発達を指摘されたあと、明石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
明石市で児童通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのは福祉局 障害福祉課です。窓口は市役所本庁舎(事務棟)1階(明石市中崎1丁目5-1)にあり、電話は 078-918-1344 です。障害福祉課は市の福祉事務所でもあり、手話通訳者が配置されています。
🔴 2026年(令和8年)5月1日から、市役所本庁舎などの窓口受付時間が「9時〜16時30分」に変わりました(それまでは8時55分〜17時15分)。電話での問い合わせ時間は変わっていません。市民センターやサービスコーナーでは障害福祉の手続きは扱っていませんので、本庁舎へ行くことになります。
明石市は申請の前に、通う事業所と相談支援事業所を決めておく案内をしています。申請から利用開始までは1〜2か月かかり、利用開始予定月の3か月より前は受付できません。新年度が始まる4月や夏休み・冬休みの前は、通常より手続きに時間がかかると市は案内しています。
| 所得区分(「世帯」の収入状況) | 障害児の負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円) |
| 一般2(市民税課税世帯のうち一般1に該当しない場合) | 37,200円 |
申請時に持っていくものは、児童通所サービス等給付申請書(ピンク色の指定様式)、診断書や医師意見書のコピー(対象要件で必要な場合)、直近1〜2年に転入した方は世帯で1名分の本人確認書類です。明石市立ゆりかご園に通う場合のみ、お子さんの健康保険証のコピー(またはマイナポータルから印刷した健康保険証情報)も必要です。利用開始後は原則として毎年お子さんの誕生月が更新月になります。
出典:児童通所支援事業(障害児通所支援事業)(明石市)(2026年8月31日 更新)/児童通所サービスのご利用までの流れ(明石市障害福祉課・PDF)/利用者負担額など用語の説明(明石市)(2025年4月30日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)/市役所本庁舎等の窓口受付時間が変わりました(明石市)(2026年5月1日 更新)/市役所案内図 本庁舎(明石市)(2026年4月1日 更新)
明石市の発達の相談は明石市立発達支援センターが中心です。住所は相生町2丁目5-15(市役所北庁舎(旧保健センター)2階)、電話 078-918-5841、ファックス 078-918-5843 です。対象は「明石市にお住まいの、発達障害のある方とそのご家族」と「発達障害のある方を支援している関係機関の方」で、市は「診断の有無は問いません」と明記しています。相談は無料、来所面談の予約制で、電話かファックスで申し込みます。受付は月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時、1回あたりの相談は1時間が目安です。相談票は「18歳まで(幼児・学齢期用)」と「18歳以上(成人期用)」の2種類があります。
🔴 発達支援センターでは、療育や発達障害の診断、発達検査は行っていません。相談のうえで、事業所・医療機関・関係機関につなぐ役割です。相談場所は市役所北庁舎のほか、ふれあいプラザあかし西(二見町東二見1836-1)でも行い、必要に応じて訪問相談もあります。
年齢や用件によって、ほかにも入口があります。乳幼児の発育・発達の相談はこども健康センター(パピオスあかし6階/078-918-5656)、就学前の子育て全般の相談はあかし子育て相談室(パピオスあかし5階/078-918-5610)、0歳から18歳までのお子さんに関する相談と療育手帳の判定・交付は明石こどもセンター(児童相談所/078-918-5097)が受けています。
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 発達に関する困りごと(生活習慣、行動、対人関係、学習、進路など) | 明石市立発達支援センター 078-918-5841(月〜金 9時〜17時・予約制・無料) |
| 就学前の子育ての悩み全般 | あかし子育て相談室(パピオスあかし5階) 078-918-5610(電話・来所とも9時〜17時。毎月最終水曜日と年末年始は休み) |
| 妊娠・乳幼児の健康や発育、乳幼児健診のこと | こども健康センター(パピオスあかし6階) 078-918-5656(月〜土 9時〜17時15分) |
| 24時間365日つながる子育ての電話相談 | あかし子育て相談ダイヤル 078-926-2525(平日9時〜17時は明石こどもセンターが対応) |
