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📋 手続き・制度

明石市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
明石市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。明石市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——明石市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、明石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(明石市)

明石市で児童通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのは福祉局 障害福祉課です。窓口は市役所本庁舎(事務棟)1階(明石市中崎1丁目5-1)にあり、電話は 078-918-1344 です。障害福祉課は市の福祉事務所でもあり、手話通訳者が配置されています。

🔴 2026年(令和8年)5月1日から、市役所本庁舎などの窓口受付時間が「9時〜16時30分」に変わりました(それまでは8時55分〜17時15分)。電話での問い合わせ時間は変わっていません。市民センターやサービスコーナーでは障害福祉の手続きは扱っていませんので、本庁舎へ行くことになります。

明石市は申請の前に、通う事業所と相談支援事業所を決めておく案内をしています。申請から利用開始までは1〜2か月かかり、利用開始予定月の3か月より前は受付できません。新年度が始まる4月や夏休み・冬休みの前は、通常より手続きに時間がかかると市は案内しています。

所得区分(「世帯」の収入状況)障害児の負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)
一般2(市民税課税世帯のうち一般1に該当しない場合)37,200円
就学前は無償です。手続きは要りません
市の「障害福祉のしおり」は、満3歳になってから初めての4月1日から就学前の児童については無償化の対象と書いています。無償化にあたって受給者証の発行などの新たな手続きは必要なく、負担上限月額にかかわらず自動的に無償になります(食事等の実費負担は除きます)。また明石市は、就学前の児童で兄姉がいる世帯向けの「多子軽減」も案内しています。第2子軽減は総費用額の1割の半額、第3子以降軽減は0円になります。

申請時に持っていくものは、児童通所サービス等給付申請書(ピンク色の指定様式)、診断書や医師意見書のコピー(対象要件で必要な場合)、直近1〜2年に転入した方は世帯で1名分の本人確認書類です。明石市立ゆりかご園に通う場合のみ、お子さんの健康保険証のコピー(またはマイナポータルから印刷した健康保険証情報)も必要です。利用開始後は原則として毎年お子さんの誕生月が更新月になります。

出典:児童通所支援事業(障害児通所支援事業)(明石市)(2026年8月31日 更新)/児童通所サービスのご利用までの流れ(明石市障害福祉課・PDF)利用者負担額など用語の説明(明石市)(2025年4月30日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)市役所本庁舎等の窓口受付時間が変わりました(明石市)(2026年5月1日 更新)/市役所案内図 本庁舎(明石市)(2026年4月1日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(明石市)

明石市の発達の相談は明石市立発達支援センターが中心です。住所は相生町2丁目5-15(市役所北庁舎(旧保健センター)2階)、電話 078-918-5841、ファックス 078-918-5843 です。対象は「明石市にお住まいの、発達障害のある方とそのご家族」と「発達障害のある方を支援している関係機関の方」で、市は「診断の有無は問いません」と明記しています。相談は無料、来所面談の予約制で、電話かファックスで申し込みます。受付は月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時、1回あたりの相談は1時間が目安です。相談票は「18歳まで(幼児・学齢期用)」と「18歳以上(成人期用)」の2種類があります。

🔴 発達支援センターでは、療育や発達障害の診断、発達検査は行っていません。相談のうえで、事業所・医療機関・関係機関につなぐ役割です。相談場所は市役所北庁舎のほか、ふれあいプラザあかし西(二見町東二見1836-1)でも行い、必要に応じて訪問相談もあります。

年齢や用件によって、ほかにも入口があります。乳幼児の発育・発達の相談はこども健康センター(パピオスあかし6階/078-918-5656)、就学前の子育て全般の相談はあかし子育て相談室(パピオスあかし5階/078-918-5610)、0歳から18歳までのお子さんに関する相談と療育手帳の判定・交付は明石こどもセンター(児童相談所/078-918-5097)が受けています。

相談したいこと窓口と電話
発達に関する困りごと(生活習慣、行動、対人関係、学習、進路など)明石市立発達支援センター 078-918-5841(月〜金 9時〜17時・予約制・無料)
就学前の子育ての悩み全般あかし子育て相談室(パピオスあかし5階) 078-918-5610(電話・来所とも9時〜17時。毎月最終水曜日と年末年始は休み)
妊娠・乳幼児の健康や発育、乳幼児健診のことこども健康センター(パピオスあかし6階) 078-918-5656(月〜土 9時〜17時15分)
24時間365日つながる子育ての電話相談あかし子育て相談ダイヤル 078-926-2525(平日9時〜17時は明石こどもセンターが対応)
障害や発達に偏り・遅れがある子の保育所・認定こども園への入園相談明石市こども育成室(市議会棟1階) 078-918-5093
市立の児童発達支援センターが2か所あります
明石市は就学前の子どもが通う児童発達支援センターを2か所もっています。ゆりかご園(大久保町大窪2752/078-918-5574)は身体に障害や発達に遅れのある就学前の子どもが通う施設で、定員40名、月曜日〜金曜日 午前9時20分〜午後3時です。あおぞら園(二見町東二見1836-1 ふれあいプラザあかし西2階/078-945-0280)は知的発達に支援が必要な就学前の子どもが通園バスで単独通園する施設で、定員30名、月曜日〜金曜日 午前9時30分〜午後2時30分です。あおぞら園には保護者と一緒に通う「きらきら」(定員10名/日)が併設されています。利用したい場合は見学したうえで市に申請する流れで、見学は各園に電話で申し込みます。

