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川西市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川西市で、どこに電話をかければよいのか。川西市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川西市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川西市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前の発達が気になったら、児童発達支援センター川西さくら園の電話相談(072-755-1772)か、こども若者相談センターの教育相談(072-757-8080)に電話してください。さくら園は0歳から就学前の保護者の相談を、こども若者相談センターは18歳までの発達の相談と5歳児のことばの相談を受けています。受給者証は市役所3階7番のこども支援課(育成支援担当 072-740-1400)で、1階の障害福祉課ではありません。

川西市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川西市)

川西市で就学前の子どもの発達が気になったときの相談先の一つは、児童発達支援センター川西さくら園です。市は「川西さくら園では、0歳から就学前のお子さんがいる保護者を対象に、電話相談をしています。子どもの発達が気になる人や、子育てに難しさを感じている人は相談してください」と案内しています。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時半(祝日・振替休日・年末年始を除く)、電話は072-755-1772、来園での相談は予約制です。場所は小戸3丁目12番10号です。

福祉ガイドブックによると、川西さくら園は知的または身体に遅れのある0歳から就学前の子の通所施設(定員30名)で、保育所等訪問支援と相談支援も行っています。川西さくら園相談支援(072-744-7200)は18歳未満の障がい児について、子どもに合ったサービスや手続きの相談・助言、子育ての悩みの相談に応じ、障がい児の保護者を対象にしたピアカウンセリングも行っています。

18歳までの子の発達などの教育相談は、こども若者相談センター(キセラ川西プラザ福祉棟2階・火打1丁目12番16号)で受けます。臨床心理士による電話相談・面接相談(面接は要予約)で、相談専用電話は072-757-8080(平日午前9時〜正午、午後0時45分〜午後5時)です。5歳児のことばに係る相談では、言語聴覚士によることばの訓練なども行っています。初回面談用のインテークシートを事前に書いて持って行くと、面談時間を短くできます。

子育て全般の悩みは、こども若者相談センターの子育て相談(子育て支援相談員・保育士・保健師・子育てコーディネーターが常駐・072-740-1248)で、予約なしで電話・来所・メール・訪問により相談できます。市の子育て相談ページはこの窓口を「キセラ川西プラザ3階」「福祉棟3階」としていて、教育相談のページ(福祉棟2階)と階の書き方が違います。訪ねる前に電話で確かめてください。乳幼児の身体計測や健康・子育ての相談は、保健センターのすくすく乳幼児相談(予約制・072-758-4721)でも受けます。

発達障害と診断されている、またはその疑いのある子を育てている保護者向けに、こども支援課がペアレント・トレーニングを行っています。令和8年度の未就学児コース(3歳児〜5歳児)は全5回の土曜日(10時〜12時)で、費用は不要、託児があり、申込み締切は令和8年9月30日(水曜日)です。障がい全般の相談は、市が委託するハピネス川西相談支援事業所・プラスワンケアサポート株式会社・アソシア・ソーシャルサポート川西の3か所が住所の地区ごとに担当しており、18歳未満は川西さくら園相談支援が対象です。

相談の中身窓口・電話
就学前の発達・子育ての電話相談川西さくら園 072-755-1772
18歳未満の障がい児のサービス・手続きの相談川西さくら園相談支援 072-744-7200
18歳までの発達などの教育相談・5歳児のことば相談こども若者相談センター 072-757-8080
子育て全般の相談こども若者相談センター 072-740-1248
受給者証・障がい児の手続きこども支援課(育成支援担当)072-740-1400

出典:子どもの育児・発達相談(令和4年6月17日 更新)/福祉ガイドブック「関係機関の紹介」(PDF)福祉ガイドブック「相談」(PDF)教育相談について(令和6年7月11日 更新)/子育ての悩み相談(令和8年3月31日 更新)/こども若者相談センター(業務内容)(令和8年5月8日 更新)/すくすく乳幼児相談(令和9年3月)(令和8年5月8日 更新)/令和8年度ペアレント・トレーニング(令和8年9月17日 更新)

こども家庭センター(川西市)

川西市の資料には、市が置く「こども家庭センター」の名前・場所・電話を示した案内は見当たりませんでした。市の『第2期川西市こども・若者未来計画』は、国の制度として、市区町村が「すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関(こども家庭センター)の設置に努めることとなりました」と説明しています。そのうえで、利用者支援事業について「入園所相談課やこども若者相談センター、保健センター等で、特定型、基本型、こども家庭センター型の利用者支援事業を実施します」と書いていますが、どの窓口を市のこども家庭センターとするかは書かれていません。

妊娠期から子育て期の相談の窓口として、市が案内しているのはこども若者相談センターです。こども未来部の組織で、業務は家庭児童相談室の運営、困難を抱える若者の相談支援、スクールソーシャルワーカー、教育相談などです。所在地はキセラ川西プラザ福祉棟(火打1丁目12番16号)、代表の電話は072-740-1152です。子育て相談(072-740-1248)には子育て支援相談員・保育士・保健師・子育てコーディネーターが常駐し、予約なしで電話・来所・メール・訪問の相談ができ、24時間受付の「子育てまるっと相談」予約フォームもあります。

母子保健の窓口は保健センター・予防歯科センター(中央町12番2号 市役所北隣り・072-758-4721)で、乳幼児健診、すくすく乳幼児相談、訪問指導、母子の健康・子育ての電話・面接相談を担当しています。障がいのある子の手続きは、こども未来部 こども支援課(市役所3階・育成支援担当072-740-1400)です。

兵庫県には「◯◯こども家庭センター」という名前の県の児童相談所があり、川西市内にある兵庫県川西こども家庭センター県の機関(児童相談所)です。市の福祉ガイドブックは「『こども家庭センター』は、児童福祉法第12条に定められている児童相談所です」と説明し、所在地をキセラ川西プラザ福祉棟3階(火打1-12-16)、電話を072-756-6633、児童虐待防止24時間ホットラインを072-759-7799としています。障がいのある子については、療育手帳の判定や障がい児施設入所の相談を受けます。市の療育手帳のページは、判定機関を川西こども家庭センターとし、18歳未満の申請では交付までに4カ月以上かかることがあると書いています。

こども若者相談センターと県の川西こども家庭センターは、同じキセラ川西プラザ福祉棟に入っていますが、別の機関です。子育てや発達の日常の相談は、まず市のこども若者相談センターか保健センターに連絡してください。

兵庫県川西こども家庭センターは県の児童相談所です。市のこども家庭センターにあたる窓口名は、市の資料で確かめられませんでした。

出典:第2期川西市こども・若者未来計画(P.1〜P.76・PDF)第2期川西市こども・若者未来計画(P.77〜P.152・PDF)こども若者相談センター(業務内容)(令和8年5月8日 更新)/子育ての悩み相談(令和8年3月31日 更新)/母子健康事業(乳幼児)(令和7年10月1日 更新)/福祉ガイドブック「関係機関の紹介」(PDF)療育手帳

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 赤穂市 尼崎市 芦屋市 姫路市 伊丹市 加古川市 神戸市 三木市 西宮市 西脇市 小野市 洲本市 宝塚市 高砂市 豊岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「川西こども家庭センター」は市の窓口ですか?
いいえ、兵庫県の児童相談所です(072-756-6633)。療育手帳の判定などを行います。子育てや発達の相談は、市のこども若者相談センター(072-740-1152)などへ。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。