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明石市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
明石市で、どこに電話をかければよいのか。明石市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——明石市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、明石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「明石市立発達支援センター」(電話 078-918-5841)に電話してください。市役所北庁舎(旧保健センター)2階にあり、相談は無料・予約制で、市は「診断の有無は問いません」と案内しています。明石市は中核市で区がなく、用件ごとに建物と電話番号が分かれます。受給者証は市役所本庁舎1階の障害福祉課(078-918-1344)、乳幼児健診はパピオスあかし6階のこども健康センター(078-918-5656)、就学前の子育て全般の相談はパピオスあかし5階のあかし子育て相談室(078-918-5610)です。

明石市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(明石市)

明石市の発達の相談は明石市立発達支援センターが中心です。住所は相生町2丁目5-15(市役所北庁舎(旧保健センター)2階)、電話 078-918-5841、ファックス 078-918-5843 です。対象は「明石市にお住まいの、発達障害のある方とそのご家族」と「発達障害のある方を支援している関係機関の方」で、市は「診断の有無は問いません」と明記しています。相談は無料、来所面談の予約制で、電話かファックスで申し込みます。受付は月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時、1回あたりの相談は1時間が目安です。相談票は「18歳まで(幼児・学齢期用)」と「18歳以上(成人期用)」の2種類があります。

🔴 発達支援センターでは、療育や発達障害の診断、発達検査は行っていません。相談のうえで、事業所・医療機関・関係機関につなぐ役割です。相談場所は市役所北庁舎のほか、ふれあいプラザあかし西(二見町東二見1836-1)でも行い、必要に応じて訪問相談もあります。

年齢や用件によって、ほかにも入口があります。乳幼児の発育・発達の相談はこども健康センター(パピオスあかし6階/078-918-5656)、就学前の子育て全般の相談はあかし子育て相談室(パピオスあかし5階/078-918-5610)、0歳から18歳までのお子さんに関する相談と療育手帳の判定・交付は明石こどもセンター(児童相談所/078-918-5097)が受けています。

相談したいこと窓口と電話
発達に関する困りごと(生活習慣、行動、対人関係、学習、進路など)明石市立発達支援センター 078-918-5841(月〜金 9時〜17時・予約制・無料)
就学前の子育ての悩み全般あかし子育て相談室(パピオスあかし5階) 078-918-5610(電話・来所とも9時〜17時。毎月最終水曜日と年末年始は休み)
妊娠・乳幼児の健康や発育、乳幼児健診のことこども健康センター(パピオスあかし6階) 078-918-5656(月〜土 9時〜17時15分)
24時間365日つながる子育ての電話相談あかし子育て相談ダイヤル 078-926-2525(平日9時〜17時は明石こどもセンターが対応)
障害や発達に偏り・遅れがある子の保育所・認定こども園への入園相談明石市こども育成室(市議会棟1階) 078-918-5093
市立の児童発達支援センターが2か所あります
明石市は就学前の子どもが通う児童発達支援センターを2か所もっています。ゆりかご園(大久保町大窪2752/078-918-5574)は身体に障害や発達に遅れのある就学前の子どもが通う施設で、定員40名、月曜日〜金曜日 午前9時20分〜午後3時です。あおぞら園(二見町東二見1836-1 ふれあいプラザあかし西2階/078-945-0280)は知的発達に支援が必要な就学前の子どもが通園バスで単独通園する施設で、定員30名、月曜日〜金曜日 午前9時30分〜午後2時30分です。あおぞら園には保護者と一緒に通う「きらきら」(定員10名/日)が併設されています。利用したい場合は見学したうえで市に申請する流れで、見学は各園に電話で申し込みます。

発達支援センターは「サポートノートかけはし」(幼児期から高校までの成長を記録し支援をつなぐノート)と「療育・就労支援ガイドブック」を発行しています。製本版は発達支援センター、障害福祉課、こども健康センター、あおぞら園に置かれています。なお、市役所案内図には新庁舎建設工事に伴い2025年(令和7年)7月22日から「相生町」バス停が休止と書かれています。北庁舎へ行くときは交通手段をあらかじめ確かめてください。

出典:明石市立発達支援センター(明石市)(2026年5月14日 更新)/個別相談(当事者・保護者の方向け)(明石市)(2024年6月11日 更新)/福祉局 発達支援課(明石市)(2026年5月14日 更新)/あかし子育て相談室(明石市)(2025年2月12日 更新)/子育て・教育に関する相談(明石市)(2026年6月3日 更新)/障害のある人の福祉 市立施設(明石市)(2024年7月25日 更新)/あおぞら園・きらきら(明石市)(2024年7月25日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)/市役所案内図 北庁舎(旧保健センター)(明石市)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(明石市)

確認できませんでした
明石市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/index.html/https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kodomo-c/index.html/https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kodomo-c/kodomoshien/index.html/https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/kosodate_sitsu/index.html/https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kosodate_ka/index.html/https://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kodomo_k/index.html/https://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kenkou_ka/kenko/kenko/bosi_houkatu.html/https://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kodomo-k/boshi_mein.html/https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kosodatesien/soudan.html/https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/kouhou_ka/kurashi/sodan/madoguchi/kosodate.html/https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/ikusei_shitsu/kikaku/jigyoukeikaku_sakutei.html/https://www.city.akashi.lg.jp/documents/17820/gaiyouban_1.pdf/https://www.city.akashi.lg.jp/documents/39761/20260626160026.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。尼崎市 姫路市 加古川市 神戸市 西宮市 宝塚市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達支援センターでは療育や発達検査を受けられますか。
受けられません。市は「当センターでは、療育や発達障害の診断や発達検査等は行っていません」と明記しています。発達支援センターは相談を受けて関係機関につなぐ役割です。療育は児童発達支援などの事業所で受けることになり、市立の児童発達支援センターとしては就学前の子どもが通うゆりかご園(078-918-5574)とあおぞら園(078-945-0280)があります。どちらも見学したうえで市に申請する流れです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。