発達支援センターは「サポートノートかけはし」(幼児期から高校までの成長を記録し支援をつなぐノート)と「療育・就労支援ガイドブック」を発行しています。製本版は発達支援センター、障害福祉課、こども健康センター、あおぞら園に置かれています。なお、市役所案内図には新庁舎建設工事に伴い2025年(令和7年)7月22日から「相生町」バス停が休止と書かれています。北庁舎へ行くときは交通手段をあらかじめ確かめてください。

出典:明石市立発達支援センター(明石市)(2026年5月14日 更新)/個別相談(当事者・保護者の方向け)(明石市)(2024年6月11日 更新)/福祉局 発達支援課(明石市)(2026年5月14日 更新)/あかし子育て相談室(明石市)(2025年2月12日 更新)/子育て・教育に関する相談(明石市)(2026年6月3日 更新)/障害のある人の福祉 市立施設(明石市)(2024年7月25日 更新)/あおぞら園・きらきら(明石市)(2024年7月25日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)市役所案内図 北庁舎(旧保健センター)(明石市)(2026年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(明石市)

🔴 明石市の就学相談は、保護者が教育委員会に直接申し込む形ではありません。市は「特別支援学級・特別支援学校への就学をお考えの保護者や、通常学級・特別支援学級・特別支援学校のいずれに就学するか迷われている保護者は、まずは在籍する校園所にご相談ください」と案内しています。そのうえで「就学相談本申込みされる場合は、前年度の7月末までに在籍する校園所へ申込みをしてください」と示しています。園や学校を通す仕組みなので、早めに担任へ相談してください。

そのほか、特別な支援を必要とするお子さんの就学に関する相談は教育委員会事務局 学校教育課(電話 078-918-5055)が受けています。学校教育課は市役所分庁舎4階にあり、就学指導と特別支援教育にかかる教育相談を担当する特別支援教育係が置かれています。特別支援学級への入級、視覚特別支援学校・聴覚特別支援学校・知的特別支援学校・明石養護学校などへの入学の相談もここです。

明石市は「特別な支援を必要とするお子さまの就学先を決める際には、本人・保護者の意向を最大限尊重しています」と書いています。就学に向けた就学事前説明会は動画配信で行われています。

相談したいこと窓口と電話
就学先(通常学級・特別支援学級・特別支援学校)で迷っているまず在籍する園・学校へ。本申込みは前年度の7月末まで
障害のある子どもの教育相談・就学相談教育委員会事務局 学校教育課(市役所分庁舎4階) 078-918-5055
いじめ・不登校・問題行動など教育全般の相談教育委員会 児童生徒支援課 青少年育成センター 078-918-5410(月〜金 9時〜17時。面接相談は要予約)
市立小・中学校への入学・転校・指定校変更の手続き教育企画室(入学通知書は1月末までに郵送)
就学時健康診断は校区の小学校で受けます
明石市教育委員会は「来年4月に小学校に入学する未就学児を対象に、11月に校区小学校にて就学時健康診断を行います」と案内し、学校教育課のページに会場と日程の一覧(PDF)を掲載しています。学校ごとに実施日が異なり、受付はおおむね13時台です。市立幼稚園に通っている場合は同じ学校でも受付時間帯が分けられていることがあるので、日程表で自分の校区の欄を確かめてください。

国立・県立・私立学校へ入学する場合は区域外就学の届出が必要で、オンライン申請・郵送・窓口のいずれでもできます。市外から明石市の学校へ転入する場合など、入学・転校の手続きそのものは教育企画室が扱います。

出典:入学・転校(明石市)(2025年3月12日 更新)/教育委員会事務局 学校教育課(明石市)(2026年6月22日 更新)/教育相談・心のケア相談(明石市)(2025年4月3日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(明石市)

