、課税世帯が1回400円です。市は、希望者が多いため訓練開始までに待機期間が生じると書いています。

保健福祉センター1階には障がい者総合相談窓口があり、市内3か所の障がい者相談支援事業所が1か所に集まって、障がいの種別にかかわらず相談を受けています(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで・電話0797-31-0692)。受給者証の利用計画を作る相談支援事業所として市が挙げているのは、芦屋市社会福祉協議会・芦屋メンタルサポートセンター・三田谷治療教育院の3か所です。同じ1階には、相談支援事業の後方支援をする障がい者基幹相談支援センターもあります。

市の「こどもの発達や障がいに関する相談」のページは、ほかにも相談先を挙げています。児童発達支援センター あしやみらい(幼児期から学齢期の発達全般の相談・要予約・0797-23-3939)、芦屋市特別支援教育センター(0797-31-0654・要予約)、カウンセリングセンター(打出教育文化センター内・0797-23-5998)です。市の障がい児福祉計画は、児童発達支援センターを「1箇所設置済み」としています。県の機関では、ひょうご発達障害者支援センター クローバー芦屋ブランチ(芦屋市楠町16-5・三田谷治療教育院内・0797-22-5025)が市のサポートファイルの相談窓口に載っています。

障がい福祉課は、3歳から5歳の子の保護者向けのペアレント・トレーニング(定員8名・全7回)も開いています。令和8年度分は令和8年9月16日(水曜日)に始まり、申し込みはすでに締め切られています。記録を残して支援者と共有するためのサポートファイルは、障がいの種別や診断の有無にかかわらず使え、障がい福祉課などで配っています。

相談先電話と中身
こども家庭・保健センター(母子保健係・保健福祉センター3階)0797-31-1586/就学前の健康や発達の相談、臨床心理士の「こどもの相談」
障がい者総合相談窓口(保健福祉センター1階)0797-31-0692/相談支援事業所3か所の共同窓口
障がい福祉課(市役所南館1階)0797-38-2043/障がい児機能訓練・ペアレント・トレーニング
こども政策課 こども支援係(市役所南館1階)0797-38-2045/通所支援サービスの相談と申請
児童発達支援センター あしやみらい0797-23-3939/幼児期から学齢期の発達全般の相談(要予約)
最初の電話はこども家庭・保健センターへ
市は「まずは、こども家庭・保健センターの保健師へご連絡ください」と案内しています。0797-31-1586。臨床心理士の「こどもの相談」は予約制です。

障がい児機能訓練は、希望者が多く開始まで待つことがあると市が書いています。申し込み後の発達検査・訓練士面接・医師面接の連絡は市役所から随時届きます。

出典:こどもの相談(幼児)(2026年4月1日 更新)/こどもの発達や障がいに関する相談(2025年12月1日 更新)/芦屋市立すくすく学級(児童発達支援事業所)(2026年4月1日 更新)/障がい児機能訓練(理学療法・言語療法・作業療法)(2021年9月17日 更新)/相談の窓口(障がい者福祉)(2026年9月1日 更新)/保健福祉センター事業案内(2026年7月21日 更新)/障がい児通所支援(2026年9月1日 更新)/芦屋市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(本編・PDF)サポートファイル「相談窓口」(PDF)ペアレント・トレーニング(2026年9月1日 更新)/サポートファイル(2025年12月23日 更新)

こども家庭センター(芦屋市)

芦屋市は令和5年4月1日に「こども家庭・保健センター」(愛称 あしふく)を開設しました。市の「【年齢期別】こども家庭・保健センターの事業一覧」は、基本理念を「こどもまんなか社会の実現に向けて、予防から自立まで一貫した支援の実現」としています。

このセンターと児童福祉法の「こども家庭センター」の関係について、こども計画(第3期こども・若者輝く未来プラン「あしや」)は、令和5年4月から改正児童福祉法によりこども家庭総合支援拠点の機能を維持したうえで組織を見直し、「すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有するこども家庭・保健センターを設置し、今後は利用者支援事業(こども家庭センター型)として相談支援体制の強化を図ります。」と書いています。芦屋市では、このこども家庭・保健センターが、こども家庭センターの役割を担う組織です。センターは子育ての相談だけでなく、赤ちゃんから高齢のかたまでの保健サービスも行っています。

センターは芦屋市保健福祉センター(芦屋市呉川町14番9号)の2階と3階にあります。2階=こども家庭・妊産婦等の部門で、妊娠・出産・子育ての身近な相談窓口、子育てセンター、児童虐待・不登校・非行など家庭や子育て全般の相談を受ける「こども家庭総合支援担当」が入ります(こども家庭係 0797-31-0637)。3階=健康増進・母子保健・予防接種の部門で、乳幼児健診や「こどもの相談」を行う母子保健係(0797-31-1586)です。

センターの業務内容のページによると、こども家庭係の仕事には、児童福祉法による調査・研究・企画・実施、要保護児童対策地域協議会の設置と運営、児童虐待防止対策、要支援児童・要保護児童・特定妊婦への支援、子育て世代包括支援センターに関することが入っています。こども家庭総合支援担当は、知能や言葉の遅れなど心身の発達の悩みも含めて、面接と電話で相談を受けています(毎週月曜から金曜の午前9時から午後5時まで・ホットライン0797-38-8993)。

県の機関(児童相談所)として芦屋市を受け持つのは、兵庫県西宮こども家庭センター(西宮市青木町3番23号・電話0798-71-4670)です。名前に「こども家庭センター」とありますが、兵庫県の児童相談所で、市のこども家庭・保健センターとは別の機関です。市の「相談の窓口」のページは、18歳未満の児童に関するあらゆる問題について、医師・福祉司・心理判定員が児童福祉法に基づく施設入所・診断・判定その他必要な相談指導をしていると紹介しています(相談は要予約)。

こども家庭・保健センター(あしふく)の窓口場所と電話
こども家庭係(こども家庭・妊産婦等)保健福祉センター2階/0797-31-0637
こども家庭総合支援担当ホットライン0797-38-8993(家庭や子育て全般・虐待の相談)
母子保健係(健診・こどもの相談)保健福祉センター3階/0797-31-1586
県の機関:兵庫県西宮こども家庭センター(児童相談所)西宮市青木町3番23号/0798-71-4670
「こども家庭・保健センター」と「西宮こども家庭センター」は別です
芦屋市のこども家庭・保健センター(あしふく)は市の組織(保健福祉センター2・3階)。兵庫県西宮こども家庭センターは県の児童相談所です。

市の資料には「こども家庭センター」という名前の市の組織は出てきません。こども計画の記述から、こども家庭・保健センターがその役割を担うと読み取っています。

出典:【年齢期別】こども家庭・保健センターの事業一覧(2026年4月17日 更新)/第3期こども・若者輝く未来プラン「あしや」(PDF)こども家庭・保健センター(業務内容)(2023年6月9日 更新)/保健福祉センター事業案内(2026年7月21日 更新)/こども家庭総合支援担当の業務(2025年8月6日 更新)/こどもの相談(幼児)(2026年4月1日 更新)/相談の窓口(障がい者福祉)(2026年9月1日 更新)/こどもの発達や障がいに関する相談(2025年12月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 尼崎市 姫路市 伊丹市 加古川市 神戸市 西宮市 洲本市 宝塚市 豊岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「西宮こども家庭センター」は市の窓口ですか。
兵庫県の児童相談所で、市の組織ではありません。芦屋市の子育て・発達の相談窓口は、保健福祉センターにある「こども家庭・保健センター(あしふく)」です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。