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養父市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
養父市で、どこに電話をかければよいのか。養父市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——養父市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、養父市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て応援課(079-664-0315)に電話して「こどもすこやか相談」を予約してください。18歳未満の子どもと保護者が対象で、発達支援員(公認心理師・臨床心理士)・保健師・保育士などが、発達やことば、集団生活の心配を一緒に考えます。医師に相談したいときは同じ課の「おいしゃさんの発達相談」です。児童発達支援などの福祉サービスは社会福祉課(079-662-3162)が担当で、養父市が支給決定したサービスの利用者負担は市が助成しています。

養父市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(養父市)

養父市で子どもの発達の相談を受けているのは、こども・夢・えがお部 子育て応援課(養父市広谷250-1・079-664-0315)です。子育て応援課の担当事務には、乳幼児健診・育児相談とあわせて「こどもの発達相談」「子ども家庭相談」が入っています。相談の会場はやぶ保健センター(養父市広谷296番地1)です。

こどもすこやか相談は、18歳未満のこどもとその保護者が対象の個別相談です。発達支援員(公認心理師・臨床心理士)・保健師・保育士・家庭児童相談員などが対応し、発達や性格、行動、育児やしつけ、ことばや体の使い方、集団生活での様子、友達関係、学習面のしんどさなどを一緒に考えます。令和8年度は月に3〜6回、時間は午前9時30分・午前11時・午後1時30分・午後3時からの1時間程度です。完全予約制で、平日午前8時30分から午後5時15分に子育て応援課へ電話で申し込みます。

おいしゃさんの発達相談では、専門の医師が発達・発育、ことば・心理面、就学についての相談を受けます。スタッフは発達支援員(公認心理師・臨床心理士)・保健師・保育士です。令和8年度はおおむね月1回、令和8年4月7日(火曜日)から令和9年3月8日(月曜日)まで11回で、時間は午後1時45分・午後2時30分・午後3時15分からの1時間程度です。こちらも完全予約制で、子育て応援課に電話で申し込みます。持ち物は母子手帳です。

子育てや子育て支援の情報の相談は、子育て応援課と、市の利用者支援事業の相談先として案内されているNPO法人りとるめいと(八鹿町八鹿1694-1 子育て・移住サポートセンター・079-662-2677)でも受けています。おおむね3歳未満の子と保護者は、子育て支援センター たいよう(八鹿町八鹿1395・079-663-1555・月曜日から金曜日の午前10時から午後4時)で保育士等に相談できます。

障がい福祉のサービスの相談は、社会福祉課(079-662-3162)が受けます。小中学生の学校生活や登校の悩みは、教育委員会こども学び課が運営するほっとステーションkukunaが子どもと保護者の相談に応じています。

相談先電話と中身
こどもすこやか相談(やぶ保健センター)079-664-0315(子育て応援課)/18歳未満・発達支援員など・完全予約制
おいしゃさんの発達相談(やぶ保健センター)079-664-0315(子育て応援課)/医師の発達・就学相談・完全予約制
NPO法人りとるめいと(利用者支援事業)079-662-2677/子育て支援の情報と相談
子育て支援センター たいよう079-663-1555/おおむね3歳未満の子と保護者
社会福祉課079-662-3162/障がい福祉サービスの相談
発達の相談は子育て応援課に予約
こどもすこやか相談・おいしゃさんの発達相談は、どちらも子育て応援課(079-664-0315)に電話で予約します。会場はやぶ保健センター(広谷296番地1)です。

どちらの相談も個別相談のため完全予約制です。

出典:こどもすこやか相談(2026年04月01日 更新)/おいしゃさんの発達相談(2026年04月21日 更新)/子育て応援課利用者支援事業について(2023年05月02日 更新)/子育て支援センター(2025年12月23日 更新)/ほっとステーション kukuna(ククナ)(2026年08月21日 更新)

こども家庭センター(養父市)

養父市の公式サイトには、「養父市こども家庭センター」という名前の窓口を案内するページや、児童福祉法第10条の2に基づく設置を知らせるページは見当たりませんでした。子育て応援課の担当ページ、子育て支援・こどもの健康のカテゴリ、市のまちづくり計画第2期基本計画(令和8年度〜令和12年度)を確かめています。

一方で、市の組織の上では、こども家庭センターが担う母子保健児童福祉の相談の両方を、こども・夢・えがお部 子育て応援課(養父市広谷250-1・079-664-0315)が受け持っています。子育て応援課の担当事務は「母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児訪問、乳幼児健診、育児相談、児童虐待対策、こどもの発達相談、子ども家庭相談、こどもの貧困、こども食堂、ヤングケアラーなど」です。妊娠から子育てまでの相談や、子どものこと・家庭のことの相談は、まず子育て応援課に電話してください。

子育て応援課のこどもすこやか相談には、発達支援員(公認心理師・臨床心理士)・保健師・保育士に加えて家庭児童相談員が入っていて、18歳未満の子どもと保護者の相談を受けます(やぶ保健センター・完全予約制)。子育て応援課はヤングケアラーの相談窓口や、妊娠・子育てに関するメール相談も案内しています。

兵庫県の「こども家庭センター」は県の機関(児童相談所)です。市の療育手帳のページは、18歳未満の知的障害の判定を「こども家庭センター(18歳未満の児童)」で行うと書いていますが、養父市を担当するのがどのこども家庭センターかは、市のページには書かれていません。療育手帳の申請は社会福祉課(079-662-3162)で行い、様式は社会福祉課または各地域局の窓口で受け取れます。

窓口電話と役割
子育て応援課(広谷250-1)079-664-0315/母子保健・乳幼児健診・発達相談・子ども家庭相談・虐待対策
こどもすこやか相談(やぶ保健センター)079-664-0315で予約/発達支援員・保健師・家庭児童相談員など
社会福祉課(八鹿町八鹿1675)079-662-3162/療育手帳の申請・障がい福祉
県の機関:こども家庭センター(児童相談所)18歳未満の療育手帳の判定(担当のセンター名は市の資料に記載なし)
市のセンターの名前は案内されていません
母子保健と子ども家庭相談は、どちらも子育て応援課(079-664-0315)が受け持っています。兵庫県の「こども家庭センター」は県の児童相談所で、市の窓口とは別です。

「養父市こども家庭センター」の名前での設置の告知は、市のサイトに見当たりませんでした。

出典:子育て応援課子育て支援(子育て応援課)こどもすこやか相談(2026年04月01日 更新)/療育手帳(2022年08月03日 更新)/養父市まちづくり計画第2期基本計画の策定(令和8年度~令和12年度)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 赤穂市 尼崎市 芦屋市 姫路市 伊丹市 加古川市 加西市 川西市 神戸市 三木市 西宮市 西脇市 小野市 三田市 洲本市 宝塚市 高砂市 丹波篠山市 豊岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこに申し込みますか。
子育て応援課(079-664-0315)です。こどもすこやか相談(発達支援員など)も、おいしゃさんの発達相談(医師)も、完全予約制で、会場はやぶ保健センター(広谷296番地1)です。
養父市のこども家庭センターはどこですか。
市のサイトに「こども家庭センター」の名前での案内は見当たりませんでした。母子保健と子ども家庭相談はどちらも子育て応援課(079-664-0315)が受け持っているので、まずそちらへ相談してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。