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📋 手続き・制度

伊丹市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
伊丹市で、どこに電話をかければよいのか。伊丹市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——伊丹市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、伊丹市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、伊丹市立こども発達支援センター あすぱる(072-784-8128)に電話して相談を予約してください。市立の児童発達支援センターで、伊丹市に住む0歳から18歳までの子どもと保護者の発達の相談を相談支援専門員が受け、児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証の手続きについても相談できます。受給者証の申請先はこども福祉課 障がい児支援グループ(市役所2階・072-784-8127)で、計画は相談支援事業者に頼むほか、セルフプランを自分で作ることもできます。

伊丹市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(伊丹市)

伊丹市で子どもの発達について相談するときの中心は、市立の伊丹市立こども発達支援センター あすぱるです。場所は伊丹市千僧1丁目47番地2、相談の予約は072-784-8128(こども発達支援センター相談支援)です。対象は伊丹市内に住む0歳から18歳までの子どもと保護者で、発達(運動面・ことばの面・人との関わり)が心配、友だちと遊ぶのが苦手、落ち着きがない、福祉サービスを使いたい、病院から療育やリハビリの紹介状をもらった、などの相談を受けています。来所面談が基本で、電話だけの相談もできます。

あすぱるは平成28年4月に、つつじ学園・きぼう園・カルミア・たんぽぽを統合して開設された福祉型児童発達支援センターで、診療所を併設しています。事業は、発達相談を受けて支援やサービスをコーディネートする総合調整部門(相談支援・地域支援・体験保育たんぽぽ)、療育の場である通所サービス部門(カルミア・つつじ・きぼう)、小児科・小児整形外科・リハビリテーションを行う診療所部門に分かれています。体験保育たんぽぽは、乳幼児健診で支援が必要とされた子どもと保護者のための早期療育の場です。開館は平日の午前9時から午後5時まで(令和8年7月1日から。診療所は午後4時まで)です。

市は、あすぱるを地域の発達支援の中核を担う機関と位置づけています。『中核機能の取り組み』には、保健センターや発達の相談窓口と連携して気づきの段階から支援すること、児童福祉法・障害者総合支援法に基づく障害児相談支援・計画相談支援を行うこと、学校・保育所・こども園・幼稚園に専門職を派遣すること、地域の障害児通所支援事業所への研修などが書かれています。

就学前の早い時期の相談は、伊丹市立保健センター(いたみ総合保健センター1階・072-784-8034)でも受けています。市の「子育ての相談窓口」によると、おおむね1歳から就学前の子どもの「幼児の相談」(ことばの遅れやしつけ等の心配に保健師・心理相談員が応じる・毎月2回・要予約)と、運動面の発達などが心配な乳幼児の「乳幼児発達相談」(小児科医師・理学療法士・保健師・栄養士が応じる・毎月1回・要予約)があります。毎週月曜日の午後には予約不要の「すくすく育児相談」もあります。

市の「発達障がいに関する相談窓口」(令和8年度版)は、0歳から18歳(高校卒業)までの相談先として、あすぱるこども福祉課(072-784-8127・障がい児支援グループ)の2つを挙げています(どちらも平日の午前9時から午後5時30分までと記載)。年齢を問わない相談先としては、伊丹市地域生活支援センター(いたみいきいきプラザ2階・072-787-6798)、ウィズゆう(072-777-7471)、いたみコミュニティケアセンター(072-777-2121)、伊丹市立障害者福祉センター(072-772-0221)が載っています。県の機関では、ひょうご発達障害者支援センター クローバー宝塚ブランチ(宝塚市・0797-71-4300)です。伊丹市立障害者福祉センターでは、精神科医による児童の専門相談(月2回・予約制)や、発達障がい児(者)の家族によるピア・サポーターの相談(毎週火曜日)もあります。

教育の側では、総合教育センター4階の「教育相談・発達相談・ことばの支援教室」(072-780-2484)が相談を受けています。

相談先電話と中身
伊丹市立こども発達支援センター あすぱる(相談支援)072-784-8128/0歳から18歳・発達の相談と受給者証の手続きの相談(予約制)
こども福祉課(障がい児支援グループ・市役所2階)072-784-8127/受給者証・福祉サービスの相談
伊丹市立保健センター(幼児の相談)072-784-8034/おおむね1歳から就学前・ことばの遅れ等(要予約)
伊丹市立保健センター(乳幼児発達相談)072-784-8034/運動面の発達などの心配(要予約)
総合教育センター(教育相談・発達相談・ことばの支援教室)072-780-2484
発達の相談は「あすぱる」へ
072-784-8128。市立の児童発達支援センターで、0歳から18歳までの相談を相談支援専門員が受けます。受給者証の手続きの相談もここでできます。