| 障害や発達に偏り・遅れがある子の保育所・認定こども園への入園相談 | 明石市こども育成室(市議会棟1階) 078-918-5093 |
発達支援センターは「サポートノートかけはし」(幼児期から高校までの成長を記録し支援をつなぐノート)と「療育・就労支援ガイドブック」を発行しています。製本版は発達支援センター、障害福祉課、こども健康センター、あおぞら園に置かれています。なお、市役所案内図には新庁舎建設工事に伴い2025年(令和7年)7月22日から「相生町」バス停が休止と書かれています。北庁舎へ行くときは交通手段をあらかじめ確かめてください。
出典:明石市立発達支援センター(明石市)(2026年5月14日 更新)/個別相談(当事者・保護者の方向け)(明石市)(2024年6月11日 更新)/福祉局 発達支援課(明石市)(2026年5月14日 更新)/あかし子育て相談室(明石市)(2025年2月12日 更新)/子育て・教育に関する相談(明石市)(2026年6月3日 更新)/障害のある人の福祉 市立施設(明石市)(2024年7月25日 更新)/あおぞら園・きらきら(明石市)(2024年7月25日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)/市役所案内図 北庁舎(旧保健センター)(明石市)(2026年4月1日 更新)
🔴 明石市の就学相談は、保護者が教育委員会に直接申し込む形ではありません。市は「特別支援学級・特別支援学校への就学をお考えの保護者や、通常学級・特別支援学級・特別支援学校のいずれに就学するか迷われている保護者は、まずは在籍する校園所にご相談ください」と案内しています。そのうえで「就学相談本申込みされる場合は、前年度の7月末までに在籍する校園所へ申込みをしてください」と示しています。園や学校を通す仕組みなので、早めに担任へ相談してください。
そのほか、特別な支援を必要とするお子さんの就学に関する相談は教育委員会事務局 学校教育課(電話 078-918-5055)が受けています。学校教育課は市役所分庁舎4階にあり、就学指導と特別支援教育にかかる教育相談を担当する特別支援教育係が置かれています。特別支援学級への入級、視覚特別支援学校・聴覚特別支援学校・知的特別支援学校・明石養護学校などへの入学の相談もここです。
明石市は「特別な支援を必要とするお子さまの就学先を決める際には、本人・保護者の意向を最大限尊重しています」と書いています。就学に向けた就学事前説明会は動画配信で行われています。
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 就学先(通常学級・特別支援学級・特別支援学校)で迷っている | まず在籍する園・学校へ。本申込みは前年度の7月末まで |
| 障害のある子どもの教育相談・就学相談 | 教育委員会事務局 学校教育課(市役所分庁舎4階) 078-918-5055 |
| いじめ・不登校・問題行動など教育全般の相談 | 教育委員会 児童生徒支援課 青少年育成センター 078-918-5410(月〜金 9時〜17時。面接相談は要予約) |
| 市立小・中学校への入学・転校・指定校変更の手続き | 教育企画室(入学通知書は1月末までに郵送) |
国立・県立・私立学校へ入学する場合は区域外就学の届出が必要で、オンライン申請・郵送・窓口のいずれでもできます。市外から明石市の学校へ転入する場合など、入学・転校の手続きそのものは教育企画室が扱います。
出典:入学・転校(明石市)(2025年3月12日 更新)/教育委員会事務局 学校教育課(明石市)(2026年6月22日 更新)/教育相談・心のケア相談(明石市)(2025年4月3日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)
🔴 明石市の健診の名前は、よくある「3歳児健診」ではありません。市が実施している乳幼児健康診査は、4か月児健診・10か月児健診・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診・2歳児歯科健診の5つです。1歳6か月児健診と3歳6か月児健診はこども健康センター(パピオスあかし6階)での集団健診、4か月児・10か月児・2歳児歯科健診は医療機関での個別健診です(4か月児健診のみ、こども健康センターでも受けられます)。
対象者には受診時期が近づくと個別に健診案内が届きます。すべての健診が予約制で、案内が届いてから予約します。集団健診(1歳6か月児・3歳6か月児)は対象月ならネット予約もでき、ネット予約は受診したい健診日の1週間前までです。対象月以外に受診する場合はこども健康センター(078-918-5656)に電話で予約します。