🔴 明石市の健診の名前は、よくある「3歳児健診」ではありません。市が実施している乳幼児健康診査は、4か月児健診・10か月児健診・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診・2歳児歯科健診の5つです。1歳6か月児健診と3歳6か月児健診はこども健康センター(パピオスあかし6階)での集団健診、4か月児・10か月児・2歳児歯科健診は医療機関での個別健診です(4か月児健診のみ、こども健康センターでも受けられます)。

対象者には受診時期が近づくと個別に健診案内が届きます。すべての健診が予約制で、案内が届いてから予約します。集団健診(1歳6か月児・3歳6か月児)は対象月ならネット予約もでき、ネット予約は受診したい健診日の1週間前までです。対象月以外に受診する場合はこども健康センター(078-918-5656)に電話で予約します。

🔴 2026年9月時点で、明石市の公式サイトに5歳児健康診査の案内はありません。市の乳幼児健康診査のページと「母と子の健康」のページに載っている乳幼児健診は上の5つです。5歳前後の発達の心配は、明石市立発達支援センター(078-918-5841)やあかし子育て相談室(078-918-5610)が相談を受けています。

健診対象月齢と受け方
4か月児健康診査4か月〜5か月。医療機関で個別に受診(こども健康センターでも実施)。案内は2か月〜3か月頃
10か月児健康診査10か月〜11か月。医療機関で個別に受診。案内は9か月頃
1歳6か月児健康診査1歳7か月〜1歳8か月。こども健康センター(パピオスあかし6階)で集団健診。受付13時20分〜14時00分・要予約
2歳児歯科健康診査2歳3か月〜3歳の誕生日の前日まで。指定医療機関で個別に受診。案内は2歳3か月頃
3歳6か月児健康診査3歳5か月〜3歳6か月。こども健康センターで集団健診。受付13時20分〜14時00分・要予約
集団健診には心理士・栄養士の相談がついています
1歳6か月児健診の内容は、小児科・整形外科・歯科の医師による診察、身体計測、保健師による相談、臨床心理士・栄養士による相談(必要な方のみ)です。持ち物は問診票と母子健康手帳。3歳6か月児健診は、小児科・眼科・歯科の医師による診察、聞こえ等に心配がある方のみ耳鼻科医師の診察、尿検査、身体計測、保健師による相談、臨床心理士・栄養士による相談(必要な方のみ)で、絵本の引換券がもらえる「ブックセカンド」もあります。持ち物は問診票(3種類)、尿を入れた容器、母子健康手帳です。費用はどの健診も無料です。

警報が出たときは、午前中の健診は7時、午後の健診は11時の時点で「明石市」に大雨・洪水・暴風雨等の警報が発表されていれば中止になり、市のホームページに掲載されます。中止になった場合は予約の取り直しが必要で、こども健康センター(078-918-5656)に電話します。きょうだいがいる場合は、パピオスあかし5階の一時保育ルーム(078-918-6371)を利用者カード・事前予約のうえ利用できます。

出典:乳幼児健康診査(明石市)(2026年9月9日 更新)/母と子の健康(明石市)(2026年5月8日 更新)/こども健康センター(明石市)(2024年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(明石市)

🔴 明石市では、2つの手当の窓口が別々の課に分かれています。障害児福祉手当は障害福祉課(078-918-1344)特別児童扶養手当は児童福祉課(078-918-5027)です。同じ市役所でも担当が違うので、かける先を間違えないようにしてください。どちらも所得制限があり、手帳を持っていても改めて申請が必要です。

特別児童扶養手当は明石市が受け付け、審査・認定は兵庫県が行います。手続きは「事前相談 → 診断書等の作成 → 請求」の順で、事前相談のときに障害に応じた様式の診断書が渡されます。身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できることがあります。手当は請求日の翌月分から支給されますが、請求から認定までは数か月かかります

このほか明石市には、市が支給する重度心身障害者(児)介護手当(年額100,000円・2月に年1回支給)があります。在宅の65歳未満で身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持ち、6か月以上寝たきり(もしくはそれと同等)の状態で、過去1年間に介護保険サービス・福祉サービスを利用していない人を介護している人が対象で、市民税非課税世帯に限られます。

手当(2026年(令和8年)4月現在)月額・支給月・窓口
障害児福祉手当(20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため在宅の日常生活で常時介護を必要とする人)月額 16,560円/2月・5月・8月・11月(各10日)/障害福祉課 078-918-1344
特別児童扶養手当 1級(重度障害児)月額 58,450円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027
特別児童扶養手当 2級(中度障害児)月額 38,930円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027
重度心身障害者(児)介護手当(明石市の制度・介護している人に支給)年額 100,000円/2月に年1回/障害福祉課 078-918-1344
通所の交通費を助成する明石市の制度があります
明石市には障害児(者)通園費の助成があります。市内に住所があり実際に居住している方で、障害児通所支援事業所などに通所している障害児(者)とその付添者に対し、通所にかかる交通費(月額定期券代と通常運賃を比べて低い額)を半年ごとに口座振込で後払いします。毎年度、事業所を通じての申請が必要で、原則オンライン申請です。通学定期券の区間内の移動や送迎の区間、自家用車を使った場合は対象外です。過去の年度分はさかのぼって申請できません。