あすぱるの開館時間は令和8年7月1日から午前9時から午後5時までです(診療所は午後4時まで)。

出典:こども発達支援センター あすぱる 総合調整部門(相談支援・地域支援)(2026年05月13日 更新)/こども発達支援センター あすぱる 施設紹介(2026年07月07日 更新)/こども発達支援センター あすぱる 事業概要こども発達支援センター 中核機能としての取り組み(2026年05月13日 更新)/伊丹市立こども発達支援センター 中核機能の取り組み(PDF)子育ての相談窓口(2026年07月01日 更新)/発達障がいに関する相談窓口(2026年05月01日 更新)/R8発達障がいに関する相談窓口(PDF)3.相談活動(少年愛護センター)(2026年07月01日 更新)/窓口・電話・開庁時間の変更について(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(伊丹市)

伊丹市は令和6年度から「伊丹市こども総合支援センター」を設置しています。市のページは「本市では、こども家庭センターとして、令和6年度より母子保健課(いたみ総合保健センター1階)とこども福祉課(市役所2階)で構成した 「伊丹市こども総合支援センター」 を設置いたしました。」と書いています。名前は「こども総合支援センター」ですが、児童福祉法のこども家庭センターにあたる組織です。

センターは一つの建物ではなく、2つの課で構成されています。母子保健機能は母子保健課(いたみ総合保健センター1階・072-784-8034)で、妊娠・出産・乳幼児期の健康・子育て等の支援を担当します。児童福祉機能はこども福祉課(市役所2階・072-780-3518)で、すべての子育て世帯と子どもを対象にした相談支援や、児童虐待・ヤングケアラー等に関する支援を担当します。市の「子育ての相談窓口」では、こども福祉課の番号は家庭児童相談グループのもので、家庭児童相談員や母子・父子自立支援員が相談を受けるとされています(平日の午前9時から午後5時まで)。

市の後期実施計画(令和7年度当初版)は、こども総合支援センターで合同カンファレンスの開催やサポートプランの作成等により、母子保健と児童福祉の連携・協働を深め、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもに一体的な相談支援を行うとしています。事業名としては「こども家庭センター運営事業」が挙がっています。

発達や障がいの相談は、同じこども福祉課でも障がい児支援グループ(072-784-8127)が受け持ち、療育の相談は市立のあすぱる(072-784-8128)が中心です。子育ての相談から発達の相談へ進むときは、担当の番号が変わることに気をつけてください。なお、子育て支援センター(地域子育て相談機関・072-771-1152)でも、子育てコンシェルジュが妊娠期から子育て期の家族と18歳までの子ども本人の相談を受けています。

県の機関(児童相談所)として伊丹市を受け持つのは兵庫県川西こども家庭センター(川西市火打1丁目12-16 キセラ川西プラザ3F・072-756-6633)です。名前に「こども家庭センター」とありますが、兵庫県の児童相談所で、市のこども総合支援センターとは別の機関です。市の福祉の手引は、18歳未満の児童の福祉について医師・児童福祉司・心理判定員・保健師などが施設入所・診断・判定その他の相談指導を行い、障害児施設入所の申請手続きも行うと紹介しています。18歳未満の療育手帳の判定も川西こども家庭センターで行います。

伊丹市こども総合支援センターの窓口場所と電話
母子保健機能(母子保健課)いたみ総合保健センター1階/072-784-8034
児童福祉機能(こども福祉課・家庭児童相談グループ)市役所2階/072-780-3518
県の機関:兵庫県川西こども家庭センター(児童相談所)川西市火打1丁目12-16/072-756-6633
市のセンターの名前は「こども総合支援センター」
伊丹市のこども家庭センターは「伊丹市こども総合支援センター」(母子保健課+こども福祉課)です。「川西こども家庭センター」は県の児童相談所で、別の機関です。

こども福祉課の中でも、子育て・虐待の相談(072-780-3518)、受給者証(072-784-8127)、手当(072-784-8030)で電話番号が分かれています。

出典:伊丹市こども総合支援センター(こども家庭センター)(2026年07月01日 更新)/子育ての相談窓口(2026年07月01日 更新)/第6次伊丹市総合計画 後期実施計画【令和7年度(当初版)】(PDF)R8発達障がいに関する相談窓口(PDF)障がい者(児)福祉の手引(PDF)福祉の手引き(2026年05月14日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 尼崎市 芦屋市 姫路市 加古川市 神戸市 西宮市 洲本市 宝塚市 豊岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「川西こども家庭センター」は伊丹市の窓口ですか。
兵庫県の児童相談所で、伊丹市を受け持っていますが市の組織ではありません。伊丹市のこども家庭センターにあたるのは「伊丹市こども総合支援センター」(母子保健課とこども福祉課)です。
市役所の受付時間は変わりましたか。
令和8年7月1日から、市役所本庁舎・いたみ総合保健センター・こども発達支援センターなどの窓口と電話の受付が午前9時から午後5時までになりました。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。