🔴 2026年9月時点で、明石市の公式サイトに5歳児健康診査の案内はありません。市の乳幼児健康診査のページと「母と子の健康」のページに載っている乳幼児健診は上の5つです。5歳前後の発達の心配は、明石市立発達支援センター(078-918-5841)やあかし子育て相談室(078-918-5610)が相談を受けています。
| 健診 | 対象月齢と受け方 |
|---|---|
| 4か月児健康診査 | 4か月〜5か月。医療機関で個別に受診(こども健康センターでも実施)。案内は2か月〜3か月頃 |
| 10か月児健康診査 | 10か月〜11か月。医療機関で個別に受診。案内は9か月頃 |
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳7か月〜1歳8か月。こども健康センター(パピオスあかし6階)で集団健診。受付13時20分〜14時00分・要予約 |
| 2歳児歯科健康診査 | 2歳3か月〜3歳の誕生日の前日まで。指定医療機関で個別に受診。案内は2歳3か月頃 |
| 3歳6か月児健康診査 | 3歳5か月〜3歳6か月。こども健康センターで集団健診。受付13時20分〜14時00分・要予約 |
警報が出たときは、午前中の健診は7時、午後の健診は11時の時点で「明石市」に大雨・洪水・暴風雨等の警報が発表されていれば中止になり、市のホームページに掲載されます。中止になった場合は予約の取り直しが必要で、こども健康センター(078-918-5656)に電話します。きょうだいがいる場合は、パピオスあかし5階の一時保育ルーム(078-918-6371)を利用者カード・事前予約のうえ利用できます。
出典:乳幼児健康診査(明石市)(2026年9月9日 更新)/母と子の健康(明石市)(2026年5月8日 更新)/こども健康センター(明石市)(2024年4月1日 更新)
🔴 明石市では、2つの手当の窓口が別々の課に分かれています。障害児福祉手当は障害福祉課(078-918-1344)、特別児童扶養手当は児童福祉課(078-918-5027)です。同じ市役所でも担当が違うので、かける先を間違えないようにしてください。どちらも所得制限があり、手帳を持っていても改めて申請が必要です。
特別児童扶養手当は明石市が受け付け、審査・認定は兵庫県が行います。手続きは「事前相談 → 診断書等の作成 → 請求」の順で、事前相談のときに障害に応じた様式の診断書が渡されます。身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できることがあります。手当は請求日の翌月分から支給されますが、請求から認定までは数か月かかります。
このほか明石市には、市が支給する重度心身障害者(児)介護手当(年額100,000円・2月に年1回支給)があります。在宅の65歳未満で身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持ち、6か月以上寝たきり(もしくはそれと同等)の状態で、過去1年間に介護保険サービス・福祉サービスを利用していない人を介護している人が対象で、市民税非課税世帯に限られます。
| 手当(2026年(令和8年)4月現在) | 月額・支給月・窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため在宅の日常生活で常時介護を必要とする人) | 月額 16,560円/2月・5月・8月・11月(各10日)/障害福祉課 078-918-1344 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害児) | 月額 58,450円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害児) | 月額 38,930円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027 |
| 重度心身障害者(児)介護手当(明石市の制度・介護している人に支給) | 年額 100,000円/2月に年1回/障害福祉課 078-918-1344 |
特別児童扶養手当の請求には、請求者と対象児童が記載された戸籍謄本(請求時点で1か月以内に交付されたもの)、診断書(請求時点で2か月以内に交付されたもの)、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が確認できる書類、来庁者の顔写真付き身分証明書などが必要です。すべての書類がそろわないと受付できません。
出典:各種手当 - 障害者(明石市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方)(明石市)(2026年4月1日 更新)/障害児(者)通園費の助成(明石市)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。