発達を指摘されたあと、明石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
明石市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
明石市の発達の相談は明石市立発達支援センターが中心です。住所は相生町2丁目5-15(市役所北庁舎(旧保健センター)2階)、電話 078-918-5841、ファックス 078-918-5843 です。対象は「明石市にお住まいの、発達障害のある方とそのご家族」と「発達障害のある方を支援している関係機関の方」で、市は「診断の有無は問いません」と明記しています。相談は無料、来所面談の予約制で、電話かファックスで申し込みます。受付は月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時、1回あたりの相談は1時間が目安です。相談票は「18歳まで(幼児・学齢期用)」と「18歳以上(成人期用)」の2種類があります。
🔴 発達支援センターでは、療育や発達障害の診断、発達検査は行っていません。相談のうえで、事業所・医療機関・関係機関につなぐ役割です。相談場所は市役所北庁舎のほか、ふれあいプラザあかし西(二見町東二見1836-1)でも行い、必要に応じて訪問相談もあります。
年齢や用件によって、ほかにも入口があります。乳幼児の発育・発達の相談はこども健康センター(パピオスあかし6階/078-918-5656)、就学前の子育て全般の相談はあかし子育て相談室(パピオスあかし5階/078-918-5610)、0歳から18歳までのお子さんに関する相談と療育手帳の判定・交付は明石こどもセンター(児童相談所/078-918-5097)が受けています。
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 発達に関する困りごと(生活習慣、行動、対人関係、学習、進路など) | 明石市立発達支援センター 078-918-5841(月〜金 9時〜17時・予約制・無料) |
| 就学前の子育ての悩み全般 | あかし子育て相談室(パピオスあかし5階) 078-918-5610(電話・来所とも9時〜17時。毎月最終水曜日と年末年始は休み) |
| 妊娠・乳幼児の健康や発育、乳幼児健診のこと | こども健康センター(パピオスあかし6階) 078-918-5656(月〜土 9時〜17時15分) |
| 24時間365日つながる子育ての電話相談 | あかし子育て相談ダイヤル 078-926-2525(平日9時〜17時は明石こどもセンターが対応) |
| 障害や発達に偏り・遅れがある子の保育所・認定こども園への入園相談 | 明石市こども育成室(市議会棟1階) 078-918-5093 |
発達支援センターは「サポートノートかけはし」(幼児期から高校までの成長を記録し支援をつなぐノート)と「療育・就労支援ガイドブック」を発行しています。製本版は発達支援センター、障害福祉課、こども健康センター、あおぞら園に置かれています。なお、市役所案内図には新庁舎建設工事に伴い2025年(令和7年)7月22日から「相生町」バス停が休止と書かれています。北庁舎へ行くときは交通手段をあらかじめ確かめてください。
出典:明石市立発達支援センター(明石市)(2026年5月14日 更新)/個別相談(当事者・保護者の方向け)(明石市)(2024年6月11日 更新)/福祉局 発達支援課(明石市)(2026年5月14日 更新)/あかし子育て相談室(明石市)(2025年2月12日 更新)/子育て・教育に関する相談(明石市)(2026年6月3日 更新)/障害のある人の福祉 市立施設(明石市)(2024年7月25日 更新)/あおぞら園・きらきら(明石市)(2024年7月25日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)/市役所案内図 北庁舎(旧保健センター)(明石市)(2026年4月1日 更新)
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手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。
兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。尼崎市 姫路市 加古川市 神戸市 西宮市 宝塚市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。