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加古川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
加古川市で、どこに電話をかければよいのか。加古川市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——加古川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、加古川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず市役所本館1階の「育児保健課 母子保健係」(電話 079-427-9216)に電話してください。加古川市は「乳幼児の発達相談」を育児保健課が受けており、市教育委員会のパンフレット「この子たちとともに」でも 0〜4歳児の子育て相談は育児保健課、5〜15歳の教育相談は教育相談センター(079-421-5484)と年齢で書き分けています。加古川市立こども療育センターの診療所(志方町原604-1)は完全予約制で、医療機関・相談機関・学校園からの紹介制です。保護者が直接予約する入口ではないため、まず育児保健課か教育相談センターに相談し、そこから紹介してもらう流れになります。受給者証は市役所新館2階の障がい者支援課 自立支援係(079-427-3626)が別の窓口です。

加古川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(加古川市)

加古川市の発達の相談はお子さんの年齢で窓口が分かれます。市教育委員会のパンフレット「この子たちとともに」(令和8年度版)は、子育て相談(0〜4歳児)=育児保健課 母子保健係 079-427-9216、教育相談(5〜15歳)=教育相談センター 079-421-5484 と並べて書いています。

教育相談センター(市役所北館1階・加古川町北在家2718)は、対象を「加古川市内の幼児(年長5歳児)から児童生徒(小学生・中学生)及びその保護者」とし、「乳幼児(5歳未満)の相談は、育児保健課で行っています」と明記しています。受付は9時00分〜17時00分(土日祝・年末年始を除く)、電話または面接で、面接は事前の電話予約が必要です。相談は無料です。

🔴 加古川市立こども療育センター(志方町原604-1、079-452-2511)の診療所は、完全予約制で、医療機関・相談機関(教育相談センター、育児保健課など)・学校園からの紹介制です。保護者が直接申し込む入口ではありません。紹介元が「利用申込書兼紹介状」を作り、市の代表窓口を通じて療育センターへ送られ、受付後に紹介元から保護者へ「利用案内」と「問診票」が渡されます。そのあと保護者が「かこがわオンライン申請システム」の申し込みフォームから申し込み、申請から連絡まで2週間を見て予約日を調整します。初回は原則、医師の診察で約1時間です。医療機関から紹介された場合は、オンラインの申し込みから始めます。

障がいの種別や年齢にかかわらない相談先として、加古川市障がい者基幹相談支援センター(加古川市総合福祉会館1階・加古川町寺家町177-12、079-424-4358)があります。市は「障害の種別や障害者手帳の有無に関係なく対応します。予約いただく必要はありません」と案内しています。開館は平日8時30分〜17時15分です。医療的ケア児等コーディネーターもこのセンターに配置されています。

妊娠・出産・子育ての相談窓口は2か所です
市は妊娠・出産・子育てに関する相談窓口を2か所置いています。1つは市役所本館1階の育児保健課(月〜金 8時30分〜17時15分。子育て支援係 079-427-9325/訪問指導係 079-427-3067/母子保健係 079-427-9216/育児助成係 079-454-4188または079-427-9217)。もう1つはぽかぽか相談室(イオン加古川店2階・東加古川市民総合サービスプラザ内、079-441-8733)で、土日祝も9時00分〜17時30分に開いています(休業日は毎月第1・3・5日曜、偶数月の第2土曜、年末年始ほか)。どちらも事前の電話予約が必要です。

出典:安心して入学を迎えるために「この子たちとともに」のご案内(R8この子たちとともに)(2026年04月07日 更新)/乳幼児の発達相談(2026年06月08日 更新)/子育て相談(教育相談センター)(2024年11月26日 更新)/こども療育センター診療所を利用したい方へ(2025年06月01日 更新)/加古川市障がい者基幹相談支援センターについて(2021年03月09日 更新)/妊娠・出産・子育てに関する相談窓口(2026年06月18日 更新)

こども家庭センター(加古川市)

🔴🔴 加古川市のページで「こども家庭センター」と出てきたら、それは兵庫県の児童相談所のことです。市の児童虐待のページは相談先として「078-921-9119(兵庫県中央こども家庭センター)」を挙げています。障害福祉サービスのページも、療育手帳を持っていない場合の知的障害の判定先を「知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)」と書いています。市が設置する児童福祉法 第10条の2 のセンターとは別のものです。

加古川市の公式サイトには、児童福祉法 第10条の2 に基づく市の「こども家庭センター」の設置を知らせるページが見当たりませんでした。「組織から探す」の一覧にも、その名前の課・施設はありません(こども部は、こども政策課・家庭支援課・育児保健課・幼児保育課・こども療育センターの構成です)。

一方で「加古川市こども・若者計画(令和7年度〜令和11年度)」の利用者支援事業の欄には、「こども家庭センター型(子育て世代包括支援センター)」を令和7年度から令和11年度まで各年度2か所と見込むと書かれています。市が「妊娠・出産・子育てに関する相談窓口」として案内している2か所は、市役所本館1階の育児保健課とぽかぽか相談室(イオン加古川店2階・東加古川市民総合サービスプラザ内、079-441-8733)です。

子ども本人や家庭の悩みの相談はこども部 家庭支援課 家庭支援係(市役所本館1階31番窓口)079-427-3073が、0歳から18歳未満までの子育てに関する相談を平日9時から17時まで受け付けています。

「こども家庭センターに相談して」と言われたとき、それが市の窓口か兵庫県の児童相談所かで行き先が変わります。用件を伝えて確かめてください。

出典:児童虐待(2025年08月28日 更新)/障害福祉サービス(2024年01月16日 更新)/加古川市こども・若者計画(令和7年度〜令和11年度)/妊娠・出産・子育てに関する相談窓口(2026年06月18日 更新)/児童に関する相談(2023年02月13日 更新)/こども部(組織から探す)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。明石市 尼崎市 姫路市 神戸市 西宮市 宝塚市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

加古川市立こども療育センターに直接電話して予約できますか。
できません。診療所は完全予約制で、医療機関・相談機関(教育相談センター、育児保健課など)・学校園からの紹介制です。紹介元がない方は、まず0〜4歳児なら育児保健課(079-427-9216)、年長5歳児以上なら教育相談センター(079-421-5484)に相談してください。
発達の相談は、何歳のときにどこへ行けばよいですか。
0〜4歳児は育児保健課 母子保健係(079-427-9216)、年長5歳児から中学生は教育相談センター(079-421-5484)です。教育相談センターは「乳幼児(5歳未満)の相談は、育児保健課で行っています」と明記しています。手帳や診断の有無を問わず相談できる窓口としては、予約不要の加古川市障がい者基幹相談支援センター(079-424-4358)もあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。