特別児童扶養手当の請求には、請求者と対象児童が記載された戸籍謄本(請求時点で1か月以内に交付されたもの)、診断書(請求時点で2か月以内に交付されたもの)、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が確認できる書類、来庁者の顔写真付き身分証明書などが必要です。すべての書類がそろわないと受付できません。

出典:各種手当 - 障害者(明石市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方)(明石市)(2026年4月1日 更新)/障害児(者)通園費の助成(明石市)障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)

こども家庭センター(明石市)

確認できませんでした
明石市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/index.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kodomo-c/index.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kodomo-c/kodomoshien/index.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/kosodate_sitsu/index.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kosodate_ka/index.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kodomo_k/index.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kenkou_ka/kenko/kenko/bosi_houkatu.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kodomo-k/boshi_mein.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kosodatesien/soudan.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/kouhou_ka/kurashi/sodan/madoguchi/kosodate.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/ikusei_shitsu/kikaku/jigyoukeikaku_sakutei.htmlhttps://www.city.akashi.lg.jp/documents/17820/gaiyouban_1.pdfhttps://www.city.akashi.lg.jp/documents/39761/20260626160026.pdf

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、市民センターやサービスコーナーでもできますか。
できません。児童通所サービスの申請窓口は市役所本庁舎(事務棟)1階の障害福祉課だけです。市民センターやサービスコーナーが扱っているのは住民票などの証明書関係です。なお、2026年(令和8年)5月1日から本庁舎の窓口受付時間は9時〜16時30分に変わりましたので、時間に気をつけてお出かけください。来庁が難しい場合は、申請書一式を自宅に送ってもらって郵送で提出することもできます。
事業所を決める前に、先に受給者証だけ申請しておくことはできますか。
明石市は、申請の前に通う事業所を見学・体験して決め、空きを確認し、週1回以上通うことを事業所と約束したうえで申請するよう案内しています。あわせて、利用計画を立てる相談支援事業所も1つ決めておきます。希望がなければ市が代わりに選ぶこともできます。また、利用開始予定月の3か月より前は受付できません。
申請してからどのくらいで使えるようになりますか。
申請から利用開始までは1〜2か月かかります。受付から10日前後を目安に市の職員から電話があり、お子さんと保護者が一緒に市役所へ行って30分〜1時間前後の面談をします(母子健康手帳を持参)。別に相談支援専門員が自宅を訪問して面談します。この2つが終わって書類の手続きが済むと、受給者証が自宅に郵送されます。新年度が始まる4月や夏休み・冬休みの前は、通常より時間がかかると市は案内しています。
明石市に「3歳児健診」や「5歳児健診」はありますか。
明石市の集団健診は「3歳児健診」ではなく3歳6か月児健康診査で、対象は3歳5か月〜3歳6か月です。1歳6か月児健康診査も対象は1歳7か月〜1歳8か月です。ほかに4か月児・10か月児健診と2歳児歯科健診があります。5歳児健康診査は、2026年9月時点で明石市の公式サイトに案内がありません。
就学相談はどこに申し込めばよいですか。
明石市では、まず在籍している園や学校(校園所)に相談します。就学相談を本申込みする場合は、前年度の7月末までに在籍する校園所へ申し込みます。そのほか特別な支援を必要とするお子さんの就学に関する相談は、市役所分庁舎4階の教育委員会事務局 学校教育課(078-918-5055)が受けています。
手当の相談は障害福祉課にまとめて電話すればよいですか。
手当によって課が違います。障害児福祉手当と重度心身障害者(児)介護手当は障害福祉課(078-918-1344)、特別児童扶養手当と児童扶養手当は児童福祉課(078-918-5027)です。特別児童扶養手当は明石市が受け付けたうえで兵庫県が審査・認定するため、請求から認定まで数か月かかります。
発達支援センターでは療育や発達検査を受けられますか。
受けられません。市は「当センターでは、療育や発達障害の診断や発達検査等は行っていません」と明記しています。発達支援センターは相談を受けて関係機関につなぐ役割です。療育は児童発達支援などの事業所で受けることになり、市立の児童発達支援センターとしては就学前の子どもが通うゆりかご園(078-918-5574)とあおぞら園(078-945-0280)があります。どちらも見学したうえで市に申請する流れです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。